原因のいかんに問わず、視機能に永続的な低下のおこったものをさす。
視機能の単一障害の場合と、複合障害の場合がありうる。
手術その他治療が全て行われて、矯正メガネや老眼鏡程度の光学的矯正処置が完全に行われてもなお残る回復不能な視機能低下のこと。
教育上では、
両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの、
または視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が
不可能または著しく困難な程度のもの
と定義されている。
最終更新:2014年09月22日 13:48