2015.10.17 ◆防犯登録関連は別ページに移動しました
2015.10.3 ◆遮音関連(イヤホン、ヘッドホン、カーオーディオ等の規制)は別ページに移動しました
2015.10.3 ◆傘・携帯電話・スマホ関連は別ページに移動しました
(但し、複数に跨ぐ内容の場合はこのページ)
最終更新日:2016.5.15 ●[群馬]自転車への違反警告数が減少、●「おんぶ紐」を強調する報道の表現方法
5.8 ●交通法規が絶対的に命を守ってくれるわけではない
〃 ●[東京]無理な横断で赤ん坊が犠牲に、●[埼玉]信号のない丁字路での事故●[宮城]自転車レーンの定義?
5.1 ●公道での身の守り方、●交差点(横断歩道上)で自動車による左折巻き込み事故と防止対策案
4.17 ●交差点の危険度を甘く見過ぎて起こる事故
〃 ●[京都]交通安全に向けた教育面からの取り組み
〃 ●[東京]高齢者の自転車交通の安全確認大会
〃 ●[山梨]左右の確認不足や一時停止無視などが原因に、●[愛媛]交通活動
4.3 ●一時”不停止”の末に→移動
■(引用)特別措置ページ 、●[京都]府内発の講習対象は「遮断踏切立ち入り」
3.27 ●[海外]自転車レーンを塞ぐ駐車に対する奇策
〃 ●誤解されやすい内容が拡散する経緯
〃 ●誤解されやすい「よくある勘違い的な内容」
3.20 ●高校生が歩道走行で高齢者と衝突事故(▼歩行者の通行マナーの一部紹介)
〃 ●[大阪]マナーアップへの取り組み色々、●[兵庫]赤信号無視(で赤切符)2回で講習
3.13 ●高齢者の自転車事故に注意
〃 ●2015年6月~12月末までの赤切符発行数最多は「赤信号無視」
〃 ●一時停止無視で起こった事故
2.28 ●(3人子乗せ電アシ等の)歩道の危険走行の違法性について
〃 ●[京都]府内初の安全講習者と無灯火違反のデータ
2.21 ●関西の各大学が講習や保険加入を推進
2.11 ▼[大阪]通行帯で自転車走行の環境整備したつもりが悪化させた例
2.7 ●[大阪]一方通行違反に「警告」
1.24 ●[大阪]自転車の赤信号無視の取り締まり強化
1.17 ●道交法43条「一時停止」の重要性 ●[愛媛]自転車を追い越す際には「1.5m」の思いやりを
〃 ●スピード&ブレーキレコーダー? ●自転車の危険行為、半年で約6500件。講習は4人のみ
2016.1.3 ●[愛媛]ヘルメット着用率の増加
〃 ●中高生の自転車通学についての最新動向について
2015.12.20 ●歩道走行時の徐行を阻害している原因とは、●「子ども自転車免許制度」
●2015年も赤切符発行数が最も多いのは「信号無視」、●交差点での事故の原因
11.29 ●歩行者専用,●「中高生の通学での自転車問題」
11.22 ●[大阪]講習受講の2例目と3例目(予定)
●[愛媛](側面距離)思いやり1.5m運動
●[北海道]車道の自転車ナビライン実験の結果
●道路のナビラインの路面表示の統一化、自転車道の一方通行化などの提言案
●[東京]都内で初の講習受講命令。男性会社員(23)
●[岡山]前輪ブレーキなしで安全講習命令(21歳学生)→●ジャイロブレーキとは
●事故回避の方法
●自転車利用者に聞く道路交通法改正後の「違和感」
10.31 ●[宮崎]自動車の暴走、▼[高知]無灯火での警官への衝突事件の更に続報
10.25 ●「自転車道の定義」「各地の摘発数」「無灯火衝突の続報」「荷台曲げと道交法違反」
10.17 ●自転車横断帯、●ナビマーク
10.6 ●矢羽根マークで走行位置の表示
10.3 青森の警告表発行枚数、ナビラインの敷設形式
9.27 行政のヘルメット関連制度
9.19 標識の効果が低い場所
9.6 ■自転車横断帯の問題、栃木の遮音・携帯規制の続報、他
8.30 傘関連、遮音規制、罰金を言い渡された酒酔い運転、無灯火根絶への1歩
8.7 歩道走行に関する勘違い、スケープゴートと信号無視
8.1、3 栃木県でも手持ち携帯電話の使用と遮音規制 2015年9月1日から。
7.31 安全とは
7.30 全国初の講習対象者、ウインカーについて
7.20 上部「2015年6月の暫定の赤切符の発行数」~車道の走行方法(動画)まで追加
6.27、7.2 7.4 一部追加
6.21 傘、イヤホン関連追加、自転車免許制度について
6.15 大阪での赤切符発行、販売店の誤解
6.12-13 イヤホン関連の記事、自転車横断帯の撤去、青以外の自転車通行帯、他
6.10 酷い道路
6.9 47都道府県の防犯登録の有効期限、実際の赤切符の発行数など
6.7 「実際の6.1の47都道府県の自転車啓発活動の模様」(ページ最下部)、他
6.5~6 誤解していると思われる基準、傘について、警告票と赤切符の違い、スマホ注視など
6.1 改正道交法施行の初日
5.30、31 予測走行、他
5.15 赤信号無視で罰金刑、改正道交法施行令
4.5 微修正のみ
3.29 大阪で赤切符取り締まり、自転車走行で最も気を付けるべきこと
3.14若干追加
2.21 2人乗り表現、一時停止と信号無視など
2.8 ありがちな誤解
●[群馬]自転車への違反警告数が減少
news.goo.ne.jp/article/jomo/region/jomo-35367020.html
並走や無灯火 自転車の違反警告 11年ぶり10万人割れ
違反への警告が減った理由は交通安全に対する意識向上が図られたから?
