交通法規3


最終更新日:2019.8.11 ●[自動車]交通関係法令違反の検挙状況、
 〃 ●内閣府の発表資料によると指導・警告について代表的に触れているのは4つだけ
7.28 ●2018年の検挙・指導数とその傾向、●[広島]指導の質の問題、●[滋賀]回避困難な事故
7.21 ●[静岡]事故防止の講習会で徐行義務の説明,●[岐阜]トンネル内での追突事故とその対策
6.23 ●[熊本]歩道上で歩行者をはねる事故
6.9 ●信号無視の歩行者が書類送検、●片手運転が禁止?、●[滋賀]歩道で巡査が歩行者に衝突した事故の裁判
5.26 ●事故防止のための物理的な障害物、●[福岡]ノーブレーキBMXで逮捕
5.19 ●[福島](法的拘束力のない)自転車免許
3.31 ●交通安全教育DVD
3.24 ●自由の意味
3.17 ●道路を安全に走るために、●[愛知]高齢者向けにバックミラー取り付けの問題点、
 〃 ●[自動車]法人向け安全運転診断サービス
3.3 ●[大阪]救護義務違反で送検
1.20 ●[東京]お茶にむせて運転操作を誤った疑いでの自動車事故
1.13 ●[広島県]赤色灯を前カゴに取り付ける心配なキャンペーン

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●一時停止と交差点の軽視

一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」
交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」
という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。
一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。

そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、
今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。

※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として
怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。
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●[自動車]交通関係法令違反の検挙状況

【上半期における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況について】
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html
一時不停止・・・約65万
携帯電話使用・・・約38万
通行禁止・・・約33万 ※一方通行侵入など
信号無視・・・約32万
ベルト非装着・・約31万
一方で、飲酒運転の検挙数は「周知されている」ためか
実際には約1万件程度しかない。

「自動車では圧倒的多数の一時不停止への取り締まり」
「周知不足だからこそ"ちょっとくらい大丈夫だろう"」から違反を厭わない愚行に及ぶ。

一方でなぜか自転車では子供向け教材や極一部の指導状況を除けば
「さほど大したことでもない」かのような意味不明な扱い。
やはり異常としか思えない。

店でもメーカーでも「一時停止を守りましょう」という内容を
店からは、極々稀に僅かに記憶があるかないかくらいの割合で
載せていることがあったような「気がする」レベルでしかなく、
メーカーは説明書があればそれに「なんとなく載せている」というだけ。

学校等での教育機関で「一時的な行事」として交通指導をしているだけでは
到底周知が行き届いているとはいえない。

本気で自転車の交通安全や「事故ゼロ」を掲げて活動しているという諸団体は存在するのだろうか。

●内閣府の発表資料によると指導・警告について代表的に触れているのは4つだけ

www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_5.html
また,自転車利用者による危険・迷惑行為及び交通事故を防止するために,
無灯火,二人乗り,信号無視,一時停止違反等に対する指導警告を強化するとともに,
制動装置不良自転車(ブレーキがない自転車等)の運転のほか,
違反行為により通行車両や歩行者に対する具体的危険を生じさせたり,
指導警告に従わず違反行為を繰り返したりするなどの悪質,
危険な自転車利用者に対しては,交通切符を適用した検挙措置を講じた。
指導・警告について
「無灯火,二人乗り,信号無視,一時停止違反 等に対する指導警告を強化」
実際の街頭での指導内容が記事になった場合、著しい齟齬が見られるのは何故なのかと考えると
記事になっていない地域との差以外では、記者(編集者)の印象操作しか想像できないが・・・。


●2018年の検挙・指導数とその傾向

news.goo.ne.jp/article/jiji/life/jiji-190722X940.html
昨年の検挙件数は1万7568件と、過去10年間で10倍以上に増加。
指導警告票の交付は160万6029件に上った。
警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、
踏切への立ち入りが4711件で続いた。
傘を差しながらの運転など、各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。
指導警告では、無灯火が最多の47万929件。
このほか、歩道で並走したり、歩行者がいるのに徐行せず走行したりするなどの
「歩道通行者に危険を及ぼす違反」も29万3295件と多かった。
指導は「無灯火」が最多にも関わらず、
交通安全指導期間の記事で「無灯火」を強調しているものを見たことがない。

交差点での「一時停止」が全く出ていないことには違和感があるものの
歩道走行時の「徐行」違反への指導も29万3295件もある。

注目は各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する
「傘を差しながらの運転など」への検挙数は僅かに685件だけ
傘以外は・・・■携帯(スマホ)・■遮音・■警音器(ベル)装着[※青森/宮城/静岡/佐賀県を除く]
他は
「灯火の内容・人員(乗車人数)、積載物(長さ・幅・重量)・牽引(リアカーなど)」もあるが、
ほとんどが道交法で規定のある補足がメインで内容としては薄い。

「実数としてはこれだけ」のものを
針小棒大に悪の象徴のように挙げるような記事の数々が
いかに殆ど無意味な「印象操作」かというのがよく分かる。

検挙数や実際の危険度を考慮し、実際には何を重視すべきか理解する必要があり、
それを無視してでも優先的に問題視する内容に意味があるのかどうかよく考えて欲しいが、
杜撰なマスメディアに期待するだけ無駄なのだろう。

●[広島]指導の質の問題

news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-190725X303.html
市教委は踏切の手前でいったん停止して確認することや、自転車を降りて渡ることは指導していたものの、
4種踏切の存在を理解させる取り組みはしていなかったという。
恐らくは「年1回あるかどうかという指導」と思われるが、
その程度で交通マナーが身につくのは
余程記憶力が優れていて被害を予測できる想像力もあるような
極々一部の児童だけでしかないだろうと。

一方で、どれだけ通年で授業をしていても根本的な判断力の低さから
「絶対に守ろうとしない」という場合もあるとして、
まずは十分な指導ができていなかったことを
「教師に限らない大人達の指導力も含めて」反省すべきではないだろうか。

遮断機の有無に関わらず
「一時停止して左右の状況を確認しなければならない」と
実行する"癖"が身についていなければ同じこと。

●[滋賀]回避困難な事故

news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190728-567-OYT1T50170.html
今回も場所としてはトンネル事故にはなるが、前回とは違い狭い歩道部分を歩いていれば防げたかといえば微妙。

そして、このような事故は「トンネルを回避するルートにすればよかった」というわけでもなく、
トンネルではない「大通りの片側3車線でも、対向車線の状況次第では起こり得る」事故。

一応は、相対速度でこちらが遅いほど回避しやすくはなるが、
居眠り運転?という話もある中で、
対向車線から(速度は不明だが)こちらに真っ直ぐ向かってきているような場合は
車道走行やガードレールのない縁石だけの歩道走行であれば
もはや「運の悪さ」で済ませるしかないような側面もある。

一般車であれば、日常的にカードレールのある歩道をなるべく走り、
ガードレールの切れ目では特に警戒するとか、
時間などを気にすることなく余裕を持って
出来る限り路地裏を選び「全ての交差点で飛び出しを常に想定する」ことで
暴走車両を出来るだけ回避することはできるが・・・、
車道走行がメインのスポーツ自転車であれば
ヘルメットどころか、全身プロテクターを装着していても
絶対に無事かどうかも分からない。

●[静岡]事故防止の講習会で徐行義務の説明

news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-CK2019071502000085.html
自転車は道路の左側を通行し、見通しの悪い交差点では徐行しなければならない
といったルールを説明。
自転車が飛び出してくるドライブレコーダーの映像を見せ、
「安全運転を徹底してほしい」と呼び掛けた。
「徐行義務」に触れている記事を見たのは初かもしれない。

補足しておくなら、直前で急ブレーキすればいいということではなく、
進行方向の先に交差点が見えている時点で
「漕ぐのをやめて減速」という予備動作も欠かせない。

そして「飛び出してこないだろう」とは絶対に考えないこと。
自動車がオートバイが自転車が人が「"必ず"飛び出してくる」と
常に予測しておくことが大切。

100か所で99回飛び出しがなかったとしても
「来ないだろうと思ってしまった1回」で
金銭的にも身体的にも人生が終わるということも十分にあり得る。


●[岐阜]トンネル内での追突事故とその対策

news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004B0B4.html
news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3725758.html
追突までに至った詳しい現場状況は分からないが・・・
事故を避ける方法として有効な順番としては
【上】危なそうなトンネルを通らない
 事前にルートを確認しておいて安全に通行できなさそうなトンネルを避ける。
 ルート変更で大幅に時間がかかるとしても事故リスクをなくすことが最優先。
 通らなければそのトンネルでの事故に遭うこともないので一番まとな対策。
 それでも絶対に"車道を"通りたいというのであれば、今回のような事故リスクを十分に納得した上で
 目的地に到着するためだけに「命がけで」車道通行すればいいのではないだろうか。無論おすすめはしない。

【中】歩道を歩く
 どうしても通らなけれればならない場合は
 このトンネルであれば狭い歩道部分を歩きながら
 【自転車だけ車道の端を転がして通行。】
 万が一自動車の脇見運転などで自転車だけ跳ね飛ばされても後で全額請求すればいい。
 (但し、耐物無保険であれば泣き寝入りになる可能性もある)
 それでもナンバーが確認できるドライブレコーダーや即カメラ撮影できるような準備は必須。

【下】車道左側でも後続車が追い抜けない位置を一気に駆け抜ける
 見る限り後方から車が完全に居ないことを確認してから、例え近づいてきても
 簡単に追い抜けないような速度で走りぬけることで追突を回避。
 ▼街中ではないような場所では目立つリアライトを
 そして、軽車両の場合はトンネル内としても追いつかれたら譲らなければならないとしても、
 自転車の存在を認識されていないような状況は避けなければならない。
 そのためには「反射板だけではなく」デコトラ並に目立つ尾灯を
 左右のシートステーに各1個、シートポストには「輝度の高いもの」1個の
 3個以上つけて鬱陶しいくらいに点滅し、反射ベストや反射たすきも着用しておけば
 余程の悪質なドライバーでなければ気付いてくれると
 少なからず期待するしかない。

【補】公道での煽り運転を避ける方法で紹介した方法も併せるなら・・・
 ・「地域名とチーム名など」を入れた(警察っぽくみえるかもしれないような)「ゼッケン」を付ける
 ・「ドライブレコーダー作動中」と背中かヘルメット後部にでも大きく掲示する
これで更に安全性は高くなる。(最初から自転車を軽視し当てても構わないと思っている危険者は除く)

【●】左端を普通に走る
 法的な内容で鑑みれば片側1車線では左端を走行しなければならず、
 追いつかれたら後続車に譲る必要があるとして・・・、
もし警察に聞いたとしても このトンネルの状況的に
「接触されかねないような状況になって事故を誘発する危険性が高くなる走行をしろ」
とは案内しないと思われるので
恐らくは「そのトンネルを避ける」か「歩道を歩く」案内をされる気はする。

どれだけ
「自動車は自転車のような立場的に交通弱者には配慮して走行するのが当たり前だ」
と言ったとしても、実際に事故に遭ってから訴えようにも「命を落としてしまえばそれまで」。

「優先道路を自分が走行していて交差点に差し掛かった状況」
を思い浮かべれば分かるように、
「ヘルメット着用している」「後続車の音はしっかり聞こえる」とか
「ミラーで確認している」としても、
「それらを過度に頼って安心するような"危険な状況を作り出さない"」ことのほうが遥かに重要。

第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び
次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、
進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(軽車両を除くとあるので自転車は追い越しが許されている)
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

第二十七条 車両(略)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(略)が高い車両に
追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(略)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央(略)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、(略)
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

「自動車はトンネル内でも自転車に対してなら追い越しできるから」としても、
「ついついうっかり」な事故であっても、甚大な被害を受けるのは間違いなく自転車側。
そんな事態を避けるには、こちら側で出来る限り神経をとがらせて自衛するしかない。

●[熊本]歩道上で歩行者をはねる事故

news.goo.ne.jp/article/rkk/region/rkk-NS003201906171849030111.html
男子高校生が高齢者をはねる
現場は自転車の通行が許可された道幅4メートル以上の広い歩道で
街灯も多い場所ですが、
高校生の運転する自転車にライトは取り付けられていませんでした。
警察は自転車を運転していた男子高校生に話を聞くなどして事故の原因を調べています。
最初に、「夜間の無灯火防止」への対策を本気で考えるなら、
やはり「高校生以下はオートライトを(罰則付きの)義務化するしかない」気がする。
(※車輪径の都合上ハブダイナモ化が厳しい幼児車のみ除外)
それでも、定期的なメンテナンスが行き届いていなければ
故障しても放置して乗り続ける恐れもある。

それにしても、
「事故現場の歩道の街灯で歩行者を確認できない状態だったかどうか」気になる。

つまり、無灯火の問題とは別に、
【1】【歩行者が"見えていなかったので"避けられなかった】
【2】【歩行者が"見えていたのに"避けられなかった】か。

【1】「明るさが十分ではなかったので見えていなかった」
前方を注意し走行していても、衝突は起こり得る事態だったと考えられる。

【2】十分に視認可能な状態だったが避けられなかったとすれば、
その状態に陥っていた原因は何なのか。

「考えごとをしていて前をよく見ていなかった」とか、
「歩行者の急な位置変更があったが、
 それを予測せず徐行もせずに走行していたので衝突した」
ということも考えられる。

更に「速度」がどのような状態だったか
現場には「普通自転車走行指定部分」があったかどうか、
あれば、街灯の明るさは歩行者が確認できる状況で、
前方不注意もなく歩行者を気を付けつつ走行していれば事故は防げたかどうか。
もしその指定部分がなければ徐行で走行していなかった時点で違反となる。

制動装置(ブレーキ)に異常がなかったどうかも重要な点。

このように1つの事故に対して、事故防止へと繋げるためには
今回のような場合に限らず、特徴的な部分だけを気にするのでは不十分。

当たり前の話だが「違反にならないように灯火さえしていれば」
速度を抑え気味に走行し、必ず歩行者に留意した走行ができるというわけでもない。

書くまでもないが・・・
「保険に加入していれば歩行者にどれだけ怪我させても
 金銭面では心配しないでいいから楽」では済まない。
無論「保険加入さえしていれば安全走行する」保証などあるわけもない。

「街灯の明るさは歩行者が視認可能だったかどうか」
「前方不注意だったかどうか」
「予測運転ができていたかどうか」
「速度に問題がなかったどうか」
「ブレーキに異常がなかったどうか」
という複合的な観点からの対策を講じる必要がある。

結局のところ・・・情報不足と言わざるを得ない。
短絡的に「無灯火だけが問題」とすれば防げる事故も防げなくなることに
「事故情報を見るときに1つだけを見れば済むわけではない」と
注意を促しておきたい。


●信号無視の歩行者が書類送検

www.sankei.com/affairs/news/190603/afr1906030012-n1.html
「交通弱者なら信号無視も許される」という誤った方向性に一石を投じる形。
もしこの被害者が自動車ドライバーで加害者が自転車乗りだったとしても同じ。

「信号を含めた[一時的な停止]を守ること」の意味が分からないなら
社会安全のために公道を一切使用しないことを薦める。

●片手運転が禁止?

otonanswer.jp/post/42096/
Q.傘を片手で持って自転車を運転すると、何らかの罪に問われるのでしょうか。
牧野さん「携帯電話の通話や操作、傘を差す、物を担ぐなどして、片手で自転車を運転してはいけません。
片手運転の禁止(道交法70条、71条、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)にあたります」
まず最初に「傘を手で持って走行する」と「傘を差さずに片手運転」は同じとは言えない。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
「前後輪のブレーキを同時にかけられるブレーキレバーが存在する」ため
片手運転では確実な制動ができないというのは無理がある。
●ダイアコンペ「TECH-77W」【Wケーブルプル(2本引き)】
www.diacompe.co.jp/parts#a06

●道路交通法
第七十一条 
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

◆各地方条例:例「東京都道路交通規則」
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
「安定を失うおそれのある方法」に片手運転が含まれるかどうかということになるが、
「突風が吹いても、横をトラックが通過しても巻き込まれることはない」ということであれば
「おそれはない」と言えるが、これを傘の支持具にも言えるだろうか。

傘を支持具に取り付けて運転していれば、
風に煽られても両手運転なので不安定になることはありえないが、
片手運転は不安定になるので禁止?

