ポツダム宣言

1945年7月26日米、英、支三国宣言

一、われら合衆国大統領、中華民国政府主席および英国総理大臣は、われらの数億の国民を代表し、協議の上日本国に対し今次の戦争を終結する機会を与えることで意見が一致した。

二、合衆国、英国および中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加える態勢を整へたり。右軍事力は日本国が抵抗を終止するに至るまで同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決意により支持せられかつ鼓舞せられ居るものなり。

三、蹶起せる世界の自由なる人民の力に対するドイツの無益かつ無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用せられたる場合において、全ドイツ国民の土地、産業および生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比べ、測り知れない程さらに強大なるものなり。われらの決意に支持せらるるわれらの軍事力の最高度の使用は日本国軍隊の不可避かつ完全なる壊滅を意味すべく、また同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。

四、無分別なる打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍国主義的助言者により日本国が引続き統御せらるべきか、または理性の経路を日本国か履むべきかを日本国が決意すべき時期は到来せり。

五、われらの条件は左の如し われらは右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件は存在しない。われらは遅延を認めない。

六、われらは無責任なる軍国主義が世界より駆逐されるまでは、平和、安全および正義の新秩序が生し得さることを主張するものなるをもって日本国国民を欺瞞しこれをして世界征服の挙に出つるの過誤を犯さしめたる者の権力および勢力は永久に除去せられさるべからす。

七、右の如き新秩序が建設せられ、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点はわれらの茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし。

八、カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は本州、北海道、九州および四国並にわれらの決定する諸小島に局限せらるべし。

九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。

十、われらは日本人を民族として奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非さるも、われらの捕虜を虐待する者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加へらるべし。日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし言論、宗教および思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし。

十一、日本国はその経済を支持しかつ公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるか如き産業を維持することを許さるべし。ただし、日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるか如き産業はこの限りではない。右目的の為原料の入手(その支配とはこれを区別す)を許可さるべし日本国は、将来世界貿易関係への参加を許さるべし。

十二、前記諸目的が達成せられ、かつ日本国国民の自由に表明する意思に従い平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし。

十三、われらは日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意に付適当かつ充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求する。右以外の日本国の選択は迅速かつ完全なる壊滅あるのみとする。

最終更新:2014年08月08日 03:57