・人員が割けられなかったなどの理由により警告票を出す日数や時間が少なかった
・今までは警告を積極的に出していたが、2015年6月の講習開始から効果があったように見せるために前年に比べ意図的に減らした
という理由も考えられる。
いや、複合的に「人員コストも減らせて効果的にも見える」両方の理由かもしれない。
他にも考えてみたが・・・・
「今までは比率的に過剰だった遮音警告を減らし、事故に直結する赤信号無視や一時停止の無視の監視に力を入れたから減った」
というのはないだろう。一時停止無視に本気で警告数を増やせば前年の倍以上は軽く超えることになるはず。
●「おんぶ紐」を強調する報道の表現方法
cs-shinwa.sblo.jp/article/175241067.html
危険運転や事故に対してイヤホンを表題に使う報道手法と同じようなもの。
本質的な危険を防ぐための「安全な走行に必要な常識的な通行方法」を無視して
なぜか「道具そのものが問題」という視点のすり替えを起こさせるような内容。
今回の理由としては保育所問題のように
「まだ小さい赤ん坊が背負われて自転車で移動させなければならないような社会が悪い」ということを
強調したいという思惑もあるのだろうか。
もちろん事故そのものは防がなければならないし
「親権者であれば己の都合ではなく子供の安全に留意する義務を果たせ」とは思う。
(意識しすぎる余りに安全に対してヒステリックになってしまい過保護になるのはそれはそれで問題だがそれは別件)
しかし、こうした報道姿勢に違和感を持たず乗せられて呼応してしまい
「誘導したいであろう方向」へ向くことは避けなければならない。
●交通法規が絶対的に命を守ってくれるわけではない
news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr1605050020.html
東京都で子供が横断歩道を青信号で渡っていて左折してきたトラックに巻き込まれた事故
下にある埼玉での「●交差点(横断歩道上)で自動車による左折巻き込み事故と防止対策案」と同じような状況だろうか。
大型車は死角が多いのでまともな運転手であれば確認しているとは思うが、
「4年間もアンダーウインドウを塞いでいたがこれまで大丈夫だったんだから問題ない」
「事故が起こっても無制限の保険に入っているから問題ない」
被害者(遺族)はそれで納得するとでも?
「見えない位置に人がいるかもしれない」と
特にまだ十分な危険性を把握できていない子供がいると考慮し
「常に緊張感を持って」走行しなければならないという自覚が欲しい。
どれだけ謝ろうが金を何億積もうが亡くなった人は戻ってはこないのだから。
自転車走行のルールを教える親権者側の役割としては、
「交通ルールを守ることも大事だけど、青だから進めばいいというものでもなく、
世の中にはとんでもないような人間もいるので、
自分の身を守るためにも注意して”止まる”避ける”といった走行ができるように」
事故に遭う前に慎重且つ丁寧に教え込む必要がある。
●[東京]無理な横断で赤ん坊が犠牲に
news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASJ564401J56UTIL013.html
小金井署によると、現場は片側1車線で、信号や横断歩道のない直線道路。
道路を横切ろうと渋滞中の車列の間から出た女性の自転車が、左側から来た乗用車と衝突したという。
news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010510791_20160506.html
現場は横断歩道のない片側一車線の直線道路で、これまでの調べによりますと、
自転車は信号待ちをしていた車の間をすり抜けて横断しようとしていて、
センターラインを超えたところで乗用車と接触したということです。
7ヶ月ということであれば子乗せ自転車を使うにはまだ早いので、おんぶ紐で間違いではない。
しかし、「交通ルールを軽視することが、自分の子供の命を軽視する」と微塵も考えなかったのだろうか。
それとも「子育て中の親であれば自動車は必ず止まる」とでも思い上がっていたのか。
「車列から突然自転車が出てくることが常識」で「それを交わせる自動車も常識?」
子育て応援キャンペーンも結構だが、こうした「交通安全に関する身近な講習」として
危険性を学ばせる実効性のある機会は一体どこにあるのだろう。
(数少ない講習対象者がいるだけの「赤切符2枚で講習開始」に意味があるとは思えない)
●[埼玉]信号のない丁字路での事故
news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-35298483.html
自転車側が徐行→一時停止していれば防ぐことができた事故。
自動車側も警戒の必要があったといえるが、速度等も不明なので、実際に反応できたどうかは分からない。
いつもの慣れている道で車が来ないことに安心しきっていて
「いちいち止まらくても大丈夫だから」といった
「慢心こそが事故に繋がる」という自覚を持つことが必要。
「自転車」対「自動車」どちらか弱いかということは子供でも分かること。
免許を持っている自動車側が注意を払うのも当たり前ながら、
弱者である自転車は自衛を怠ってはならない。
●[宮城]自転車レーンの定義?
