道交法「遮音関連」

道交法「遮音関連」2へ続きます
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/124.html

最終更新日 2018.12.2 ●自動車は何も問題がないのに、自転車で音楽を聞いていれば一時停止を守れなくなる?
 〃 ●他車の走行音に頼らない走行を心がけること
 〃 ▲もはや完全にイヤホン=違反という記事、●ミスリード狙いと思われる問題の見極めが出来ていない記事
 〃 ●問題の本質である「一時不停止」と「救護義務違反」の軽視
11.25 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは
11.18 ●モラル以前の思考、●根拠を全く示さない誤った解釈の展開、正しい理解の必要性
11.11 ●[海外]日本ではイヤホン着用走行で罰金???
9.9 ●広告内の説明不足?
7.8 ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&Aに追加
7.1 ●耳穴を防がないイヤホンだからOKという話ではなくて「(音量などの)状態が肝心」
 〃 ●オートバイでの遮音規制も同じ ~根拠に乏しい内容を精査する判断力~
5.27 ●[宮城県]誤解を与えかねない内容、●[大阪][長野]街頭指導の記事への疑問
5.13 ●誤解の強い内容を含む記事
5.6 ●法律には触れないスマートな表現方法
4.28 ●例によって勘違いしているであろう記事の一部
3.18 ●弁護士の見解
3.11 ▲[広島での講演会]例によって正確ではない内容
1.21 ●[埼玉]遮音状態への見解 ~事実の認識と現実的な心がけ~
2017.12.17 ●(神奈川県での事故から)状況を伝えているに過ぎないと見るか印象操作と見るか
9.10 ●真に潜む危険は何処に?
7.9 ●誤解を断ち切るために
6.25●珍しく誤解を与えにくい解釈の記事
4.16 ●道交法改正の勘違い記事
3.26 ●正確に言えば禁止されているとは言えない
2.26 ●理解しにくい関連性
2.5 ●未だに有る誤解
2016.9.11 ◆三重県の例規の更新確認
7.24 ●例によって誤認識と説明不足によって勘違いを助長させる記事
6.19 ▼[愛知]「(愛知県では)遮音状態で交通事故が発生したという統計はありません」
 〃 ▼[秋田]「ヘッドホンやイヤホンの使用そのものを禁止していない」
 〃 ▼[宮城]周囲の音が十分に聞こえなくなるような状態とは
6.12 ●[京都]相変わらずの記事タイトル
5.22 ●[京都]交通安全ポスターから見る啓蒙活動としての優先度の違和感、広島の遮音規制文追加
2.28 ▲[千葉]事故の続報:各社の記事内容と問題点
1.3 ●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係
2015.12.20 ●聴覚障害者の運転免許の取得等に関する運用上の留意事項 、他
12.5 全国的に遮音規制が出揃う
11.22 栃木県の更新
10.25 ●耳穴をふさがないイヤホン
10.17 イヤホン着用で即赤切符?
10.3 ページ移動

▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━

単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。

現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。
問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、
「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。
実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、
「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、
聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。
「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。

「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。
(わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ)

※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません
注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。
但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで
他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が
ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。


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■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A

今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。
以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。

まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。
「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」

▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト?

両耳でも「音量等の条件次第」であり、
基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。

▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された)

(現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。
「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」
「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」
「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」
(もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します)
実際の目的は
「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。
但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて
「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。

▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故?

小音量でも規制してしまうと、
自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。

▼交通に関する音または声って何?

主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。
個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。
「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では
自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。

▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ?

自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」
「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、
自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、
現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。
※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、
確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。
しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。

▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト?

自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは?
窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが
「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。

▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で?

自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、
その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。
しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。
(他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている)

▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では?

よくある勘違い。
「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。

「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」
「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」
正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。
※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈

【どういう状態が違反になる?】
イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた
遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。
※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。

(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた
法的には問題なし

×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた
これは違反

基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。
「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という
「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。

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●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは

遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。
では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。
集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。
「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。

それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、
「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。

逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、
自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」
「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。

●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか
「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、
「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で
「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。

その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため
「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため
「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。
むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。

●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」
これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、
それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が
あまりにも不思議。
事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが
全国的にも多いとは到底思えない。
事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。

街頭での警告カードの発行対象として
「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という
「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。

これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば
交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。
それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、
列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、
今度は自転車への注意を優先するあまりに
自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。

諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、
通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。

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●自動車は何も問題がないのに、自転車で音楽を聞いていれば一時停止を守れなくなる?

と、本当に信じているとすれば・・・

「自動車では音楽を聞いていても何も異常は起こらないが、
試しに一度でも自転車に乗りながら音楽を聞くと・・・一時停止が出来なくなるぞ!」
という
「オカルト話」をしているようにしか思えない。

「自転車イヤホンは悪」という
(個別の条文すら全く確認する気がないであろう)断定主義者の人々は本当に正気なんだろうか。

●〃「周囲の状況を把握しなくなる」?
●〃「運転に集中できなくなる」?
ryukyushimpo.jp/hae/entry-842441.html
(シンガーソングライターなので詳しくないのは仕方がないのかもしれないが・・・)
イヤホンで音楽を聴きながら車道を走っている自転車も多く見かけます。
(中略)
周りの状況を耳でもしっかり把握しないと事故が起きる可能性が高まるので運転に集中してほしいと思います。
「周りの状況を耳で把握しないと事故が起きる可能性が高まる」とは一体?
具体的に
事故を起こした者が「日常的に徐行や一時停止を守らないなどの直接的な違反行為がない」場合で、
「周りの状況を耳で把握しないことが"直接的な原因として"事故が起きたケース」があるなら是非とも教えて欲しい。

「(適切な位置や場所で)止まっていれば相手が向かってこない限り事故は起きない」のが当たり前。
「それが出来ないから事故に遭ったり起こしたりする」と何故分からないのだろうか。

本当に走行時に周囲の状況を把握するために聴覚が必要と思うのであれば
全ての周囲の自動車の運転者にも今すぐ
「周りの状況を耳で把握しないと事故が起きる可能性が高まる」と言い回るべきだろう。

「雨天でも豪雨でも周りの状況を耳でしっかり確認するために絶対に窓を締めないでください!」
「周りの状況を耳でしっかり確認することができるオープンカーを推奨!」
「聴覚がない人は事故が起きる可能性が高まるのでなるべく車両等を運転しないでください!」
こういう無茶苦茶だったり差別的な意味合いまで含むことまで理解しているのだろうか。

※年齢よりも「教育の質」の問題

小さい子供でも「赤信号は止まる」ということを知っていることが証明している。
対して「自転車では"止まれ"の標識や標示でも止まる。見通しの悪い交差点は徐行すること」が
周知徹底できているだろうか。
もし認識できているのであれば「遮音状態かどうかは関係なく」
多数の人々が「止まること」ができていなければならないはずだが、現実はそうではない。

※「スマホなどを見ながら」は「視野が狭くなる」完全に別の問題

それは「携帯などを注視していることが地域別の条例内の"別の項目"にて(ほとんどの地域で※)違反」になるが、
一方で、
「スマホなどを見ていなくても
(自動車運転時では問題ないのに自転車では)音楽を聞いていれば前方の交差点が幻のように認識できなくなる」
のであれば、その人特有の「新しい別の疾患か何か」かもしれないので、
然るべき医療機関での診断が必要に思える。

冗談のように聞こえるが、自転車でのイヤホン等での使用に関して
「(日常的に)一時停止を守っていない」という前提条件を見落としている人々は
「完全に危険性の問題を勘違いしている」ことに気付いて、
一時停止などの交通安全のために最も優先しなければならないこと広めるためにも、
早く目を覚まして欲しい。

※広島県と山梨県では自転車走行中の携帯電話使用に関する規制条文はまだ存在しない。
▼広島県道路交通法施行細則(内容現在 2018年10月1日)
www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html
▼山梨県道路交通法施行細則(内容現在 平成30年9月1日)
www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html

●他車の走行音に頼らない走行を心がけること

「実際の事故状況」から、その事故を防ぐためにどうすればいいのかを各自で考える。
事故のニュースやスタントマンのショーを受け身で漠然と見ているだけでは改善は期待薄。
◆左折車に巻き込まれないために
【車道走行時の場合】
 ・交差点付近では走行位置を過度に端にしない
 ・直進時でも後方車がいないかどうか目視で確認しておく
 (バックミラーを取り付けていてもそれだけに頼らない)
【歩道走行時の場合】
 ・徐行や一時停止をしつつ(歩道に逆走はないので)右/左折車を確認 

他車に気付いてもらうとか転倒などを避ける意味でも、
路面状況をしっかりと確認するために早めのライト点灯も重要。

当然、遮音状態であればこれらの行動が一切できなくなるはずもないので、
「個人の安全に対する心がけ」次第。
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▲もはや完全にイヤホン=違反という記事

www3.nhk.or.jp/news/html/20181128/k10011726421000.html
イヤホンで自転車 直接人はねなくても「重過失傷害」 書類送検
遂にここまで質が堕ちたか・・・という感想。

www.yomiuri.co.jp/national/20181128-OYT1T50006.html
東京都大田区で今年5月、主婦が車にはねられた事故は、
イヤホンを付けて近くを走っていた自転車が原因だったとして、
警視庁は27日、自転車に乗っていた東京都大田区の医師の男(30)を重過失傷害と
道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で東京地検に書類送検した。
警察庁によると、直接、自転車が人をはねていない事故で、
イヤホンの「ながら運転」が立件されるのは極めて異例。
警視庁は、起訴を求める厳重処分の意見を付けた。

道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑
と書いているのに
イヤホンの「ながら運転」が立件
100歩譲って記者の認識が甘かったとしても、
チェックする立場の人間が途中でおかしいことに気付かないのだろうか。

●ミスリード狙いと思われる問題の見極めが出来ていない記事

cyclist.sanspo.com/440209
www.sankei.com/affairs/news/181127/afr1811270048-n1.html
イヤホンしたまま自転車走行 重体事故引き起こし逃走した医師を書類送検 警視庁
明らかにミスリードを狙っていると思われるタイトル。

同署は27日、女性をはねた乗用車を運転していた北区の男性会社員(28)についても、
自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで書類送検した。
自動車側については軽く書いているだけというのも
明らかに自転車でのイヤホン使用自体が違反という「曲解」を正当化したい思惑があるとしか思えない。

www.fnn.jp/posts/00406405CX
【独自】医師の男、ひき逃げで書類送検 音楽聴きながら自転車で...
こちらでもわざわざ「音楽を聴きながら」を強調。

この男は2018年5月、東京・大田区で、イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていたところ、
車と衝突し、その際、通りかかった自転車の女性(44)が事故に巻き込まれたにもかかわらず、
救護をせず逃げた疑いが持たれている。
「状況を書き示しているだけ」としても
原因として「音楽を聞いていたことが事故に繋がった」かのような
「関連付けることが妥当」という印象操作をしているように見える。

では、反対に「音楽を聞いていなければ」
「日常的に徐行や一時停止をしっかり守って事故は起きなかった」と言えるのかどうか。

比較的自転車の通行量がある路地裏の交差点で数分でも観察していれば、
答えはすぐに分かるはずだが、記者にはその程度の実行力すらないのだろうか。

「イヤホンをしていれば」または「音楽を聞いていれば」
絶対に徐行や一時停止は守れないという根拠があるなら、
すぐにでも自動車のカーオーディオも含めて全て違法扱いにしなければならなくなることが
全く理解できていない。

そもそもこの場合の「道交法違反」が
交通に関する音などが「聞こえない状態」の違反かどうかもこの記事からは不明。

内容を見る限り「救護義務違反」の可能性が高いが、
そうであればイヤホンや音楽聞きながら云々が先に来ること自体がおかしい。
ゴシップ雑誌のような「見出しで目立てばいい」では信頼性も薄れる。

最も重視しなければならない「人命救助を差し置いて」他を強調する必要性があるとは思えない。
本来は「自転車の男が救護義務違反の疑い」でなければならない。

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こちらの記事では
headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20181127-00000068-nnn-soci
警視庁によると30歳の医師の男は今年5月、大田区の交差点に自転車で突っ込んで車と接触し、
その車が44歳の歩行者の女性をはねたにもかかわらず、
救護措置をとらずに逃走したとしてひき逃げなどの疑いで書類送検された。
イヤホンの文言一切なしで「救護義務を怠った」ことを示している。

しかし、なぜ毎回この手の記事で
発端となった自転車側による直接的な原因の「徐行・一時停止を怠ったこと」を悉く無視するのだろう。
公共的な役割としての「事故を防ぐことが目的」としての記事の必要性があると
考えたことはないのだろうか。

www.mbs.jp/news/zenkokunews/20181128/3535909.shtml
一時停止を無視して交差点に進入
とあるが・・・タイトルは
“イヤホン”自転車で事故、医師の男を書類送検

根拠となる条文も提示せず、事故状況も内容を十分に精査することなく
「自転車イヤホンは絶対に悪でなければならない」という決めつけが
無茶苦茶な解釈を生みだすのだろう。

●問題の本質である「一時不停止」と「救護義務違反」の軽視

少し考えれば問題の本質は「一時停止の無視」で
今回は「救護義務違反」も重要視しなければならないにも関わらず、
それよりもまず「イヤホン」「音楽を聞いていたこと」を
真っ先に問題として取り上げることに疑問を持たなくなることほど
恐ろしいものはない。

そもそも「日常的に徐行や一時停止を守るような走行ができているなら」
音量無関係で音楽を聞いていたところで問題がないことは
「自動車での運転」が証明しているのではないのだろうか。

逆に言えば「一時不停止の危険性を伝えることはタブー」のような感覚は何なのか興味がある。
雑多な自転車店の「一般車が英式から米式にされて空気圧管理されてしまうと修理が減るので困る」ような感覚で
事故そのものが減ってもらっては「書く記事が減るので困る」のようなことがあるのだろうか。

いや、事故がなくても交差点と一時不停止の危険性を伝える記事を毎週のように形を変えて伝えればいいだけ。
「自動車の一時不停止取り締まりの少なさ」を上げるなら、
過去に自動車の遮音規制違反で赤切符が発行されたケースが存在したかどうかさえ不明な時点で、
過度に自転車のみを危険視する「不平等な感覚からの取り締まり」ということになってしまう。

数多い個人レベルのバイラルメディアの全てを気にしていてもしょうがないとして、
「自転車の専門家という扱いになっている個人や団体」が、
まるで法律の専門家のように誤った解釈を振りまくことも問題ではあるが、
1次ニュースの配信元としての公的報道の情報が根底から腐っていては
何を信用していいのかすら分からなくなる。

本当に報道の質の低さを嘆かざるを得ない。

もちろんこの件だけを取り上げて全ての記事に問題があるとは言わない。
99%真実でも「1%の嘘や紛らわしい記事」があることの危険性を
報道に携わる者であれば分かっているはず。
根も葉もない噂を流している個人ではないのだから
そのあたりの責任感を持ってもらいたい。

対外的な報道の自由度を気にする前に
基本中の基本である「報道の正確性」を先に見直して欲しい。
大資本をもって「世の中を動かすことさえできる自分達こそが正義」という
特権を持っているかのような驕りがあり、こうした中身を精査しない方針では
その先にまた国際問題にまで利用されかねない事もあるという認識が足りない。

暇を持て余している弁護士でもいれば「自転車専門の法律適正理解推進委員会」でも立ち上げて
条文すら提示せず適切ではない解釈を繰り広げている関係各所に対しての
監査役を担ってもらいたいと思うほど。







●モラル以前の思考

cyclist.sanspo.com/437758
出席校の自転車通学状況について事前にアンケートを実施したところ、
イヤホン・スマホなどの“ながら”運転や並列走行などの生徒達のモラルに悩む一方で、
自転車通学指導に力を注ぐ時間の確保が難しいといった声が上がっていたという。
イヤホンとスマホを同じ枠で括ること自体がそもそも間違い。
イヤホン着用でスマホを見ながら走行している場合、主に「画面注視での問題」であって、
音量無関係でイヤホン着用は交通に関する音などが「聞こえる」状況で、
一時停止などをしっかり守ることが前提であれば問題にはならない。

時間の確保ができないというのは、「校長・教頭自身が個人的に全く興味がない」とか
「文科省からの通達がなければ対応できない(したくない)」という「責任逃れ体質」の最たるものだろう。
実生活で全く役に立たないような通常授業のコマ数は減らしてでも行う意味も価値もあるのだが、
杓子定規的に「学科を教えなければならない」という
マニュアルから逸脱すると問題になるような強迫観念でもあるのだろう。
そういう思考では、たとえ重大事故が起こったとしても
「今後は交通教育の重要性を認識して取り組みたい」という意志表示だけして
結果「何もしない」のが目に浮かぶ。

●根拠を全く示さない誤った解釈の展開、正しい理解の必要性

jitensyazamurai.com/db/archives/10782
イヤホンやヘッドホンで聞くのはダメゼッタイ!

イヤホン・ヘッドホンはNGなど、聞き方には注意が必要ですが、
自転車に乗るときは、イヤホンやヘッドホンの使用はダメ。

イヤホンやヘッドホンの使用は「耳をふさぐからダメ」ということのよう。
耳が聞こえない・聞こえにくい状態だと、危険ですからね。
相変わらず遮音規制を誤った方向で解釈したものを真に受けている被害者は後を絶たない。
思い込みや印象論でダメだという断定をすることの恐ろしさ。

最低限、対象となる規制条文くらい提示してからにして欲しい。
最初から正しく理解してないのに遮音規制について安易に触れると
妙な展開を繰り広げていることに全く気付けない。

こちらは誤解をされないように、対象の条文の提示。

www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reiki_int/reiki_menu.html
滋賀県 例規集(内容現在 平成30年9月20日)より

第15編 警察

滋賀県道路交通法施行細則
(6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音または声が
聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(「ただし・・・」以降は一般人には無関係のため省略)
「高音」は一般的には「低音の反意語」なので「大音量」または「大きな音量」に改訂してもらいたいが、
それはともかく・・・、
滋賀県でも他地域と同様に「聞こえないような状態」を規制しているのであって、
聞こえる状態を規制していないことを全く理解していない。
「カーラジオ等も含むので、自転車に限らず自動車やオートバイも含めた規制」という点も
他の車両への規制の公平性のために抑えておきたい。

3.骨伝導ヘッドホンを使う
一方で骨伝導ならセーフのような書き方だが・・・、
そもそも「耳穴を塞いでるかどうかという話ではない」ので
違法になる可能性があることも分かっていない。

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【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「耳穴が塞がっているかどうかは無関係」なので
片耳だけとか骨伝導ならセーフということではない。

両方の耳穴が塞がっていない骨伝導ヘッドホンでも
「交通に関する音などが聞こえないような状態」つまり「"過度に"大音量」であれば違法になるので、
それに触れずに紹介している時点で、
ある意味「違法行為を推奨している」という見方もできる。

スピーカーの場合でも
「積載制限ギリギリまで巨大なバッテリーとアンプを設置して
交通に関する音などが聞こえなくなるほどの爆音であれば」
(騒音制限とは関係なく)この規制文にて違法になるが・・・
これはさすがに自転車ではかなり現実味が低いので強引な話。
※しかし自転車ではなく自動車では普通に規制にかかるはずが、
取り締っているという話は聞いたことがない。
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正確に書くつもりがあるなら・・・
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骨伝導かどうかは関係なく、全てのイヤホン・ヘッドホンを使うなら注意点があります!
各地域で詳細は異なりますが、例えば「滋賀県道路交通法施行細則」では・・・

(上にある条文をURL込みで提示) 

このような規制文となっていて「聞こえないような状態」を規制されているので}
もし使うなら「音量などには十分に気を付けて使ってくださいね」

もちろん、信号以外にも、事故が多い交差点には特に念入りに気を付けて、
徐行や一時停止の義務も必ず守って、しっかり確認してください!

