欽定憲法草案


【巻物がひとつと筆記用具一式が女王ホヅカサヅチオオキミの文机の上に広げられている。当の女王は疲労ゆえか筆を持ったまま突っ伏して眠ってしまっている。肩には、いったい誰のものなのか、黒地に赤いヤギホ波紋が刺繍された綿入りの羽織――《祝刃守》の制服として支給される防寒具――がかけられている。】


(冒頭のみ少し古い言い回しのエアスター語にて記述)
以下見つる者は首に縄をかけ南大鳥居より吊るす。
鐡とて母は許すまじければ心すべき。
火司


(以下、基本はヤギホ古語、一部政治的な新語のみエアスター語にて記述)

基本的人権の尊重

  • ヤギホノミヤマ王国に居住したる者は、別に定むる法に反せぬ限り、信仰、就業、教育、婚姻、移住に際してその出自に妨げられるることなく自由に選択することを認む。
  • 前項について、別に定むる法に反せぬ限り、なんぴとも妨ぐることを認めず。
  • ヤギホノミヤマ王国に居住したるすべての子について、必ず成人の保護のもとに置くものとし、成人をもつて保護したる者の養育の責を減ずるものとす。
  • 部族や氏族の都合によりて女子に子を産むよう求むることを禁ず。

国民主権

  • ヤギホノミヤマ王国の主権はヤギホノミヤマ王国に籍を置きたるすべての者にあるとす。
  • 大王はヤギホノミヤマ王国第一の民なり。大王ひとりのみの言によりてまつりごとの動かさるるべからず。

祭政分離

  • ヤギホノミヤマ王国に居住したる者は、己が選ぶ神を信ずることを認む。
  • 大王は司祭たりて神事の長たり。ヤギホノミヤマ王国のまつりごとのうちに収まるる神事を司れども、まつりごとすべてにその責を負はず、またその力のまつりごとすべてに及ぶことあたわず。
  • 大王はヤギホノミヤマ王国の民の代表たりて国事に尽力する務めこそありけれ、国事は別に定められし手順によりて選ばれし官吏の長らが行なふものとす。
  • 大王及びその属したる部族について、必ず別に定むる法に従ふものとす。大王及びその属したる部族もまたヤギホノミヤマ王国の民にて、法を犯さざるべし。


発布より発効に至る流れ

別に定むるを要す法の細事

 至急有識者を集むるべし。
  1. 教育及び児童養育に関する法
  2. 労働に関する法
  3. 居住に関する法――ヤギホノミヤマ王国の民たる要件、異国人の居住を認むる要件
  4. 民の主権の行使に要りたる国民議会の設置と国民選挙に関する法
  5. 刑罰に関する法――法を犯さるることとは何ぞ
  6. 王室に関する法

暫定政権

 ひとのととのはず、教育及び官吏の制度ととのふまで暫時七部族にて臣を固める。すべからく期限を守らするべし。
  • 教育→テルハゼ族
  • 外交→トモシビ族
  • 経済→カガリ族
  • 防衛→ノシ族
  • 産業→マオキ族
  • 軍備→ネアブリ族
  • 神事→ホカゲ族

七部族による反発への対策案

  • マオキ族:解体したれどもいくさびとの将の多きはマオキより出づること明らかなり。過去の罪咎一切の恩赦を言い付けたらばもの言はぬと思ふ。碧稚の件、建迅が案じてゐる。いづこに息子の意を挫く老母のあらむや。已む無し。
  • ネアブリ族:ひとへに己れを恃む者多し、いくさびとの将たらむ者多かるべきことほのめかさば従はむ。まことのところはのちにととのはまほし。
  • ノシ族:かえつて抗はむ者思ひつかぬ。楽。
  • テルハゼ族:登用の仕組みのととのふるまで新制官吏制度の主軸はテルハゼたりと思ふ。こちらより恃みたることあらばそこそこ満たされぬや。ただしふところにまいなゐをたくはえぬよう多少まもらねばならじ。
  • トモシビ族:長をとらへ、わらわをたばかり次の大王に異国の男をあてがはむとしつる咎を責むれば良かれ。そも彼奴らに損の出づる法でなし。
  • カガリ族:文句を言うようであれば今度こそお家取り潰しにしてやる。(カガリ族に関する一文のみ完全なエアスター語)
  • 祝刃守:上納の領分たれば上納の介添えなくわらわひとり手をつくることわろし。要相談。
  • 建迅:(墨で黒く塗り潰されている)




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最終更新:2015年07月24日 23:34