news.goo.ne.jp/article/kahoku/nation/kahoku-01_20160502_13042.html
大半の部分が道交法上の「自転車専用通行帯」に該当し、法的にも他の車の通行が禁じられている。
工作物で区画された「自転車道」があれば「走行しなければならない」ことになるが、
「塗装されているだけの自転車レーン」は
law.jablaw.org/futsuujitenshasenyoutsuukoutai
青色塗装してあってもそれが「普通自転車専用通行帯」かどうか、
「その場所を通らなければならないかどうか異なる」ため非常に分かりにい。
●公道での身の守り方
youtu.be/IfsvVTEEzpM?t=14m50s
「アクションカムについての考察」ヘルメットの上部にカメラの存在感をアピールしつつ実際に録画。
しかしそのカメラ周りの費用が諸々で約5万円ということからして、現実的に広がるかというと厳しいだろう。
動画内でモックアップというかダミーカメラを販売すればいいという案もある一方で、
コメント欄には「カメラをもぎ取られて捨てられたことがある」という信じられないようなケースも。
▼その1「カメラ録画中(ドライブレコーダー作動中)」
では、そういう無茶苦茶な感覚の輩に対処する対案として何かないのかといえば
「恥を捨てるといった覚悟が必要にはなるが」
背中に「カメラ録画中」と大きく書いた紙をゼッケンのように付けて走れば
少なくとも同一車線の後ろから走行する自動車・オートバイへの圧としては効果的とは言える。
▼余談:肖像権についての内容
Google Glassで問題になった点でもあるが、「可能性として」自転車でのドライブレコーダーでも、
(特定の相手や目的があって人物を撮影したのではなく、不特定多数を景色の一部として撮ったとしても)
余程疚しいことがあるのか、録画自体に異様に拒否反応を示し、
公道でもプライバシーや肖像権を持ちだして怒り狂うような人がいないともいえないのが難しいところではある。
しかし、SNSの波及で事実上「間接的な衆人監視状態」になっているのは今更なので
公道でプライバシー権を声高に叫ぶのも何だか時代錯誤に思えるが・・・。
(一方で特定できる人物を公開することを前提として使用するというのは問題がないとはいえない)
◆参考:肖像権について
www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/
<人物特定不可→肖像権の侵害とならないケースの例>
・風景の一部として人物が写っているが人物が特定できない場合
・撮影後,画像を編集し,人物を特定できないようにする場合(グーグルストリートの例)
<肖像権侵害×判断基準>
この項目でも該当しないケースについて挙がっている
▼その2「地域名」
別の対策としてこちらも「恥を捨てるといった覚悟が必要にはなるが」
防犯対策の実験として使われた「品川区」自転車
portal.nifty.com/2007/03/08/a/
要は「私人には見えない」交通啓蒙活動を行っているという見た目であれば警戒するのではということから、
(服装を完全にコピーするのは問題なので)
単に「地域を大きく書いたジャケット」を着るだけで、意外に効果があるような気がする。
▼だからといって全ての事故が防げるというわけでもなく
この2つの対策は後方から来る同一車線や方向で
「過剰な幅寄せ」や「無理な割り込みからの左折」といったケースであれば効果は高いと思う。
しかし、例えば動画内にあるような脇道からの飛び出しに関しては
相手がこちらを確認する前に見えない位置から接近しているため
「録画や交通安全的なダミー」自体に事故”抑止”効果はありえない。
他にも、
車道の交差点で対向車線からの右折、要するに手前の脇道に入ろうと曲がってくる反対側の車線の自動車やオートバイが
「こちらの存在に全く気付いていない」場合は、
「事故になってしまった場合なその録画データは偽証を覆すための参考にはなるが」
「事故そのものへの直接的な抑止」とは、なり得ない。
そういう対策として?自転車でも板を挟むだけでうるさい走行音を上げるようなジョークグッズのようなものがあるが
「走行音として騒音レベルを撒き散らすのは安全」といった超論理展開はしたくないのと、
「騒音運転の禁止違反(道路交通法第71条第5号の3)」に自転車は含まれないとしても「常識的なマナー」としてありえない。
▼結論としては
防犯対策と似たようなもので、「絶対はありえない」として「それなりに対策を講じた上で」
「過剰に注意深く走行するしかない」ということになる。(2016.5.1)
●交差点(横断歩道上)で自動車による左折巻き込み事故と防止対策案
news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-35243381.html
これが仮に
「自転車は絶対に車道走行しか認められない環境」で
「大型トラックのが左折のウインカーをしっかり早めに出していた」
「自転車は左折車が先行する状態であれば、その車の後ろについて走れば」
事故は起きなかったといえるのかもしれないが・・・
現実としては
「歩道走行も実質的には気分で走行可能」
「大型トラックの左折ウインカーはギリギリどころか出さずに曲がってくるような可能性もあり」