「めんどくさいから交通ルールを守るつもりはない」という人は、
お願いですから絶対に使わないでください!!
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以上のような表現になっていなければならない。

気になるなら、直接滋賀県警の交通課の"道交法に詳しい人"か弁護士にでも
以上の文言で「法的に問題があるのかどうか」実際に確認してみて欲しい。

もしくは否定の方向であれば最初から
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「私個人の意見としては、交通状況の確認しやすさを重視して欲しいので
骨伝導やスピーカーも含めて、安全走行のためには使わないほうがいいと思います」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
という「交通"マナー"に関する"感想"」であれば何の問題もないし、
こういう考え方の人がいることまで否定する気は全くない。


しかし、信用問題の観点からみれば、道交法について
条文確認もせずに正しい理解ができていない段階で触れるのは
避けたほうが賢明だったかと。

毎回こうしてわざわざ触れているのは
何もイヤホン・ヘッドホンが音量条件などが適正であれば使用に問題がないことを
解釈によって強調したいというわけもなく、
「どうせ誰もまともに道交法の詳しい内容なんて調べていないのだから
自分の思った通りに言ったり書いたもの勝ち」が、まかり通ってしまい、
結果的に誤った法の解釈が広まることへの懸念があるのと、
「交差点での一時停止や徐行の無視なんて大して気にするようなことじゃない」のような
低い安全意識の改善をはじめとする「真の意味で事故を減らすために」
どのような方向性が相応しいか示す意味でも、
「正しい理解」を深めて欲しいという思いがある。

なぜなら、無理解の延長線上に
「(補聴器を使ったとしても)聴覚がないなら自転車には乗るな!」のような
差別的な方向にまで向かう可能性がないとはいえないという理由もある。
(自動車や原付など免許の取得条件を知っているのであれば、
聴覚を過剰に重視すること自体がおかしいことに気付く)

●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係

www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf
www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf
1 大型二輪免許等を受けようとする場合
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、
聴力に係る適性試験を行わないこととなる
聴覚を過剰に重要視するということは、これらについて気付かないうちに
真っ向から対立意見を突きつけていることに気付いていない。
「障害者は日常生活での環境が健常者とは異なり訓練されている存在なので違う」という
特別扱いをすることも、客観視しているつもりでも「違う」ことを強調した差別的な発想ではないだろうか。

自転車走行時の手信号の義務に対して、一方では手信号をすることでふらついて
適正にブレーキをかけることができない状態になることを禁止しているように、
遮音規制の条文そのものが「明らかに矛盾している」と言わざるを得ない。

「使うことで何が危険なのか分からない年齢層が多いから」というのも言い訳に過ぎない。
元々の徐行や一時停止を当たり前のように守る気がないだけの相手に、
「聴覚が十分であれば安全」というのは「ヘルメット・保険」に安全神話を持っているような
事故を防ぎ安全を守るための最初の方向性が明らかにズレている無理のある理論の展開。


●[海外]日本ではイヤホン着用走行で罰金???

news.searchina.net/id/1670760?page=1
中国メディア・東方網は6日、「日本では、イヤホンをつけて自転車を運転するだけで罰金を取られる」

以前にある留学生がイヤホンを装着したまま自転車を運転したことで呼び止められ、
その場で3000円の罰金を取られたケースがあると伝えた
自転車の免許制度がないので青切符での反則金制度もないのに
裁判もせずにその場で罰金を支払わなければならない恐ろしい制度が出来たのだろうか。
これがもし"事実とするなら"「警官を装った詐欺事件(威嚇や恫喝まであれば恐喝も)」では?

100歩譲って海外メディアが詳細を理解できていないのは仕方がないとして、
それを補足もせずに日本サイトで事実のように紹介するのは如何なものか。

恐らく、元記事の記者は伝聞の途中で
「止められて注意(罰則ではない交通啓蒙活動の一環としての警告カードの発行)されることもある」

「止められて注意された」または「止められて注意されているところを見た」という事実を・・・

「(止められて注意されるだけで済むはずがない。)罰金もとられてるはずだ!」という思い込みから

「罰金をとられるぞ!」という「事実の歪曲」が起きただけのような気がする。

そして、詳しくない人は、
この手の記事を見て「今月から罰金取られるぞ」などという
「嘘ニュース」を広めることになり、
後に全くの嘘であることを知ることが出来れば恥をかくだけという。

どうせ嘘なら
「ブレーキ操作が適切に行えないような"注意力散漫"での走行が禁止されているから
くしゃみをしたり眠そうだったり考え事をしているそぶりを見せると逮捕されるぞ」
くらいまで突き抜けたほうが、ありえなさすぎるジョークニュースになるのでは。

※実際は前後輪それぞれに独立したブレーキ装置が必要
※注意力散漫状態での"法的な拘束力のある規制条文"は存在しない
※くしゃみでブレーキ操作が一瞬適切に行えなくても予測困難のため規制できない
(しかし事故を起こせば当然だが責任は問われる)
※寝不足や考え事をしているだけでは具体的な状態を定められないので規制しようがない
※遮音状態は詳細は全国都道府県で異なるが
「交通に関する音または声が"聞こえない"」状態であることが必要で
「大半の地域では自動車と規制文が同じ」という意味合いから
「他車の走行音や警官の呼びかける声まで聞こえなければならないとするのは無理がある」


●広告内の説明不足?

twitter.com/negishishamo2/status/1035939408460095489
そもそも「イヤホン着用だけでは違反とはならない」という認識力がなく
「交通に関する音が聞こえる状態で使うことは違法ではない」と知らないと
全て違反に見えてしまうのだろうか。

そもそも過度に聴覚に頼らなければならないような速度や方法で走行していることが根本的な大間違いで
遮音規制は(ほぼ)全国的に自動車やオートバイも含まれることからして
適法でも走行音が喧しいオートバイや、窓を閉め切っている自動車が規制されていないことに疑問を持てば
まず「一時停止や徐行を徹底すれば大抵の事故は防げる」ということを理解し
最優先すべきルールも分かりそうなものだが、
現状のズレた交通安全の啓蒙活動で期待するのは無理な話か・・・。

違法なスマホ注視とセットで日常茶飯事として見ていて
警察の優先順位のおかしい妙な指導に、ある種「洗脳」されている
可哀想な犠牲者達とも言える。

例えば、サドルの高さや左側通行にだけ敏感でも、法律の中身や
事故や真の安全運転の意味まで理解していないと
「自分がしないことは危険なこと」に見えてしまうのだろう。

面倒でもクレーマー対策として広告の下にわざわざ
「※サイレン音や踏切音等の交通に関する音が”聞こえない状態で”使用するのは違反です」は
曲解されそうなのでなしとして・・・、
「停止時に着用/使用する想定です。走行時は外しています」とか
「ファッションとして身につけているだけで音は完全に出ていません」
のような注釈をつけないといけないのだろうか。

だったら映像作品での(タンデム・子乗せではない)自転車に2人乗りしているシーンは全て
「封鎖されている私有地内で撮影」「撮影時には封鎖して特別に撮影許可を得ています」
漫画であれば「公道での(タンデム・子乗せではない)2人乗りは違反です」として、
屋上解放されている学校のような「ほぼフィクション世界だけ成立する幻想」として
根付かせるために毎回注釈を入れて欲しいとも思う。

それにしても、批判的な立場の人は果たして
「大小問わず交差点は事故の多発地点」という認識や、
自動車や自転車問わず「守らなければ事故に直結する」一時停止や徐行義務については
厳守しているのだろうか。

もし、それらを無視して目の敵にしているとすれば笑うしかないが、
やはり実際のところ「警察が指導してないから知らない」という人が圧倒的多数だろう。

●耳穴を防がないイヤホンだからOKという話ではなくて「(音量などの)状態が肝心」

例えばこういうイヤホンを挙げてみて
www.phileweb.com/news/d-av/201804/11/43729.html
これなら何も問題がないという話でもなく、
ポータブルアンプを繋いで?鼓膜が破れそうなくらいの極端な大音量で
「”交通に関する音または声(※)”が全く聞こえない」状態であれば問題がある。

※緊急車両のサイレン音、遮断機の踏切音、
(車両全般=自動車も同様の規制としている地域も多いことから実際は)”拡声器を使っている”警官の声

これは片耳でも同じことで
”通常ありえないほどの極端な大音量で反対側からの音もかき消すくらいの状態”であれば
違反を問われることになる。

つまり、イヤホンのカナル型、オープンエア型、例えヘッドホンであっても、
(適度な音量で)交通に関する音または声が「聞こえる状態であれば違法状態は問えない」ことは
各地の条文を見る限り明白。
※「法治国家であることを無視するのであれば」着用そのもので違反を問えるかもしれないが・・・。

交通取締があれば停止させられて聞こえているかどうか確認される手間はあるかもしれないが
それは「遠目では分からないから」そういうものとして納得するしかない。
そして、とりあえず下手に反抗しても後々の手続き等に無駄な時間を割かれることになるので、
外すように言われれば(少なくともその付近では)従うほうが賢明。

●予想される取り締まりの差が地域や警官によって大幅にあると考えると・・・
1:目視はしていたが特に止めない
(交通安全期間ではない、地域的に自転車が少なく人員も少ないため、そもそも自転車取り締まりをしていないなど)
(↑他の地域で取り締まりの記事がある同時期に全く記事になることがないような地域)
▼以下呼び止めて問題がないことを確認した後に
2:特に何もなく開放
3:外すように指導し、外したのを確認してから解放
4:住所氏名を記入させ警告カードを渡して開放
5:外すように指導し外したのを確認し、住所氏名を記入させ警告カードを渡してから解放

6:音量等を確認することなく違法扱いで赤切符を発行?

活動実績作りの意味もあるはずなので、取り締まり強化期間中であれば
基本は見かけたら5だろうか。

「警告カード」で画像検索してみると
一時不停止は警告カード内の3番目に位置付けられていることからも
数を確保しておきたいだけなら事故防止も兼ねて乱発できるのだが、なぜかあまりその傾向がないという不思議。
17番目の「運転中のヘッドホン使用」の意味と内容をよく理解しないまま
分かりやすいから発行しているに過ぎないとすれば余りにも残念。
※さすがにイヤホンはヘッドホンではないというところまで突っかかる気はないものの、
一部地域での規制条文の「高音」は一般的には低音の反対語に該当するので
「大きな音量」か「大音量」に変更して欲しいとは思うが・・・。

●オートバイでの遮音規制も同じ ~根拠に乏しい内容を精査する判断力~

clicccar.com/2018/06/24/601924/
(具体的にどこの都道府県の誰に確認をとったのか定かではないのが難だが)
警察の交通執行課に直接問い合わせてみました!
という内容。

規制したほうがいいという感覚の人達の意見の中に
「注意力が散漫になるからイヤホンは付けないほうが良い」というのを見かけるが
実証データ以前に感想の1つであり、
「法的に"注意力散漫"云々を規制する文は何処にも存在しない」ことは知っておきたい。

なぜ明確に規制が出来ないのかと言えば、
自転車でも「睡眠不足や考え事、(突発的でも慢性的でも)体調不良が原因で」
注意力散漫になって危険な運転に繋がる可能性がないとはいえないと考えるのが自然。
それら全てに赤切符は不可能としても、警告を行うことすら
果たして現実的な交通安全として運用できるだろうか。

そうにも関わらず、遮音状態だけを鬼の首をとったように注意力散漫の槍玉に挙げる感覚は
「遮音状態が"直接的な原因としての"事故が多いという客観的なデータもないので」理解できない。
※「普段から一時停止(信号等も含む)を順守している」ことが前提であれば、
そもそも事故は限りなく起こりにくいと断言する。
しかし、注意や警告では一時停止が最も多いというケースが記事になっていることは稀。
(最近ようやく自転車でも一時停止が重要なことを気付かせる記事は増えてきているがまだまだ少ない)

しかし、一度全く別件でパトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端
「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。
「音量や状態」を無関係に違法として違反切符が切られた場合、
実際に裁判になったとしても「不起訴」確実な案件と思われる。
※これがもし自動車での窓を閉め切っているカーオーディオだけは
多少音が大きくても違法ではないと言い張るのであれば無理がある。

結局「安全なレベルならOK、ただ目をつけられるかもよ?」というグレーゾーンな回答でした。
世間一般的には「してるだけで違法!」という認識が強く、中には間違った情報を発信している事もあります。
人間はその情報が例え誤っていたとしても、根底にある「正確な情報を認めたくない」の表面に
「分かりやすい」
とか
「納得しやすい」
といった理由で嘘や正確ではない情報に変換して吹聴してしまうことがある。

(この場合、一次発信元である警察(特に現場での取り締まり)が正確に判断していないのでは?
(そもそも交通に関する音または声が"聞こえていれば"規制対象にはならないことを意図的に無視する広報が前提)
と思うこともあるのと、各自で地域で異なる条文も確認・理解する必要があるという時点で問題があるのだが・・・)

「物事の捉え方や考え方で伝聞で物事が正しく伝わらないのと同じ」として
全ての記事や感想などは注意深く見なければならない。

●根拠がない否定論の虚しさ 
内容を全く理解せずに「違反に違いない、自分は絶対に間違っていない」と
特にこの遮音関連で感情論に陥って否定していると思われる記事やコメントで特徴的なものは
「法的な根拠」を全く示していないこと。
※このwikiでの根拠については、このページ内とURL先を全て確認してもらうことで
客観的な読解力のある方々には納得して頂けるはず。

バイラルメディアは性質上ある程度雑情報になっていることはどうしようもないとして、
それに感化された元々法律に詳しくない一般人が誤解したままでいたとしても、
「無知だからしょうがない」と問題がないとはいえないが、まだ納得できなくはない。

しかし、大手新聞社関連や配信元であるテレビ放送各局は
責任感を持って最低限として法律を扱う場合、その規制が地域の例規別であればそれを提示して欲しいし、
基本的には「弁護士」など「法律の専門家」に確認するとか、意見を掲載するのが筋。

一方で「自転車関連の専門家」という肩書には注意を促しておきたい。
特に、法律に関する主張に関しては
一部で基本的に中身の正確性を無視した"一見正しいようで本当は誤解している"主張も
潜んでいると見たほうが良い。

法律の専門家ではないのだから当然として、
たまに示していても全く無関係の条文を持ってきて
文字通り「素人騙し」を繰り広げてくることもある。

本当に「交通安全が目的」か、
それとも「(規制を優先するために重要な裏付けとなる多数の事故データや法的な)根拠もなく
「自己の主張を通したいだけ」か。

(無知な素人を扇動できなくなることに対して都合が悪い人々には余計なことでも)
素人だからこそ、その根拠となるのは「肩書ではなく中身」で判断できるように、
見る目を育てる必要があると考える。


●[宮城県]誤解を与えかねない内容

www.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180525_13036.html
宮城県内の自転車事故、7割が仙台に集中
自転車運転中のスマートフォン操作やイヤホン着用などの違反者計234人に、道交法の違反項目が記された警告の「レッドカード」を手渡した。
イヤホン着用などの違反者
交通安全月間だから注意喚起の意味があるとしても、
状態不問で違反にすることはできないので、例によって誤解を広めかねない不正確で不適切な記述。

そして「この警告票(レッドカード)は赤切符に非ず」。
紛らわしいものを配布するから変な誤解を与えかねないだろうに・・・
ピンク色の紙の本物の赤切符渡されたら「これは赤切符じゃないだろう」とかいう人もいそう。

●着用のみでは違反が問えない根拠となる条文
宮城県道路交通規則(現行版:平成29年12月26日)
www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html
第14条
(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
仮に[高音量]はカーラジオ、カーステレオにだけかかっていたとしても、
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」を規制しているのであり、
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」は違反とは言えない。


●[大阪][長野]街頭指導の記事への疑問

www.sankei.com/west/news/180522/wst1805220028-n1.html
cyclist.sanspo.com/400784
「イヤホンを着けた自転車の方、止まりなさい」
 今月14日朝、大勢のサラリーマンらが行き交う大阪市中央区のオフィス街に警笛が鳴り響き、同署員がイヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた30代の男性に「この時間帯は通勤客が多くて危ないですよ」などと注意した。
注意・警告の内訳が全く分からないので一例を紹介したに過ぎないとしても、
この記者の独断で印象操作を画策しているという見方もできるが、
未だに危険度を測る優先度を見誤っているとしか思えない。
(目立ちやすいので停める口実にしやすいだろうという感覚から?)注意して安全を諭して
真の意味で交通安全に繋がるのだろうかとも思う。
いくら聴覚を研ぎ澄ませたところで徐行や一時停止義務がある場所で、
それらを無視すれば紛れもなく違反ということを知らしめたくない理由でもあるのだろうかと
穿った見方も出来る。

▼事故の内訳
同署によると、管内では今年4月末時点で、自転車が絡む事故が51件発生、
人身事故全体の約30%を占める。
また、昨年の自転車が絡む事故は196件で、
朝の通勤時間帯に約24%発生し、交差点の出合い頭の事故は約68%だった。
前段と組み合わせると、まるで「出会い頭の事故を防止するためには聴覚を研ぎ澄ませることが有効です」と
思考停止してしまっている印象すら受ける。

▼優先的に注意すべき危険度の観点から見ると、根拠が乏しく合理性に欠ける指導
遮音状態での加害者被害者の割合が”圧倒的に高い”根拠となる
客観的なデータを提示して欲しいと常に思う。
もし、「圧倒的に多い」というのであれば、合理的な交通指導として紹介することに何ら疑問は持たない。
しかし、実際は遮音状態が直接的な事故を引き起こした原因が多いとは全く言えないのが実情だろう。
何の意図があってスケープゴート的な扱いで見える危険を放置して
優先度的に低いものを目の敵にしているのか全く理解できない。

※「スマホを画面操作しながら音楽を聴いている」という場合は
まず「画面注視して視野が極端に狭くなっている」ことが問題
(未だに直接規制の無い地域もあるが、多数の地域で自転車走行中の携帯電話の画面操作や注視自体が禁止)であり、
別の問題として切り離して考える必要がある。

※「原付の免許取得時に聴覚の有無は無関係」
一般的なママチャリ等の自転車よりも速度が安定して早い原付免許取得に
聴覚が必要とはなっていないという事実。
遮音規制の条文内にて難聴者の補聴器は認められているとか、
健常者かどうかという話ではなく根本的に「周囲の状況に気を配り気を付けて走ればいい」ということを重視する以前に、
「聴覚に頼らなければならないような走行をしている時点で」、
その走行方法そのものが既に危険走行ではないだろうか。

▼優先すべき事柄
本来「遮音状態の有無に関わらず」
”事故を防止したいのであれば”
交差点では徐行・一時停止・左右確認を怠らないことが重視されなければならないはず。

聴覚絶対主義者の人達は「遮音状態ではなくても、交差点で徐行・一時停止・左右確認を
一切していない多数の人間を放置することは何ら問題がない」と言うのだろうか?
当然、全く賛同できないし、安全感覚への意識がズレているとしか思えない。

事故防止への意識改革を促すことが目的であるならば、
老若男女問わず、片っ端から一時不停止や徐行無視している自転車を停止させ、
警告カードを乱発するところからではないのだろうか。
そもそも自転車でも一時停止の義務があるという常識が抜け落ちている現状をどうにかするのが先では?

