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正式名称「児童の権利に関する条約」
1989年に国連採択、日本は1994年に採択。
「児童の最善の利益」を考慮することが条文に示されている
また、児童に「自由に自己の意見を表明する権利を確保する」と示されている。
すなわち、児童を権利の主体としてみなしている。