そのうえ歩道に植え込みでもあれば更に気付きにくい。
自転車側もトラックが避けてくれるだろうと期待して、トラックが左折中に自転車が突っ込む可能性だってある。
ということを想定できれば、実際に事故を防ぐには
▼トラック側は傍若無人な自転車を想定し
「左折時はとにかく徹底的に徐行。死角を意識しとにかく過剰なほどにゆっくり進む」
▼自転車側は傍若無人なトラックを想定し
「横断歩道の走行時には徐行をしっかり意識し、右側にもきちんと注意を向けて走る」
と、事故が多いことを意識し、注意深く走行することを常に心がけておくことが必要。(2016.5.1)
●交差点の危険度を甘く見過ぎて起こる事故
news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20160410-567-OYT1T50041.html
堺市中区深井清水町の府道交差点
news.goo.ne.jp/article/uty/region/uty-NS001000411185502.html
笛吹市御坂町二之宮の市道交差点
どれだけ事故があっても交差点での減速や徐行や一時停止の重要性を無視し続けるとすれば
「考え方の違い」としか言いようがないので
せめて危険性に気付いた人達だけでも
「自動車/オートバイ/自転車関係なく傍若無人な走行をする者から自衛のために」
「身近で起こりやすい事故から身を守ることを真の常識として」
注意深く通ることを心がけて欲しい。(2016.4.17)
●[京都]交通安全に向けた教育面からの取り組み
cyclist.sanspo.com/246068
「どこかでこういった事故が起こっている」「交通ルールはこうである」
と紹介しても結局のところ「自分自身の印象」に残らなければ意味が薄いようにも思える。
スタントマンが再現する事故現場であっても「ショー」のようなものとして
認識されてしまえばやはり効果は薄くなる。
単純に「日常生活が崩壊しても構わないかどうか」ということに尽きるような気がする。
「当たり前の毎日が過ごせない」ことへの恐怖感こそが防衛本能を呼び覚まして
「守る意味がある」と思えるのではないか。(2016.4.17)
●[東京]高齢者の自転車交通の安全確認大会
cyclist.sanspo.com/245396
こういう催しに積極的に参加をするような高齢者であれば
普段から車道右側通行や一時停止を無視する確率も低いはずなので
結果事故に遭う確率は減ると考えられる。
反対に、慢心的に「今まで大丈夫だったんだから自分は絶対に間違っていないんだ」
という感覚が強ければ、高齢者に限らず「事故に遭う確率は高くなる」と見るのが自然。(2016.4.17)
●[山梨]左右の確認不足や一時停止無視などが原因に
cyclist.sanspo.com/245370
要因については「被害者だけでなく、ドライバー側の問題もあり分析が難しい」
ドライバーという使い方を自転車に使うことはないはずなので「自動車の運転手」ということだろう。。
自転車は「交差点で左右の安全をしっかりと確認しない」「一時停止場所で止まらない」などが目立った。
交通法規遵守の精神どうこう以前に、
「自分自身の身を守るために」相手側の問題走行にも効果的な対処方法として
「一時停止」があるということを広める必要がある。(2016.4.17)
●[愛媛]交通活動
cyclist.sanspo.com/245388
ドライバーに自転車を追い越す際に1.5m以上の間隔を空けるよう呼びかけるプレート
や「自転車も左側」など。
交通運動にしても注意や呼びかけにしても、一過性のイベントで終わってしまうと
「その場だけ気を付けていればいい」と思わせてしまいがちなので、
「どれだけ継続的に」「どれだけ多くの場所で」活動を出来るかということが
浸透性を高める鍵だと思う。
しかし、人員を集めるのもその活動費用も考えると相当難しいのが分かるだけに、
別の方策も推し進める必要がある。(2016.4.17)
●[京都]府内発の講習対象は「遮断踏切立ち入り」
cyclist.sanspo.com/242427
列車との事故の場合、単に自転車と自動車やオートバイや歩行者などの少人数で済むような事ではなく、
2次被害が甚大なものになるという自覚が明らかに不足していると言わざるを得ない。
その現場の時間帯の遮断機が上がるまでに何秒間かかるか分からないが、
命を危険に曝さなければならないくらいに切迫するほど時間に迫られる状況というのは有り得るのだろうか。
そして今回は記事内容2点を評価。
交通切符を「赤切符」と説明している点、
もう1点はよくあるミスリードで
道交法の取り締まりの根拠となる内容自体が変化したわけではないにも関わらず
一律で「取り締まり(赤切符発行ということはもちろん書いていない)自体が厳しくなった」
という言い回しではなく、誤解を生じさせにくいように講習制度を説明している点。
あとは「警告(票)ではなく赤切符の発行2枚で」という文言もあればベストだった。(2016.4.3)
●[海外]自転車レーンを塞ぐ駐車に対する奇策
greenz.jp/2016/03/23/transformationdepartment/
駐車違反を取り締まらない、走行路の整備が十分ではないといったことに対して独自に対抗したケース。
もちろん使用許可も得ず勝手に物を置くということに問題がないとは言えない。