▼[長野]なぜか同じ内容で2回掲載
topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0329067
長野市の街頭で自転車の乗り方を指導
SBC信越放送2018年05月23日12時30分

topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0329093
長野市の街頭で自転車の乗り方を指導・イヤホン使用などを注意
SBC信越放送2018年05月23日20時09分
記事内容は1文字とも変わらず全く同じにも関わらず
わざわざ「イヤホン使用などを注意」を追加して再UP。

長野中央署の村松朝生交通管理官は「被害者にも加害者にもならないため、
交差点では信号を守って一時停止と安全確認をしっかり行い、
さらに相手の動きをよく見てもらいたい」と話していました。
とあるにも関わらず
街頭指導ではイヤホンをつけた走行や並んで走る並走など、
交通ルールに違反した利用者に注意を促す「警告票」が手渡されました。
警告票は一時不停止ではない内容を紹介という明らかな矛盾。
いつまで多数の直接的な事故防止に繋がるとは思えない的外れな警告を続けるつもりなのだろう。

「事故の有無に関わらず単に少数でも目立つから」という方向性でいうなら「スマホ注視」を優先的にすべきだろうし、
そもそも一時不停止を「多すぎて注意しきれない」ことを言い訳にしてもらいたくもない。
「警察庁からの通達?」で優先的に指導警告することこそ至上命題だと勘違いしている可能性もあるが、
現場判断でその感覚がズレていることに気付けないことに対して恐怖すら覚える。

「根拠となるデータがないにも関わらず、意図的に誘導したい思惑があるのではないか」
「本当の意味での事故を防ぎたいのだろうか」
「遮音状態を優先的に注意すれば全体的な交通マナーは本当に改善されるのだろうか」
多数の良識のある方々には記事内容を決して鵜呑みにせず
「厳しく見る目」を持って判断頂きたいと強く願う。



●誤解の強い内容を含む記事

▼[静岡]
自転車事故、スタントマン再現 焼津水産高生が危険性体感
www.at-s.com/news/article/local/central/488340.html
イヤホン運転など禁止行為
イヤホン運転=「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が」絶対に聞こえないような状態?
どうにも遮音状態は事故と直接的な因果関係があるという既成事実を
作りたくて仕方がないようにしか見えない。

詳しい内容を書くのが面倒でも、せめて【聞こえないような状態で】とあれば
正確性が上がるが、そもそも条文そのものを全く知らないとか、
記者としてそういう部分まで気遣う意味はないという判断なのだろう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【根拠となる条文:静岡県道路交通法施行細則(現行版:平成30年01月31日)】
www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html
第9条
(6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(以下略)
【ヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど】という条件では不十分で、
【聞こえないような状態】で規制していると言える。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼[長野]
スタントマンが事故を再現・長野商業高校で自転車の交通安全教室
topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0328319
音楽を聞いたりしながら自転車に乗る高校生がしがちな違反行為
これも同様に状態次第では規制されているとは言えない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【根拠となる条文:】(平成27年7月30日)
www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/johokokai/index.html
(↑証明書セキュリティエラーで現行版の確認不可のため、以前保存していた内容)
第14条
(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど
安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
【イヤホーン等を使用】という条件では不十分で、
【聞こえない状態】で規制していると言える。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いずれの地域でも「緊急車両のサイレン音等も聞こえないような完全遮音状態」は規制対象になると考える。

もし安全を大義名分に完全遮音規制を強めたいという意図があるのであれば
まずは自転車よりも遥かに危険度の高い自動車の「音量問わず全てのカーオーディオを違法」
とする方向へと話を向けて欲しいとすら思えるが、カーオーディオを問題視するような傾向は見られない。

「免許のある車のドライバーではなく未成年だから」を建前にするのも違和感があり、
音楽を聴いていたことで注意散漫になるから
歩行者を気遣わないとか信号や一時停止義務を無視するというのは無理があって、
「遮音状態に関わらず」元々違反率が高いのでは?

そもそも内容を正確に見るのであれば、他地域を参考にすると、
安全運転に必要な交通に関する音を示す「主に緊急車両等のサイレン音、等」が
”聞こえている状態”であればなにも問題はないと言える。

仮に「スマホ注視とイヤホン装着がセットで多いから」を挙げるとしても内容としては切り離して考えるべき問題。


●法律には触れないスマートな表現方法

tfm-plus.gsj.mobi/news/JFzHU6OvHK.html
耳を塞いでしまうイヤフォンは、まわりの音が聞こえにくくなり、安全運転の妨げになってしまいます。
安全を掲げる記事であれば、ほぼ必ずと言ってもいいほど
このあとの文に不正確に「道交法」という用語をさほど調べることもなく持ち出し
「違法」や「違反」ということだけを強調していることがある一方で、
こうした感想に止めている表現と
このほか、まわりの音を聞くために耳を塞がない聞き方としては、
ブルートゥース・スピーカーや、肩に乗せるタイプのスピーカーがあります。
(お使いの際は、くれぐれも安全運転でお願いします)
という念押ししている点も含めて評価したい。

もし道交法の話を持ち出すのであれば、
「小さな音量で交通に関する音また声が聞こえる状態では規制されているとは言えません」が、
詳しくは各都道府県別に異なる規制条文によって定められているため、
お住まいの地域の交通法規をご確認ください。

正確には上記のような堅苦しい内容を添えなければならなくなるので
触れないのであれば省略するのも頷ける。

●例によって勘違いしているであろう記事の一部(一部修正)

www.lifehacker.jp/2018/04/ai-expo-2018-good-work-and-life-style.html
イヤホンで耳をふさぎながらの運転は道路交通法違反になっちゃいますからね。
毎度のように補足すると、
「重要な条件として「”大音量で”交通に関する音または声が”聞こえない”状態」について
触れずに違反という部分だけを強調していることは、誤解を招く恐れがあると見ていて、
「小さな音量で交通に関する音または声が聞こえる状態」を禁止しているわけではないということ。

誤解を与えかねない内容が後を絶たないのは「曖昧でいい加減な情報を真実のように発信吹聴している人達のお蔭」でもあるのだろう。
断片情報で法律を語ると誤った情報でも正しいと思い込まれてしまうことは
自分自身としても肝に銘じておかなければならないこと。

しかし、何度も書いているように「安全面から使わないほうがいい」という考え方を否定しているわけではないので、
「使わないほうが良いでしょう」とあれば否定しないとしても、
「根拠となる条文を提示・参照せず「イヤホンで耳をふさぎながら」だけでも法律で禁止されている」という
解釈のほうが正しいと誘導されかねない内容については否定したい。

自転車関連の情報を専門で書いている人ではないようなので正確に知らなくても仕方ないのかもしれないが、
自転車に詳しいであろう人達ですら「大雑把な情報」を信じているとしか思えないような状況なので
「本当の意味を正確に理解している警察関係者」と「正確な情報」を知っている数少ないと思われる人達以外は
これからも誤解は続いていくのだろう。

●弁護士の見解

www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/224896/2
道路交通法に詳しい「弁護士ドットコム」の田上嘉一弁護士に聞いた。
各地域によって定められている場合は違法。
今では全都道府県にイヤホン・ヘッドホン等の名指しでなくても遮音状態を規制する条文はあるので
定められていない地域は存在しないような気もするものの・・・

「イヤホン・ヘッドホンをつけたままの走行は、各地域によって定められている場合は違法。
東京都では周りの音が聞こえない状態での使用は禁止です。
【周りの音が聞こえない状態での使用は】禁止
(=周りの音が聞こえる状態での使用は禁止されていないと判断するのが妥当)
さすが弁護士と言うべきか。理想論を掲げて条文を曲解するような表現はしていない。




2015年12月1日から広島県で、2016年4月から三重県で遮音規制が開始

2016.5.22現在
三重県例規集は最新版が(内容現在:平成27年12月25日)であり、まだ遮音規制についての条文は追加されていない

2016.9.11現在 ◆三重県の例規の更新確認

●三重県道路交通法施行細則(内容現在:平成28年7月12日)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して
当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。

最後に追加された三重県でもやはり「大音量で」という音量状態に関して重要な内容が含まれている。
つまり着用状態でも「小さい音量で」「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば何ら問題はないと解釈できる。
しかし、なぜか事故が実際に多い交差点の「一時停止の無視」よりも危険行為の筆頭にされ
注意喚起の乱発のお蔭で未だに勘違いもあるようで「イヤホン=悪」という構図で見ている人もいるようだ。
そもそも遮音状態が「直接」起因する事故そのものが存在するのかどうかすら怪しいにも関わらず
直接的な「一時不停止」や「赤信号無視」を蔑ろにしてまで警告を優先する意味が本当に分からない。
まるで「交差点での事故は頻繁に起こることでも一切気を付ける必要はない」とすら思えるほど。


▲[広島での講演会]例によって正確ではない内容

最初にこちらの規制条文を確認

▼広島県道路交通法施行細則(2018年1月1日現在)
www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な
交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。
(後略)
「大音量で」「聞くことができないような状態で」がポイント。

問題の内容はこちら
cyclist.sanspo.com/385760
(以下、編集者によって意図的に内容が改ざんされておらず記事の内容が正確であったと仮定しての意見)

「ヘッドホンを着用しての走行は違反だが、
「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な
交通に関する音又は声を聞くことが”できる”」状態であれば
ヘッドホン装着時でも違反にはならない」のでこの時点で間違い。
【車両等の規制であり自動車やオートバイも含むため、
道端で(止まるように促すジェスチャーなしで)単に声掛けをしている状態では聞こえる必要があるとも言えない】
イヤホンを片耳だけした状態であればルール違反ではない(正解は×)」
付けていないほうの片耳の聴力さえも失われるほどの「ありえない異常な大音量でもなければ」
音が十分に聞こえる状態なのでルール違反とは言えないので「正解は○(または△)」

「聞こえている状態であれば○でも・・・
片耳からの音情報によって状況判断のリソースが食われているという感覚を理解し、
普段以上に慎重な走行を「絶対に」心がけてください」と紹介して守らせるように努力すればいいだけ。


▼「大音量」「聞くことができないような状態」は限定的な条件?
恐らく聴覚絶対主義的な思考であれば条文内容が
「イヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど、音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。」
と見えている可能性すらあるが、当然間違い。
全面禁止であるなら条文がこうなっていなければならないが実際はそうなっていない。

片耳では「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な
交通に関する音又は声を聞くことが必ずできない」と決めつけるのはあまりにも強引。

「条文ではなく実際の安全面で判断する」ということであれば
全ての法律を否定することにもなりかねないのでありえないと思いたい。
逆に違反だと言い張るのであれば「その根拠となる条文をしっかりと示した上で」反論を求めたい。
(寝不足・考え事等でも危険ということになってしまう道交法70条の拡大解釈では無理がある)

▼警告が多いから禁止?
「遮音への注意や警告が多い」としてもそれを根拠とするには弱い。
なぜなら
「直接的な事故原因として明らかであろう一時不停止」を
(幹線道路での停止位置どうこうではなく)あまりにも軽視しているとしか思えないような状況が何よりの証明。
路地裏の交差点で「徐行しなさい!」「一旦止まりなさい!」という広報活動が全国的に多いだろうか。

そして「実際の過去の事故データに基づいた自転車の事故が多発している箇所」の
「原因と対策」を鑑みれば、「遮音状態への注意喚起を殊更に強調すること」は適切だろうか。

「通達があるから禁止と言っても何ら問題がない」
「全体像として禁止されているような雰囲気なので全面禁止と言っても構わない」
「木を見て森を見ないような姿勢はおかしい」
やっぱり何か妙に思える。

●使用「可否」より、使用「方法」で論じるべき
義務教育としての内容ではなく「1つの意見としての講演」つまり
単純に「皆のためになる貴重で大変ありがたいお話」として考えれば済むだけのことかもしれないが、
正確とは言えない知識を植え付けているような状況に何も疑問をもたないのだろうか・・・。
「自分達の主張は交通安全を遂行する目的として正しい」という信念があっても、
果たしてそれが本当に適切かどうか。

まるで公園から遊具を消すような感覚で「危険に及びそうなものは極力存在させない」
というのは本当に正しい在るべき姿なんだろうか。

「安全が保証できない以上は極力その危険を取り除くのは大人達の責務だ」という観点から見れば、
現実的かどうかは重要ではないとして、
一日も早く自転車通学を全国統一で禁止にして
小中高大全て自宅直結のスクールバスを無尽蔵に運行させたほうが「自転車通学より確実に安全」。
もちろん休日中の自転車利用も「事故が起こりかねないので」全面禁止。
外出も事件・事故に巻き込まれるかもしれないので禁止にしたほうが「安全」という
極論を言ってみたくもなる。

「事実よりも安全神話を基にした講演料だけが目的」であるはずもないので、
本来は「必ずしも安全とは言えないので使わないようにしましょう」という表現が適切。
まるで「(音量条件などは一切無関係で)全面禁止」のような表現は適切とは言えない。

▼子供向けだから?
「どうせ子供だから」「使わないほうが安全であることは確か」
で思考停止してしまっている感すらある。

いや、たぶん「絶対に(音量条件以外も)守らない」と思うのだろう。
「(過信して)事故を起こされて誰も責任なんてとりたくないから」厄介事を減らしたい理由もあるのだろう。

●優先度の問題
(全ての講演内容を知る由もないので分からないが、一時停止についても触れていたとは思うものの)
結局のところ「まずは適切に止まるという1点だけ」を
まずは徹底的に理解してもらうためだけの努力を惜しんでいては「真の交通安全としては」何も始まらない。

その過程で直近の「速度を出し過ぎない」とか「確認を怠らない」とか
「確認するため、気付いてもらい安全に停止するために灯火が必要」といった枝葉に繋げなければ、
いつまで経っても
「学校の自己満足行事に長々と付き合わされるのが面倒臭い。どうでもいいから早く終わってくれ」
程度の感想以上の効果が期待できるとも思えない。
(もし最優先にしなければならない「止まることだけ」をまず徹底しても
「若年層の自転車関連の事故が全て減るわけじゃないから無意味」と
理想論で対抗されても感覚にズレがあるとしか言いようがない)


▼「原則禁止と思わせる」意図とは?
「実際にカナル型で遮音状態の高いものが使われることが多いと仮定すれば、
全体論で使用禁止とすることで危険性を減らせる」というのはあまりにも安直。

「使わないほうが使うよりは安全だから」という点まで否定するつもりはないが、
一方で「使えば必ず危険」という感覚で絶対的に禁止という点だけを
(誤認を促すことも厭わずに)誇張されることに対しては
「条文で(車両=自転車だけでなく自動車等も含むとされる)明確な条件が示されている限り」真向から否定する。

もし「適切な音量条件を満たしていることを例外的とする」から、
「そういう特殊な使い方だけを取り上げることは危険行為を助長することになる」というのであれば、
さすがに発想の飛躍が過ぎる。

自動車走行時に窓を閉め切ってカーオーディオを流すような状況が「例外的とは言えない」こともあり、
年齢や免許の不保持を理由に「使用方法」ではなく「使用しないことが絶対正しい」という結論になることは
自転車の「正しい」利用方法を考えれば、内容として相応しいとは言えない。
突き詰めれば「他者の走行音や環境音?に頼るような走行方法自体が適切かどうかも疑問であり、
根本的に見直す必要がある」とも考える。

余談
●「原則論で全面禁止であるべき」という方向性でいえば・・・
自転車は車両なので歩道ではなく車道(左側)を通行しなければならない」という原則を
道幅の狭い一般道も全く珍しくない中で、その環境を全く考慮せずに
ママチャリ等の速度の遅い一般車まで、高齢者や幼児等を除きほぼ例外条件なしで徹底させた場合、
実際には交通の妨げになるだけで済まずに事故の件数も増えると思われるが
それでも原則論にこだわるほうが安全と言うのであれば不思議。
(スポーツ自転車乗りにとっては一般車の車道左側通行が徹底されても、
通行量自体が増えれば極めて走りにくい環境に陥れられることになるが
それも考えているとすれば立派ではあるが・・・)




●珍しく誤解を与えにくい解釈の記事

getnavi.jp/av-2/148470/
海外の「Ahead」というヘルメットに取り付ける小型のスピーカーのような商品の紹介とはいえ、
日本では道路交通法第70条で「安全運転の義務」という項目があり、
いくら耳をふさいでいなくても安全運転を怠っていると判断される場合は、指導を受け講習の対象になります。
周囲の音が十分に聞こえて、安全運転を阻害しないことを大前提に使用しましょう。
具体的な例を挙げるならば
「耳は塞いでいないが交差点で徐行や一時停止をしない」

「(大音量ではない状態で)耳は塞いでいるが交差点で徐行や一時停止はする」
この2択であればどちらが安全だろうかという。
それでも聴覚絶対主義派の人達からすれば危険な遮音状態を助長するとして危険視するのだろう。

●未だに有る誤解

internetcom.jp/202135/puridea-bluetooth-speaker-multi-i2
2015年6月1日に施工された改正道路交通法により、
自転車運転中にイヤホンを使用することが禁止となった。
自転車通勤をするビジネスパーソンの一部はラジオやPodcastなどでのビジネス情報収集や、
音楽の聴取を続けるため、安全かつ合法的な道を探っている。
改正道路交通法に対する認識そのものに誤りがある。
2015年6月1日から突然禁止になったかのような書き方だがもちろんそんなことはなく
それ以前より一部を除いて47都道府県別に規定があった。

そして、遮音規制に関しては、大きな音量ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえる」状況での使用を禁止されているような事実がどこに・・・?
「大抵の使用状況が交通に関する音または声が聞こえない状態では?」という反論があるとしてもちょっと厳しい。
また、車両全般規制であり、自動車やオートバイも含めて、
これが「直接の原因としての事故」もあるのかどうかすら疑問。

商品の解説ページにも関わらず、大して詳しくも調べていないであろう道交法に触れること自体に意味があるのだろうか。
「この商品なら耳穴を塞がないから安全」というつもりで飾り言葉として使っただけにしても、
あまり軽々しく触れるべき項目ではないと思う。

●例によって誤認識と説明不足によって勘違いを助長させる記事

news.searchina.net/id/1614693?page=1
日本ではイヤホンを着けたままの運転が禁止されている
こういう記事で音量条件を書いているものを見たことがない。
着用そのものが禁止されているという都道府県の条文が一体どこに存在しているのだろう。


▼[愛知]「(愛知県では)遮音状態で交通事故が発生したという統計はありません」

「愛知県道路交通法施行細則の一部改正(案)」に対する意見の募集結果
www.pref.aichi.jp/police/soudan/kouhou/ikenboshu.html#2
交通指導取締りに当たっては、悪質な違反者に対しては厳正に対処することはもちろんですが、
違反するとすぐに検挙という在り方ではなく、行為の態様により指導警告にとどめる等、
適正な交通指導取締りに努めてまいります。

▼装着自体を禁止しない、音量の基準も定められないが、具体的な違反となるであろう一例

安全な運転に必要な音や声を聞くことができる音量は、個人の聴力や周囲の騒音等によって異なりますので、
イヤホンの装着自体を禁止することや音量の基準を一律に規定することは適当でないと考えておりますが、
例えば、
自転車の運転者がイヤホンを耳にさしている状況を警察官が見て、
注意を促すために音声で停まるよう呼びかけても、
この警察官の方を見たり、停まることもしない等気づいた様子がないため、
他の手段で停止させ確認したところ、この運転者が大音量で音楽等を聞いていた場合
などが違反として想定されます。

▼カーラジオや携帯音楽プレーヤーが原因での事故数は?