◆手信号の使用が即違反に?
そして、「片手運転そのものが禁止」というのであれば「手信号」も禁止になる。
law.jablaw.org/br_sign
「不安定になる(と思う)から手信号は使わない」ではなく
「手信号は片手運転になるので禁止」になってしまう。


●[滋賀]歩道で巡査が歩行者に衝突した事故の裁判

news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20190607000196.html
起訴状では、男性巡査は昨年9月23日午後7時53分ごろ、
大津市今堅田3丁目の歩道で、遠くのバスに気を取られながら
時速約23キロで漫然と自転車を運転し、
歩いてきた同市内の会社員男性=当時(53)=に衝突して
脳挫傷を負わせ死亡させた、としている。
「歩道は徐行」が守られておらず、
歩行者への注意を怠ったために起こった事故。
警官ですらこの状況・・・。

●事故防止のための物理的な障害物

twitter.com/Yo_You_Yoyu/status/1126310145191845888
事故が多い場所については道幅を狭くしたり、凸凹を付ける対策は有効。

●[福岡]ノーブレーキBMXで逮捕

www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019052004121
逮捕のきっかけも含めて色々酷い。

もし実店舗で販売前に公道も走行することを把握していれば
ブレーキを取り付けず販売した店にも問題がある。(修理時も同様)
([前/後]Uブレーキ、[後]コースターブレーキ、[前]ジャイロブレーキ)

安易に速度重視で自転車を考えているような者達も含め
「公道」とは他者への常識的な配慮という概念が必要になるという
「私有地や競技会場と異なる」とは全く考えも及ばないのだろうか。

仮に自転車だけでなく自動車等も全てを禁止出来たとしても、
安全意識の欠落が払拭できなければ、
子供のように生活道路の交差点などで走って飛び出し迷惑をかけそうな気すらすると思えば、
到底理解できなくても仕方ないのかもしれない。

●[福島](法的拘束力のない)自転車免許

www.minyu-net.com/news/news/FM20190518-378390.php
チャリ通に『免許』発行! 郡山北工高、東北初の運転免許制度

講習は同自動車学校の協力で行われた。
実技講習では、信号機や踏切、停車中の車などが設置された教習コースを生徒が走行、
同自動車学校の職員らが一時停止などの交通マナーをチェックした。
講義で自転車利用時の心構えを学んだほか、自転車の点検も受け、筆記試験に臨んだ。
現実的に法的拘束力のある自転車免許には様々な点から反対という考え方でも、
自主的な取り組みとしての機会の提供としては意味があると思う。

なぜなら「スタントマンのショーを見せ"られる"」とか、
「ヘルメット着用を義務付け"られる"」とか、
「専門家を名乗る人の講演に参加させ"られる"」
という
乗り手が受け身の内容で自然に交通マナー全般まで身につくとは思えない。

この場合、恐らく教えてから走行させたと思うが、
より効果的な方法としては、
「最初に全く伝えずに走行させることで違反をチェックする」ことで、
何がどう危険で、実際にはどうすれば怪我をしなくて済むのかを
「自ら考える」ことが重要。

徐行や「一時停止の有無で身の安全を大きく左右する」と考えていれば
「止まれ」の標識を軽視するようなことはありえないのだが・・・、
なかなか理解が進んでいない。

こうした内容について、知っていなければ把握してもらい、
本人が納得できる形にすることで、日常的にも遵守が期待できるようになる。

誰かに敷かれた情報をただ頭に詰め込まれても
理解力の向上にも知識として身につけられるとも限らない。

問題点としては、今現在は教育課程での必須単位ではないので
「学校(地域)の差」が生じることで、全体へのルール浸透が困難ということ。

www.minpo.jp/news/detail/2019051863366
後日、学校から合格者に自転車免許証が発行される。自転車運転中に過度な違反があれば点数の減点といった処置も検討するという。
運転免許の考え方としては合っているが、
「守り続けることで安全以外の何か得がある」という「評価(加点)制度も欲しいところ。





●交通安全教育DVD

[基礎編](歩行者向けだが自転車の項目も一部ある)
www.youtube.com/watch?v=TQPhoZFf2NA
「止まる・見る・待つ」は自転車でも活用できる。

[発展編]
blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16205193.html
tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500453.html
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bXy5R4hMUSw
前半の殆どが「止まる」ことに意識が向くように主軸を置いている。

しかし、これら全部を40分程度で一度に通して教えるのは無謀。
1コマで教えるなら【1】【2】と救護義務までとして、それでも多い。
基本的にはあまり多くの情報を詰め込んでも頭に何も残らないので
まず「(大抵は)止まることが安全」と徹底したほうがいい。

【3】は映像上だけでなく、実際の路面での違いを実感してもらう必要がある。
【4】は一時停止が十分に理解浸透していることが確認できていれば
一部の意訳を除きつつ、項目が多いので
「1つづつ深く掘り下げて教える」ほうがいい。

【1】信号のある交差点での事故
原因は「信号をよく見ずに、赤信号で進んでしまったこと」
言い換えれば「確認を怠り、状況を判断し、適切に一時停止しなかったこと」。
公道で競争すること自体も状況判断を鈍らせる原因となるので大きな誤り。
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●「道路の構造上の問題」
歩道の延長線上にある自転車横断帯部分を走行する自転車は
「走行する自動車から見えにくい」問題がある。
全国的には減らす方向で進んでいても、
「気付かれにくい」ということに注意しつつ通るしかない。
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しかし、子供も歩道走行は例外的に認められているので
自転車横断帯が撤去されたとしても歩道上を進行していたと思われるので
結局は
「徐行・一時停止・しっかり右左右の確認」を厳守することが何よりも重要。

(1-2)住宅街の下り坂の交差点事故
「信号がない」「一時停止線なし」(標識があるかどうかは不明)だが、
見通しの悪い交差点では「徐行義務」が存在する。

つまり、前方に側壁が途切れていることを確認できた時点で、
過度にスピードを出して走行していいはずがないので
「予め十分に減速し、交差点の直前にはすぐに止まれる速度(=徐行)」で
なければならない。
────────────────────────────────
動画内では触れていなかったが、
高額賠償=典型的な保険キャンペーンに利用されるケース。
「賠償金を課されてもお金に困らないように、必ず保険に入っておきましょう」
というのは、「事故防止」からはあまりにもズレているし、
TS保険や自転車保険を薦めるにしても
「家族保険等は既に加入済」というケースがあることも考える必要がある。
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【2】隠れた危険
(1)標識の存在
「止まれ」の標識と「一時停止線あり」なので
(1-2)よりも隠れていない。
しかし、「一時停止の標識や一時停止線があろうがなかろうが」
見通しの悪い交差点では、むしろ安全のために
徐行だけでなく「積極的に一時停止したほうがいい」。

(2)自動車の左折巻き込み防止
「死角だから気付けない」ではなく、
「こちらの存在には全く気付いていない」くらいの考え方でいい。

ここでもやはり「一時停止」が命を守る鍵になる。

(3)駐停車車両を避ける
これも「一時停止」が正解。
「(バックミラーを付けていれば)確認したから大丈夫」とか
「後ろを一瞬振り向いて大丈夫そうだったから」というのは事故の元。

「車のドアが開く」可能性もあるし、
「車の向こう側から幼児が駆け出してくる」かもしれない。
それに備えるためにも
「一時停止→側方距離を十分にとりつつ徐行」や、
[安全のために]歩道を利用して回避する方法もある。
(もちろん徐行まで減速していることが当たり前で、
侵入前に歩道上の確認も忘れずに歩行者や自転車も気遣う)

※もし車内の状況を確認できたとしても
「全く後方確認せずにドアを開く輩もいる」として
あまり意味がないことも覚えておきたい。

※歩道があるなら、その車両に差しかかるよりも前に
徐行しつつ歩道上を確認しつつ
安全が確認できれば「回避するために歩道上を進む」。

しかし、オートバイ側は自転車が車両を避けることを予測できるので、
減速や徐行をすべきともいえる。


【3】速度と状態
(1)止まりやすさ
分かりやすいように速度と前後ブレーキのみで計測。
速度を上げると止まりにくい。
だからこそ公道では「事故を防止するつもりがあるなら」
無闇に速度を上げて走行することを薦めない。

【前ブレーキだけで止まろうとすると前のめり転倒する危険がある】
【後ブレーキだけで止まろうとすると横滑り転倒する危険がある】
だから後ろブレーキも適切に使う必要がある。
そもそも「後ろで十分に減速してから、前ブレーキで止まる」
というのが正しいので、
予測運転しないような走り方そのものを見直す必要もある。

「路面状況」雨天時、アスファルト上の砂や落ち葉、
 凍結路面では当然だが全く異なる。

「整備状態」ブレーキが効くまでの"遊び"の差でも異なる。
壊れていれば安全な一時停止もできない。

他にも、ブレーキ種別の特性や、同じブレーキでも
ハイパータイプのローラーブレーキのように高いブレーキ力のものもある。
細かく言えば「ブレーキシュー」や「リム材質」でも異なる。

(2)曲がり角
「速度は遅ければ遅いほど小さく曲がれる」
そして、曲がり角の向こうから歩行者や自転車がきていても
こちらの速度が遅ければ対処しやすいので事故に遭いにくい。

「クルマは急に止まれない」
だからこそ自転車側は「一時停止」で自衛する必要がある。


【4】ルールとマナー
(1)自転車点検
ぶ・・・ブレーキ (ワイヤーの錆をチェックしてない)
た・・・タイヤ (米式化も適正空気圧も教えていない)
は・・・ハンドル(ステムのネジが緩んでいて事故になったケースもある)
しゃ・・車体 サドルの高さは「成長に合わせて調整」が常識。
 チェーンの緩みは外装と内装シングルとは異なるので説明不足。
 反射板は法的には後方のみ義務化なのでホイール面は無くても構わない。
べる・・ベル
自転車のベルは使う場合を考えると
基本的に"迷惑用途が常識"になっていて、
正直そんなに意味はないので
(条例で装備義務が存在しない地域があるように)
自転車には装備義務自体が無くなっていいのでは思う。

点検項目を覚えるよりも
「信頼できる店を探して毎月点検しましょう」で良さそうに思えるが、
乗車前の異常に気付けないと事故を起こしかねないから難しいところか。

(2)自転車安全利用五則
※混乱を招く恐れがあるので乱用には気を付けたい。

1「車道が原則、歩道は例外」を、「例外対象の子供」に教えるのは早い。
(むしろ高校や大学等でのルールの徹底時に教えなければならない)
2「車道は左側」同上。しかし「路側帯部分も左側」のほうが良いのでは。
3「歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行」
 しかし対面で自転車が来たときの避け方までは触れず。
4「安全ルールを守る」より「とにかく一時停止を守る」を徹底したほうが。
 子供向けの内容なのに飲酒運転禁止と言われても・・・。
 二人乗り禁止・並進禁止・夜間のライト点灯・信号を守る
「交差点では一時停止と安全確認」はここでついでに並べることでもない。
 (ライトで日中でも濃い霧やトンネルに触れないのは細かすぎるということだろうか)
 ・・・というかこの項目だけ多すぎだろう。
5「子供はヘルメットを被る」とあるが
「大人でもヘルメット着用しろ」という
着用に安全神話を持っている人達が怒りそう。

※「イヤホン自転車の印象操作」については遮音規制のページにて

●なぜか最後に「救護義務」
もし事故後に「ほっときゃいいだろう」として、
事故後に逃げてしまうと書類送検も珍しくない「救護義務違反」になるという
(この場合は子供にその直接責任が及ぶかどうは別としても)
注意喚起も必要。

─────────────────────

しかし、こうして公式に動画を無料で公開しているくらいなので
「自転車の安全な乗り方講座」は別に警察主導でなくても、
個人でも店単位でも個別に十分に行えるはずなのに
「それでも事故が起こったら責任問題にされかねない」と恐れているのか、
安全のための最重要な一時停止すら注意喚起をみたことがない。

melos.media/hobby/19091/
このような「自転車の乗り方教室」の人気もあることを考えれば
「自転車だけの」交通ルールやメンテナンスも含めて
学ぶ機会としての需要はあるはず。

「ママチャリの正しい乗り方」なんて教本すらないのだから
交通マナーがいかに浸透していないかが窺い知れる。

(47都道府県別に規定のある条文を無視するような
「妙な法解釈」ならたまに見るが・・・)

そういう人達は「ブレーキが重要」といいつつも、
「危なくなったときに一時的に回避できるくらいまで減速できればいい装置」
という意味くらいにしか考えてないのだろう。


●自由の意味

自由を履き違えて、自分が楽しめれば他人のことなど一切気にせず
「身勝手に走って構わない」ということでもない。

実際に多くの事故の原因になることが明白にもかかわらず、
「一時停止」がほぼ無視されている現状を、どう考えているかということになる。

(徐行と確認は一時停止前後の行動として一連の動作に含めるとすれば)
その「必要最低限」の「たった1つのルール」を厳守するだけで
大抵の事故は防げるはずなのに、なぜか赤信号で一時停止するくらいができれば
「あとは(必要に迫られる場合を除けば)思うようにすればいい」
と置き去りにしていることが分からない。