しかし、せっかく自転車通行帯が整備されていても、
まるで「自動車が優先だから自転車の走行場所なんて無視しても構わない」とも考えられるような駐車状況を
省みないということは、結局は自動車としても
自転車が駐車車両を避けるために後ろを見ずに振り返るような(これ自体も問題行動だが)ことを招き
安全ではない状況、走りにくい状況を作り出してしまうという自覚が足りないと思う。
他には、
駐車レーンを確保できる十分な道幅がある場合は、
車道の横に自転車通行帯を設置するという方法もあるが、
今度は駐車車両との接触等が起きやすいといった可能性も出てくることに。(2016.3.27)
●誤解されやすい内容が拡散する経緯
▼まず記事元のページである政府広報のページ
www.gov-online.go.jp/featured/201105/
「信号を守ることや一時停止についても当然触れている」
罰則についても記入してあり、こちらがメインの内容。
最後に下部にある内容の中で地方条例での規定を
特に罰則等は記入せず「非推奨行為」としてまとめている。
(現在規制の根拠となる条文のない地域もあるのだから当然といえば当然)
香川のように「実際の事故を起こさなければ違法ではない」という地域もある。
携帯電話を使いながらの運転
やめたほうが良いという内容としても
携帯使用禁止の条文がない地域は存在しないということのようだ。
傘さし運転
例外で使用が認められている地域についても同様。
イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
これも同様に「やめたほうが良い(推奨)」内容としても
音量等の細かい規定があることについてはどうでもいいのだろうか。
あとは、音が聞こえていれば自動車の追突は防げるという捉え方ができる内容というのも、ちょっと意味が分からない。
挿絵では未舗装の細い路地のような場所で後ろからクラクションを鳴らされているような状況。
細い路地では自動車が優先でクラクションを鳴らして自転車を退けさせることが合法?
そして、例え幹線道路であっても車道走行中に車道外側線より内側の左側端を適切に走行していても
「自転車は邪魔だから退けよ」という意味合いであったとしても、問題視すべきは自動車側ということにもなる。
また、自転車を轢く気満々の(飲酒運転や認知症老人も含め)危険ドライバーの暴走から
音さえ聞こえていれば(間違いなくとは言わないが)ほぼ退避できる
というのは何か聴力に過大な期待をしすぎに思えて仕方がない。
よく注意しなければならない内容として最も重要なのは「実際の事故」
「ここが危ない!自転車事故」
「事故」に触れているのはこの項目。
中身として本来最も重視しなければならないのはこの内容では?
▼自転車事故の約7割が交差点で発生
「止まれ」の標識のあるところでは、必ず一時停止をして、安全を確かめなければなりません。
▼自転車事故で亡くなった人の7割以上がルール違反
信号を守る、一時停止をするなど(中略)それをきちんと守ることが大事です。
↓
▼3月22日 記事タイトルは「自転車は、ルールとマナーを守って安全に」
prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000007444.html
大原則である「安全利用の五則」の詳しい内容は「各自リンク先で確認」ということになっている。
そしてなぜか「ながら運転」だけ全て貼り付けているという謎。
優先順位としてまるで「安全利用の五則」よりも「ながら運転のほうが危険度が高い」かのような内容。
↓(この記事をみて書いたわけではないと思われるが日付順として並べた)
▼3月24日 記事タイトルは「内閣府政府広報室、自転車のルール&マナー確認を呼びかけ」
cyclestyle.net/article/2016/03/24/33962.html
「自転車安全利用の五則」と「ながら運転」を並べて表示しているが、
信号や一時停止については全く触れず。
末尾に書いてあり馴染みが深い単語として「携帯電話」や「イヤホン」が記憶に残りやすいかもしれない。
↓(この記事をみて書いたわけではないと思われるが日付順として並べた)
▼3月27日 記事タイトルは「内閣府が自転車のマナーとルール呼びかけ 「傘さし」「ヘッドホン」は「絶対やめて」
nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1603/26/news032.html
ここから急に多くのサイト等にコピペ的に拡散しているように思える。
改めて確認しておくと、元の内容のどこにも「絶対」という文言は入っていない。
www.gov-online.go.jp/featured/201105/contents/yame.html
「やめましょう」→「絶対やめて」
筆者自体が22日や24日の記事を見ていなかったとしても、
”絶対”という言葉と「傘さし」「ヘッドホン」が繋がっているからこその記事タイトルになるのだろう。
例外がないのは元の内容が明らかに問題とはいえ「断定と強調」で強い印象を残しやすいものとなっている。
↓
▼「広がる内容」と「広がらない内容」
「赤信号無視など」実際に赤切符の発行数も一番多く、
その事故の原因を防ぐ内容はどうして広がらないのか?