[意見]
規制するポイントが何だかずれている気がします。
なぜカーラジオや携帯音楽プレーヤーなのでしょうか。
根拠がないのであれば納得がいきません。それが事故の原因であるという統計があるのでしょうか。
[回答]
安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で車両等を運転したことによって
交通事故が発生したという統計はありませんが、
大音量でカーラジオ等聞いたり、イヤホン等を使用して大音量で音楽等を聞く行為は、
運転に必要な音や声など交通に関する情報が得られなくなるので、
これらの行為を禁止することにより交通事故防止に繋がるものと考えております。
「(愛知県では)交通事故が発生したという統計はありません」
これが意味するところは何だろうということになる。
「危険そうに見える」以外の事故に直結する(少なくとも愛知県では)根拠に乏しいのが事実。
「画面を注視している、後方確認をしない、歩行者に配慮した走行ができていない」というのは別の話、

▼反応が遅れる等の危険性について言うのであれば

「くしゃみやあくびや大笑いで前方確認が遅れる」ということは一瞬だとしても危険だが、
継続ということでいえば
「考え事をしながら上の空で運転している」「睡眠不足で注意力が散漫」という状態は危険なので、
そういう部分まで法律で縛るような事態にすらなってしまうが、果たしてそれが可能なのかという。
注意喚起として「あくまで危険性の1つとして示したに過ぎない」と見るべきだと考えているが、
規制派にしてみれば肝心の一時停止の重要性を無視してまで、
何が何でも遮音=悪ということにしたいように見える。


▼[秋田]「ヘッドホンやイヤホンの使用そのものを禁止していない」

●秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案 - 秋田県警察
www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
[意見]
周りの音が聞こえない状態で運転することは危険なので禁止することは賛成であるが、
片耳で聴くイヤホンも規制するのは厳しすぎる。
[回答]
今回の改正により、ヘッドホンやイヤホンを使用して両耳をふさぐなど周囲の音が
聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止します。
この改正はヘッドホンやイヤホンの使用そのものを禁止するのではなく、
周囲の音が聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止するものです。
[意見]
ヘッドホン及びイヤホン装着時でも状況判断が可能だと思われるので取締りの必要性はない。
ヘッドホンを使って音楽を聴くのがダメであれば歩行者も同じではないか。
「速度」について忘れているのは置いておくとして・・・
[回答]
周囲の音が聞こえない状態での自転車の運転は、危険回避の判断が遅れるなの交通事故の危険性があります。
今回の改正により、音量を大きくして周囲の音が聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止します。

窓を閉め切ってカーオーディオを流す自動車や聴覚が全くない人でも原付免許を取得できるということから
着用全てを禁止することに対して整合性がとれないことを考慮した回答とは言い辛いが
使用そのものを禁止してはいないことは確か。
一律で着用を禁止すべきという規制派はあまり触れたがらない印象があるが、
やはり注目ポイントは「音量」と「状態」。

ヘッドホン等使用中の交通事故はこの資料2008年度?7月末までに3件あったということだが、詳しい状況が分からない。
 ・携帯電話やスマホを見ながらであれば前方不注意
 ・徐行や一時停止をせずに交差点で事故に遭っていればそちらが問題になる

無灯火については交通取締りの強化を図るとだけ。
「夜間でも指導を行う」とは書いていないのが残念。

▼[宮城]周囲の音が十分に聞こえなくなるような状態とは

「宮城県道路交通規則の一部改正(案)」に対する意見募集手続の結果とご意見・ご要望に対する公安委員会の考え方について
www.police.pref.miyagi.jp/hp/pubcome/k_kisoku/k_kisokukekka.htm
[意見]
ヘッドホンを使用して、「周囲の音が十分聞こえなくなるような状態」については、規制基準が曖昧ではないか。
また、実際の取締りは難しいのではないか。
[回答]
 「周囲の音が十分に聞こえなくなるような状態」とは、
緊急自動車のサイレン、踏切の警報機、車両の警音器や
警察官が指導・警告を行う際の警笛及び呼び声等の音が十分に聞こえないような状態のことをいいます。
 具体的に本規定に違反して危険性、迷惑性を生じさせたような場合には、取締りの対象となります。
[意見]
 自転車に対する注意喚起を強化するため「車両等」を自転車又は車両等」とするなど
「自転車」を強調した方が良いのではないか
[回答]
道路交通法との整合性を図るため、「車両等」と規定することとなります。
 なお、宮城県道路交通規則の運用解釈や広報用ポスター、パンフレットには
「自動車」、「自転車」と具体的に明記することとしています。

●[埼玉]遮音状態への見解 ~事実の認識と現実的な心がけ~

埼玉県警のサイトでは・・・
www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/saisoku210701.html
音量を上げてカーラジオ等を聴いたりイヤホーン等を使用して
周囲の音が十分に聞こえない状態での車両の運転が禁止されました。
www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/gosoku.html
このページでは何がどうダメなのか全く分からないので参考にならないが・・・その代わりとして

www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
警察ではなく埼玉県のページなので解釈が微妙な点はしょうがないのかもしれないが・・・
「周りの音が聞こえない状態で」運転してはいけません。
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号。罰則:5万円以下の罰金)
イヤホン・ヘッドホン使用の危険
 耳をふさぐので、周りの音が聞こえにくくなり危険です。
 音量が大きい場合、周りの音が聞こえなくなるので危険です。
音楽に気を取られ、安全運転に集中できなくなるので危険です。
密閉型・解放型について
イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。
名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、
メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。
単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。
片耳での使用について
片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。
しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、
音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。
単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。
【「開放型・片耳」だから大丈夫ということにはなりません」】
前々から書いているように「大丈夫→使っても絶対に安全」と言うつもりはないし、
「使うことを推奨する」と書いた覚えもないので誤解がないようにしておきたい。

「周りの音が”聞こえない”状態=禁止されている」ことも否定しない。
「着用・使用していても周囲の音が聞こえていれば安全」と言い張るつもりも一切ない。
問題は
「イヤホン着用=法律で禁止されている」という事実は存在しないにも関わらず、
一部の曲解する者が「”周囲の音が聞こえているにも関わらず違反”」という
誤った解釈を展開されることに対して疑問を持っているというだけの話。

※窓を閉め切ってカーオーディオを流す自動車やオートバイに対して、
なぜか自転車だけが妙に遮音状態に厳しいとすれば、平等さに欠ける対応への疑問でもある。

繰り返しになるが、
「周りの音が聞こえている状態」であれば
"使わない状態と比較すれば"絶対的に安全とは言い切れないが、”禁止されてはいない”。

「一見すると禁止されているような気がするが・・・細かく見て行けば禁止されていない」
──────────────────────────────────────────────
※このあたりが傘の支持具とは真逆。
「使えば片手運転にならないので使わないよりは安全かもしれないが、
(歩道では傘幅の制限を受け)車道・歩道問わず安定を失う"おそれ"がある以上、禁止されている」
→地域によって計測場所が異なるのでややこしいが、歩道・車道問わず条例によって積載制限では傘幅の制限を受け、
積載制限とは関係ない部分では、
例えば埼玉県のように「安定を失う"おそれ"があることを禁止」している地域では明確に不可と解釈すべきだろう。

「一見すると支持具では禁止されていないような気がするが・・・細かく見て行けば禁止されている」
──────────────────────────────────────────────
それでも、個人的には以下のように念押しするとしても、公としては
「聴覚を制限しているという状態を強く意識し、徐行や一時停止や信号も厳格に守り、
普段以上に安全運転を心がけて走行してください。」
と書くと、
これも安直に曲解されてしまい「ほら推奨されているじゃないか」という理解力の低そうな人々も出てくることは
想像に難くないので、やんわりと否定するしかないという後ろ向きな現状も頷ける。




●[京都]相変わらずの記事タイトル

cyclist.sanspo.com/258678
この筆者の認識不足と言わざるを得ないが
信号無視などの危険な行為をした自転車の運転者に、安全講習などを義務づけた改正道交法の施行
と書いていても
イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、スマートフォンを操作しながら自転車を運転する人らに注意を呼びかけた。
「呼びかけていたのは事実なのだからそのまま書いただけ」としても、
自転車走行時のスマホ(携帯電話)使用に関しては直接的に規制があっても
イヤホンの場合は「着用”そのもの”が即違反=赤切符にはならない」ということを無視する必要があるのだろうか。
【※1】規制条文に直接「音量要件を書いてある」ことや
【※2】「カーオーディオ規制も同じ」でも、なぜか自動車ではまともに問題視されている形跡がないことや
【※3】「聴力が一切なくても原付等の免許取得が可能」
といったことを考慮せずに、
「主に、危ないなあと思う若者の様子」を見て、大して中身を理解しようともせずに「違反だ!危険だ!」と
声高に訴える前に、「実際の事故」を防ぐ意味でも、
「適切に止まること」を過剰に軽視しているとか思えない現状に疑問を持たないのはなぜなのか。

「遮音運転の自転車乗りだけ注意すれば全ての自転車事故は圧倒的に減る」という明確な根拠でもあるのだろうか。
「適切に止まることなんて優先的に防がなければならないと全く思わない」ように見える内容こそが
危険運転を誘発しているようにさえ思う。
「老若男女全ての世代で必ず必要なこと」が守り切れていないからこそ事故は起こると見るべきなのでは?

【※1】【京都府警の見解】「京都府道路交通規則の一部改正案」について
www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/jitensha/besshi.html
緊急自動車のサイレン音や危険防止上吹鳴する際の警音器等交通の安全に関する音を認知することに支障をきたし、
交通の危険を生ずる恐れがあるような「大きな音量」により、
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で運転をしてはならない」と規定しており、
明確な表現をしているものと考えております。
「大きな音量」によりという内容なので「小さな音量」での使用を禁止してはいない。
【※2】京都府「京都府道路交通規則」第12条 - (13)
 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。
【※3】●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係
(2012年)平成24年4月1日から
www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf
www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf


●[京都]交通安全ポスターから見る啓蒙活動としての優先度の違和感

cyclist.sanspo.com/253820
相変わらずの残念な傾向。
散々「赤信号で停止すること」や「一時停止」の重要性を軽視し続けてきた代わりに
見た目では分かりやすいが「完全遮音かどうか厳密には分かりにくいイヤホン等での走行」を
危険視するほうが交通安全には有効と思い込ませてきた数々の対策からの影響の根は深い。
一方で、
無灯火については「何故か講習対象14項目に入っていない」ということでも問題視すべきだとは思う。

厳密には意味合いが違うものをリサーチし把握したうえで作成したとは思えないポスターが優秀というのは甚だ疑問。
テーマとして自転車の交通安全ではなく
最初から「自転車での遮音走行(イヤホン・ヘッドホン)」「無灯火」を書くことだけをテーマにされていたとも思えない。
当然合法範囲内の半遮音状態よりも遮音なし状態のほうが良いだろう。
自動車でも窓を閉め切らずにカーオーディオを使わず完全にオープンで走るほうが安全だろう。
しかし、
「実際の事故を防ぐために守るべき”直接的な違反”を置き去り」で
「間接的な内容」を優先することを重要視するというのも意味がわからない。

万が一、京都での自転車への事故原因や最多赤切符発行項目が
「無灯火」と「完全遮音走行」であれば、
まだ「なるほどそういう極端な地域もあるのか」で済ませられる。
しかしそのようなデータもなく、
日常的に全ての世代で半ば常識のように横行している「最も事故に近い危険な違反」はどうでもいいのだろうか。
少しでも現状の流れのおかしさに気付く人が増えてくれることを願う。


▲[千葉]事故の続報:各社の記事内容と問題点

以前の事故の続報。各社「直接原因の赤信号無視より」も「イヤホン」を殊更に強調する姿勢から
「自転車での遮音運転走行は赤信号無視よりも悪質」と決めつけいるとさえ思える記事。
そもそも詳しい内容については書いていない。
事故原因としてイヤホンの有無が直接的に裁判の争点にはなっていないので当たり前としても、
遮音規制の根拠条文である「千葉県道路交通法施行細則 第9条」(平成27年12月28日現在の内容)
(7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。
を紹介するようなこともなく、
「遮音状態と事故との直接の因果関係の証明について」
「交通に関する音または声」
「音量の大きさ」を問題にする気は一切なく
表題に使う意味があるとして「遮音運転こそが問題」ということにしたいようだ。
▼NHK
news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010419071_20160223.html
www3.nhk.or.jp/news/html/20160223/k10010419071000.html
動画ではイヤホンを強調していないが、赤信号無視や前方不注意には触れていない。
web記事タイトルとの違いはどうせすぐに消えるからとして大して考えてもないのだろう。
▼読売新聞
news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20160223-567-OYT1T50166.html
www.yomiuri.co.jp/national/20160223-OYT1T50166.html
読売新聞の場合は記事タイトルこそイヤホンを強調する問題こそあれ、
路面の凹凸に気を取られ、前方や左右をよく見ていなかった上、赤信号を無視し、
とある。
執行猶予付きなので軽いと思われるかもしれないが、
示談交渉の余地もあるとして民事での損害賠償をどうするのかというのは今後の当事者次第か。
▼朝日新聞
news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASJ2K3K00J2KUDCB00B.html
www.asahi.com/articles/ASJ2K3K00J2KUDCB00B.html
岩田裁判官は「赤信号を見過ごして被害者に気づくのが遅れ、衝突した。
朝日新聞も読売と同じように赤信号無視や前方不注意に一応は触れている。
▼東京新聞
www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016022302000238.html
23日午前の記事は共同通信のもの
www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016022301001281.html
23日夕刊の記事では赤信号無視や前方不注意には触れていない。
news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-CK2016022402000173.html
www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201602/CK2016022402000173.html
24日は冒頭で軽く触れているだけで内容そのものは事故防止への取り組み紹介。
▼共同通信
this.kiji.is/74681591893689851
cyclist.sanspo.com/235037
「前方不注意→赤信号無視についての文言なし」
記者の認識不足と言わざるを得ないが、
こういう印象論を常識のように報道できてしまうことが危険な点でもある。
何も知らない人には「自転車の遮音運転者は絶対に危険人物」という印象操作以外の何物でもないように思える。
「今回は赤信号無視が意図的とは言えないし、大したことじゃないから書くまでもない」
「前方不注意は絶対にイヤホン着用が原因」という内容ありき。
「走行状況を書いただけに過ぎない」という理由であっても
問題の本質と「直接的な事故防止を目的」とする報道であるなら
「結果的に赤信号無視になったこと」と「前方不注意」「徐行や一時停止ができていない」ことこそ、
念入りに注意喚起すべきではないのだろうか。
何故それに触れないのか疑問を持たずにはいられない。
繰り返しになるが
自転車よりも遥かに危険な速度の出るようなオートバイでも自動車でも聴覚障害者の運転は禁止されていない。
そして、
「イヤホンさえ着用していなければ赤信号無視も前方不注意も絶対ありえないし、徐行・一時停止する人しかいない」
と言い切れるとは到底思えない。
前をよく見て、しっかりと信号を確認し、徐行・一時停止することの重要性を蔑ろにしていないだろうか。
「事故防止のために必要なことは何か」
「本当の原因とは何か」
報道に対する見方と共に、是非とも今一度考えてみて欲しい。(2016.2.24)
「イヤホン着用で走行する者に対して不安を覚える」としても
それは既に「イヤホン着用者=悪者論」に飲まれてしまっている被害者。

↓書類送検時段階での記事

●絶対悪のスケープゴート扱い?