●道路を安全に走るために

www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/m20.html
まずは、「疑うこと」。
残念ながら、危険な走り方をする人は、自転車・クルマを問わず、どこにもいます。
公道では、「みんなルールを守るはず」という性善説は通用しません。
常に「誰かがルールを破るはず」と思って走るべきです。

だから、青信号だからといって不用心に交差点に突っ込まないこと。
いつも「もし信号無視をしたクルマがいたら?」と疑ってください。
青信号になったからといって、いきなり飛び出さないこと。
「赤信号になった瞬間に慌てて突っ込んでくるクルマがいたら?」と考えてください。

ウインカーなどは一切信用しないこと。全員が出さないものだと思って走っていた方がいいくらいです。

次に、「臆病になること」。
「前のクルマが急に左折したら?」「このコーナーの先にクルマがいたら?」「その角から子供が飛び出してきたら?」と、
常に最悪の事態を想像しながら、サバンナに生きる草食動物のように、常に危険に怯えながら走ってください。
なんだかカッコ悪いようですが、無謀な走りをして事故るほうがよっぽどカッコ悪いですから。

そして、「集中力を切らさないこと」。
公道は様々な人や乗り物が入り乱れるカオスなエリアです。
そんな状況で安全に走るためには、常にまわりをキョロキョロと見回し、
状況を確認し、情報を集めることです。
視界全体をスキャンしながら、いちはやく危険を察知すること。
ぼんやりとしていることなど一瞬もないように。街中を安全に走るために必要なものは、なにより集中力です。
他人以前にまず自分の身の安全のために心がけておきたいこと。
この文言全てを印刷したものをチラシにして交通安全活動として配ってもいいほど大切。

「赤切符や罰金や講習があるから」「注意されるから」
うんざりするほど繰り返される罰則主義。
性悪説観点からすれば正しいのかもしれないが、
納得したわけでもないのに誰かに強制されているだけの押し付けで
真の意味での行動規範になるとは思わない。

実際に事故が”多い”例を参考するようなことも一切せず、
稀有な例を挙げて「保険加入しましょう」とか、
ヘルメット着用していれば事故に「遭っても」軽減できるという「事故に遭う前提」だったり、
遮音規制のような原付免許取得時の制限のなさから実質意味を成さないものを
違反と強調しなぜか優先的に警告することだけに執心する」ような
"的外れな交通安全活動"は、正直言って理解に苦しむ。

重要なことは「道交法で違反になるかどうか」よりも、
「事故に遭わないために、身の安全を確保するために必要なこと」を認識すること。
そのときに「安全確保のために道交法を守るべき」という話になるので
順番を間違えてはいけない。

─基本理念として
被害を減らすためには、まず「公道で無闇に速度を上げて走行しない」ことが安全。
「道交法で自転車への具体的な速度規制がないから自由に飛ばしていいんだ」と思っていると事故の元。
「スピードを出したくてしょうがない人は、素人参加可能な各種レースにでも参加するか
 私有地内や、思う存分スピードを出せる場所を貸し切ればいい話。
 個人(一部集団)のワガママを許すために公道があるわけではない。
 公道は"公共の場所であり多くの人々が共用するもの"。

そして、事故防止に最も効果的な「一時停止」と「徐行・確認」。
見通しの悪い交差点やカーブや下り坂では、徐行や一時停止の義務がなくても、
「徐行まで減速」し、状況に応じて一時停止も適切に使うことが安全であり、
たとえ自分自身が優先道路を走行していたとしても、十分に気を付ける必要がある。

「安全を守る気がない自転車乗りは本当にダサい」くらいのキャンペーンを仕掛けてもいいくらい。

限りなく事故に「遭わない」ための方策を採ることが
最優先されなければならないことに気付かないようでは、
今後も交通マナーの向上など絶対にありえないと断言する。

●[愛知]高齢者向けにバックミラー取り付けの問題点

trafficnews.jp/post/84306
高齢者に多い自転車事故、なかでも道路を横断しようとした際のクルマとの接触事故を防止するためです。
高齢者は身体機能の衰えから、右後方を確認するために首を回すと、ハンドルまでふらつき、
右にハンドルを切ってしまう傾向があり、接触事故の原因となっていました。
バックミラー越しに首を回さず後方を確認できれば、ハンドルもふらつかずに安全性が高まると考えたのです。
「根本的に間違っている」と思うのは、
中途半端にバックミラーに頼ってしまうことで、
車などがちょうど「ミラーの死角」に入った状態で横断する懸念があり、
危険な状況を作り出すことになりかねない。

そして、後方確認する際に不安定な状態になるのは「走行中」であり、
「一時停止」をして車が途切れるまでしっかり「確認」してから横断するほうが絶対的に安全。
とにかく「(位置や速度など適切な状態で)止まること」こそが素晴らしいという
「意識環境作り」を無視してまで優先すべき事柄とは到底思えない。

ヘルメット着用のような「あくまで補助的な効果として」、状況確認が出来るのは便利かもしれない。
しかし、ミラーに頼るようなことがあれば、それが原因で事故を起こすこともあり得るので
とても薦められるものではない。

もし配布するとしても、
「毎月」ボランティア等で自治体独自に講習を行い、
"最低条件"として「徐行・一時停止・確認が厳守できる」ような
優良走行が「継続」して期待できる対象者に対して限定的に配布されるのであれば
まだ分からなくもない。

■同時に、一時停止からの再発進が困難な参加者に対しては
「変速があれば、(電アシかどうかは無関係で)その適切な使い方など」正しい走り方を教え、
「変速がなければ適切なギア比に変更できるように内装スプロケが使えるハブを使った車輪の組み換え」の
相談や交換作業まで可能な人がいることが望ましい。


●[自動車]法人向け安全運転診断サービス

news.mynavi.jp/article/20190312-787638/
今のところは業務用途でも、
自動運転が標準になれば、事故やトラブルは即時把握できなければ意味がないので
いずれ各車の走行状況をリアルタイムで表示し
加減速や危険走行の兆候がないかを随時チェックできるようになるのかもしれないので
そのシステム構築の一環ということだろう。

■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動

▼改めて2人乗り禁止の根拠となる詳しい内容を確認
twitter.com/kagawapolice/status/1100662258198208513
自転車の二人乗りは、2万円以下の罰金または科料となる違反行為です!(ほうきは構いません)
たとえ交通量の少ない所でも、危険な行為ですからやめましょう。
※交通閑散な場所で許可されている地域(京都など)があるのは「傘差し運転」。

返信コメントにて
車両等を含む車両の定員以上の乗車全般は法律で禁じられていますが、
自転車の二人乗りはいったい何の法令違反になるのでしょうか。
意外に「自転車は車両ではない」と勘違いしやすいかもしれない。
「自転車は軽車両だから車両ではない」も間違い。
「自転車は車両に含まれる」ので自転車(※)の2人乗りは禁止。
※子乗せ自転車はOKだが、2輪タンデム自転車は香川では自転車専用道のみで全域解禁されていない。

◆車両等とは
道交法2条
十七  運転・・・道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
八  車両・・・・・自動車、原動機付自転車、【軽車両】及びトロリーバスをいう。
十一  軽車両・・・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
回りくどいが「車両等に自転車は含まれる」。

道交法「第57条」
(1項は軽車両を除くので省略)
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、
軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

全国それぞれで規定されているが、2人乗り禁止規定は47都道府県全て存在。
※子乗せは許可されていても(タンデム等の特殊な自転車は詳細が異なるため詳細確認の必要あり)

香川での乗車人数の詳しい条文は
www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/
 ▼第14編 警察
  ▼第6章 交通「道路交通法施行細則」
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量
 若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(オ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
分かりやすくするために
「荷台・器具等を用いて2人以上乗ること」と書いたほうがいいのだろうか。
1つのサドルに2人以上乗るような曲芸も当然禁止として。

他にも
●携帯(スマホ)規制
twitter.com/kagawapolice/status/1101024570872541184
自転車乗車中に携帯電話等を手で持って通話やメールをしたり、画像を注視する行為も違反。
走行の安定を失うとともに、注意力が散漫となります。 運転中は前を視て、運転に集中しましょう。
「注意力が散漫」というより、
正面を向かないことで「視野が狭くなり反応が遅れるため危険」としたほうがいいような。

●傘差し運転
twitter.com/kagawapolice/status/1101316260736860160
傘差し運転は、正確なハンドル、ブレーキ操作ができないばかりか、安定を失うおそれがあるため、禁止されています。
但し、交通閑散な場所で走行可能な地域(京都など)があることは知っておきたい。

●一時停止
twitter.com/kagawapolice/status/1102403750201716736
「一時停止」の標識がある交差点では、自転車も停止線の手前で一時停止し、安全を確かめてから進行しましょう。
事故防止として最も重要な道交法なのに扱いが軽い・・・。
標識・標示"だけ"に捉われていると、これもまた事故の元。
停止線の有無に限らず、「適切な速度と方法で一時停止する癖をつけること」が
大多数の事故を減らすことに繋がる。

●並進
twitter.com/kagawapolice/status/1102766214902767616
他の自転車と並んで走る「並進」は2万円以下の罰金又は科料となる違反行為です。
ジグザグ運転したり、競争したりしてはいけません。
幻の「並進可」の標識には触れず。
並進も確かに違反だが、
公道トレインに警鐘を鳴らすために「車間距離」についても広報すべきに思える。



●[大阪]救護義務違反で送検

www.sankei.com/west/news/190226/wst1902260032-n1.html
同署は近くに住む運転者の男を割り出し、事情聴取。
男は「ぶつかりそうになり、相手がこけた。
文句を言われるのが嫌で逃げた」と供述した。
同署は、男性が車道の左端を走行していたところ、
歩道を対向してきた男が植え込みの陰から車道に飛び出してきたと判断。
十分な安全確認をしなかったなどとして昨年12月、
重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)容疑で男を逮捕。
その後釈放し、任意で捜査を続け、今月25日に送検した。
容疑としては「ひき逃げ」なので救護義務を怠ったことを問題視。
警察としては下記の右側走行よりもまず「人命軽視」を重く見ていることに注目しておきたい。

「自転車が歩道から車道へ飛び出し対向自転車の事故誘発」
事故の中身として「車道の右側通行が違反であり危険という認識があったとは思えないことが問題」で、
「車道は左側通行を厳守」ということが大前提としても、
これもまた「一時停止」と確認を怠らなければ接触は防ぐことができたと思われる。

●[東京]お茶にむせて運転操作を誤った疑いでの自動車事故

news.livedoor.com/article/detail/15880205/
運転していた男性は「お茶にむせて吐いてしまい、ブレーキかアクセルを踏み込んだ。
気が付いたら事故を起こしていた」などと説明していることが、警視庁原宿署への取材で分かった。
同署は男性が運転操作を誤ったとみて、詳しい状況を調べている。
この件で「車内での飲食は暴走運転に陥る恐れがあるため禁止する」という話になるだろうか?
安全のためには禁止すべきだが、寝不足や考え事や車内ので会話と同様に
現実的に規制されることはないだろう。

●[広島県]赤色灯を前カゴに取り付ける心配なキャンペーン

news.rcc.jp/?i=2418#a
赤色のポジションライトを「前カゴ」に取り付けるとは・・・。
(他地域でも同様のキャンペーンを展開しているところがあるかもしれないが)
さすが未だに自転車走行中の携帯電話の規制条文がない県の感覚というべきか。

何も分からない高校生だけが誤って取り付けているということでもなく,
インタビューに応じている広島県警の課長も居たと思われるが、
「広島中央警察署交通第一課(自主規制)課長」という名前まで
出ているというのに大丈夫なんだろうか。

広島県道路交通法施行細則より
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から
点灯を確認することができる光度を有する尾灯
前照灯を灯火した上で
「灯火ではなく"補助灯(ポジションライト)"としてであれば
赤色を前に付けても違反ではない」と・・・?

しかし赤を前に付けてもいいんだという感覚を広めるのは
「点けないよりマシ」という感覚で済ませていいとは思えない。

●自転車の当たり屋への対策

www.bengo4.com/c_1009/n_8976/
自動車向けの内容ではあるが、自転車同士でも同じ。
ここでは「事故後の通告・救護義務」については触れている。

有効とされる「保険・ドライブレコーダー・安全運転」の安全運転について。
●自転車専用の保険である必要はないが、確認はしておくべきだろう。
●自転車でも防滴の簡易的なトイカメラのようなもので撮影しておくに越して事はないだろうと思う。

また、当たり屋行為のターゲットにされないために、
適度な車間距離をとりスマホ操作等よそ見運転をしないことはもちろん、
見通しの悪い交差点では特に注意し、狭い道はなるべく避けることなど安全運転を心がけることがポイントです」
●自転車の場合
【1】車間距離の保持義務:道交法26条
【2】スマホ操作の禁止:
  間接的 → 道交法70条「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」
  直接的 → 道交法71条「その他の規定」から各地方の道路交通規則/道路交通法施行細則にて規定。
        (※2018年12月現在:山梨県と広島県を除く)
【3】見通しの悪い交差点
  直前 → 道交法43条「一時停止義務」
  通行時 → 道交法42条「徐行義務」
見通しの悪い交差点では特に注意
だけでいいのだろうか。
標識等での指定があれば一時停止の義務が、
一時停止の義務がない場所でも徐行義務があることに触れるべきだと思うが・・・。


●物理的な凸構造の横断歩道

trafficnews.jp/post/82301
位置的にも「歩行者様が優先されるべき格上の存在」という印象付ける意味でも
事故が起きやすい生活道路では増えて欲しい横断歩道。
速度の速い乗り物ほど配慮した走行が求められるが、
現実としては「早い方が偉い」のような感覚で我が物顔で歩行者を軽視する傾向が強い。

これは同じ車両の仲間である自転車でも同じことで、
歩道上では「歩行者が最優先されなければならない」からこそ
(普通自転車通行指定部分でなければ)「徐行」が義務付けられているにも関わらず、
(速度を上げやすい電アシの影響も少なからずあり)
ある種の「暴走」が当たり前になってしまっていることを危惧しなければならない。

●車道走行での接触事故

headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00000031-kyt-l25
www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181202000119
2日午前11時20分ごろ、東近江市読合堂町の県道で、同市平尾町、会社員男性(60)のワゴン車と
自転車が接触。自転車に乗っていた男性が転倒した。男性は死亡した。
東近江署によると、現場は片側1車線の直線道路で、自転車はワゴン車の左側を走行していた。
十分な道幅がない車道であったかどうか不明だが、
車道走行を推奨するということは、このような事故が起きる可能性を増やすということになる。