大衆は人の印象のように「難解や堅物であれば受け入れにくく」、
「噛み砕いた極論は受け入れやすい」ということがあるのだろう。
「Aという事柄は○○という理由によって○○である」
その理由が長ければ長いほど、
読み手として受け入れがたい内容で理解が困難なものであればあるほど
「拒絶し、関係ない」という結論に至りやすい。
「Aは悪だ!」
非常に単純で簡単。「A=悪」
読みながら反芻することで「悪に違いない」という考えが
「やっぱり悪だった」と枠の中に嵌め込み、枠に当てはめることで心地よさを覚える。
そして、その単純な内容に同調しやすいほど広がりやすくなってしまう。
↓
▼渦の方向を変えるには
結局のところ短期的にはその強い渦よりも大きな影響力を持たなければ
「どうにもならない」というのが正直なところ。
草の根運動として表皮ですらない埃のような末端の末端でも
「目が痒い」から「雨垂れ石を穿つ」のような程度の意味があるかどうかは
継続力ということでもあるのだろう。(2016.3.27)
●誤解されやすい「よくある勘違い的な内容」
mocosuku.com/2016021930865/
具体的には、3年以内に2度、「交通ルール違反」を警察官に指摘されてしまった場合、1回3時間の講習を受けなくてはなりません
指摘されてしまった場合???
いつから警告(票)2回でも講習対象になったのだろうか。
いや、「警告票ではなく赤切符発行」のつもりで書いているのかもしれないが、はっきり書かないから余計な誤解を引き起こすことになる。
「指摘=警告(票)」「指摘=赤切符」読み手はどちらだと考えるだろうか。
そして例によって大して調べていないであろう内容
細かい規則は自治体によっても異なりますが、原則としては以下のような行為は違反とされます。
●傘を差しながらの運転
いつも思うが例外のある地域を何故省略しても構わないと思うのか疑問。
●携帯電話などで通話しながらの運転
自転車での携帯電話使用が違法状態ではない地域もある。(2016年3月26日現在)
●イヤホンで音楽を聴きながらの運転
一律で着用すら禁止されているという事実は条文のどこにもないはずで
わざわざ規制根拠となる条文には「大音量」や「交通に関する音または声」が書いてあることについては?
細かい規則を省略する割に、
「赤信号無視」が「赤切符発行発行数が最多」なことについて何故一切触れないのだろう。
「優先順位が間違っていませんか?」と言いたい。
mocosuku.com/2016021930861/
同じ筆者の内容「若年層は約16%が当事者」とあるが、
よく見なくても「16%しかいない」と見るべきではないだろうか。
まるで中高年や高齢者は絶対に加害者や事故の原因を引き起こしていないかのようにも捉えられる。
そして、一時停止や赤信号無視等の注意喚起をするわけでもなく、何か漠然とした危険を記すだけ。
www.foresight.jp/fp/interview/040/
筆者のプロフィールを見る限り「自転車寄りではなく自動車寄りの考え」が前提にあるように思える。(2016.3.27)
●高校生が歩道走行で高齢者と衝突事故(▼歩行者の通行マナーの一部紹介)
cyclist.sanspo.com/239872
「歩道は歩行者優先」
「”歩道を自転車で走ってもいいのだからオラオラ運転するのも自由”ではない」
「”邪魔だなぁ”と思うこと自体が間違い」
(但し、歩道内は歩行者優先とはいえ「普通自転車通行指定部分があれば」その部分は避けて歩行して欲しいとは思うが・・・)
↓
▼歩行者の通行マナーの一部紹介(罰則なし:努力義務)
www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
道路交通法第10条
第10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と
車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、
道路の左側端に寄つて通行することができる。
「歩行者は右側端、自転車は車道の左側が原則(歩道内では右側も走行可能だが車道寄り)」
中には、この右側通行を曲解して「自転車でも右側通行」だと思い込んでいる人もいるとか。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、
歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
罰則がないとしても、ジョギングで車道を走るというのは避けて欲しい。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第63条の4第2項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、
当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
これも罰則はないので拘束力は低いが、一応歩行者にも道交法の通行の決まりはあるということも知っておいて欲しい。(2016.3.20)
●[大阪]マナーアップへの取り組み色々
www.sankei.com/west/news/160317/wst1603170015-n1.html