イヤホンつけ自転車 死亡事故で書類送検(NHK)
www3.nhk.or.jp/news/html/20150806/k10010180411000.html
日テレ系でも同様の表題
www.news24.jp/nnn/news890108193.html
フジ系は表題こそ違えども動画のタイトルではやはりイヤホンを強調
www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00299459.html
新たな事故かと思いきや6月の事故の続報。相変わらずイヤホン着用自体を問題視するような表題。
信号の見落とし自体は「珍しくもない」として「直接の事故の原因としても」さほど問題とは考えていないようにも捉えられる。
警察の任意の調べに対し、「音楽を聞きながらタイヤや路面の状態を見ていて、前を見ていなかった」
「タイヤや路面の状態を見ていたのは音楽を聴いていたから」では明らかに無理がある。
「タイヤや路面の状態を見ていた」「音楽を聴いていた」は全く別の事柄。
逆に言えば「音楽を聴いていなければ注意散漫にもならず、タイヤや路面の状態を目視することはなかった」
とでも結論付けることが正しいのだろうか。
例え音楽を聴いてなくても心配事があって上の空で自転車の運転に全く集中出来ていない状態でも、
(サイレン音などが聞こえる状態で)イヤホンを着用して周囲に注意を払っている状態よりも
明らかに危険と導き出すために「実際に事故があったから」と今回の件を引き合いに出すのだろうか。

唯一まだマシだと思ったタイトルは
産経ニュースではなく
www.sankei.com/affairs/news/150806/afr1508060017-n1.html
音楽聴きながら自転車運転、女性にぶつかり死なせる 千葉市の大学生を書類送検
そのサイト記事を基にタイトルを付け直した
サンスポ系の自転車ニュースサイト
cyclist.sanspo.com/198467
下を向いて自転車運転&信号無視、女性にぶつかり死なせる 千葉市の大学生を書類送検
「信号無視」という文言が入っていることは評価できる。

何故「信号を守る」ということの極当然の重要性を置き去りにしてまで
そこまでイヤホン着用を問題視するのか正直理解できない。
繰り返しになるが、例えイヤホン着用自体が厳罰化していて、この19歳の自転車乗りが着用していなかったとすれば、
「スピードを出してよそ見運転なんてしなかったし、信号をしっかり守っていたはずで、
今回のような事故も絶対起こらなかった」という理想論を言えるのだろうかという疑問。
根本原因を絶つには
「信号に注意して運転しないことが異常」
「適切な停止・発進・走行ができない人は自転車に乗るべきではない」
という雰囲気作りこそが必要ではないのか。
もっと言えば、イヤホン着用者を危険な運転者予備軍として扱って基本的に若者さえ悪にすれば事故が本当に減る?
徐行無視で電動アシストで歩道を爆走する親子乗せ自転車や、
我が物顔で車道を右側通行で走行する中高年や、運動能力減衰による高齢者の自転車事故も問題ではない?
(2015.8.7)

↓事故当時の記事

2015.6.12
●自転車がぶつかり歩行者死亡 イヤホンをして運転か
www.asahi.com/articles/ASH6C6VLRH6CUDCB01M.html
記事の書き方に「偏見を増長させたい」思惑が伺える気がする。
【疑問1】
そもそも片側2車線の場合は「路側帯ではなく歩道」もしくは「車道(路肩を含む)」では?
本当に片側2車線で歩道もない道路だったのかという疑問。
(2016.2.28追記:やはり車道と歩道の間の通称「路肩」と呼ばれる部分では?)
【疑問2】
千葉市稲毛区で6/13は午後7時頃には日没状態であったはずなので薄暗い状態が予想される。
灯火については全く書いていないが、
「直前まで気付かなかった」ということは「無灯火」の可能性はないのか。
片側2車線であれば街灯もあれば確認できないはずもないが。
(2016.2.28追記:画像を調べた限りでは電池式の小型ライトが取り付けられていたようだ。
事故現場にも街灯はあるようなので前を見ていれば視認は可能であったはず)
【疑問3】
根本的な問題として、そもそも「77歳の高齢女性が横断歩道を渡っていた」ということは
明らかに「信号無視」(停止義務違反)が原因ではないのか?
(2016.2.28追記:結果的には赤信号無視のはずだが、意図的ではないとして争点にはなっていなかった?)
【疑問4】
「直前まで気付かなかった」という原因として「スマホ・携帯電話の注視」が原因の可能性は?
(2016.2.28追記:このような事実は無かったようだが「下を向いていて前方への注意が欠けていた」とはある)

では逆に
「イヤホンをしていなければ、信号無視をしていても事故は起きなかったのか?」という。
「直前まで気付かなかった」のは漫然運転で気が散っていたからという理由として、
「論点のすり替え」をしているようにしか見えない。
「赤信号無視」「踏切侵入」で赤切符発行が多いのは統計を見ればわかること。
自動車で窓を閉め切って運転していても何ら注意警告もないことから、
聴力が必ずしも危険運転には直結しないことを全く考慮せずに
とりあえず「イヤホンが原因だから」という安直な原因付けが非常に問題のある表現に思えて仕方がない。
なぜ「(赤切符発行も実際多いのだから)自転車でも赤信号でしっかり止まろう!」という内容にならないのだろう。

news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2514901.html(既に記事削除)
記事の時間としてはこちらのほうが先だった。(11日10:49)
「下を見て運転していた」のは「イヤホンを付けていた」から「横断歩道の切り替わり音が聞こえなかったから」?
逆に言えば
「イヤホンを付けてなければ」「横断歩道の切り替わり音が聞こえていたはずなので?」「前を見て運転していた」?
「横断歩道の切り替わり音」がどの横断歩道にも備え付けられているものかどうかということと、
音が聞こえているかどうか以前に「前を見て運転しない」という選択肢そのものがありえない。
真っ直ぐ走るためにも、信号を確認して停止するためにも前を見ていることは当たり前のことであって、
「視野を遮断しても構わない」はずがない。
本来タイトルを付けるのであれば「前方不注意(で赤信号無視)の自転車事故」のはず。

●NHK
www3.nhk.or.jp/news/html/20150612/k10010112571000.html(既に記事削除)
ここでもタイトルでイヤホンを強調。
現場は信号機のある横断歩道で、事故を目撃した人は、女性が渡っていた横断歩道の信号は青だったと話しているということです。
直接の原因となった(であろう)「信号無視」や「下を見ていて、前を見ていなかった」こと自体はどうでもいいようだ。

●自転車にはねられ転倒 77歳死亡、運転者を聴取 千葉市稲毛区
www.chibanippo.co.jp/news/national/261349
地方紙のタイトルは殊更に強調せず、状況を淡々と説明している中でイヤホンにも触れているだけ。

「イヤホンをして運転か」ではなく「脇見運転で赤信号無視か」とすべきだったとして、
目撃者の見間違いがあるとすれば歩行者が信号無視や、
見えにくい位置で柱の陰になっていた可能性もあるが、
片側2車線の午後7時で交通量が閑散ではないと思われる状態で侵入?
万が一そうだったとしても「前を見て運転しないこと」を正当化できることにもならない。

↓関連

▼大学生の老人衝突事故について弁護士の見解

www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1056/n_3545/
イヤホン使用そのものを事故原因とするには
「周囲の音が聞こえなかったという理由で」(よそ見をして)「発見が遅れた」ことを立証出来なければならない。
とはあるが、
その前にイヤホン着用そのものを問題とするのであれば、
各地方でも異なる表現の「安全な運転に必要な音声」とは一体何かということを裁判でも定義する必要もあると思う。
個人的には明確な違反としてはカーオーディオ規制もある以上、環境音や他車の走行音は無関係で
「サイレン音や拡声器での警官の停止指示」のみが該当すると考えるが、
行き着くところは聴力が全くない場合での自転車運転をどうすべきかという話になってしまうような。

信号無視については「下を向いていて気付かなかった」ので意図的ではないとして根拠とはならない可能性が高いが、
結果的に信号無視になったということで「不利な情状」とはなり得るらしい。

結局のところは、漫然運転を続けていたことが理由の道交法70条の安全運転義務違反で
「ブレーキを確実に操作せず」「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかった」
ことが直接の罪として問われることになりそうだ。

それにしても、
「豪雨でもオープンカー、または自動車運転中に絶対に窓を閉めたりカーオーディオは使わない」という
極めて稀であろう環境音絶対主義者だけが遮音を危険とみなしているというわけでもなさそうなのがよく分からない。
警告票の発行数や注意が比較的多いということを把握しているとも思えない。
「歩道走行中に遭遇することが多く、無軌道な運転をしそうに見える」こと自体が原因に思える。
しかし、「危険(そうに見える)=気を付けて走行する必要がある」ではなく、
「危険(そうに見える)=違法」と捻じ曲げて伝聞助長していることは危惧すべきことだろう。
(2015.8.30)

●イヤホン規制を望む先の落とし穴

千葉県道路交通法施行細則では
「車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。」
となっているが、
もし問題行動とする遮音だけでなく「注意力が散漫になると”思われる”状態も含む」を追加規定すれば、
カーオーディオに止まらず、車内での会話、同乗者の存在なども自動車ユーザーへの規制を強めることになるのと、
さらに突き詰めれば、遮音はもはや無関係で「考え事をしているかもしれない」状態も十分に危険になるため、
免許の有無に関わらず、「一切の公道走行そのものがとても危険で許可するべきではない」ということにもなりかねない。
「注意力が散漫になる状態」と決めた場合でも、何を基準に個人差はどう判断するのかということにもなる。

しかし、直接の原因のなった脇見運転を防ぐために
「進路確認のため、一時的な状態を除き、進行方向外の下方向や脇見などして運転しないこと」や
「しっかり前を見ること」という「当たり前」の規定を追加できるのだろうか。
青切符では点数として規定があるようだが・・・。

疑問としては、
なぜ自転車だけ「自動車やオートバイの走行音」や「道端で呼びかける警官の声」が聞こえなければならないのだろう。

オートバイも自動車も「免許があり注意している人が多い」ので
「自転車の走行音」も「遠くから呼びかける警官の声」も聞こえる必要はない?
遮音性規制の条文に「カーオーディオ」も書かれている地域が多いにも関わらず?
免許を持っていても一時停止をしっかり守らず横断歩道の歩行者を無視して我が物顔で進む自動車など
幅寄せや左折確認もせずに巻き込みそうになるなど違反行為を見ない日もないほど。
免許がないにも関わらず自転車で重大事故は少ないのは、
「周囲が最低の自転車乗りに気を遣ってやってるから無事なだけ」という傲慢運転こそが事故の元ではないのだろうか。

そもそも「信号を守る、見通しの悪いT字路や交差点では一時停止」を重視すべきという方向ではないのか。
もっと言えば、安全運転「聴力」至上主義であるならば、
「自転車の走行音のような小さな音」も「遠くから呼びかける警官の声」も聞き取れないので、
「自動車で窓を閉めての運転も禁止すべき」
「オートバイでもフルフェイスのヘルメットや無改造でも走行音の大きいものは
交通に関する音または声の「小音量のもの」が「聞こえにくい」ので販売規制すべき」
というのであればまだ理解できる。

▼警告票の発行にしても「イヤホン」を重点注意対象としているとすれば疑問

実際の事故を考慮すれば「一時停止」や「信号無視」のほうが遥かに問題のはずなのに、
信号無視は割合で言えば注意を飛越し赤切符発行で対処しようとしている。
全ての自転車が加害者の事故でイヤホン着用率が高かったという統計でもあるのだろうか。

もし、「自転車で警官に呼び止められてからイヤホンや操作部分に触ったら赤切符」という考えであれば
「自動車で呼び止められて免許確認や聞き取りやすさのために窓を開けた時点で赤切符」、
「オートバイでフルフェイスのヘルメットで聞こえにくいので脱いだ時点で赤切符」になる。
実際は「聞こえにくい状態」や「確認のため」に
「窓を開ける」「ヘルメットを脱ぐ」行為もあるにも関わらず、
それ自体に赤切符発行で納得できる人なんているのだろうか。

●刑事責任
そして、原因や見出しの付け方については偏見が近いとは思うが、
今回の件が赤切符対象にもならない事故とも思わない。
「ブレーキを適切に行えていないとう事実と、危害を及ぼしている」ということから、
道路交通法70条の「安全運転義務違反」に該当する可能性が高い。
(略)ブレーキその他の装置を確実に操作し、(略)他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
14項目の講習対象のカウント以前に定められてる罰則としてある
道路交通法第119条の2項「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」に該当するが・・・、
死亡事故とはいえ「19歳」ということがどう影響するのか。
他にも●信号無視●歩行者の交通妨害●無灯火運転も考えられる。
●激甘処分であれば、未成年で初犯ということで不起訴になるが、
最大限でも執行猶予付きの重過失致死罪で、実刑5年というのは難しいのかもしれない。
それでも死亡事故ということで正式裁判になって有罪確定になれば前科になる。
(執行猶予が付けば期間が過ぎれば効力そのものは消えるが、記録としては残るようだ。)
これがもし自損事故や物損事故であれば講習対象で軽減ということも考えてもいいとして、
遺族のことを思えば最大限の重い罰を課してほしいという気持ちが強いはず。
keiji-bengosi.com/zinshin_shibojiko/
なお、自転車による人身事故・死亡事故では、
自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪の適用がないため、
重過失致傷罪・重過失致死罪が適用されることが多くなっています。
(刑法第211条(業務上過失致死傷等)5年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金)
https://web.archive.org/web/20180322062516/http://www.geocities.jp/rnaga99/jitensya-jikorei/jitennsyajiko-sekinin.html
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435394219
上記の安全運転義務違反以外に考えられるのはこの中にもあるがいずれも罰金のみ

●保険(民事責任の損害賠償)
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435394219
民事責任としては死亡事故のほうが賠償額が少なくなる傾向があるというのも何だか世知辛い。
ニュースの映像では某量販のクロスバイク風一般車のようだが
保険加入状況次第では相当な重荷を背負うことも考えられる。
www.tmt.or.jp/safety/index7.html#12_2
赤色TSマークで「平成26年10月1日以降に貼付」であれば限度額5,000万円
「平成26年9月30日までに貼付」であれば限度額2,000万円
au損保(あうて)シルバー以上であれば1億まで補償されるが、
個人保険に入るくらい慎重であれば、そもそも事故は起こしにくいような気はする。

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●[群馬]高崎の中学校で自転車事故防止のモデル授業

cyclist.sanspo.com/220908
「スマートフォンで音楽を聴きながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけたがブレーキの効きが悪く衝突」
携帯電話を見ながら前方不注意をする場合「イヤホンで音楽を聴いている」という前提。
あくまで聴力が運転に絶対的に必要としているように思える内容。
 ・「前方不注意」と「遮音運転」は必ずしもセットである必要があるのかどうかという点。

「スマートフォンの画面をずっと見ながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけたがブレーキの効きが悪く衝突」
 ・手持ち携帯電話が禁止されている地域であれば、違反になる。群馬では違法。

「群馬県道路交通法施行細則」
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
(3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

 ・ブレーキの整備不足は別の問題。

「音楽を聴きながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけたがブレーキの効きが悪く衝突」

 ・ブレーキの整備不足は同じとしても、
 「音楽を聴いていたので前方を見ていなかった」と関連付けることは無理がある。
「(違反条件に該当しない小音量で)音楽を聴きながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけて安全に停止した」
というケースは果たして非現実的だろうか。

●聴覚障害者の運転免許の取得等に関する運用上の留意事項 ... - 警察庁

www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf

●聴覚障害があっても大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許の取得可能

www.hakodatehonbu.police.pref.hokkaido.lg.jp/unmen/tyoukaku.html
平成24年4月1日から、補聴器を用いても10メートルの距離で
90デシベルの警音器の音が聞こえない聴覚障害のある方でも、
運転することができる自動車等の種類が拡大されました。
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許の
適性試験の聴力に係る合格基準が廃止され、これらの免許の取得が可能
他地域でも同様。

●補聴器をつけて自転車に乗っていたら「聴覚障害者は自転車に乗るな!」と警官に怒鳴られた話

togetter.com/li/834483
真偽はともかく、明らかに速度も早く危険性も高いオートバイや自動車でOKなのに
自転車では不可というのもやはり意味が分からない規制。
恐らく団体としては把握していないか、補聴器等の例外規定を拡大解釈することで
全国的にも許可されているという解釈かもしれないが・・・。
極端な話でもなく、聴覚障害があればオートバイや自動車の運転自体を規制するか、
それが無理なら自転車でも遮音規制自体が無効でなければならないはず。
「自転車だけ」なぜか遮音運転が極端に危険な乗り物とする理由を知りたい。
注意力散漫というのであれば、カーオーディオでも十分に気が散るだろう。
車内の会話だけでも危険になる。
右側通行や無灯火やスマホを見ながら運転する者が多いというのは別の話。
信号無視や一時停止無視が多いといった乗り方が荒いという理由でも同じく切り離して考える話。

●聴覚障害があっても歩道を自転車で走行可能(神奈川県)

www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_3.htm
1 普通自転車は次の場合、歩道を通行することができます。
(1) 「歩道通行可」の標識等があるとき
(2) 以下の者が運転するとき
内閣府令で定める障害(視覚、聴覚等の障害、音声・言語等の機能障害、肢体不自由など)のある身体障害者

「道路交通法施行令」(自転車での歩道走行の例外条件)
第二十六条  法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
三  普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害
として内閣府令で定めるものを有する者

聴覚障害があれば自転車で歩道走行は例外的に可でも、原則である車道走行は不可とすることで
「健常者の遮音運転を規制」する理由となるのだろうか?
聴覚障害者→○:歩道走行、×車道走行
健常者の遮音運転→×:歩道走行、×車道走行
恐らく「聴覚障害者に比べ注意して運転しないから」と考えられるが、
結局は個人個人の運転判断力でしかないような。

実際の事故と照らし合わせても
「信号無視」「一時停止無視」という全く別の違法な安全運転無視行為が直接的な原因であり、
「遮音状態だったので事故を起こした」というのは「こじつけ」では。

しかし、結局のところ原付や普通自動車等で許可されることに対して、
自転車だけ遮音規制ありとすれば、あまりにも現実に則していない気がする。

危険性で言えば大笑いを禁止するためにもカーオーディオや車内の会話は一切禁じなければならなくなる。
d.hatena.ne.jp/masatec/20111101/p2
俺は両耳イヤホンでも危険を感じたことは一度もないけど、
ふつうに自動車を運転しながら大笑いして危険を感じたことはあります。
大笑いをすると、目が細くなって視野が狭くなるからです。
だとしたら自動車運転中の大笑い(もしくはおしゃべり)を法律や条例で禁じなくてはなりません。
事故想定での被害の大きさからしてもこちらこそ規制すべきでしょう。

●聴覚障害者の自動車運転免許獲得への長い道のり

www.nhk.or.jp/heart-net/rounan/summary/2015/07/0718.html
裁判開始から40年後の2008年。
道路交通法が改正され聴覚障害者への制限がさらに緩和されました。
ワイドミラーと聴覚障害者標識の装着を条件に補聴器をつけて、
クラクションが聞こえない人にも免許が認められるようになったのです。
更にその後2012年4月1日から下記にある通り補聴器すら不要になった。

●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係

(2012年)平成24年4月1日から
www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf
第1 新たに免許を受けようとする聴覚障害者等への対応
1 大型二輪免許等を受けようとする場合
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、
聴力に係る適性試験を行わないこととなる

4 既に大型二輪免許等を受けている補聴器使用者への対応
(1) 改正府令の施行の際現に大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び
原付免許に補聴器条件を付されている者が、施行後に大型自動二輪車、
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転する場合には、
補聴器の使用は不要となる。

自動車の場合ワイドミラーや標識の提示が必要であっても、
原付等は全くその必要がない。

現状、概ね大音量状態では規制がある状態にはなってはいるが、
これをみる限り「音量や状態に関係なく遮音規制は無効」でも不思議ではない。

それでも、自転車は未だに聴覚重視の注意警告があるという。
基本的に赤切符が発行されるわけではないから構わないかもしれないが、
警告自体を違反で注意されたという誤解が広まっていることにも疑問で、
「止まること」の重要性が浸透しきっているとは思えない現状で、
先に遮音しないことのほうが安全とするのは本当に交通安全に繋がっているのだろうか。
赤切符自体は赤信号無視やブレーキ整備不良に発行していても、
口頭での「一時停止・赤信号無視」の注意警告が十分とは到底思えない。

誰もが「適切に止まる」ことができ、
むしろ止まらないことに嫌悪感や恐怖を覚えるほどになったときに
その他の灯火や走行位置や速度といったことを守ることを浸透させることが出来て
いよいよ何も違反が何もないとなったときに
「遮音規制は本当に必要なのか?」と気付くのだろうか。
それとも矛盾した状態でもあると思われる条文の有効性について
対応を考えてもらうとすれば、直接的な署名運動まで必要なのだろうか。



