なにが不正なのか?

斉藤、清井、内藤、三弁護士が行った不正について

・委任契約書を作成せず、そのことについてクライアントである住民に説明をしなかった
日弁連の規則では弁護士がクライアントと契約する際には契約書を作り、代理権の範囲(クライアントを代理する弁護士にどこまで権限を与えるか)、報酬(着手金、経費、成功報酬)について定める事が必要となるが、それらを無視し、クライアントに対し説明もしなかった。これにより以降の広範な不正が可能となった。

・代理権の濫用
最高裁決定時にクライアントの許可なく勝手に代理人案なるものを持ち出し、強引に和解に持ち込んだ。この行動を見るに、彼らの目的は代理人の利益ではなく、裁判を早期終結させ、それによって自らが利益を得ることにあったのではないかと推測される。

・費用の不明確
本来契約時に決められる報酬についてクライアントに対し一切の説明をしなかった。その後何度か費用として金銭を受領したが受領証、領収証のだぐいは一切発行していない。また経費に関しても説明を拒否し、裁判後には莫大な報酬を請求した。
最終更新:2014年07月30日 01:14