大阪府門真市では、罰則規定こそないが
自転車の盗難防止に努めることも盛り込む。
市は具体策として、シリンダー錠の取り付けや二重ロックの実施を呼び掛けている。
また、条例には「ひったくり防止カバーを着用するよう努めること」も明記。
府内では門真市を含め、堺、高槻、寝屋川、摂津、羽曳野、箕面、守口、池田の9市で
自転車の安全に関する条例を制定している。
寝屋川市では、安全講習を実施し、講習修了者には「自転車安全運転者証」を交付。
高槻市では毎月15日を「自転車安全利用の日」と定め、高槻署と共同で市民向けの安全講習会などを実施しているほか、
堺市では自転車利用者にヘルメットの着用や損害賠償保険への加入を求めている。
これら様々な方策が根気強く実際に広がり続けるためにも
保護者会や婦人会や老人会など幅広い年代に、学校等教育分野への草の根運動的な働きかけも必要になる。
●[兵庫]赤信号無視(で赤切符)2回で講習
cyclist.sanspo.com/238934
庫県警交通企画課は3月10日、県公安委員会が神戸市中央区の女性(38)に対し、県内初となる受講命令を出したと発表
女性は昨年9月と今年1月、同市中央区の交差点で、自転車を運転中に信号を無視し、
それぞれ交通切符(赤切符)を交付された。「家の用事があって早く帰宅したかった」と話したという。
同課によると、全国ではこれまで東京都や大阪府、岡山県、愛媛県の違反者計10人(2月末時点)が講習を受けた。
●高齢者の自転車事故に注意
sp.kateinoigaku.ne.jp/kiji/123468/
◆事故原因の約3分の2が自転車利用者側の交通違反で、
高齢の自転車利用者が安全確認を怠ったケースが目立ちます。
高齢者は視野が狭まっている上、身体機能の衰えによってバランスを保つことが難しくなっているため、
左右を確認したつもりでも見えていない、
自動車がよけてくれると勝手に思い込む、などの傾向もあるようです。
中高年の場合は被害者として何ら走行方法に問題がなかったような印象があるのかもしれないが、
実際のところ問題がないとも思えず、それを表面化して改善すべきだとする記事は少ないように思える中で、
高齢者にも関わる医療・健康機関の部署としての内容。
高齢者の「自動車運転」については「免許更新時の確認」や「免許返納について」など、
www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin05_2.htm
ある程度制度化されているとしても、
返納後に自転車の運転について危険性が無いとは思えない。
「自転車なら安心」として、後方確認を一切しない急な横断による進路変更や
「見えたつもり」で進行することで事故を引き起こされてしまうことが果たして正常なのかという。
左側通行をして、信号のない交差点でも一時停止をして安全確認を怠らないなど、
基本的な交通ルールを再確認することが必要です。
「信号のない交差点でも一時停止をして安全確認を怠らない」
自分自身に危険が及ぶと同時に周囲の人間にも迷惑をかけてしまうとして、実際に少しでも浸透させるためにも、
老人会や町内会等での「高齢者のための交通安全教室」推進運動も全国的に広がって欲しいと思う。
そして、こうした危険性の注意喚起というのは、何も高齢者イジメが目的というわけでもなく、
「感覚が徐々に衰えてきている」「どうすれば”今の自分にとっては”安全なのか」を自覚してもらうために必要。
「中高年が悪い、若者が悪い、自動車やオートバイが悪い、行政が悪い、取り締まり方法が悪い、報道が悪い」だけで
お互いに罵りあって悪意を押し付けてるだけでは、一時的に気分が晴れたとしても根本的には何も解決しない。
それぞれにどのような問題点があって、どうすれば少しでも改善できるかを
社会の一員として一緒に考えていく必要がある。(2016.3.13)
●2015年6月~12月末までの赤切符発行数最多は「赤信号無視」
cyclist.sanspo.com/237915
最も少なかったのは福井のゼロで、秋田、富山、岐阜、徳島、長崎がそれぞれ1件
歪んだネガティブな話題を提供され続けるよりはマシとしても
福井は余程自転車関連の事故が少ないか、自転車贔屓の雰囲気があるのか分からないが
全くやる気がないと思われても仕方がないような。
1件は「とりあえず赤切符発行やってますよ」という名目作りだろうか。(2016.3.13)
●一時停止無視で起こった事故
「自転車の中学生、はねられ重傷 住宅街の交差点、見通し悪く/岩槻区」
news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-34738537.html
www.saitama-np.co.jp/news/2016/03/07/02.html
こうしたニュースが全国ニュースで報道されていたような気が全くしない。
「車が見通しの悪い交差点で自転車にぶつかるのは珍しくないから」
「自転車の一時停止無視なんて日常茶飯事だから」
そういった感覚だろうか。
例え死亡していたとしても報道の扱いは小さいものだろう。
「止まらないことが常識のように徹底的に軽視」をし続けていることが果たして正常だろうか。
「本当は自転車事故なんて防ぐ気は一切ない」のでは?