●2016年4月から三重県でも遮音運転が禁止の方向へ

www.yomiuri.co.jp/national/20151129-OYT1T50019.html
三重県での「指導警告の数」(赤切符ではない)は
「無灯火」1155件、「2人乗り」441件、「携帯電話使用」342件
しかし実際の人身事故の原因では
「安全不確認」68件、「一時不停止等」32件、「信号無視」15件
とにかく止まらないことが常識だと思っている異常な感覚を矯正すべく第一に指導すべきだと思えるが・・・。
(三重県例規集(内容現在:平成27年12月25日)2016.5.22現在まだ遮音規制についての条文は追加されていない)
(2016.9.11 追加確認)

スマートフォンなどの普及に伴い、大音量で音楽を聴きながら自転車に乗る人が目立つことから、
県警はイヤホンやヘッドホンをして運転することを禁止し、
5万円以下の罰金を科すよう県道路交通法施行細則を改正する方針で、来年4月の施行を目指している。
「傘は固定でも使用禁止」のような地域独自色のある規制内容でもなく、他地域同様の内容になりそうだ。
自転車限定の内容かどうかを気にする必要もない。
「大音量で」=当然ながら大音量での規定で、他地域と同様に小さな音量での規制ではない。
これで残すところ自転車で大音量遮音状態でも運転可能な地域は「広島県」を残すのみとなる。
かつて傘使用が長らく全域使用可だった長野も(他地域同様に表向きは)禁止となった経緯もあり、
広島でも大音量での使用禁止の条文追加は時間の問題だろう。

 ・・・と思っていたらいつの間に告知されていたのか不明だが
既に12月1日から遮音規制が施行されたようだ。
最後に追加されるのは三重県だったということになる。

●2015年12月1日から広島県でも遮音運転が禁止の方向へ

news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20151202ddlk34040599000c.html
www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=203755&comment_sub_id=0&category_id=112
チラシにも大きく「大音量」を強調している。
これで47都道府県全てで遮音規制があることになる。
手持ち携帯電話での自転車運転禁止や警音器装備義務についても全国であるべきだとは思うが今後の課題だろう。

(12/5現在:広島県法規集は内容現在:平成27年11月1日で未更新)
広島県警には情報があった
www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html#%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2
イヤホン等の禁止(第10条第10号)
イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど,
警音器
緊急自動車のサイレン
警察官の指示
その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。
(※車両には自転車も含まれます。)
内容としては他地域と同様。
 ・「車両」なのでカーオーディオも含む内容と考えられる。
 ・「警音器等を聞くことができないような状態」を規制しているので「聞くことができる状態」は規制していない。

◆広島例規集 内容現在:平成28年4月1日

第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音
又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。


◆栃木県でも遮音(イヤホン等)、手持ち携帯電話の規制。2015年9月1日から

www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20150801/2038196
県警交通企画課は「重大事故につながる前に防ぎたい。取り締まりよりも
まずは指導、周知に力を入れ、特に若い人たちに注意を喚起していきたい」としている。
従来の細則に追加されたのは、自転車運転時に携帯電話を操作したり、端末を手で持って通話することや、
イヤホンやヘッドホンの使用により、警笛やサイレンなど交通に関する音が聞こえない状態で自転車を運転すること。
ゲーム機なども同様に扱われる。

この中から読み解きたいのは「まずは指導、周知に力を入れ」ということで赤切符の発行が目的ではないということ。

▼遮音規制について
「警笛やサイレンなど交通に関する音が聞こえない状態」とあるので
「警笛やサイレンなど交通に関する音が"聞こえる"状態」であれば
他の地域同様厳密には違法とはならない規制であることは誤解のないようにしておきたい。

▼手持ち携帯電話について
これで、残す携帯電話使用走行の規制条文がない地域は「広島県」「島根県」のみとなった。

※詳しい条文については9月1日以降にここから13条に追加されるであろう確認後詳細を載せる予定。
「栃木県 道路交通法施行細則」
www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110631.html
(2015.8.1)
cyclist.sanspo.com/197746
自転車を運転する際、携帯電話やイヤホンを使用しながらの運転を処罰対象とすると明らかにした。
こちらも同様の内容の記事だが、上記のようにどのような状態で違反となるのかを書いておらず、
「不正確」と言わざるをえない。
全国紙の場合、誤解の温床になるという認識はなく概要を大雑把に伝えることが目的だからということだろうか。
(2015.8.3)

ようやく更新された。9月1日から施行で、10月~11月にかけて更新されたであろう内容でも
日付は(内容現在 平成27年8月1日)版となっている。
実際の更新は10~11月の最近でも施行に合わせると8月更新ということにせざるを得なかったのだろう。
栃木県:第13条 -(10)
【音量を大きくし、】又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】で車両を運転しないこと。
(2015.11.22)

●耳穴をふさがないイヤホン

www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1508/31/news097.html
これを付けていても遠くからでは見分けがつかないので
警官に停止させられてしまう可能性はある。
しかし片耳使用状態のように「明らかに周囲の音が聞こえている」ことが確認できれば問題とはされないだろう。
(それでも一応警告票だけは渡される場合があるかもしれないが、道交法違反を突きつけるという意味とはならない)
両耳でのオープンエアタイプのイヤホンやヘッドホンにしても同様に
「明らかに周囲の音が聞こえている」ことが確認できれば問題とはされないだろう。
但し、停止するように促されていることに気付いていても無視して振り切ろうとすれば、
たとえ聞こえていたとしても「悪質」と判断され赤切符発行になる可能性もある。
当然ながら耳の穴は塞いでいなかったとしても、ポータブルアンプ等を接続した上で音量最大にでもしていて
凄まじい音漏れがしている状態であっても、サイレン音や拡声器使用での声が聞こえるというのは無理があるようにも思える。
結局のところ、状況判断が出来る十分な知識も行動力もなく心配や面倒ごとにされるのが嫌だというのであれば
「最初から使わない」ことが正解だろう。

●耳穴を塞がず使うこともできる骨伝導ヘッドフォン

smartphone.r25.jp/goods/146069
使っても絶対安全とか、警官に絶対止められないとは言わないが、
「(極端に大きな音量でなければ)使っても違法性自体はない」と判断できる。



●[京都]イヤホン走行で摘発?

www.kyoto-np.co.jp/education/article/20151012000047
改正改正道交法で傘差しやイヤホンを付けたままでの走行が今回新たに危険行為になったかのような内容と、
厳密に言えば違う誤った認識を基に書かれているため情報の正確さについては疑問。
恐らくは「警察官の静止を振り切ったため大音量で使用しているに違いない」として、
「例え拡声器を使用したとしても停止しないであろうと判断した」というところか。
●京都での規定
 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。
この記事を鵜呑みにして読むなら
下鴨署では「自転車の場合のみ」「交通に関する声」が
「(おそらく拡声器を使用していない)道端から呼びかけているだけの警察官の声」も「含まれる」
という認識に基づいているような解釈もできてしまう。
では自動車やオートバイの場合「道端で遠くから呼びかける"拡声器を使わない"声」が
聞こえないことについては問題にならないのだろうか。
なぜ自転車のみ拡大解釈によって「道端から呼びかける警察官の声」が適用されるのかは不明。

●実際は呼び止めてから警告注意を行い従わなかった場合など、確認作業を必ずしているということであって、
例えば現実的にはありえない「道端の警官が、自転車とは無関係な方向を見ながら、
停止させるようなアクションもせず、停止を促すように拡声器を使わず声を発し、
それでも停止できなかった場合は即赤切符になるかといえば「ない」ということ。
(2015.10.17)






▼イヤホンの地域別規制についてまとめているサイトなど

blog.jablaw.org/?eid=1072679
wonder-trend.com/archives/367.html
newdooropens.xyz/topic/low/katamimi
lineq.jp/q/228950800
curassy.com/I3e608ff
更新されておらず古い情報なのはともかく、謎の解釈を含んでいるのは不思議に思えて仕方がない。
サイレン音のような交通に関する音が聞こえない状態を規制しているのであって
前提条件がある以上、「着用そのものを禁止とする地域はそもそも存在しない」はずだが
「着用だけでも(サイレン音や踏切音のような音や事故を起こしていなくても)赤切符切りますよ」という地域があれば
その根拠となる文章や表現のある公的なサイトを是非とも知りたい。
(この場合「違反=警告する」とは無関係。余程の反社会性溢れる態度をとったとか、信号無視などとの複合要因ではなく
(サイレン音のような交通に関する音が聞こえる状態での)「着用単独要件での赤切符」を発行という意味)
カーオーディオ規制との整合性が取れないことを考慮していないことにもなるのでありえない話に思える。

珍しく引用をしっかり書いているところは安心できるが、
kensui.backdrop.jp/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%88%A5%EF%BC%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%80%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%92%E9%81%8B%E8%BB%A2%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3/
肝心の結論の地域別可否の根拠がよく分からないのが残念。
(規制がない「三重県」「広島県」(栃木は9/1から条文追加)では、完全遮音型イヤホンでも問題がないのは議論の余地もない)
(↑※2016.9.11現在では全国47都道府県にて条文が制定されている)

※70条を根拠に遮音状態ではブレーキを正常にかけない「かもしれない」と拡大解釈することは
自動車・オートバイも含め「考えごと」をしている状態自体も規制することになるが現実的といえるかどうか。

疑問●「高音」や「大音量」と「交通に関する音または声」の中身について触れないのは何故?
そもそも「高音」や「大音量」について書いている意味や
「交通に関する音または声」について理解しようという気はなく、
「自転車での遮音を禁止できればそれでいい」「遮音していなければとにかく安全なんだ」という思い込みからの
結論ありきだからこその規制推進なのだろう。
「サイレン音や拡声器での警官の声が聞こえるかどうか」ではなく
「環境音絶対主義」に陥るのは「それを漫然運転の絶対基準」と出来るという信念のようなものがあるのだろうか。
赤切符ではない警告(票)で見本のように槍玉に挙げられやすいのも影響しているといえるだろうか。
やっぱり優先順位的に奇妙に思える。
報道姿勢が如実に示しているように、何か刺青のような対人印象での悪人評価基準のようなものに利用されていて、
本質的な危険要素を見逃しているとしても「絶対悪に違いないという安心感に浸りたい」という
ある意味で大衆心理に毒されているような恐怖感すら覚える。
「何か目障りだから」という感覚優先で矛先を向ける前に
もっと「車のドライバーは自転車は車道を走るものとして理解するように訴えかける」とか
「車間距離を開けない大型運送車は逐一公表する」とか
歩道が過剰に広く歩行者との共存を余儀なくされているような地域であれば
「走りやすい自転車道を整備して欲しい」とか、
違反でも赤信号無視が事故の最大の要因なのにそれは大多数の地域では置き去りとか、
自転車の法律に関しての広報活動としてのテレビ番組がほぼないことはおかしいことなど
まだまだ足りない活動は山ほどあるのに、それよりも率先して遮音規制で叩くことが本当に必要なんだろうか。
(2015.8.30)


─────────────────────────────────────────────

自動車(カーオーディオ等)も以前から規制対象

ちなみに、イヤホンなどの「”大音量での”遮音規制」は
自転車だけに適用されているかのような勘違いがある印象だが、
各地方の条文をきちんと読めば
【カーラジオ】【カーオーディオ】【カーステレオ】と
「自動車専用の装置も含まれている地域もある」ことは覚えておきたい。

※ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
 当該目的のための指令を受診する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
部分は記載のある地域でも今回は省略。

地域によって表現の違いはあれども

【1】「大きな音量で」という表現で「音量が大きいこと」をはっきりと規定している

【2】「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」で着用規制ではない

=「小さな音量で」「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違法とはならない。

●「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」とは

大阪の道路交通規則から引用すれば「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等」と書いてある。
和歌山県では「警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態」

音=警音器の音、緊急自動車のサイレン
声=自動車に乗っていて窓を閉め切ってある程度遠くからでも聞こえる警察官の指示=拡声器使用状態
(※)交通に関する音または「声」については下記参照。

▼都道府県別の規定

(都道府県名+例規 → 警察など → 道路交通関連で検索)

▼カーラジオ・カーオーディオと同等の規制条文がある地域

●北海道:第12条 - (7)
 【高音で】カーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】、車両を運転しないこと。
●宮城県:第14条 - (11)
 【高音量で】カーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●福島県:第11条 - (7)
 【高音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。
●群馬県:第25条 - (3)
 【音量を大きくして】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど
 【安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●埼玉県:第10条 - (7)
 【高音で】カーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●東京都:第8条 - (5)
 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●新潟県:第12条 - (7)
 【大音量で】カーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●富山県:第17条 - (8)
 【高音で】カーラジオ等を聞き、【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】
 車両を運転しないこと。
●石川県:第十二条 - 十二
 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、
 【安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●福井県:第十六条 - 七
 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●山梨県:第十条 - 六
 【高音で】カーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、
 【安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。
●長野県:第14条 - (6)
 イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど
 【安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。
●岐阜県:第十二条 - 八
 【音量を大きくして】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●静岡県:第9条 - (6)
 カーオーデイオ等で【大音量を発し】、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●愛知県:第七条 - 四
 【大きな音量で】、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●滋賀県:第14条 - (6)
 カーラジオ等を【高音にし】、またはイヤホーン等を使用して聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●京都府:第12条 - (13)
 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。
●大阪府:第13条 - (5)
 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で】、
 カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
●奈良県:第15条 - (7)
 【高音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。
●和歌山県:第12条 - (6)
 【大きな音量での】カーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、
 【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。
●鳥取県:第9条の22 - (2)
 カーラジオ、カーステレオ等の【音を大きく出し】、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●島根県:第15条 - (1)
 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●岡山県:第十条 - 八
 【大きな音量で】、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等
 【安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で】車両等を運転しないこと。
●広島県:第10条-(10) 広島例規集 内容現在:平成28年4月1日
 【大音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど
 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両を運転しないこと。
●山口県:第十一条 - 六
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】カーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
●香川県:第20条 - (7)
 【大きな音で】カーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●愛媛県:第12条 - (6)
 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●高知県:第11条 - (9)
 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】車両等を運転しないこと。
●福岡県:第14条 - (8)
 【大きな音量で】、カーラジオ等を聞き又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●長崎県:第14条 - (7)
 【大音量で】カーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●熊本県:第11条 - (5)
 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等
 【安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
●沖縄県:第12条 - (13)
 【高音量で】カーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、
 【安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。

※カーラジオ等の明示がなくても、「車両全般を対象」とするような地域


●千葉県:第9条 - (7)
 車両を運転するときは、【音量を上げ】音楽を聴く等【安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態】にしないこと。
●栃木県:第13条 -(10) (2015年9月1日から)
【音量を大きくし、】又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】で車両を運転しないこと。
●神奈川県:第11条 - (5)
 【大音量で】、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
 【安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で】自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
●兵庫県:第9条 - (12)
 【安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で】、音楽等を聴取しないこと。
●徳島県:第14条 - (7)
 イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は【大きな音で】音楽、音声その他の音響を聞きながら、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。
●佐賀県:第十一条 - 七
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】ラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
●大分県:第14条 - (5)
 スピーカーの【音量を大きくし】、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、
 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●宮崎県:第12条 - (12)
 【音量を大きくして】ラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。
●鹿児島県:第12条 - (9)
 【大音量で】ラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど,
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。

「青森・岩手・秋田・山形」のみ「自転車に限定」している。

●青森県:第十六条 - 七
 道路において、ヘッドホン等を使用し【大きな音量で】音楽等を聞き、
 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。
●岩手県:第14条 - (3)
 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、
 その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。)又は
 ヘッドホン等を使用して【安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。
●秋田県:第11条 - (4)
 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、
 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法
 又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等
 【周囲の音が十分に聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。
●山形県:第15条 - (7)
 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、
 【安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。

一目瞭然で「地域ごとに細かく異なる」ということ。遮音規定のない2県も忘れてはならない。
(2015.9.1から栃木県で遮音規制条文の追加により「広島県・三重県」だげが規制のない地域となった)
(※2016,9.11現在では広島も三重でも追加されたので規制がない地域は存在しない)
これを全国一律の道交法の「(主に夜間での)無灯火」や
「(歩道を除き)車道も路側帯も左側通行」などと混ぜて考えることに
そもそも無理があるのだが、
なぜか一緒に考えてしまうような内容が目立つことが不思議。

▼参考:「神奈川・京都・茨城」県警の見解

【神奈川県警の見解】
www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm#rule7
●イヤホンなどの使用で「周囲の声や音が聞こえない状態で」の運転は禁止
道路交通法「第71条 6号」
六  道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
  その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(公安委員会=各都道府県別)

www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?
A片耳でのイヤホンの使用は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」とはならないため、違反となりません。
Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。
ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、
両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。
↓書き変わった内容
Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?
 また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
Aイヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

「音の大小に関係なく」とあるので、そのままの意味で「音量の問題ではなく」、
「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえない状態であれば”違反」であることを規制するという対応。

逆に言えば
「”一見して”周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合」であっても
「外の音が聞こえるようなオープンエア型で」
「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえる状態”であれば何ら違反は問えない」
ということになるので、よく読んでしっかりと解釈すれば、むしろ緩和されたことになる。

【例規文の変更はないので早合点に注意】
神奈川県法規集(平成29年10月20日)より
○神奈川県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、
次に掲げるとおりとする。
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、
原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。


【京都府警の見解】
「京都府道路交通規則の一部改正案」について
www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/jitensha/besshi.html
「大きな音量」という表現が曖昧、
明確な表現又は削除する。
補聴器使用が除外されていることから
単に「イヤホン又はヘッドホン等を装着して
車両等を運転してはならないこと」とすべきである。
この御意見につきましては、
緊急自動車のサイレン音や危険防止上吹鳴する際の
警音器等交通の安全に関する音を認知することに
支障をきたし、交通の危険を生ずる恐れがあるような
「大きな音量」により、「安全な運転に必要な
交通に関する音又は声を聞くことができない
ような状態で運転をしてはならない」と規定して
おり、明確な表現をしているものと考えております。


【茨城県警の見解】「片耳は問題なし」
www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/archives/law/pdf/public_comment_kekka2013.pdf
片耳使用の場合 イヤホンを装着していない方の
耳で周囲の音を聞くことが容易であり、
取締りの対象とは考えておりません。
イヤホンを両耳に使用している場合は、
第16号でいう「安全な運転に必要な音又は
声が聞こえないような状態」になると考えており、
取締りの対象となります。
但し
今回の改正は、取締りありきではなく、
条文を追加し、自転車利用者等に対し
違反行為であることを認識させることにより、
自転車事故等の抑止効果を目的としております。
しかし、自転車利用者等が違反行為をし歩行者と
衝突しそうになったり、他の車両に急制動させたり、
自転車利用者が転倒するなどして
他の交通に危険を及ぼした場合、
更には、警察官の指導・警告に従わないなど
悪質な場合には、取締りの対象と考えております。

自動車は良くても自転車では問題とする感覚としては、
「自動車では窓を閉め切って多少音を大きくしても免許があるので(免罪符のような扱い)で問題ないが、
自転車は未成年者も多く、9割9分がカナル(耳栓)型なので
例え”小音量であっても遮音性が高く違法”、免許もないので危険」ということなのだろうか。
もし「警告票が発行されたから違法」と思い込んでいるとすれば
注意喚起を違法に置き換えて勘違いしていることに気付けばいいのだが。
×警告票=違法=罰金や講習が発生
○警告票=注意喚起=危険性もあるので安全走行に注意を払いましょう!