●[群馬]警官が自転車で赤信号無視

www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/94506
前橋市内で酒を飲んで自転車を運転し、車と衝突した群馬県警の50代の男性警察官について、
県警は22日までに、事故現場の交差点で信号無視をしたとして道交法違反(信号無視)の疑いで前橋地検に書類送検した。
書類送検容疑は10月15日夜、同市内の交差点に赤信号を無視して自転車で進入した疑い。
飲酒運転に赤信号無視。これでは一般市民への示しがつかない。

●罰則ありでも実際は緩い自転車への規制

講習にしても、その前の赤切符発行2枚累積させるために乱発していれば裁判所がパンクするのは目に見えているので
「実際は出来るはずがない」というのもある。

100:0で自転車が悪くなる?という考え方は、
自転車と歩行者であればありうるとして、自転車と自動車・オートバイであれば
「速度が出る自動車・オートバイ側が一層安全に注意しなければならない乗り物」になるので
(自動車側が完全に停止していることを除けば)実際は考えにくい。

しかし、罰則を並べ上げて(しかも大抵は不正確で不十分)「これは違反だ」という記事を見かけると
正直「またか・・・」という気分になるのは確か。
しかもそれを紹介しているのが専門家という扱いもあるからこれがまた困る。

街頭での交通指導の内容からして
交通安全が目的というよりは「交通指導をしていたことが分かればいい」という状況では
マナー改善など遥かに遠い。


●[宮城]条例制定でのマナー向上を画策

www.kahoku.co.jp/tohokunews/201811/20181114_11012.html
[仙台市自転車の安全利用に関する条例]来年1月1日施行する(自転車保険加入は来年4月1日)。
全利用者に自転車保険加入を義務付け、自転車に乗る未成年者の保護者も加入の対象とした。
ヘルメット着用に加え、自転車の定期的な点検・整備、歩道での押し歩きをするよう努力義務を課した。
自転車の安全利用に関する条例を制定し、周知が広がれば努力義務でも従う人が
増えるだろうという期待を込めているようだが・・・。
幼少期からの"通年単位での"交通教育が十分ではないのに、
条例が出来て見直そうという人が果たして多いだろうか。

イヤホンで音楽を聞きながら走る人もいた。
交通に関する音などが「聞こえない」大音量であることが分からないにも関わらず、
まるでイヤホンの「着用だけでも」問題があるかのような稚拙な内容。
このように記者自身が既存の条例の中身を適切に理解していないのに、
条例を知ってその上で守ろうと思う人がいるとは到底思えない。

ヘルメット着用などの努力義務に違反した場合の罰則規定はなく、販売店や学校の協力が着用率向上の鍵となりそうだ。
自転車やバイクなどを扱う早坂サイクル商会(青葉区)では、小中学生以外にヘルメットを購入する客はあまりいないという。
スポーツ車ユーザー(特にロードバイクやMTBなど)では、常用速度や競技内容的に着用が望ましいので分かるとして、
相変わらずズレていると思わざるを得ないが
一般用途でヘルメット着用に安全の理想像を思い描くのは違うだろうと。

そもそもまともに一時停止すら守る気がないような人達がヘルメット着用に応じるとは思えないし、
いくらヘルメット着用したところで、交差点を全く警戒しないような無謀運転を改める気がなければ
事故が減るわけもない。

安全以前に「自転車(ママチャリ)なんて、歩行の延長道具でしかない」という大多数の人達の
考え方を転換することが、努力義務でしかない条例で本当に変化させられると思うなら夢を見過ぎ。
罰則すらない条例で「こんな素晴らしいものが出来たんだからきっとみんな賛同してくれるはず」わけがない。

自転車そのものに対する見方を根本的に変化させなければ、
理解は深まらず、遵法意識も芽生えることは今後もありえないだろう。

条例頼りでどうこう出来るなどとは思わず、
まず「ママチャリ」についての問題点を深く理解するところから、
交通マナー改善の第一歩が始まると考える。

「組織ができれば」e-bike普及によってアシスト上限まで変化させられる。
「(革新的に見えるような)クランクさえあれば」坂道が楽になる。
「条例ができれば」遵法意識が芽生える。
誰も問題の本質なんて見たくもないのかもしれない。

●自転車の免許制度は絵に描いた餅

巷での「自転車も免許制にすれば解決!」という、あまりにも安直な発想は
いかに無理難題だらけか分かっていると苦笑いしか出てこない。

「自転車にもバンバン取り締まりをすれば(赤切符を出せば)いい」というのも似たようなもので、
人員からして現実的に日常茶飯事で過剰に取り締まりを行うことなど無理な話であり、
自動車以上に取り締まりをすれば公平性に欠ける時点で赤切符の乱発はありえない。
基本的にはせいぜい強化月間のときに悪質な者がいれば発行するとか、
ノーブレーキ車種で暴走していれば発行されるというのが関の山。

●義務化で皆従うなら苦労しない

「法律を作ることそのもの」で満足し安心している節すらある。
努力義務ではマナー向上の啓蒙活動でしかない。
罰則ありでも実質的には対応しきれない。

「子供にヘルメット着用していないと白い目で見られる」のような同調圧力には
国民感情的に「どんなに面倒でも居心地が悪いので」従う人が多いとしても、
一方で、
未だに(タンデムや子乗せではない)違法な2人乗り表現が
各所で当たり前に使われていることは「何も問題ない」かのような状況を見ていると
「法律があれば遵法意識に満ちた人が溢れる」というのはありえない。
基礎作りがままならないのに、上の建物だけ豪華なものを作っても崩れるのは目にみえている。

●ツッコミどころ満載のまとめ

car-moby.jp/36360
罰則が厳しくなりました。
赤切符発行後に不起訴であれば無罪放免になってなっていたものを
講習制度が加わったことで厳しくなったということにしたいのかもしれないが・・・、
起訴された場合、自転車で罰則は厳しすぎるという側面から、
その代わりとしての講習制度と、主に交通マナーの向上を目的として
「実際はむしろ"罰則自体は"緩くなった」という感覚なので、感想は真逆。

摘発カウント
突然登場するが「赤切符が発行されたときはカウント」という意味のようだ。
つまり、これが3年以内に赤切符が2回で講習受講命令が下される。
「摘発」だけで書くと警告カードもカウントされるような勘違いをされかねない。

交通啓蒙活動の一環としての「警告カード(レッドカードと称される紛らわしいものまである)」は
「何枚累積したところで全く無関係」という補足も欲しかった。
これが誤解を生む元になっているので覚えておきたい。

自転車で犬の散歩は禁止!【道路交通法第71条】

道交法71条の6は各都道府県別の規定になるので
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
道交法71条は表記ミスとしても、
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

傘さし運転禁止 関西で流行りの固定器具もダメ 【道路交通法第71条】
■固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり、積載制限の違反になります。
71条を適用するなら各都道府県別の規定がある説明が足りないが、
支持具でも「バランスを崩す恐れ」と「積載制限」に触れているのは良い。
(※積載制限に該当:特殊な極小サイズではなく折りたたみ傘やビニール傘のような通常サイズの傘を開いた場合)
しかし、傘差しは「交通頻繁な場所では禁止=交通頻繁ではない場所ではOK」という
例外規定の存在する地域もあるのでやっぱり惜しい。

イヤホン・ヘッドホン禁止(地域により判断は異なる)片耳でもダメ!【道路交通法第71条】
■両耳・片耳で議論になったりしますが、問題なのは運転に集中できなくなることです。
この手の内容で「交通に関する音または声」の内容まで踏み込んで解説しているものを見た試しがない。
根拠となる条文を参照する程度の理解を求めるのはそんなに難しいのだろうか。

ポータブルアンプなどを用いて「極端な大音量で着けていない片耳でも音が聞きとれなければ」片耳でもダメで正解だが・・・
この場合、そんな親切丁寧な補足もなく
片耳でもダメという根拠が、運転に集中できなくなるという「決めつけ的な感想」でしかという虚しさ。
当然「音量などの条件が適切で"交通に関する音などが聞こえる状態"であれば」片耳でも両耳でも何ら問題なし。
(詳細は道交法「遮音関連」にて解説)

遮音状態=集中できなくなる=注意力散漫という構図が出来上がっていて
「法治国家を無視するかのように条文内容を全く考慮しない」のが特徴的。

●「自動車やオートバイも同じ条文で規制されている地域が多い」
●「聞こえない状態を規制しているので、聞こえる状態を規制していない」
いや、まさか「聞こえない」「聞こえる」の状況や意味の違いまで分からないのだろうかと逆に心配になる。
そして、どんなイヤホン・ヘッドホンでも、着用すれば音量も無関係で「絶対に聞こえない」なら
ノイズキャンセリングやカナル型の存在意義が無くなってしまうわけで、
ありえないことくらいは常識的に理解できるはず。

法律関連の話題を提供するつもりなら
(誤解を広めることが目的でなければ)それなりに読み込んで理解した上で発信して欲しいところ。

それでも、やはりしょうがないというべきか。
どうしても違反扱いにしたくてしょうがない衝動から、最初から条文を正しく理解する気が全くなければ、
肝心の「交通に関する音」や「聞こえるか聞こえないか」など、どうでもいいのだろう。

※各都道府県の条例により、摘発の判断がわかれます。違反とならない地域もありますが
一方で、全都道府県で規制文は存在しているのでこれは間違い。
(警官や補聴器等の例外は別として)「聞こえない状態では」違反とならない地域は存在しない。

記事を書いた時期が広島と三重での条文の追加改訂前だった可能性も考えたが
2017年06月01日更新の記事なので、最後に2016年に追加された
●三重県道路交通法施行細則への追加確認時の日付が(内容現在:平成28年7月12日)のため、
全国での規制文は存在している。
逆に「(条文内で)聞こえない状態でも違反とならない地域があるなら」「具体的に」教えて欲しい。
(赤切符ではない累積数無効な警告カードの類を渡される判断基準を根拠にするのは無意味)

※しかしながら、この遮音規制の問題は
「補聴器を利用しても聴力が全くない人に対しても自転車に乗ることを禁止している」ので、
聴力不問の原付免許や、自動車でも要件を満たせば運転ができることに対して
自転車での規制が厳しすぎるため「条文が根本的におかしい」のだが、
「まず規制ありき」で語られるので、疑問を投げかけるような人が居ないことがあまりにも残念。

「自転車関連の道交法の誤認識が広まる過程と正確さが伝わらない理由」とでも銘打って
レポートでも書いたほうがいいのだろうか。

自転車の2台並走禁止 非常に邪魔になり危ない【道路交通法第19条】
幻の標識扱いであっても「並進可の標識がある場所を除く」が足りない。

ついでに、こんなことまで違反になるという主旨でいうなら
「(タンデムや子乗せではない)2人乗り」も紹介しておくべきだったと思う。
ドラマや映画に限らず様々なところで何も問題ないかのように使われ続けているが
公道走行は間違いなく「違反」。(詳細は別の項目にて説明)

自転車は歩道を走るの禁止 歩道では徐行・路側帯でも譲る
いくら車道走行を広めようとしても、
(主にママチャリ族を)自転車を歩道から車道に追い出すことは
「車道の道幅が狭く自動車の往来も激しい所もある」ので到底無理な話。
「交通状況から止むを得ない場合」
各自判断した上で黙認されているとしても、
これが一般的には当たり前になっているのだからしょうがない。
潮流を変化させるには「全ての道路と区画整備を白紙状態からやり直す」くらいの夢物語。

そして、道交法63条の4には
ただし、普通自転車通行指定部分については、
当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、
歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
とあり、徐行義務が発生しない例外もあることには触れていない。

自転車も一時停止無視禁止 自転車も車!標識に従う!
※ただし補助標識で「自転車を除く」と表記してあればOKです。
一時停止に触れたところまでは良かったものの・・・
「自転車を除く」があれば停止義務はないことを強調しているのが何とも。
むしろ、安全のためには標識を無視してでも
全ての交差点での一時停止を「自主的にする」くらいの気概が欲しい。

そして歩道以外での徐行義務には全く触れず。
歩道さえ徐行していれば他は徐行しないで大丈夫というわけにもいかない。

第三十六条 
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、
交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、
徐行しなければならない。

第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合
及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき
(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾 配の急な下り坂を通行するとき。

残念なことに「交差点」自体が全く登場していない。
事故を減らし交通安全を訴えかけるのが目的であれば
交差点で注意を怠らないことは絶対に欠かすことができない非常に重要な内容なのだが・・・。
単に「こんなケースでも罰則がある」ということを紹介することだけが主旨であれば仕方がないのだろう。

しかしやはり、少なくとも、71条の6派生部分の違反を強調して書きたいなら、
「最低でも全都道府県の例規から該当箇所を調べてから」書いて欲しい。
「正確さ」を重視し余程時間をかけて調べるような性格でもなければ安易に求めるのは厳しいのだろうか。

これは全国の例規集から道交法の該当箇所を確認したことすらなさそうで、
正確な情報を提供しているとは言えないにも関わらず
専門家と呼ばれているような人や団体やプロでも勘違いしたまま広めようとする傾向があるから困る。
自分達の都合のいいように解釈して印象付けているようにも見える。

法律関連の内容で勘違いしない方法としては、自分で道交法や全国各地の例規集を確認するのが
最も確実で手っ取り早いが、ある程度の読解力も必要かもしれない。
罰則が別の項目に表示されていたり、道交法だけでなく例規集など他に列挙されていることもあるとはいえ、
義務教育を終えているくらいの学力があれば、少し読み込めばパズルを組み立てるような感覚で大抵の人は分かるはず。

それでも、信用に値するものを知りたいのであれば
「基本は弁護士など法律の専門家が直接書いているもの、または監修しているものを参考にどうぞ」

とにかく「決して情報をそのまま鵜呑みにしないこと」が大切。


●[岐阜]自転車の走行方法に問題がある事故

news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/www.news24.jp-articles-2018-11-07-07408594-html.html
軽トラックが現場から逃げているので「ひき逃げ」は問題としても・・・
道路を右から左に斜めに横断していた自転車が、後ろから走ってきた軽トラックにはねられた。
現場は、緩い右カーブになっている幅5メートルほどの1車線の道路。
●原則「左側通行」を理解していない
●斜め横断の危険性
●走行する他の自動車の危険性を認識できていない
まず一時停止+確認が足りない。その上で出来るだけ短い距離を垂直に横断できていないから起きた事故と言える。

「まだ小さい子供だから」では済まされない。
保護者の監督もない状況で、事故を防ぐには「自覚」が必要。
元々注意力が低いなどの状況判断ができないのであれば
自転車に乗るどころか、1人での外出を禁止するしかない。

