違法性について

違法性についてまとめるページです。


違法性が認められそうなもの

違法かどうかは司法が判断します。
個人では該当する事案でも決めつけないようにしてください。

PTA自動加入問題(学校が個人情報をPTAに渡すなど)

公立の学校の場合、個人情報保護条例違反(教育委員会の管轄)

児童生徒の保護者の個人情報をPTAに渡す行為は
地方公務員法第三十四条違反で一年以下の懲役又は三万円以下の罰金

地方公務員法
(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(罰則)
第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
二  第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

学校が、PTA非会員の子供に対して、PTA会員の子供と異なる対応をした場合

地方公務員法第十三条違反一年以下の懲役又は三万円以下の罰金

地方公務員法
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、
人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、
政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。

(罰則)
第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

PTAの退会を認めず活動を強制される場合

刑法233条の強要罪に該当
入退会のに関しては憲法21条の結社の自由の侵害に該当

PTA役員が決まるまで帰れませんという場合

刑法220条の監禁罪に該当

いつのまにかPTA会員にされていた場合(入会届が無い、規約の説明等も無い)

民法95条に該当
錯誤による無効により契約を取り消せる(会費を返却させることもできる)

子供の不利益になると言われてPTAから抜けられず会費を支払った場合

刑法249条の恐喝罪に該当

学校に対価を支払わず、学校の印刷機と紙を使ってた場合

業務上横領罪(刑法253条)になるかも?


違法性がありそうなもの

該当する法令があれば記載して、違法性が認められそうなものへ移動させてください。

PTAに入会した覚えが無いのに、いつのまにかPTAをやらされている場合に
PTA会員の名簿をどうやって作成できるのか?(学校がPTAに保護者の電話番号等の情報を渡した?)


給食費のために作った口座から、給食費以外のPTA会費が一緒に引き落とされている場合


学校の行事に参加させてもらえない場合(懇談会や運動会や入学式や卒業式など)


学校にある備品を使わせてもらえない場合(PTA会費で購入したもの)


PTAを退会したことによる嫌がらせ


学校で賄う費用(教員の人件費等)にPTA会費を使う


PTA会費を私的に流用する


などなど

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2015年03月01日 17:01