もし、遮音規制を小音量でも取り締まるということになれば、当然窓を閉め切ってカーオーディオ等を
流していると「思われる状態」であっても処罰される地域が多数になってしまうがそれは問題ないのだろうか。
東北4県のように自転車に限定出来たとして、
やはり大音量で走行しているかどうかの基準を「サイレンや拡声器での警官の注意(※)が聞こえるかどうか」以外に
スピードメーターで調べるようにどう正確に測るのかということになり、現実的ではないということになってしまう。

(※)交通に関する音または「声」とはあるが・・・

自動車免許があれば「遮音性が保たれた密閉された空間でカーオーディオを使い
交通に関する音または声を聞こえないような状態の大音量を流すことは問題ない」というのは間違いであることは
条文にある通りだが、
遠くに見える道端で警官が何か呼びかけているケースを仮定し、
「警官が止まるように仕草で促して何か喋っているな?」→「クルマを止めて窓を開けて聞こう」
という時点で「止まるべき」ということは分かっても具体的な内容そのものは聞こえていない。
遠くからでも聞こえる状態とは走行中に「”拡声器で”そこの車停車しなさい」
や緊急追跡で通行中に邪魔なので「そこの車横に避けなさい」という内容のはず。
その時点で移動できるのであれば問題ないとすれば、それは自転車でも
ジェスチャーで止まるように促している→「自転車を止めてイヤホン等を外して聞く」と同じ。
「”拡声器で”止まりなさい」と言われて「止まれば」問題なしとなり、免許の有無は無関係。
仮に自転車では道端から普通に呼びかける声で内容を理解し止まれなければ違反というのであればあまりにも強引。

●具体的な比較

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10120274560
「音量の大小の判断」と「カーオーディオ」
「注意散漫」と「カーオーディオ」
そして「慎重と無軌道な走行がいかなる場合でも必ず聴覚の有無に起因するかどうか」


●「音量が定かではなく、疑わしいので着用にも赤切符発行?」

ドラマで「面倒なので容疑者だけでなく関係者を全て捕まえる!」ような話になってしまうが、最早コント。
また、警告票を発行されたことを「摘発された」とか、「違法であることの証拠」とするには無理がある。


▼現場の対応

「片耳でもダメなんですか」キャプチャ画像1枚にしても、
そのシーンに至るまで片耳イヤホンで走っていたかどうかも分からないので何ともいえないが、
「ダメなんですか」=「注意勧告・警告(票)はあるんですか?」は、
「今回から厳しくなったわけではなく、
(角度などで一目で分からないこともあるので)今までと変わりなく呼び止め注意はある」

「ダメなんですか」=「交通法違反で赤切符発行されますか?」は、
「警官の指示に従わなかった場合」や「事故を起こした場合」は「(可能性としては)あるのでは?」

そして、現場の警官の認識が
片耳では基本的には問題ないということを言いたくないという信念や(言うべきではないという通達?)から、
「片耳でも交通に関する音または声が聞こえていないほどの大音量で、
且つ片耳に聴力が無いとも限らないので注意」という見方もできるが、
片耳イヤホン=赤切符発行要件というのであれば認識不足は否めない。

今回の施行の本質は
今まで赤切符発行で罰金5万円だった14項目を列挙して、
「3年以内に2回(注意・警告ではない)赤切符を切られる、
 実際に14項目が原因の自転車で事故を起こして書類送検され有罪が確定すれば、(損害賠償などは別)
 手数料が5700円の講習制度を受けることで5万円の罰金に関しては免れる」ということ。
「講習制度が始まったこと」=「赤切符発行要件が緩くなった」と思い込んでいるとすれば、
それは今回の件全体の内容をきちんと把握できていない。

▼注意・警告に関して

赤切符ではないが、注意・警告があることに関しては、
赤信号無視のような「一目瞭然で違反」と分かる内容に対し、
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】の
「大きな音量」だったかどうかを証明するのが困難だからという理由もあるだろう。

(厳密には違反を問うことも難しいので)
着用そのものを禁止してはいないが、公に認めてしまうと
「大音量でもOKという曲解」をされても困るのと、事故が起こってからじゃ遅いし
「危ないと思うからやめたほうがいいよ」という意味での親切カードと捉えて、
「徐行や一時停止も含めて全体的な走行の見直しを図ろう。」という啓蒙活動の一環。

しかし、反対に両耳イヤホン着用の自転車走行で
「違反に問えないのであれば「黄色の警告書」の発行すら横暴では?」
という意見に対しては
「見て分かるものでもないので」
大音量で交通に関する音または声が聞こえない状態」だったら「違法」
という意味で「どちらともいえない」が
「危険性が全くないこともないので」注意喚起のために発行しているので、
警告書そのものを問題視するという声にも疑問を呈する。
また、イヤホンを耳栓のように使って音量は一切流していなかったとしても、
同様に「一目瞭然で繋がっていない、遮音性も低いことが見て分かるものでもなければ」
警告書が発行されたとしても文句を言うのは筋違いになる。
※「オープンエア」か「カナル」か「ノイズキャンセリング」など
 遠目に見てイヤホンの種類まで判断できたとして、内部改造を施しているかどうか、
 イヤーチップを変更しているかどうかまで見透かすには超能力でもなければ不可能。

一方で、
「もし一時停止や信号無視などではなく「片耳イヤホン」だけで実際に取り締まり
(指導・警告票ではなく「赤切符を切られた」)があれば
 裁判で積極的に争って欲しいと思う。
(その付けていないほうの片耳に全く聴力が無い状態などの)余程のことがなければ違反判定そのものが無効になるだろう。」
「骨伝導イヤホン」は耳穴を塞ぐタイプもある。
www.ibukiel.co.jp/products/kotsudendo-clearvoice.html
両耳イヤホンでも
「大音量で交通に関する音または声が聞こえない状態」であることを証明するためには
緊急車両からの呼びかけでも一切応じることなく無視して走り続けていることが確認できた場合くらいに思えるが、
結局「見分けにくい」のと、信号無視に比べて優先度や危険度が低いという観点から
「警告ではない取り締まり」に至ることは困難。

本当の意味での正しい知識と理解を深めるためには
全都道府県の例規集を詳しく調べて比較してみないと
分からないというのも手間がかかるが、
(実際の裁判では解釈や事例によって判例が異なることがあるとはいえ)
せめてプロ選手や大手のまともな新聞社くらいは、きちんと調べてから
詳細で正確な記事にして欲しいとは思う。

●勘違い?
(その付けていないほうの片耳に全く聴力が無い状態などの)余程のことがなければ違反判定そのものが無効になるだろう。」

聴力が無い状態で運転を規制する要件とは・・・

▼聴力と運転の関係

聴力を持たない聴覚障害者の自動車運転に規制はあるのだろうか。
www.wheel-to-wheel.com/menkyo.htm
改正により特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと
聴覚障害者標識を表示することにより免許取得が可能となりました。
www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/tyoukaku/
www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html
初心者マークや高齢運転者マークのような
「聴覚障害者標識」があること自体を初めて知ったが、
「ミラーを取り付け」「聴覚障害者標識を車に貼り付け」ておけば問題がないことになっている。

しかし、これは自動車運転に関するものであり、自転車走行を規制するものと直接関連付けすべきではないのだろうか。
いや、カーオーディオの項目もあることから、全く無関係とはいえないだろう。

聴力そのものが交通法上に於いて絶対的な運転規制をするものではないということからも
「注意喚起」は積極的に出来ても、一時停止や赤信号無視などの複合要因を除いて
「遮音性だけ」を問題として実際の赤切符での取り締まりに結び付けられない理由の一因でもあるだろう。

もっとも、危険性を理解し、より慎重に通行するように心がけられるかどうかの違いもあり、
全く結果が違うものになる可能性があることは言うまでもない。
(反対に、いくら聴力がクリアでも、いかなる単距離の閑散とした道路での信号無視など交通違反が合法になるわけではない)

もし警告票を受け取ったとして、その場で従って外すのは当然とはいえ、
「注意=着用規制がある」かのような曲解をせず、
「意識散漫のような危険性があることにも気付いて慎重な運転を心がけよう」という意味で
大音量で遮音することは避けなければならない。


●結局のところ・・・

「ネットの戯言は「否定も肯定も」全て信用ならん」という現実慎重派で
実際の確実性を求めるほど心配であれば、
「イヤホン着用だけで」
「どれだけ慎重に他の交通法を順守していても」
「音量の大きさに関わりなく」
「拡声器での呼びかけ、サイレン、クラクションは聞こえる状態でも」
「指導・警告に従って速やかに取り外しても」
「実際の事故を起こしていなくても」
「注意・警告ではなく」
「赤切符を切られるかどうか」
そして「窓を閉め切った状態でのカーオーディオ」も同様に
「赤切符を切られるかどうか」
各都道府県別の警察に直接手紙やメールをして調べたほうが早いかもしれない。
(派出所ではなく警視庁・道警・府警・県警の交通課単位)

「原因とする事故を起こしてはいない」にも関わらず、
「音量を問わず」「赤切符対象で違法」や、
規定がある地域で「カーオーディオでの遮音は自動車免許を理由に取り締まりの対象外」
とするのであれば条文に問題があることになる。
しかし、「指導・警告はさほど問題視していない」としても、
呼びかけの重要度から言えば一時停止や信号無視を優先すべきではないだろうか。
一切の危険性がないというつもりもないが、
「聴覚情報を聞こえる範囲で下げているという自覚」があるかどうかに尽きる。
とにかく、様々な条件を組み合わせることなく「赤切符をどんどん切るべき」という考え方には同意できない。

▼しかし・・・地域ごとでもあり、現場の判断次第でもある
sakurabunama.web.fc2.com/jitensya_ru-ru.html
次はイエローカードの交付対象となる行為。
■イヤホンやヘッドホン
→片耳だけや、大音量でないとセーフらしいが、
取り締まる警察官の判断によっては交付対象になるので、付けないほうが無難

これはイエローカード(警告票)の場合だとしても
赤切符に関しても違法か合法かどうか以前に、これが本当の結論になるのだろう。

●それでも気になる
 裁判になれば双方とも
「大音量」だったかどうかをどうやって証明するのだろうかということや、
(手招きで止まれたのであれば音量は無関係?、遮音による気の散り方や運動能力の低減そのものが問題?)
「交通に関する音または声」の定義に
「道端からの呼びかけでの具体的な内容を理解できたかどうかを含むかどうか」まで
(窓を閉めていてカーオーディオを使っていると思われる自動車で小音量でも
 音漏れあるくらいの大音量でも赤切符対象としないのであれば現実離れした規制文でも
 それを免許の有無を要件とした規制の違いに発展するかどうか)など興味は尽きないが、
 実際に「単独要件で」赤切符が交付されることがあれば、その時点で正当性を考えたい。

●イヤホンを両耳で使う場合でも
慎重な安全運転派で(交通に関する音または声が聞こえる)小さい音量であれば使っても問題ないとは思うが、
人が変わるようなオラオラ運転気質であれば音量関係なくイヤホンを両耳で使うべきではないと言う。

自分がどっちか判断する分かりやすく非常に簡単な方法としては
「急ブレーキを頻繁にかける」かどうかが最も分かりやすい。
急ブレーキを頻繁に使うということは、過剰に速度を出し急停止しなければならない状況を作り出しているということ、
つまり「予測運転ができていない証拠」ということになる。

(小)音量で交通に関する(サイレン)音、または(拡声器での)声が聞こえる状態であれば
両耳でも違法とするのは無理がある。
なぜなら、「自動車の窓締め運転」、「オートバイのフルフェイスヘルメット」も
違法ではなく、小さい音でも聞き取れる聴覚の重要性が乏しいため。
そして、イヤホンオーディオ規制を強めるということは同時に
「自動車の窓締め運転」、「オートバイのフルフェイスヘルメット」、
「古い車種も含む走行音が煩い自動車やオートバイ」も違法でなければ公平性に欠けるため。
そもそも自転車の警音器には明確な音量の規定がなく
小さい音しか出ないようなものであれば、
自動車の窓締めカーオーディオ使用状態でも必ず聞き取れるとは限らず、
現状の法文に問題があるといえる。

●指導・警告が「直接」講習対象にはならない

www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H0S_Q5A120C1CR0000/
警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、
警察官から指導・警告を受け、
「従わない場合には、」交通違反切符を交付される。
2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。

この警察庁の確認をとっているという記事のどこにも
指導・警告が「直接」講習対象になるとは書いていない。
つまり、14項目違反でも
重点取り締まりの対象でもある赤信号無視のような即赤切符発行例のような実際に多い内容はともかく、
「注意・警告(票も含むだろう)」を受けて
(音量の大きさなどの正当性を説いてみたところで、
 現場への指示と認識が共有できていなければ望まない展開に絶対ならないともいえないだけに)
「了解しました。直ぐに外します!安全走行を心がげて通行します!」
というやり取りがあった直後に
「赤切符を切られる」ことが本当にあるのだろうかという。
「可能性が絶対にゼロではないなら許されるとは言えない」という考え方もできるが・・・
自動車のスピード違反の取り締まりのように毎日とは言わないまでも
毎週どこかで自転車イヤホンで(青切符はないので)「赤切符」を切られているという
実例があればその時に改めて考えたい。

余談:自転車に関する道交法の知識があるかどうかを確認するには(自分の自転車になくても)
「コースターブレーキはご存知ですか?」と聞いてみるのが早い気がする。
もし知っていれば熟知している可能性が高いと思われるので頓珍漢な取り締まりにはならないはず。
実際は知っていてもいなくても、
「どう見ても危ないだろう」というケースと、
相手も人間なので「凄まじく反抗的に見える態度」であれば、
以心伝心で怒りの矛先が向かないとは限らない。
それゆえに、相手の知識どうこうではなく、とりあえず従っておいたほうがいいということになる。
とはいえ、その後裁判になっても人身事故でもなければ大抵は
赤切符=有罪=前科となるわけではなく、
赤切符=不起訴・起訴猶予=お咎めなし(講習対象のカウントにはなる)だろうし、
安全運転を心がけて走行しているのであれば、そこまで深刻に悩むことでもない。

■勘違いと思い込み(7.4)

withnews.jp/article/f0150703000qq000000000000000W01y0401qq000012198A
「イヤホンは両耳、片耳は関係ありません」と濱田警視。
「安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断します。
では、ネットにある「捕まった」というのは?
 「おそらく止められてイヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、
指導・警告を受けたことを捕まったと書いているのではないでしょうか」(濱田警視)とのこと。
(中略)
「警視庁が捕まえたとみなすのは検挙、つまり切符を適用した場合です。
通常は指導・警告で、
いきなり捕まり(検挙・摘発)、交通切符(赤切符)を切られるのは希な事例です。渡す際は、名前を控えています」
 渡されるカードを見せてもらうと、なるほど黄色の「警告カード」でした。
14歳未満へは「マナーカード」で青でした。

(自転車の交通違反で)
法律に疎いの人の表現「捕まった」・・・・・実際は「止められて注意された(警告票を渡された)」
警察の表現「捕まえた」・・・・・実際は「赤切符発行」
警察の表現「注意した(警告票を渡した)」・・・・・実際は「指導(推奨)した」
ということになり
法律に疎いの人にとっては「警告票を渡された」ということは
「指導(推奨)された」ではなく、
「赤切符発行された」=「講習対象」と思い込んでいるという状態。
感覚の違いといってしまえば簡単だが、「影を見て化け物がいると騒いでいる状態」に近いので考え物。

●理解しにくい関連性

ameblo.jp/cycle-plus/entry-12249606797.html
イヤホン(ヘッドホン)運転なども非常に危険です!
(違法どうこうの誤った認識ではなく感想は自由なので外野がどうこういう筋合いでもないのかもしれないが・・・)
音量や交通に関する音または声が聞こえる状態については特に書いていないため
恐らく状態に関わらず遮音そのものを危険視しているという考え方と思われるが、
果たして表題と直接関連があるのだろうかという疑問。

▼使用者に事故を起こしてもらいたくないからという親切心から
気遣って安全性を訴えかけているとしても、
統計データとして遮音状態での事故者数が非遮音状態の事故者数と比較して多いか、近ければ
「なるほど危険だ」というのは分かる。
しかし実際は愛知のデータ然りでそのようなものが存在するような形跡もなく、遮音状態以前の問題で
先に挙げているような「一時停止」や
「交差点への注意や正しい走行方法が根本的に欠落」していることこそが本質的な問題と見ている。

▼曖昧な状態でも注意力散漫について言うなら
 ・寝不足
 ・ストレス
 ・考え事
 ・体調不良
 ・くしゃみ
といった状態でも「データとしては無いが危険と思われるような走行になる恐れ」は十分にあると考えられ
これらの危険性も考慮していく必要もあるが、
何故か危険視されるような論調を(ほとんど)見たことがない。

▼印象論の落とし穴
例えば「唐草模様の風呂敷を頭に被ってキョロキョロしている」のはコントのようでも
ある意味「普通ではない人物」という印象はあるとして危険視する一方、
街中で通勤時間に大量に居るような「スーツを着ているサラリーマン」を
「見える危険」として果たしてどれだけの人が認識するだろうか?
「印象」で「思い込み」を刷り込まれてしまっているように思えてしまう。
反対に「非遮音状態であれば他車・他者への注意不足はありえない」
=「遮音状態でなければ他車・他者への注意を怠らず絶対に安全走行を貫く」というのは無理がある。

▼見える危険は回避が容易
「危なそうに見える」は「容易に避けられる」し、
(こちらは完全に違法行為だが)車道での右側通行のように
「(警官が注意してもその場でしか改めないとは思うが)一般人なら尚更注意したところで改めるはずもない」ので
避けるしかない。
歩行者でも自転車でも自動車でも側方の距離を十分にとってかわすだけ。
(そもそも完全遮音でなければ違法性そのものは問えないので、
 両耳遮音でも(サイレン音等が)聞こえている時点で注意する側のほうが誤っていることにもなる。)

▼納得できるかどうかの差
フラフラしている老人や、どこに向かって走るか分からない視野も狭い幼児等、
望んでそうなっているわけではないので「そういうものとして受け入れるしかない」と納得できたり
自分よりも強く見える「見た目が怖そうな人物」や「特徴的な車両」であれば
大半は内心怯えながら道を譲ることに何も躊躇わないはずだが、
遮音状態に関しては
「主に自分よりも年下の若者が多い」という前提で見下して考える傾向が強いと見られることから、
「自ら望んで危険を作り周囲に警戒感を抱かせる空間を撒き散らしているようにしか見えないので許せない」として、
まるで「叩いても構わない悪であって欲しい」と願っているようにすら見える。