●[福岡]酒酔い自転車運転で逮捕された女性が不起訴

taniharamakoto.com/archives/3150/
報道によると、自転車の酒酔い運転による容疑者逮捕は過去10年間で3件しかない極めてまれなケース。
警察は、「公共に及ぶ危険も加味して逮捕に踏み切った」としているということです。

www.teny.co.jp/nnn/news162118505.html
酒酔い運転の疑いで逮捕された30代の女性について、田川区検は10月31日付で不起訴処分にした。
事故の加害者で相手が死亡していた上にひき逃げであれば確実に何らかの処分があったはず。

今回たまたま焦っていた新人か正義感に溢れた人が勇み足になった可能性が高い。
全国的にはまだまだ事故に直結する徐行義務違反や一時不停止すらまともに注意していないのだから
「交通指導しているという体裁」が少数で分かりやすければ十分として
今後ともそこまで熱心に指導するとは思えない。

一般的な自転車の常用速度を鑑みて、即大事故に繋がる自動車と比べると
危険認識度が低く検挙数が稀になるのは、時間対効果を考えると仕方がない。
(重大事故が連続して起こればそれなりに世間の目が厳しくなって
夜の居酒屋街周りでの交通指導が積極的に行われたりするのかもしれないが・・・)

●交通安全活動の実態?

www.news-postseven.com/archives/20181008_777844.html
「私は、交通誘導に関して何かマニュアルのようなものがあると思っていましたが、そのようなものはありませんでした。
メンバーの中には、免許を持っていないと思われる女性もいて、歩行者より自転車を優先させたり、
明らかに危ないタイミングでお年寄りを誘導したりと、ヒヤヒヤする場面がありました」

“事実上、町内会の老人が世間話をする場所と化していた”という実感だったという。
もちろん、すべての交通安全運動が形骸化したものではないだろうが、
本来の趣旨が疎かになっているケースもあるようだ。
これが事実とすれば、
手段と目的が逆転しているというべきか。
集会所を場合によっては迷惑になるような方法で公道に設置し
どうでもいい世間話を延々繰り広げながら、肝心の交通安全に関しては「テキトー」で済ます。

こんな調子で自転車に一時停止や徐行を周知・遵守させることなど出来るはずもないというのがよく分かる。
そもそも警察の街頭指導でさえ、事故データを完全に無視し、
ほぼ無意味なマニュアル通りで的外れな内容に終始しているようなこともあるので
推して知るべしということか。

事故防止の名目で「指導をしているという形」さえ整っていれば、「中身などどうでもいい」という。

●[和歌山]自動車学校で交通安全教室

cyclist.sanspo.com/427647
交差点などでは一時停止して左右を確認してから進むというルール
まだ自転車通学ではないとしても、
事故を防ぐにはコース内を指示通りに通行すればいいというものではなく、
「学区内の過去の事故現場のデータ」を基に
「実際の場所」での注意点を理解させるための取り組みが必要と考える。

●交通ルールについて色々

●杜撰な交通教育の限界と機会
当然、年中行事のイベント扱いで身につくわけもなく。
通年で単位として組み込んだところで、義務教育の結果を見ると浸透するのも厳しいだろう。
飲酒運転のように厳罰化で対処することが望ましいとしても、
圧倒的に危険度の高い自動車やオートバイに比べて、
自転車での違反を厳罰化することが優先的に必要なことだろうかという気もする。

無法状態で構わないというつもりもないが、
それでも「学ぶ機会が足りない」ということについては危惧する。

「自転車マナーなんて家で親が教えればいいこと」などの意見もあるが、
その自転車マナーを誰がどこで教えていて、どうやって伝えるのか。
せいぜい教えているとしても「信号の意味」くらいだろう。
道交法の書籍があるとして、その内容が必ずしも正しいという保証もなく、
逆に鵜呑みで信じてしまうと正しくない可能性もある。

※新聞関連やプロ選手や自転車店員どころか、法律に一見詳しそうな自転車通の専門家が
誤った情報を発信していることもあるくらいなので、慎重に見定めたい。

●難解な内容
例えば●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ
に書いたように「通行しても良い」か「通行しなければならない」分かりにくさを
瞬時にどうやって判断しろというのか。

実際は、判断がつきにくい走行場所で違反に問われるかどうかは
トラブルになった場合に駆け付けた警官の判断を仰ぐとして、
事故を未然に防ぐことが必要。

なぜなら、「自分の走行方法が法律に則って正しい場合」でも、
例えば優先道路を走行中に交差点に差し掛かった時、
「減速や徐行義務は発生しないのだから注意せずに走行して何ら問題がない」と思っていると
優先道路ではない脇道から自動車が強引に割り込まれて事故に?がる。

「まさか飛び出してくるとは思わなかった」では遅い。
交差点付近で優先道路を走行しているかどうかは「身の安全を守るためには」一切無関係。
法律だけを信じて事故に遭っていれば世話ない。
「交差点はどの場所でも事故多発地点」と考えて、
見通しの良し悪しも関係なく自動車等が「こちらの自転車の存在を無視して」飛び出してくると
常に考えて警戒しておくような「過剰な心配症」で十分。

─────────
●優先順位
ただ、表現の自由を掲げることも結構として、その上でルールやマナーを訴えるなら
各種メディアに携わる人達は(タンデムや子乗せ自転車ではない)「2人乗り描写」を自主規制して欲しいとは思うが、
「事故件数の少なさ(珍しさ)」を言い訳に挙げるのだろうか。
この件を放置しておいて、これ以外だけ過敏に反応されても白々しく見えて説得力に欠けるのも事実。

しかし、それ以上に自転車では特に「一時停止」の義務を守っていない人達が圧倒的に多いことで
事故に直結しているという問題を蔑ろにして、
優先順位の低い内容を「警察・自転車業界団体も含めて」啓蒙活動に利用しているというのが
根本的に理解できない。
「車道走行を優先すれば一時停止は守る?ヘルメット着用すれば(いかなる事故でも)被害は必ず軽減できる?」
「遮音状態だけが原因という事故データがなくても遮音規制さえ力を入れれば交通マナーは向上する?」

●「ルールや法律論の落とし穴」
「法律さえ守っていれば事故には遭わない」はずがない。
不可能な状況としても、仮に道交法を熟知して実行するような人が”大半”という世界があったとして
それでも事故が完全に防げるわけでもない。

もちろん大多数が法律を遵守することで社会安全が成立する。
しかし、独立した個々の思考が存在する限り、安全を守るということは、
上の交差点の例のように、自分自身で「法律には定められていない部分まで」予測し、
行動する必要がある。

●「自転車は原則的に車道」という理想と現実

「車道・路側帯(路肩ではない)を走るなら」左側通行というのは分かる。
しかし、子供・老人を除いたとしても、
道路幅や車線数など一切考慮することなく「自転車は車道を走るもの」という
ある種の強迫観念に陥ることは避けたい。

車道走行を連呼するのは何となく「自転車=舗装路を走るロードバイクだけであり、
MTBもクロスバイクもBMXもファットもクルーザーも、ましてやママチャリ如きは全く自転車ではない」
という偏見の塊で作られた価値感を持ってそうな人がよく言ってそうなイメージ。

確かにロードバイクは歩道を走るには諸々不便な作りになっているので
(立ち寄る場合に横切るだけとか、緊急回避時を除けば)車道原則というのは分かる。

つまり、自転車=ロードバイクとしか見ていなければ
「自転車(ロードバイク)は車道を走るのは当たり前では?」となってしまい、
話が全くかみ合わないのも当然の話。
(危険かどうかは2の次とすれば無茶苦茶な話でもあるが・・・)

そして、前にも書いたので言えば
「もしママチャリ等の一般車も含めた全ての自転車が
朝夕のラッシュ時も含め、全国各地の車道に溢れかえってしまうと一体どうなるのか」
少しでも想像力があれば、いかに無謀なことか分かりそうなものなのに
それでも原則論を持ち込もうと思える考え方が理解できない。

まず、順番として今現在でも自転車を歩道に押し込んで歩道上を分離し
「普通自転車通行指定部分」を作っているような行政の在り方を問題視する段階で、
指定があるのかどうか分かりにくい青レーンの自転車専用通行帯は一過性のものとして、
教育も含めて、現状では縁石などの物理的に隔離した「自転車専用道」を
最終的に工期やコスト面から素材を見直しつつ、いかに増やすのかを
考えていくことが現実的な方向性ではないだろうか。

●表題と中身のズレ

10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=1844
スマホにイヤホン…自転車事故の実状とは?
携帯スマホは大多数の地域で違反にはなる一方、
既に何度も書いているように「条文を読む限りイヤホン着用状態だけでは違反は問えない」のだが、
まるで事故原因の1つのような印象を受けるような構成。

最初に事例を紹介→年間9万件の自転車事故数→
例によって「レアケースの」高額損害賠償を紹介し保険加入に誘導。
既存の加入している保険でカバーできる場合もあることなどは書いていない。
しかし、珍しくヘルメットについては書いていないので一般庶民感覚はあるのだろう。

レアケースでいうなら(タンデムや子乗せではない)2人乗りでの死亡事故も発生しているが
相変わらず危険な”違反行為”という認識がまるで浸透していないようで、
未だに映像等の演出で安易に使われていることもあるのが恐ろしい。

事故の原因の大半は「安全不確認」
では、なぜ自転車事故が起こってしまうのでしょうか。
交通事故の原因の多くは安全を確認しないで走行する「安全不確認」によるものが大半を占めています。
自転車の事故は対自動車の割合が半数を占めていますが、
出会い頭、右左折時の事故が特に多くなっています。
車道で路上駐車の車を避けるときに後方を確認しない、右折時に左右の確認をしないなど、
ちょっとした「大丈夫だろう」という気のゆるみが大きな事故につながってしまうのです。
安全のためにどうすれば事故を防げるのかと言えば
0.1秒確認してから強引に渡ったり通行すればいいというものでもなく、
標識標示の有無に関わらず「適切に止まってから」確認することが重要。
しかし、取り締まりの方向としては、なぜか極一部の地域を除けば
別の項目を重点対象にしているようだ。

左側通行、信号を守る、危険な運転をしない、
そうした当たり前の交通ルールを守って、安全に自転車を使うようにしましょう。
何かこういつも生温さを覚えるのは
「交通事故なんてレアケースだし自分が関わることなんてない」と思ってそうな感覚で
「なるべく守りましょう」でどこか他人事で済ませているようにしか見えない点。

過剰に恐怖心を煽ってもしょうがないのかもしれないが、金銭的な(民事)賠償ではなく、
もっと実感しやすい状況でいえば
「一瞬の油断で命を落とせばこれから楽しみにしていることが何もかも経験できなくなります」
「意識が完全にある状態のまま体の自由が全く効かなくなる可能性もあります」
という方向性で実例と被害者や家族の声を挙げて訴えかけるべきではないだろうか。

しかし、過度に恐怖心を煽ろうとしても運動場でのスタントマンの交通事故再現と同じで
自分自身で実感した上で、改めようと思わない限りは無駄かもしれない。
いや、自身で恐怖を覚えるような状況に遭ってもなお「運が悪かった」で済ませるようなら
一生気付かないのだろう。

もちろん「自分には関係ないしどうでもいい」と思うような人達には何を言っても無駄だが、
(そういう感覚の輩には自動車免許があれば剥奪を、
まだなら絶対に交付できないような仕組みが欲しいと心底思う)
自転車の場合特に「加害者よりも被害者になることが多い」ことを意識して
事故に遭いたくなければ安全走行を肝に命じなければならない。

●(自動車)煽り運転は「車間距離保持義務違反」で摘発される

「あおり運転」一斉取り締まり=1日から全国の高速道で-警察当局
www.jiji.com/jc/article?k=2018060100224&g=soc
全国の警察は1日、社会問題化している高速道路上での「あおり運転」の一斉取り締まりを始めた。
7日までの期間中、車の後方から接近し挑発するなど悪質で危険な行為について、
車間距離保持義務違反などで摘発するほか、サービスエリアで啓発用のチラシを配る。

通達では、あおり運転やその後のトラブルで傷害や車の損壊などを起こした場合は、
違反による累積点数に関係なく、道交法の危険性帯有者として
免許停止(30~180日)の行政処分をするよう指示している。
自動車の記事でも「車間距離保持違反」として知っておきたいニュース。

▼関連「自転車での車間距離保持義務違反」について
速度や危険度が段違いだからこそ高速道路での取り締まりを行うとして、
実際に煽っているかどうかが取り締まりの基準だったとしても、
自転車でもプロやアマチュア問わず、顔見知りかどうかではなく、
先行する自転車の真後ろに推定時速20km以上で1m程度もないような位置取りし続けること自体が
交通安全の主旨からすれば「車間距離保持義務違反」ではないだろうか。

閉鎖されたレースでのみ許される状況を公道で真似をすること自体が
本来許されないはずなのだが、さほど危険視する声を聞かないのは
目立った事故がないことを理由に挙げるのだろう。
早朝や他車があまり走っていない場所を選んで配慮していれば
何ら問題がないというものでもない。
無論、低速の一般車等でも間隔距離に気を付けなければならない。


●[高知]指導の地域性と予測回避の限界

topics.smt.docomo.ne.jp/article/kutv/region/kutv-20180528200842617
自転車のスピードの出しすぎや信号無視に対して街頭指導を行いました。
(記者の主観も大いに影響するとして)地域によって指導場所や主な内容が異なる。
橋の上での大型トラックに巻き込まれた事故を受けて橋付近での指導となったようだが、
逃げ場のない場所で予測回避が困難な状況では指導だけでは限界があるというのもまた事実。

例えば歩道を徐行で走行中に前触れもなく車道から減速することなく
猛スピードで自動車が侵入してくるようなケースも
ヘルメット着用であれば被害軽減の可能性に期待できるとして、
最終的には「運や咄嗟にギリギリで身を翻すだけの反射神経」に頼らざるを得ない側面もある。

●[大分]事故原因は左右の確認不足

oita-press.co.jp/1010000000/2018/05/23/131640710
県警によると、県内では今年1~4月、自転車が絡む事故が114件発生。
110人が負傷し、死者はいなかった。
原因は左右をよく見ていなかったなどの安全不確認が最も多く、約25%を占めた。
左右確認は減速しなくても出来ることは出来る。
しかし左右確認できたとしても減速すらしていなければ危険回避することが容易ではないと考えられる。
「減速」→「徐行」→「一時停止」するほど安全度は高まるのは明らかなので
一時停止義務がなくても、なるべく一時停止してから左右確認したほうが
無駄な事故に遭う危険も大幅に下げられる。

