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契約書(サンプル)

事務所賃貸借契約書


 賃貸人 甲野太郎(以下、「甲」という。)と賃借人 乙川次郎(以下、「乙」という。)とは、次の
通り事務所賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結する。


第1条 甲は、乙に対し甲の所有する別紙記載の建物(以下、「本件建物」という)を賃貸し、乙
は、これを賃借することを承諾する。


第2条 本契約に基づく賃料は1か月ごとに金○○○○円とし、乙は翌月分の賃料を毎月末日
までに甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。


第3条 本契約の期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの○
○年間とする。ただし、甲または乙のいずれからも相手方に対して、本契約を終了させる意思
表明が本契約の期間満了前本条下記各項の一に従って通知されない場合は、さらに1年間延
長されるものとし、以後も同様とする。
2 甲が乙に対し解約の申し入れをする場合には6か月前にしなければならない。また、乙が甲
に対して解約の申し入れをする場合には1か月前にしなければならない。
3 甲が乙に対し解約の申し入れをした場合は乙が解約申し入れの書面を受け取った日から6
か月後に、乙が甲に対し解約の申し入れをした場合は甲が解約申し入れの書面を受け取った
日から1か月後に、本契約は終了するものとする。


第4条 乙は、本件建物を事務所以外の目的には使用しないものとする。
2 乙が前項に定めた使用目的を変更しようとするときは、書面によって甲の承諾を受けなけれ
ばならない。


第5条 乙は本件建物の使用にあたっては次の行為についてはそのいずれも行ってはならな
い。
① 本件建物の増築、改築、使用目的を変更するような修繕、またはこれに造作を加えること
② 本件建物の一部もしくは全部を第三者に、転貸すること、または賃借権を譲渡すること


第6条 甲は、乙が次の各号の一に該当する行為を行った場合には、何ら催告することを要せ
ず、直ちに本契約を解除することができる。
① 2か月分以上賃料が滞納されたとき
② 第9条第2項に定めた保証金不足額の納付を懈怠した場合
③ その他本契約に違反したとき


第7条 乙は、本契約期間の満了、合意解約、解除等により本契約終了後甲から明け渡しを求
められたときは、本件建物を直ちに原状に復し、甲に明け渡すものとする。
2 乙が、前項に定めた本件建物の明渡義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了
の日または契約解除の日より明け渡しを終了した日までの期間について日割計算をもって、当
該賃料の倍額に相当する損害金を支払うものとする。


第8条 前条に定めた本件建物明渡のときに収去されなかった物件については、すべて甲の所
有に帰し、たとえ乙がそのために損害を被っても甲に対して何らの請求をしないものとする。


第9条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に保証金として賃料の○か月分に相当する金○○
○○円を支払う。
2 保証金の増額または次条の弁済充当により、前項に定めた保証金に不足が生じ、乙が、か
かる不足額について甲から請求を受けた場合には直ちに支払わなければならない。


第10条 甲は本件建物の明け渡しを受けた後に、乙の甲に対する延滞賃料債務、負担金債
務、損害賠償債務、その他本契約に関連する残債務があるときはその債務の弁済に乙からの
保証金を充当のうえ、残額がある場合はその残額を乙に返還するものとする。本契約に基づく
保証金は、無利息とする。
2 乙は、前項の保証金返還請求権を第三者には譲渡しないものとし、また、本契約期間中もし
くはこの契約期間終了後といえども本件建物を甲に明け渡さない間に甲に起因しない事由によ
り、その全部もしくは大部分が滅失または焼失したときは、乙は原因のいかんを問わず甲に対
して保証金の返還を請求することができない。


第11条 甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事
項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意を
もって協議解決するものとする。


第12条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管
轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。



以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保
管する。



平成〇〇年〇〇月〇〇日
                      
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
    氏名 甲野太郎    印


(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
    氏名 乙川次郎    印

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最終更新:2014年08月09日 10:46