▼現実的なデータに基づく限りでは
しかし、現実的には遮音状態が非遮音状態と比べて事故が多いようなデータがないこと、
(解釈上)他の車両との免許等の整合性もあり
(傍から見て完全遮音にも見えるかどうかではなく)音量要件等を満たせば着用そのものは禁止されていない以上、
いくら目くじらを立ててもしょうがないような。
(警告票はあくまで啓蒙活動の一環として)実際の「赤切符」発行数が物語る取り締まりの実態を見ると
「事故原因として直結する危険性で見るならば」遮音状態は遥かに低いと思わざるを得ない。

▼裁判を仮定した場合でも
例え実際に歩道で転倒させられ怪我を負った等の危険な目に遭ったとして裁判を起こしたとしても
それは条例で定めのある遮音状態かどうかよりも、
道交法で直接規定のある「適切にブレーキをかけていたかどうか」だけでなく
「歩道での速度」や「歩行者優先の原則」といった方向が主な争点となりそうに思える。

▼事故そのものを抑止するという点に於いては
「遮音状態かどうかに関わらず」交差点に限らず「無軌道で身勝手な走行をする人は老若男女全ての世代に居る」として
「実際の赤切符の発行状況や事故データ」を参考に事故を防ぐための啓蒙活動を続けて行きたいと思う。

●正確に言えば禁止されているとは言えない

ameblo.jp/cycle-plus/entry-12258074685.html
イヤホンやヘッドホンをしながらの運転も禁止されています。
どうしても禁止されているということにしたいのだろうか・・。
安全の大義名分があれば誤解があっても構わないというのはどうかと。

規制対象となる各地方で制定されている該当条文を読み解く限りでは
「(大音量ではないなどの条件が満たされていれば)禁止されているとは言えないのが現状。
「聞こえたほうが安全性が高い」としても、
最低限の「交通に関する音または声」という、主に「サイレンや拡声器での呼びかけ」と思われるものさえ
聞こえていれば、法的には問題があるとは言えないと解釈するのが自然。

1:【理想だが現実的には皆無に等しい】→ 非遮音状態で一時停止他を守る
2:【現実に数が多いはずだが危険視されにくい】→ 非遮音状態だが一時停止他を守らない
3:【現実には遮音状態での自転車自体が一部でもなぜか過剰に危険視される傾向】→ 遮音状態で一時停止他を守らない
4:【居るはずがないと思い込まれる傾向】→ 遮音状態だが一時停止他を守る

●当然、最も安全なのは1だが現実には1割にも届かないだろう。

●一時停止が必要な交差点で計測するまでもなく、圧倒的に2に占める割合が多いはず。
自転車よりも遥かに速度が出て危険性が高い乗り物といえる自動車の運転では
大抵窓を閉め切って運転するのが一般的で、他車の走行音を頼りに運転しているのが現実的とは思えない。

そして、遮音状態の有無よりも先に交通安全で最も重要な「適切に停止する」ことに対し、
まともに違反と思われているのかどうかすら怪しい横断歩道手前の歩行者を無視する一時不停止は
「自転車でも自動車でも」珍しい光景ではないだろう。
この時点で言い訳として
「(例え同じ条文で自動車が含まれていても)自動車は免許があるから自転車とは違う」というのはちょっと苦しい。
耳までの距離が違うので気が散りやすいなどの点で片づけるのも
自動車の車内での会話や寝不足等での気を散らせやすい状態を考えると、自転車だけ槍玉に挙げるのは何か妙に思える。

●遮音状態者は必ず3?
3は危ないが現実的に窓の閉め切った自動車を見れば
”免許の有無に関わらず「安全に人一倍気遣う」という心がけが出来ていれば”
4になり、現実的にいるかどうか分からないような1より劣るとしても
確実に数の多いであろう2よりは実際には安全ではないだろうか。

例え遮音状態者を3と4だけで見ると、3が99.9%だったとして、
現実には1も似たような割合と思われるため、4はありえないとして切って捨てるのは横暴にもほどがある。

やはり”実際の事故の危険度”を考慮すれば、優先度がズレてるような。
そもそも最初に挙げている違反項目が並走の時点で
自分が自動車自転車等で走行する際に「邪魔だから」「鬱陶しいから」という印象が強く、
真の意味で事故を防ぎたいという意志が強いとは考えにくいのが残念。
年間に自転車同士での並走が”直接原因”での事故が最低でも100件以上でもあれば
なるほど危険度は高いほうなのかもしれないと納得できるが・・・。

勘違いして欲しくないのは
【「非遮音状態のほうが、安全性が高い」ということまで否定するつもりはない】
ただ、事故危険度が増す一時不停止が日常的に行われている現実で、
4まで否定するとすれば、それは違うのでは?と。

●道交法改正の勘違い記事

toyokeizai.net/articles/-/167486
イヤホンランナーは背後から近付いても気づかれにくいとはあるが、
非着用であっても狭い道であれば接触を避けるために意図的に譲らないというケースもあるだろう。
(自動車同士で考えると狭い生活道で前が遅いからといって無理やり前に行こうとすることが普通ではないのと同じ)
ランナーの場合、
自転車と違い道交法で一時停止の直接規定はなくても、聴覚を制限しているという自覚があるかどうかと、
「配慮すべき箇所で自制できるかどうか」という個人の倫理観の差のほうが大きい気がする。
しかし、結局のところ(使わないほうがより安全かもしれないが)
ランナーや自転車よりも遥かに速度のある「自動車やオートバイ」が
他者の「走行音」に注意して走行するというケースがありえない以上、
聴覚重視で過剰に危険視する感覚がイマイチ理解できない。
ミラーの有無や免許を引き合いに出したところで、違反者の割合や危険度の差は
ランナーの場合でも自動車とは比べものにならない程低いのもまた事実ではないだろうか。

そして本題は
2015年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通ルールが変更された。
警視庁は、イヤホンをすると注意力が落ちるため、「事故防止として外すように指導している」という。
未だに勘違いしたままの人もいるようだ。
2015年6月から自転車の交通ルール「そのものが」変更されたわけではなく、
「3年以内に2回赤切符発行されることで講習を受けることもできるようになった制度が開始され」、
その対象として14項目が「改めて」示されただけ。
何も2015年6月以前には存在しなかったわけではない。
遮音に関して言えば地域ごとに詳細も異なるが恐らく把握しているとは思えない。

唐突に自転車の話題を出しておきながら中身を調べもしないで記事を書くとこうなる見本。
こういう記事を反面教師として気を付けたいところでもある。

●誤解を断ち切るために

www.youtube.com/watch?v=NXfnc6mjWyU
(2016年11月10日の動画)
信号無視やイヤホンはダメ!“悪質自転車”取り締り
ということにしたい思惑があるのだろう

テレ朝系ということで今に始まったことでもないのかもしれないが、
動画内でのタイトルと動画のタイトルが異なるというのも
意図的に誤解を植え付けるための誘導に思える。

繰り返しになるが「着用そのものが禁止という事実は各都道府県の条文を読む限りどこにも存在しない」
少なくとも「音量」が重要な要素であり、自動車にも適用される地域が多い車両に対する規制であり、
注意散漫と「安全に配慮した走行を心がけるかどうか」について、直接的な因果関係が認められるとはいえない。

(問題のない音量で)遮音状態でも気を付ける人は一時停止や徐行や赤信号遵守を徹底するだろうし、
非遮音状態でも気を付けない人は全く気にもせず交差点を一切減速などせず通過するだろう。

「このニュースが本当に正しいのかどうか」を調べようとしなければ、
正しいことを言っていると鵜呑みにして信じ切ってしまう可能性は高い。
 ・○月○日に交通取締があった ・・・日付まで嘘を並べる必要はなさそうに思える
 ・イヤホン着用者にも注意をしていた ・・・事故防止の優先順位としては明らかにおかしいのだが、これも事実だろう
 ・注意をしていた = ダメ  ・・・これが間違い

警告(カード)には法的な拘束力が一切ないという観点から見れば
「廊下で走るな」と注意をされた →「へぇ廊下で走るのはダメなんだ」→「廊下で走るのは禁止」という曲解に近い。
こういう場合の真の意図は「滑って転ぶかもしれないから走ると危ないよ」という注意喚起が目的のはず。
それでも「安全意識の差」で禁止の有無に関係なく走る人は走るし、走らない人は走らない。

「何が目的か」・・・事故防止
「どうすれば防げるのか」・・・中心に安全運転を心がけること
「事故防止で最優先に守るべき内容」・・・・徐行・一時停止

仮に完全遮音状態であっても事故を起こしやすいというような事故統計データは見当たらない。
逆に非遮音状態であれば必ず事故は防げるのだろうか?と言えば、もちろん否だろう。

見えやすい危険に対して「(目障りで)危険だ」と声高に叫ぶ人達にすれば屁理屈にしか聞こえなくても、
自動車の窓締め運転も(違法改造していなくても)元々の走行音が無駄にデカいオートバイも
交通に聴覚を絶対とする考え方であれば危険とみなさなければならないだろう。

「免許がある」とか「注意して走行する人が多い」からという言い分に対しては、
地域での交通教育の質と、実践するかどうか安全意識に対する個人の考え方の差であって、
遮音状態そのものが問題とするのは妙にも思える。

「音が聞こえなければ事故になっていた」という状況も実際あるのかどうか疑問。
交差点は徐行・一時停止で回避可能、追突の場合自動車やオートバイが相当速度を出していれば
ドライバー側が「自転車を全く気にしていない」か「意図的に事故を引き起こそうとしている」かどうかが問題で
走行音が聞こえていれば安全に回避できるわけでもない。

「後方から近付いているのが分からないと危ない」と思う人であれば
バックミラーや、色々お金がかかってでもバックモニターを取り付ければいいし、
追突や交差点付近で急に前に出て左折巻き込みが危険と思うような場所なら
走行路を変更するとか徐行・一時停止の後に歩道に上がるといった「回避行動」をとれば済む話。

短絡的に「注意=厳禁」と思い込むことこそが問題。
どれだけ注意があったとしても結局は「常日頃から安全運転をする心がけ」が根付かない限り、
免許化や厳罰化でも同様に、その場しのぎが繰り返されるに過ぎないことに気付くべきではないだろうか。

そもそも自転車だけではなく車両全般を指す地域も多く
各都道府県の条例で内容も異なることなどをこの手のニュースでほとんど見かけないことも奇妙極まりないのだが、
発信者にしてみれば「禁止されているということに出来れば中身はどうでもいい」のだろう。

事故防止の観点からみて実際に優先しなければならないのは徐行・一時停止でなければならないはずなのに
「実際に直接的に命を守るための事故防止なんかよりも円滑な交通を妨げることが余程問題」と刷り込まれてしまっているのか
(この手のニュース発信者は)徹底的に見ないフリをすることこそ危険な傾向に思える。

●真に潜む危険は何処に?

cyclist.sanspo.com/356332
「イヤホンを付けて自転車を運転すると本当に危険。互いの思いやりが交通安全に結びつく」
コメントについては用意されたものを発言しているに過ぎないとしても、
むしろ聴覚に頼る運転のほうが危険に思える。
自転車だけ聴覚に頼る走行に安全を過剰に重視するような傾向には疑問。
聴覚を遮ると言う点で言うなら
免許を言い訳にせずにオートバイのフルフェイスヘルメットや
自動車での「オーディオを付けながらの窓締め運転」も注意対象の危険扱いにしてもらわなければつり合いがとれない。

アスファルトの舗装路面が綺麗でノイズがあまりなかったり、
豪雨でまともに他車(主に自動車)の走行音が全く聞こえない状態を危険と言うはずもないとして、
安全走行や事故防止という点で見れば、遮音状態かどうか以前に
徐行や一時停止の不徹底が明確に問題として挙げなければならないはず。

全ての見通しの悪い交差点で徐行・一時停止を繰り返せば円滑な交通を妨げるというのかもしれないが、
「積極的に適切な一時停止をしましょう」という
交差点という場所で実際に多い事故を直接的に防ぐ方向へ舵を切るべきではないだろうか。



●(神奈川県での事故から)状況を伝えているに過ぎないと見るか印象操作と見るか

cyclist.sanspo.com/375598

www.jiji.com/jc/article?k=2017121400914&g=soc
事故当時、学生は左手にスマホ、ハンドルに添えた右手に飲料カップを持ち、
左耳にイヤホンをしていた。
「スマホをいじっていた」と話したという。
同署は前方不注意が原因とみている。
発進直後だったが、電動式で初速が高く、勢いよく衝突したことが死亡の要因になったとみられるという。 
どう考えても【スマホ注視での走行】→【前方を確認できず】→【適切なブレーキ操作が出来なかった】
という流れが直接的な原因にも関わらず、状況を伝える中でイヤホンの有無を伝える必要があったのだろうか。

わざわざ「左耳に」と書いているということは
右耳は普通に交通に関する音または声が聞こえる状態のはず。

通常ではありえない鼓膜が破れそうなほどの大音量で
左耳側でも何も聞こえていなかったとすれば問題かもしれないが
現実的にそんな状態だった可能性があるのだろうか。

●管轄である神奈川県警の遮音に対する見解
www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
以前確認していた内容を今回改めて確認したところ・・・

Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?
A片耳でのイヤホンの使用は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」とはならないため、違反となりません。

Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。
ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、
両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。

↑今まで書いてあった内容

↓書き変わった内容
Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?
 また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
Aイヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

一見「小さい音量でも違反対応になった」という早合点してしまいそうになるのが危ないところ。

「音の大小に関係なく」とあるので、そのままの意味で「音量の問題ではなく」、
「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえない状態であれば”違反」であることを規制するという対応。

逆に言えば
「”一見して”周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合」であっても
「外の音が聞こえるようなオープンエア型で」
「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえる状態”」であれば
何ら違反は問えないということなので、よく読んでしっかりと解釈すれば
むしろ緩和されたことになる。

しかし、いつの間にか例規文がいつの間にか改訂されていたのだろうかと
再確認したところ・・・

神奈川県法規集(平成29年10月20日)より
○神奈川県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、
次に掲げるとおりとする。
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、
原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
何も変わってなかったという・・・。
条文には「大音量」としっかり書いてあるので
本来の意味を蔑ろにしないという点では無関係とは言えないはずだが・・・。
現場対応への解釈が変化(緩和)しただけのようだ。

今回の件を見ても
条文等をしっかりと確認すれば、ほぼ無関係であることに違いない。
ニュース等は概要を伝えるだけなので誤解が広まりやすいのは仕方がない。

道交法の地域別の条文を何も知らない人達から見れば「悪いことなんだ」という
印象を持たれかねない内容という気がしたので、是非とも気を付けておきたいところ。

「大手メディアの一見して信用できそうな内容は正確に伝えているとは限らない

ここも含めて弱小サイトであれば、多少「本当だろうか?」と身構えて見てもらえる可能性はあるとして、
「昔からある報道機関だから」という理由で鵜呑みにするのは非常に危険。

いわゆる「真実すら歪めかねないような安易にフェイクニュース扱いでレッテル貼り」をしたいわけではなく、
不十分な説明から誤った解釈を根付かせることで
「事故を本当に防ぐ意味で理解しなければならない方向性」から
目を逸らせるようなことが報道の在るべき姿なのだろうかという疑問。


別の観点から─────────────

▼防寒具でも遮音?
それにしても、半遮音ですら危険視するのであれば
片耳遮音状態に近い「耳当てをしていた」とか「マフラーをしていた」でも
同様に問題視されなければならないはずだが、そのような話があるはずもなく。

「防寒具では(基本的にヘッドホン機能が付属している特殊なものでなければ)
 音楽等が流れていないので遮音状態とは言えない」と思うのが普通。

音を一切流していなくてアクセサリーのように付けている場合が、
隙間がある防寒具と比べて遮音性が高いことは明白だとしても、
「一見して聞こえていなさそうかどうか」ではなく
「実際に聞こえていないのかどうか」を確かめてみなければ
違反には問えないということになる。

▼安全運転意識の有無こそが問題
しかし、やはり免許の有無に関わらず自動車やオートバイとの比較で
自転車だけ遮音状態を厳しくしなければならないとするならば腑に落ちない。

耳との距離が近いからカーオーディオよりも注意散漫になりやすい?
というのもあるのかもしれないが、結局しっかりと一時停止・徐行するかどうかは
「当人の安全運転意識」に委ねられているのでは?と。

優先度から見て一時停止や徐行義務等よりも問題のような感覚が
未だに蔓延しているように思えて仕方がないが、
そこに何も疑問を持たない人が当たり前のように存在することが恐ろしい。

───────────────
そして、この記事では電動式の自転車とあるが
「フル電動かどうかすら不明という雑な記事内容」であることが伺える。
電動アシスト自転車と(フル)電動自転車では
全く違うものだがどうでもいいのだろうか。

他を探したところ
news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3239178.html
電動アシスト自転車を発進させたところ、
とあるので電動アシストが正解のようだ。

しかし、電アシが直接的な原因ではないし、多くのユーザーは事故を起こすことなく使用できているとしても、
出足の遅いママチャリであれば事故は軽減できたか防げたかもしれないと考えると
気軽に電アシを薦めるような方向性は間違っていないだろうかと改めて考えさせられる。
(無論、メーカーとしては修理もバッテリーも高額な部品が多く使われているほうが儲かる)
(個人店では本体販売での利益が低いとして扱わない店も少なくない傾向)

そして、アシスト上限の緩和やフル電動を公道に溢れさせるような愚かな規制緩和をすれば
歩道爆走を推奨するだけなのは目に見えているので
今後とも絶対に行わないようにしてもらいたいと思う。
───────────────

●[神奈川]警告数の推移

www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201712/CK2017121502000146.html
スマホを手に自転車運転 今年警告1万1602件
今年、スマホなど携帯電話を使いながら自転車を運転したとして県警が警告したのは
一万一千六百二件(十一月時点)に上る。
スマホの普及を背景に警告数は増え、二〇一四年に九千百七十三件だったのが
昨年は一万一千四百五十五件に。
スマホなどにイヤホンを差して使っていた警告数も
一四年の九千九百四十四件から今年(同)は二万一千二百四件と大幅に増えている。
今回の事故を受けての報道であることは明らかとして、なぜわざわざ読みにくい漢数字?
▼スマホ注視での警告
2014年:9173件
2016年:11455件
2017年(11月時点):11602件
▼スマホ+イヤホンでの警告
2014年:9944件
2017年(11月時点):21204件

単に「神奈川だから」で済ませるのは難としても、
遮音警告を増大させるくらいしか交通安全に寄与できないほど
余程暇でしょうがないのだろうかと逆に心配になる。

対して「直接的な事故に繋がる」一時不停止や徐行無視への警告は
果たして何件あるのだろう。
最終更新:2018年12月02日 09:57