●[佐賀]事故原因は交差点で左右を確認しない一時不停止が多い

www.47news.jp/localnews/2376788.html
www.saga-s.co.jp/articles/-/220625
県警交通企画課によると、自転車が絡む交通事故は昨年、県全体で756件発生、
前年に比べ24件減ったが、高校生が関わる事故は2件増の159件で約21%を占める。
中学生も113件、約15%に上る。
事故の原因は交差点で左右を確認しない、一時不停止などが多いという。

●[大阪]取り締まり状況

mainichi.jp/articles/20180523/ddl/k27/040/297000c
府警によると、今年1~4月の自転車の取り締まり件数1210件のうち、
「信号無視」や「二人乗り」などの最も多い90件が同署管内だ。
単に指導警告ではなく「赤切符の発行」に該当する内容と思われるもの。


●[北海道]自転車による歩行者当て逃げで逮捕

www.excite.co.jp/News/society_g/20180420/Jiji_20180420X498.html
小学2年の男児(7)を自転車ではねて逃げたとして、北海道警札幌中央署は20日、
道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で、大学生
を逮捕

全国ニュースとして過剰報道するほどの意味があるのかどうかと言われれば疑問だが、
交通安全月間という意味で注意喚起させるためでもあるのだろう。

死角からの子供の急な飛び出しは予期できなかったから飛び出した子供に問題があるというのは
ちょっと無理があるというか、
誰でも子供のときは多かれ少なかれ「急に走り出す」ということがなかったとは思わないし、
子供から一瞬でも目を離した親が悪いというのも強引。

自動車教習シミュレーターでも駐車車両や公園などから急に飛び出してくることは
「十分に予測できる事態」であり、その状況を予測し、
普通自転車通行指定部分であれば安全な速度で、
なければ徐行=衝突する前に停止できる速度で走行していなければならないはず。
事故防止の観点から見れば当然「衝突した上ですぐに停止できる速度が徐行扱いのはずがない」。

そして、
道交法72条の救護義務は車両である自転車でも適用されるが・・・
雑多な交通教育でここまで教えているだろうか。
「自分は怪我がなかったし、対人保険に入っているから逃げても大丈夫」なわけがない。
救護義務を全うした上で、相手に怪我があればその治療費を賄うために意味があるもの。
逃げれば当然罪は重くなる。事故を起こして負傷者の救護をしていてバイトに遅れることで
例えそのバイトをクビになったところで予測運転が出来ていなかったということでもあり自業自得。
むしろ逃げて後で発覚したほうが遥かに問題。

第二節 交通事故の場合の措置等
(交通事故の場合の措置)
▼負傷者の救護する義務あり →違反すれば・・・罰則●第117条の5の第1号【1年以下の懲役、または10万円以下の罰金】
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員
(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、
負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、
(↑第117条には車両等とあるが「軽車両を除く」とあるので省略。)

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

▼警察官に報告する義務あり →違反すれば・・・罰則●第119条【3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金】
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の
警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び
負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物
並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

▼警察官から報告するように言われても無視などした場合 →違反すれば・・・罰則●第119条【5万円以下の罰金】
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

これも具体的な治療額が出れば短絡的に保険加入推進用の材料にされるだけなのだろうか。
事故防止の観点から見れば「具体的な走行方法や予測運転の重要性と救護義務」について考えるべきだと思う。

●[埼玉]地域独自の自転車運転免許証

www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201804/CK2018041302000147.html
さいたま市教育委員会は、県警と連携して四月から市立中学・高校の一年生を対象にした自転車運転免許制度を始めた。
二〇一二年から小学四年生向けに導入した制度を拡大するもので、四月中をめどに各校で講習会を開いて約一万二千人に免許証を交付する。
言うまでもなく法的拘束力はないが、
ルールやマナーの向上のためには小中高と広がることは良いきっかになるのかもしれない。

●警視庁 自転車安全教室 ○×クイズに挑戦

www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/norikata.html
(元サイトのクイズはランダムなので以下の問題が出るとは限らない)

tenki.jp/suppl/emi_iwaki/2018/04/09/28008.html
挑戦してみたところ7だけ不正解だった。
「車両」に自転車が含まれるということは別の問題で触れているのでここでは書いていないようだが、
「含まれる」ではなく「自転車そのものを示す言葉」ということなので引っかけ問題か。

6と11は警視庁(=東京の道府県警のような位置づけ)なので書く必要はないという判断なのかもしれないが、
他の地域では異なる場合もあると書いていないのもどうなんだろう。

「自転車でも[止まれ]は一時停止!」という認知度が相当低いと思われるため、
ここでも少しは広まればいいが・・・。

●[香川]独自の自転車条例(点検・整備義務など)

www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/jitennsyajourei/index.shtml
●交通ルール順守とマナーの向上
長くて覚えにくいので
「歩行者を優先!」「夜間等はライト点灯!」「スマホ見ながら走行禁止!」
という簡潔で分かりやすい内容にしたほうがいい。

そしてやっぱり一時停止は書いていない。本当に事故を防ぎたいのだろうか。
自転車だけなぜか聴覚重視の注意喚起を優先にしているような謎の指導方針も存在するようなので
一時停止は自動車やオートバイでそれほど力を入れていないことを理由に出来ないとは言わせない。

●自転車交通安全教育
県内全ての高校生に自転車運転免許制度を導入、高齢者向けには定期的に交通安全教育を実施とあるが・・・
一過性のもので浸透すると考えるのは甘い。
かといって取り締まりを厳しくすればいいだけとか免許制にしろという安直な方向は望まない。

●自転車の点検整備
こうした取り組みで(罰則なしでも)TSマークだけに頼るのではなく、
各自で最低限の整備点検できるスキルくらいは身に付けて欲しいところだが
ママチャリの整備マニュアル本すら存在しないのでは厳しいものがある。

●保険とヘルメット
今更なので省略。

●[岐阜]事故多発10か所「全て交差点」

www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20180327/201803270947_31877.shtml
自動車と自転車の事故は2割でも無視できない内容。
ある意味「交差点さえ慎重に走行すれば事故は起きにくい」といえる。

●自転車でも飲酒運転は禁止

www.news-postseven.com/archives/20180305_656743.html
自動車ではないから大丈夫とはならない。

●[神奈川]交差点走行時の自転車トラブル

www.kanaloco.jp/article/312803
2人に面識はなく、自転車で帰宅途中に交差点で同じ方向に曲がった際にぶつかりそうになったという。
その後、逮捕された男が前方を蛇行運転するなどして進路を妨害したため、
男性が「危ないじゃないか」と注意。
逮捕された男が自転車から降りて男性の自転車を止めさせて、いきなり投げ飛ばしたという。 
駆けつけた同署員が男を取り押さえた。
当時酒に酔っており、「頭にきてやってしまった」などと容疑を認めている。 
自転車でも飲酒運転の禁止が適用されるため酔っていた時点で暴行以前に問題だが・・・、
交差点に2台同時侵入という無茶苦茶な走行をしているという自覚も足りない。
譲り合いの精神というか、前方に車両がいれば
後方の車両は曲がりきるまで後方位置を保持していなければならないのは常識だろうと。

●「プロチームにてライト常時点灯」しかし「車間距離」は・・・?

那須ブラーゼンが練習時から常時ライトを点灯
cyclist.sanspo.com/379909
この写真だけでは何とも言えないものの、「車間距離が十分かどうか」が気になるところ。
「左右で少しズレているから問題ない」ということでもないような。
「プロだから」で、一般人を巻き込む可能性のあるクローズドではない公道を走っている以上は通用しない。

「模範になる立場」というのであれば
プロ練習では伝達方法や運動神経で回避できるようなマナーや特殊な技能があっても、
素人の老若男女に真似をされては困るとして、
公道ではトレインを組むこと自体を否定しなければならないはず。

law.jablaw.org/Forum?no=317
www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/douro/anzenjyouhou/bicycle.html
2015年には書かれていたであろう千葉県松戸市のサイトから
自転車の車間距離についての記述が2018年1月現在では消されていて跡形もないが、どうも腑に落ちない。

ロードバイクの制動距離から車間距離を考える。
ff-cycle.blog.jp/archives/1063231313.html
速度的にも晴天時でも余裕を持って10メートルくらいは空けていたほうが良いのではないだろうか。


●[愛知]事故防止のために過去の事故データを活用

news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-CK2017123102000046.html
署は分析システムで管内の自転車事故の発生傾向を調べ、啓発用の地図を作製。
月に四,五回、歩行者も含めた街頭啓発のイベントなどの際に活用している。

県警は以前から事故の発生時間や場所、形態などのデータを蓄積し、事故防止に活用してきたが、
一五年に新交通事故分析システムを導入。
地図に連動して事故の発生場所を表示させることが初めて可能になった。

県警は以前から、県内で発生した交通事故の記録を過去十年分、蓄積。
県警幹部は「過去の事故記録は、いわばビッグデータ。抑止に活用しない手はない」と積極的に利用していく方針だ。
交通総務課の小田聡次長は「分析あってこその抑止対策。一人でも尊い命を救うため、
分析結果を積極的に発信し、一人でも交通事故で亡くなる人を減らしたい」と話している。

ただ、管内の自転車乗車中の死傷者は前年十一月末と比べ、七人増えている。
一方で歩行中に負傷した人は七十五人で四人減っており、分析システムの効果が浸透しているとは言い難い。
ただ、村上警部は「言葉や数字ではなく、目で見て理解してもらえるのは大きい」と手応えを感じている。
データ活用で事故削減に決定的ということではないようだが、
それでも、こうした事故の場所以外にも詳細なデータとして「直接的な原因」「年齢層の割合」等に基づいて、
無意味に近い的外れな注意喚起をするような無駄がないように街頭活動に活かして欲しいと思う。

●[熊本]ブレーキなし自転車で2回摘発され講習

this.kiji.is/323982189527680097?c=92619697908483575
ブレーキなし自転車で2回摘発 講習制度を初適用 熊本県警
県警によると、男性は2017年2月と11月、同市中央区の市道と県道で、
前後輪ともにブレーキが装備されていない自転車を運転した疑いで熊本中央署の署員に交通切符を交付された。
※2回摘発=「赤切符」2回(口頭注意・警告カード(警告票)ではない)

前後輪ともにブレーキなしとあるので後輪にコースターブレーキもなかったようだ。

男性の自転車は、曲乗りなどにも使えるスポーツタイプ。ブレーキが付いていない競技用の「ピスト自転車」ではないが、
インターネットで部品ごとに購入して組み立てる際、ブレーキを付けなかったらしい。
男性は「買うお金がなかった」と供述している。
いわゆるノーブレーキピスト型ではなく、BMX型。
部品ごとに購入して組み立てている時点で
1万円程度のの激安ママチャリ以上の金額がかかっていたはずなので、
「払うお金がなかった」ではなく「払いたくなかっただけ」としか思えない。

ブレーキすら付けない危険な「公道用の乗り物ではないモノ」に、
違反と知った上で乗り続けるのは悪質という以前に、
万が一でも人身事故を起こしたときに、
「運が悪かったが保険入ってるから賠償責任があっても心配ない」で済む話なわけがない。
自分自身の命さえ軽視しているということに気付かないのだろうか。

●名ばかり「サイクリングロード」に要注意

sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q223.html
そもそも「歩行者も自転車も通行可能」であれば、「サイクリングロード」という名称が
どう考えてもおかしいことに気付くべきだろうと。
いくらサイクリングロードいう名称であっても
実際は「交通弱者である歩行者優先」で「自転車も通行できる」というだけ。

本来「○○川沿いの遊歩道」として「徐行義務等は必要なくても歩道の類」であるべき。
(「遊」が入っていることで勝手に勘違いされて遊具で遊ばれると困るというなら
単に「○○川沿いの道」として誤解を与えないようにすればいい)

これが、もし【歩行者の通行禁止】と明示されていて(路面にもペイントされていたらもっと分かりやすい)
「歩行者が通行できない場所であれば、紛れ込む歩行者には注意が必要でも歩行者が優先にはならない。
無論、歩行者がいればそのまま速度を落とさずに走り続けることが普通とも思わない。
(こういう場所では危険性を示すために警音器を鳴らしたとしても問題はなさそうに思える)
ただ、結局歩行者自身が気付いていない可能性もあるので
そういう場合はどちらにしろ警音器よりも「思いやりのある声掛け」を積極的に行って
注意喚起を促すほうがお互いのために思える。

●[宮崎]自転車シミュレーター

www.the-miyanichi.co.jp/horou/_29895.html
自転車に乗るときの交通規則やマナーをゲーム感覚で学べる機械が、
宮崎市清武町の「ホテルきよ武」に登場した=写真。
子どもを中心に、宿泊客やレストランの利用客に人気を呼んでいる。
一時的な教育だけでなく、身近にこうした機械があればルール習得への近道に繋がる。

●街灯なしの遊歩道で高齢者と衝突事故

www.yomiuri.co.jp/national/20171213-OYT1T50031.html
鶴見署は、自転車を運転していた同市の中学3年の男子生徒(14)から過失致死容疑で事情を聞いている。
発表によると、自転車はクロスバイク。男子生徒は知人宅から帰る途中で「少し脇見をしていたらぶつかった」と話している。
現場は幅約5・5メートルの平らな道。街灯はなく、当時は日没後で暗かったという。
無灯火であったかどうかは分からない。
高齢者側は反射たすきを付けていたかどうかも分からない。

無灯火かどうか分からない以上は
「脇見運転」をしていたことで「操舵・ブレーキ操作が適切に行えなかった」と見るしかない。
無灯火であれば反射たすきも効果が低い。

◆街灯が「全くない」場所では
近年の暗いオートライトでは不十分。(LEDのブロックダイナモ然り)
400ルーメンクラスでも少々心もとないと思えるほどで、
最低限外付けのVOLT800クラスのライトを点灯していなければ安全とは言えない。

それも速度があまり出さない一般車であれば暗めでも十分かもしれないが、
速度が出やすいクロスバイクであれば尚更明るいライトは必須。
もちろん、いくら明るく照らしたところで、
周囲が確認しづらい夜間に無闇な速度で走行することそのものが
「危険行為」に等しいことは言うまでもない。

●自転車が走るべき場所

「全国統一で分かりやすい自転車道の位置」が不可欠に思えるが、
各自治体が大雑把な敷設を繰り返しているため、もはや手遅れとも言える。

 ※歩道上を除き左側通行
 △自転車通行可の歩道
 △歩道上の普通自転車通行帯
 △車道上の「自転車通行指導帯(ガイドライン)」
 ○車道上の「自転車専用通行帯」
 ○自転車道(工作物などで物理的に車道や歩道とは別に隔離されている専用道)
 △路側帯(歩道がない場合の左端の白線1本の外側)
 ×歩行者専用路側帯(歩道がない場合の左端の白線2本の外側)

○通行義務・・・通る必要あり
△通行可・・・・通っても通らなくてもよい
×通行不可・・・通ってはダメ

分かりにくいのはガイドラインと専用通行帯の違い。
他にも自転車の走行を考慮していないような環境を
一部区間だけではなく大規模に改善整備できるほどの予算を投じてくれるとも思えず。

しかし現実的には速いスポーツ自転車は留意する必要があっても、
一般車の場合はこういった分け方に執着するよりも、
むしろ歩道だけを(歩行者優先で)走行するほうが圧倒的に安全と言える状況に違いない。


●生活道路の事故を防ぐための施策「速度規制30キロ」「物理的なポール柵」「段差」

www.jiji.com/jc/article?k=2017120700496&g=soc
生活道路での歩行者らの安全確保を目的に、区域を定めて最高速度を30キロに規制する「ゾーン30」について、
整備年度前後1年間の交通事故件数を比較したところ、23.5%減だったことが7日、警察庁のまとめで分かった。
自動車と歩行者や自転車の事故も18.6%減った。

ゾーン30では最高速度30キロの規制に加え、場所に応じて路面表示や、
わざと路面を盛り上げて段差を設ける「ハンプ」、ポールを立てて道幅を狭くする「狭窄(きょうさく)」などの物理的な措置を講じる。
通行車の善意の意識感覚に頼るのも限界があるので
事故を防ぐにはやはりこうした「物理的に減速せざるを得ない道路」を作ることが重要になる。
メインの幹線道路ではないので物流や交通の妨げになるなどの文句を言われる筋合いもないので
今後とも対策箇所を積極的に増やして欲しいと思う。

●夜間に身を守るためにできる簡単なこと

jitensyazamurai.com/db/archives/7967
交通法を全て覚えたところで他車が全て避けてくれるような効果はないので、
事故に遭わないためには具体的にどうすべきかという点について。

1:夜間はライトを早めに点灯し、蛍光イエローなどの夜間見えやすい色の服や反射材を身に付ける
2:相手は全て危険走行すると考えて走行する

しかし、見通しの良い道のほうが危険性が低いとも言えないのは
「他車の数が増えるほど危険運転をするかもしれない輩に遭遇する確率も上がる」という見方もできること。
かといって、人気の少ない裏道を徘徊しているような危険な地域や道がないともいえないので
ここは判断が難しい。

※この場合、主に「相手が危険走行をしていると仮定した場合」であり
当たり前だが「自分自身が徐行・一時停止を無視した危険走行をしていれば意味がない」ことは
十分に注意しておきたい。

●自転車は車道走行・歩道走行どちらかだけを徹底すればいいとは言えない

よくある「自転車は車道」vs「自転車は歩道」の構図で
想定している道路状況が全く噛みあっていなければ虚しい言い合いでしかない。

(子供や高齢者等を除くとして)車両である自転車は原則的に車道を走行することが正しいとしても、
「絶対に車道走行すべき」という考え方には否定的。
かといって、「絶対に歩道走行すべき」とも言えないのは、
「道幅や時間帯や状況次第で全く異なる」ために絶対的にどちらかだけを走行すべきというのは
実態を考慮すると無理がある。

例えば・・・
【車道走行が適切なケース】
車道が片側3車線で自動車の通行量も少なく、
歩道が狭い上にスクールゾーン等で朝夕の混雑している時間帯にも関わらず
是が非でも歩道走行を徹底するのはどうだろうか。

【歩道走行が適切なケース】
片側1車線で車道が狭く朝夕の渋滞中で、普通車と車道外側線と歩道の隙間もほとんどなく、
歩道を歩いている人もほぼいないような状況で
「車道走行が絶対」というのは無理がある。

つまり、
歩道に歩行者が多い状況で車道が混雑していなければ車道、
車道が混雑していて歩道が空いていれば(歩行者優先で)歩道、
そして、どちらも混雑していれば
「迂回して空いている道を通る」(もちろん裏道での交差点では徐行や一時停止しながら進む)
というのが適切と言える。

●自転車横断帯の撤去状況

trafficnews.jp/post/78844/1
――自転車横断帯は2011(平成23)年以降、どれほど撤去されているのでしょうか。
2010(平成22)年度末時点で全国に20万6780か所ありましたが、
2016年度末時点で3万2230か所撤去され、17万4550か所となっています。
撤去の必要もあるとして、残さなければならない場所もあるなら
「自転車の進行方法として、交差点に自転車横断帯がある場合、
歩道を進行中であれば歩道側の信号に従い、
車道を走行中であれば車道側の信号に従い直線的に進行すること。
車道走行中の自転車は一旦左折した後すぐに右折し自転車横断帯に侵入することを禁止する。」
のような内容に道交法そのものを変更したほうが早いような気もするが・・・。

●[オランダ]交通量の多い交差点から信号機を無くしたら・・・

www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/10/post-8622.php
逆にマナー向上したという実験結果
9月27日付の英紙ガーディアンによると町の中心部では交通の70%近くが自転車

今回は首都で、しかも交通量の多い交差点での実験だった。
「自転車が7割」「交通量が多い交差点」というのがポイント。
●自動車中心の日本の交通量の多い交差点で同じようなことが通用するとは考えにくい
そもそも最初から自転車通行を考えて道路整備を行っている場所自体が稀。

●「交通量が多いから注意して走行しないと危険」ということが明確に理解できる場所であることが前提
もともと交通量が少ない場所にある信号を無くしたところで
「たぶん来ないだろう」で走行しているような危機感のない人達には無意味。

●「見える危険」は気を付けるのが当たり前
「雨の日は路面抵抗が減って滑りやすいので速度を落として慎重に走る」
「前方の自転車がふらつきながら走行しているので十分に速度を落としつつ、
後方確認を行い側方距離を十分に確保できる場所で追い抜く」
「スマホを見ながら走行している人がいるので気を付けながら走行する」

▼関連事項:「アイダホストップ」
gigazine.net/news/20140519-idaho-stop-for-cyclist/
交通事故の半分は交差点付近で発生するため、交差点での一時停止は事故を減らす有効な方法だと言えます。
しかし、アメリカのアイダホ州では「自転車に交差点で一時停止しなくてもよい」という
特別な交通ルール「アイダホストップ」を採用しており、アイダホストップによって交通事故を減少させることに成功しています。

1:歩行者・自動車・バイクがいる場合には、自転車は横断してはいけない
2:ただし、歩行者・自動車・バイクが見当たらない場合、自転車は一時停止標識にもかかわらず
速度を落とした徐行状態で交差点を通過することができる
一時停止の義務はないが「徐行で通過する」ことができる(=徐行でなければ通行してはならない)なので
減速なしでそのまま交差点に突っ込んでもいいということにはならないので注意が必要。

●赤切符発行数から見える極端な地域差

【兵庫】尼崎市内の3つの警察署だけで全国の2割の自転車赤切符
www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201710/0010638632.shtml
今年上半期(1~6月)に悪質な自転車運転に対して交付された「交通切符」(赤切符)のうち、
兵庫県尼崎市内の3警察署の交付は計1362件に上り、全国総数の約2割を占めたことが
12日、警察庁などへの取材で分かった。

取り締まりの強化などが要因とみられるが、22県では交付がなく、同市が突出している。

交付された違反者は刑事処分の対象となり、悪質運転への対応に極端な地域差があることがうかがえる。
警察庁などによると、都道府県別の交通切符の交付数は兵庫が最多の1991件で、
大阪(1603件)▽東京(914件)▽愛知(522件)-などと続いた。
尼崎1市だけで、東京都や愛知県を上回っており、大阪府内で最多だった大阪市(855件)も大きく超える。
兵庫県内でも尼崎が7割近くで、西宮(508件)との2市で大半を占める。
講習制度の始まりがまるで取り締まりの強化が始まったと戦々恐々としていた人達も今や何処へやら。
「全国2割を占める尼崎市の一方で22県では赤切符なし」という現実が如実に語る。

しかし、これで防犯登録確認から本人に戻る率も全国トップクラスならまだ信用したくもなるが・・・・
元々の地域一帯のモラル向上のために尽力しているというのであれば評価したいところでも、
傍から見れば単に「車道は自動車のもの、歩道は歩行者のためのものであって自転車道など無駄でしかない」という感覚で、
「自転車乗り憎し」から赤切符を乱発しているだけように見えてしまう恐れもある。

一時停止然りで「物凄く単純でも安全に直結すること」を「どうでもいい」としている分厚い壁を
打ち砕くのは並大抵のことではない。
自転車に対する違反の希薄さから来る交通問題の意識改革は確かに必要。
取り締まりの強化もその一環として、やはりまだまだ不十分といえる教育面の基礎強化が疎かな段階で
(法的な縛りのある)免許制のような実現性に乏しい短絡的で安易な方法や
締め付けだけを増やせばいいというものでもないと言える。


●自転車レーンへの駐車

news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170927k0000e040282000c.html
mainichi.jp/articles/20170927/k00/00e/040/282000c
<福岡県警>自転車レーンに迷惑路上駐車 初調査
15路線で2日間の計4時間に73台の路上駐車を確認し、自転車の迷惑になっている実態が浮かんだ。
県警は「安全にレーンを利用しようとする人を阻害する行為で事故につながる」として
マナーの向上を呼び掛けている。【宗岡敬介】
オレンジの柔らかいポールを並べて侵入できないようにするとか、
縁石で完全に分離して「自転車道」にするとか、何らかの方法をとるべきなのではないだろうか。

何もしなければ、単に敷設したことでは「自転車は車道を走ることもある」ということを示して満足しただけ。

荷卸等での一時的な駐車は問題ないとしても、実際には走行しにくい環境を作り出し
自転車が車道側に大きく避けて通らざるを得ないということを常態化させれば
”自動車側にも”「安全で快適な走行を妨げる迷惑行為」ということになるのだが、
安易に駐車している者達はそこまで気付いているのだろうか。

気付いていて「何も問題ない。関係ない」で済ませるつもりであれば、
自転車側が車道上で駐車車両を避けるために飛び出してきたように見えて
ヒヤリとしたとしても、何ら文句は言えない。

●[大阪]交通事故ワースト1の汚名返上の打開策は?

cyclist.sanspo.com/359403
特に、自転車の信号無視による死傷者数は、25年から4年連続で全国最多。
ほかに、一時停止や通行禁止などの規制を守らないことによる事故も散見され、
担当者は「自転車がルールやマナーを守るだけで減らせる事故も多い」と話す。

府警ではこうした「ルール違反」を改善しようと、
9月から自転車の左側通行徹底を呼びかけるキャンペーンを開始。
さらに11月にかけて自転車で右側通行する府民に意識調査を行い、新たな対応策を検討する
事故原因と対策にズレがあるような。
「まずは止まることで事故を防げるという意識が低くなってしまっている信号無視や一時不停止に対して
徹底的に注意を促していく」であるべきだと思うのだが・・・。


●車道か歩道か

一般的なママチャリからロードバイクまで似たようなもの。
「車道を走るべきだ」という言い分の裏側には
「車道を走るときに(自分がスムーズに走ることだけを考え自転車側の信号無視や一時不停止は大した問題ではないという立場で)
自動車どもは弱者の自転車に配慮して走行しろよ」という驕りのようなものが見える。
(当然「車道はクルマ様のものだからちょろちょろ鬱陶しい自転車は歩道走ってろ」という我儘も
対文として存在するが・・・。)
正直どちらも「加害者・被害者どちらにもなりやすい存在として」乗り物を運転するべきではないといえる。
しかし、何が危険かすら分からずに幅寄せをする自動車や(歩道を除く)右側通行をする自転車のほうがもっと危険度は高いような
気もするのだが、実際は「危険だと分かる」範囲なので信号無視や一時不停止に比べれば事故率としては低いのだろう。

(幼児・高齢者等を除くなどの条件を除き)原則的に車道を走行しなければならないというのはあるとして、
果たして車道を是が非でも走行することが絶対的に正しい状況ばかりなのだろうかという。

突き詰めると
誰かが言ったような「子供は自転車に乗ってはいけない」とか
教育評論家らしきタレントの「自転車は歩道を走行出来ない」といった極論に至ることになる。

現実的に難しいと匙を投げずに
通学路であれば、周辺の生活道路も含めた道路を
巨大な地図で全ての交差点を網羅し「どういう方法で通行しなければならないのか」を
徹底的に教え込む延長線上に、
車道歩道が分かれている道路、分かれていない路側帯のある道路、境界が曖昧な道路など
時間帯や交通量なども含めて示し、学校であれば点数化や抜き打ちでチェックするなどして
地域一帯の安全性を向上させる必要があると考える。

●電動アシスト付ベビーカーの誤った解釈が一瞬広まりかける

twitter.com/keingaki/status/907625312405426176
経産省、保育園の電動アシスト付き大型幼児車は「車道を通行すること」と判断
news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170912-00075675/
─────────────────────────────────────────────
●[2017年]サイズやアシスト力が「既に発表された仕様に該当しないものは」車道を使ってくださいという内容
www.meti.go.jp/press/2017/09/20170907003/20170907003.html
照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、
同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。
また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」
及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、
その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、
同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。
以上のことから、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、
道路交通法上、車道若しくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって
区画されたものを除く。)の通行が求められ、
道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になった。
─────────────────────────────────────────────
●[2014年]この仕様に収まるものは歩行者なので歩道も何ら問題なし
www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html
1.車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、
かつ、鋭い突出部がない。
2.自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、
運転速度を高める機能を有していない。
3.人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない
等の条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、
これを通行させている者は歩行者とみなされる旨の回答を行いました。

togetter.com/li/1150197
電動アシスト付きベビーカーまとめ
2014年 経産省は「大き過ぎない」「自走しない」「スピードが出すぎない」製品なら歩行者扱いと発表
2017年 とある商品について「条件を満たさないため軽車両」と発表
↓
自動車評論家「非常識な経産省がベビーカーに車道を走れと発表」と誤報

しかし実際基準外のものを歩道で押していたとして警官自身が気付くのかどうかという点と
もし気付いても注意喚起以上の対処をとるのだろうかという疑問。
傘差し運転のようなもので気付いていても気づかないフリをして放っておくだけで、
実際その基準外のカートが原因で事故でも起これば
そのときは基準外であることを槍玉に挙げるネタに使うだけのものでしかないような。


●自転車の歩道通行と公表データ

trafficnews.jp/post/77050/
ちなみに、道路標識や道路標示には、法令によって定められていないものも存在します。
――具体的にどのようなものでしょうか?
 「自転車通行可」「普通自転車通行指定部分」を設置する公安委員会ではなく、道路管理者が独自に作った、
自転車マークの表示板や路上ペイントです。当然、これらには交通規制の効力はありません。

――「歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」とは、どのような場合なのでしょうか?
「やむを得ない」と認められる場合とは、次のようなケースが当てはまります。
 ・道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合。
 ・いちじるしく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、
追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合。

――「やむを得ない」という表現は、自転車を運転する人の主観によりがちにならないでしょうか?
 道路交通法の趣旨は、客観的な状況が存在することを確認した上でなければ、
この条件で歩道を通行すべきではないというものです。
しかし、車道を安全に通行するための運転技術や経験は人それぞれでしょうから、
この判断基準は、運転者によって大きく変わりうるものだと、個人的には考えています。

車道走行主義に染まりすぎると「歩道走行は個人的な解釈で認められるべきではない」とか
「歩道走行できなくなった」といった曲解に走りがちになる。
実際に全ての道路で現在歩道を走っている自転車を高齢者と子供を除いて
路側帯がほとんどないような道幅が狭い片側1車線の道路であっても「全て車道に上げさせること」が
どれほど無茶か少し考えれば分かること。


指導警告票とは、「違反を現認した際に検挙はしないものの、注意を喚起するために交付する書面のことで、
いわゆる『イエローカード』です」(瀬川さん)といいます。
「詳細な内訳は公表されていませんが、各種報道資料から、
そのほとんどが徐行義務違反に対するものではないかと考えられます」(瀬川さん)

www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
警告としてはその他が最多でも一纏めなので「無灯火」が最も多いようだが・・・

なお、正式な交通違反としての検挙、いわゆる「赤切符」の交付件数は公表されていません。
公表されていない?

www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
の「検挙件数」が赤切符発行数と思われる。

他にも
www.cyclesports.jp/depot/detail/60173
(2016.03.10の記事)
自転車の危険行為による「赤切符」の交付等で、警察のシステムに登録された件数は、
昨年6月から12月までで7924件に上った。
7日、新聞各紙が警察庁の集計として報じた。
危険行為で最も多かったのは信号無視だが、遮断中の踏切への立ち入りや一時不停止などの多さも目立つ。

検挙件数で最も多いのは信号無視で3419件。
次いで遮断踏切への立ち入りが1950件、
「ながらスマホ運転」など安全運転義務違反が921件、
一時不停止が656件、
ピスト車に代表的な「ブレーキ不良」自転車の運転が360件と続く。

ちょっと調べればすぐに出てくるものを公表されていないとしたのは何の意図があるのだろう。

大阪のように単独で公表されている地域もある。
cyclist.sanspo.com/210648
(2015年の記事)


●危険な自転車運転色々と撮影の危険性

www.youtube.com/watch?v=zHt2LY4Wr_Q&feature=youtu.be
赤信号無視、スマホを見ながら子乗せ自転車で爆走、ノーリードで犬の散歩をする
といったものは問題として分かるとして、

ちょっとどうなんだろうと思ったのは
「イヤホン着用走行で前方の自転車の確認と反応が遅れた」
「叱らないといけない」
の2点。

▼「イヤホン着用走行で前方の自転車の確認と反応が遅れた」という疑問
イヤホン着用で反応が遅れたというのは
自身が動画内で解説しているように
「常に前から自転車が来ることを予想しながら運転している」かどうかが肝で、
窓を閉め切っているような自動車と同じように
「しっかりと予測運転が出来ているのかどうか」が問題であって、
他車の走行音が聞こえない遮音状態に絶対的な危険性があると決めつけるのは
強引ではないだろうか。

そもそも先が見通せないような細い道で
速度を無闇に出している相手の「根本的な安全意識の欠落」が問題。
もしこれがイヤホン着用でも対向車を予測して速度を出していないどころか、ゆっくり停止していれば
「マナーのあるイヤホン走行者では問題提起にならない」としてアップしなかったはず。
イヤホン着用者=(音量や走行状態に関わらず)悪ということにしたい思惑が強いという印象しか受けない。

▼「叱らないといけない」?
暴言を吐くような人でも撮影していることに気付いて後ろめたくなって
顔を隠すような自動車ドライバーも居るという話だが・・・、
同様の撮影を続けていて果たして暴言を吐かれるだけで済むのかどうかというのがある。

何も傍若無人な輩の肩を持つわけではないが、
凶悪な気分や性格の人間だったり、相当な治安の悪い地域であれば
証拠があると後でどうこう言わせないために
恐らく強奪や破壊される危険性も高いのでは?

仮にヘルメットマウントのカメラがメインで、別の場所に隠しカメラを仕込んであったとして、
暴力沙汰にでもなって被害を被るのは(格闘家で余程強くなければ)撮影者であって、
安易に撮影していれば安心というのはちょっと違うような。

他に生配信や録画データをweb等に飛ばしながら撮影しているとして、
いくら後で犯人を特定できるとしても、暴行被害そのものを防ぐという意味で
無闇にそういう輩を煽るような状況を作り出さないためには撮影アピールをしないほうが、
交通安全以前に身体・生命の安全を守ることとして重要。

「昔は叱る老人が居た」
地域のコミュニティが今ほど希薄ではなかった時代の昔話。
そして叱る老人が多かったからといってマナーが今よりも良かったという関連付けをするなら飛躍しすぎ。
交通に関して言えば「交通戦争」という言葉を知っていれば思い出の美化でしかないだろう。

注意についても普通の私人が口頭で注意をすれば
相手がいくらその状況が悪くても「喧嘩を売っているのか?」と思われて
やはり暴行を受ける恐れも十分にあり、非常に危険な行為に思えて仕方がない。

(例え相手を思い遣るつもりであっても)怒りをぶつければ「人は感情に呼応する」ため
負の感情しか生みださない。
相手が必ず萎縮するとも限らず、見ず知らずの他人から怒鳴られたところで
少なくとも何がどう問題なのかその一瞬で分かるはずもなく
「行動を改める可能性は全くない」と言い切ってもいいだろう。
「人の感情を動かしたい」のであれば相応の方法があるのだが、
それは短絡的に自分の感情をぶつければ済むわけではない。

危険だと思うのであれば、「目立たないように撮影をして証拠を警察に上げておく」とか、
「該当箇所での取り締まりを強化してもらうために地域で署名活動をする」といった
方法をとるほうが安全で現実的な方法といえる。
※事業者や学校に名乗って報告すれば逆恨みを買う危険性も高い
(ストーカー問題のように警察ならば情報を漏らさず安心というわけでもないが・・・)

個人で啓蒙活動を行いたいなら以前書いたように
「地域名を大きく背中に書いたもの」や「交通安全」等をカゴや車体に分かりやすく表示するとか、
(追記7.30)━━━━━━━
蛍光色の防刃布つなぎで防弾チョッキとフルフェイスヘルメットを被って
適正な車間距離を空けて5人以上の隊列を組んで逆走しにくいように車道左側を延々と巡回するような
「名物キャラ」にでも扮したほうが話題性から浸透度も上がるだろうし、
少なくとも憂さ晴らしに怒鳴りつけているだけにしか思えないようなやり方よりは現実的にマシな方法
━━━━━━━
そして、
片側1車線以上の幹線道路であれば分かるが、
まるで「細い生活道で自転車の走行も優先されるべきだろう」というような考え方も怖いというか、
ちょっと自分本位が過ぎるような気もする。
そういう細い抜け道を通っておいて
自分が安心して速度を出せないから邪魔と言いたいだけのような印象も受ける。

顔を隠しているように見えるのも、マナーの悪い人間がいるということを公開するためだけに
「疚しいことがなくても」恣意的な編集をされて勝手に利用されかねないことを避けたいからというだけでは?
例としては「マスコミの手段」と言えば分かりやすいだろうか。

▼結論
相手がどれだけ悪かろうが、自衛するためにはそういう状況に身を置かないために
「徹底的に回避することが最も重要」

いくら「注意しなければマナー向上が見込めない」としても、
取り締まる権利もない私人が、実生活上で正義感を燃やして注意したところで
「ストレスを発散したいだけのエゴにしか見えない」という一面があることも忘れてはならない。

 ・細い道は「歩行者向けの生活道」として慎重に走行するだけでなく、
  基本的に走行路として選択しないということが最善の選択。
 (ママチャリ等でゆっくり走行するならまだしも、
 スポーツ系自転車で速度を出そうという魂胆があればそれ自体が根本的に場違い)

 ・車道が狭い道路で歩道があれば”安全のために”歩行者優先で歩道をゆっくり走るべき。
どれだけ「自転車は車道を走るものなんだ」と少数が声高に訴えたところで、
現状の道路整備状況や教育環境が自転車を「道路から除け者」にしているということを変えようがない。

道の選択だけでなく「自分の身の安全も含めて」どの選択が一番安全かということを考えたうえで
注意深く走行することを心がけたほうが良いと思わせる反面教師的な内容だった。

●交通教育について

cycleantena.ddmry.net/article/294710
「第51回交通安全子供自転車県大会」(県交通安全協会など主催)が24日、
佐賀市大和町の大和勤労者体育センターであった。
実技試験は減点方式で、手信号をしながら片手で運転するS字走行や、ピンに当たらないようにするジグザグ走行などの技術を競った。
手信号のような実走行上では危険になりかねないようなものを試験にするような大会で
無関心層の全体意識としての交通教育になるのだろうかと考えるとまだまだ足りない。

過去の大会の内容を参考にすると
www.jtsa.or.jp/topics/T-267.html
参加校は
昨年の大会は、全国1,031小学校(1,269チーム)が参加
51回の昨年なので第50回の大会。

www.japan-now.com/article/300793863.html
全国の小学校数は22000とある

割合としては約5分の1の20%なので少なくはないのかもしれないが・・・

www.jtsa.or.jp/topics/T-267.html
競技内容は、交通の規則や自転車の安全な乗り方などを問う学科テストと、
交差点の安全な走行など基本的な乗り方をチェックする安全走行テスト、
S字走行やデコボコ道の走行などをチェックする技能走行テストの実技テストを行いました。
内容としてはそれなりにまともだが、
結局はその試験をクリアするためだけの一時的な振る舞いに過ぎないような気はする。

日常的に安全な走行がこれで身につくかどうかという点で言えば疑問が残る。

●[香川]人口10万人あたり全国ワースト1位

cyclist.sanspo.com/342659
香川県警によると、今年の県内の自転車事故による死者数は22日時点で7人。
昨年1年間の死者数(6人)をすでに上回り、
人口10万人あたりでは全国ワースト1位と厳しい状況が続いている。

県警は自転車横断帯からはみ出したり、イヤホンをつけながら走行したりする自転車に交通指導を行った。

他にも注意していた内容はあったが記事にする段階でこの2つだけを書いただけという可能性も十分あるが、
この通りであれば、個人的には旧態依然の取り締まりに思えて仕方がない。
いつまで経ってもこういう方向性でしか危険性を判断できないようでは
ワーストの状況を抜け出すことも難しいだろう。

その7人に違反の状況があったとして、年齢や直接的な違反状態を基に取り締まりにあたっていなければ
ならないはずだが・・・果たして上の2つの項目が直接的に関係していたのだろうかという疑問。

各地で撤去が始まっているような自転車横断帯を基準に見るとか、
着用そのものが違反とはいえない状態でも、たぶん「分かりやすいから」という理由のみで
優先的に指導していれば、それを倣って走行すれば、当然全体的なマナー向上に繋がるはずもなく。

●学生が事故を減らすための対策として

cs-shinwa.sblo.jp/article/180079839.html
なぜ止まらないといけないのかを知らないんですね。

止まらなくても大丈夫だった事例が多すぎて
大丈夫だと勘違いして(というか考える事すらない)
普段から、かなり危険な運転をしているわけです。
しかし事故にあって初めて気づくのでは遅いのです。

ですから、ルールを知ることが一番の事故防止策になるわけです。

小学校で6年間の間にたった一回自転車教室があったからって
その次の日から突然、お子さんがルールを全部理解して乗れると思いますか?

ありえない話です。
「単に行事の1つ」でしかなく、感想文の提出を求めたところで
理想の答えだけを求める教育の形としては「守ろうと思います」というような定型文が並ぶだけ。

保険に入ってれば事故が起きても問題ないとか、ヘルメットさえ被っていれば安心と言われても
事故を”防ぐ”ことが目的としては「方向違いにも程がある」として
そういう方向での教育しかできないのであれば逆に「要らない」と言い切る。

右側通行や無灯火も確かに問題。
しかしそれでも”優先順位で言えば”直接的な事故に繋がる徐行・一時停止の無視よりは低いのではないだろうか。
他にも目立つこと理由にして実際に違反とは言えないような状態まで目の敵にして
「本質的な事故」というものを見ようとしなければ意味がない。

「どんな事故が多いのか」
「その事故を直接防ぐためにはどうすればいいのか」
「もしその対策を怠って事故に遭ってしまうと賠償責任を負うということだけではなく、自分自身がどうなるのか」

という内容を理解してもらうためには読解力以前に「想像力が欠如していれば」どうにもならない。

その上、ただでさえ人間関係や日々の学業等での情報量に埋もれて
「思考に費やすことができる脳内の余剰域」そのものが全く足りないという状況で
事故を防ぐために理解して欲しいとどれだけ試行錯誤して刷り込みを試みたところで
何の効果も得られないということも考えられる。

そういう意味では「交通教育」として教え込むというよりは
「歩き方」のように自然に身について「当たり前」として身に付けてもらうために
特別に時間を割いてどうこうということよりも、
「そういうものとして慣れさせる上手い方策」を採る必要がある。

少なくとも、
予算の問題で現実味の薄い自転車免許や、
人員が足りるはずもない上に自動車・オートバイとの速度差に対しての
取り締まりの不公平さも顕著になってしまうような厳しくすればいいだけという
安直な方法に向かうことは今後も低いだろう。

懸念材料としては交通教育の拡充と訴えかけても「スポーツ振興」が先に来て、
その悪影響から「公道でスピードを出して勝手に競争をする」ような方向の手助けになることだけは
避けるべきだと思うが、そのためには何よりも「一般車(ママチャリ等)」を
適切に使う理解者を1人でも増やす必要があると考える。

事故に遭ったとか遭いそうになったとして気付くならまだしも、
怪我を負ってもなお走行方法ではなく「運が悪かっただけ」で済ませるような
救いようがない人もいるだろうと思うと
過剰と思えるほど自衛していても不十分なんだろうと思ってしまう。

高齢者についても触れなければ不公平なので触れるとすれば、
まずは「認識力や判断力、運動能力や反射性が低くなっている」ということを自覚したうえで
安全な走行を心がけて欲しいと思う。

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最終更新:2019年08月11日 06:49