「一時停止をしっかり守れば異常なほどに止まらなければならなくなり円滑な交通を妨げる」として
車が頻繁に流れている幹線道路ではない場所で
いかにも飛び出してくる危険性があるような場所を
「たぶん大丈夫だから」で毎日通り抜けていて安全と思い込ませていても構わないと
放置しているような状態こそ異常に思える。(2016.3.13)
●(3人子乗せ電アシ等の)歩道の危険走行の違法性について
www.bengo4.com/c_2/c_1006/n_4345/
(人数に関しては各都道府県条例によるというのは書いてある通りなので省略)
警音器使用については問題があるとしながらも、
安全基準を満たす自転車であることも触れているが、
「幼児2人乗せ基準に満たない自転車に前後子乗せを取り付けて走行することは
解釈次第では違法ではないかもしれないが問題がある」
ということについても触れてほしかった。
↓
しかし、最大の問題は
「3人乗せ走行者の”歩行者に配慮していない”走行に問題はないのか?」という質問にも関わらず
なぜか「事故が起こっても歩行者には賠償責任は及ばないだろう」という結論。
「歩行者に配慮していない走行」そのものへの観点が欠けているのが気になった。
道交法63条の4で例外的(実質は当然のように走行しているが)に
自転車は歩道を走行することができる規定がある。
但し、その続きとして「道交法63条の4の2項」により
「歩道走行時の徐行義務規定」が存在していることに全く触れていないのが不可解。
↓
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分
(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分
(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、
当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ただし、普通自転車通行指定部分については、
当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、
歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号) 121条1項5号
第百二十一条 二万円以下の罰金又は科料
↓
カッコ部分が混乱の元になっているが、正確に言えば
徐行義務は「普通自転車走行指定部分が”ない”」歩道。
つまり、歩道内が白線など区分けされていない場合は「原則的に徐行が義務付けられている」
一方で、「歩道内の普通自転車通行指定部分を走行する場合には徐行義務は発生しない」が
歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
言い換えれば
「歩道の状況に応じた「危険な」速度と「方法で」進行することはできない。」となる。
この「危険な方法」には歩行者への配慮に欠けた走行自体が含まれると考えるのが普通ではないのだろうか。
徐行無視を現実的に取り締まっていないから効果のない形骸化した法規だったとしても、
同じく取り締まり自体を見たことがない警音器の過剰(不適切)使用や装備を取り上げているのであれば、
歩道走行の正確な条件についても「危険であり違法性を含んでいる」ことも指摘すべきだったと思う。
もちろん
3人乗りの子乗せだけが問題というわけではなく、
ロードバイクでもクロスバイクでもMTBでもBMXでもミニベロでも
クルーザーやランドナーやファットバイクや当然ママチャリでも、子供から老人まで
全ての自転車走行する人に言えること。
歩行者への配慮に欠けた視点の無さが危険走行に繋がり、
無闇な自転車バッシングの矛先の一因になっているという自覚を持つべきだと考えている。
事故に直結する赤信号無視や一時不停止にしても、
思いやりの精神が足りないことで引き起こされているという見方もできる。(2016.2.28)
●[京都]府内初の安全講習者と無灯火違反のデータ
news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160226ddlk26040475000c.html
「遮断踏切への侵入2回」
いわゆる頻繁に遮断機が下りる「開かずの踏切」かどうかは定かではないが、
巻き起こされる被害規模を考えると、甘く見るわけにはいかない違反。
京都府内での2015年6月からの累計で約400件。
下鴨署では重点取り締まりの遮断踏切侵入が135件、無灯火が16件、ブレーキ装置不備が2件、他。
違反件数とはあるが恐らく赤切符の発行枚数だろう。
無灯火の件数が出るのは珍しい気がする。
↓その延長で
付近の自転車店ではこういったデータを貼っておいて
「点灯すると漕ぐのが重くなるから点灯しないというのも違法(赤切符対象)です」
「この際に漕いでも重くなりにくいLED(ブロックダイナモ)ライトに交換しませんか?」
「点灯忘れを防ぐにはオートライトに組み替えることもできます」という商機にも活かせる気がする。
いくら新しい商品が開発発売されていても実際に店頭で売り込みが出来ていなければ無意味。
貪欲に情報を仕入れようとしているのは極一部の人間にしか過ぎない。
分かりやすく理解させるために何がどう違うのか、実際に違いを体感できるような仕組みも重要。
修理時だけでなく既に購入してもらった自店の客に対しても個別の商品を提案できるかどうかというのも必要かもしれない。
求めていない不要なものを薦められても迷惑なだけだが、本当に必要なものであれば効果的なはず。(2016.2.28)
●関西の各大学が講習や保険加入を推進
news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160215k0000e040171000c.html
幼少期からの義務教育として自転車教育がしっかり浸透するような仕組みに出来ていれば
大学生にもなって「自転車の乗り方を改めて教えてもらう」ような情けないことにはならなかっただろうし、
傍若無人な走り方をする輩のせいで、自転車が車道を通行することに嫌悪感を持たれるようなことも少なかっただろう。
▼[大阪]通行帯で自転車走行の環境整備したつもりが悪化させた例
webnews.asahi.co.jp/abc_2_008_20160210003.html
大阪市は自転車と歩行者の事故を減らすため、本町通の「松屋町筋」から「なにわ筋」までの
およそ1.7キロに「自転車専用レーン」を3年前から順次、整備しています。
ところが自転車の「逆走」やレーン上に車を駐車するなどの違反行為が後を絶たず、
去年のこのエリアでの自転車事故件数(13件)は、整備前(2012年・8件)より増えています。
逆走に関しては逆走者のモラルも低いが取り締まり意識の希薄さも問題。長時間・長期間で対応しなければ根付くはずもなく。
路駐の常習者は免許不適格者相当の「自転車は自動車と自動2輪のものであり、自転車は歩道を走っていればいい」という
遵法精神皆無の歪んだ考えから自転車の走行路を塞いでいるという感覚がないのだろう。
近隣に駐車できる場所があっても「めんどくさい、金がかかる、短時間だけだから停車だろう」で迷惑を省みない。
地域によって効果がないどころか悪化するようなところでは、予算かかっても事故防止が目的として
縁石を敷設し「本当の自転車道」にするか、1mごとにオレンジ色のポールでも立てて
物理的に駐車できなくするしかないのでは。(2016.2.11)
●[大阪]一方通行違反に「警告」
news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160205ddlk27040367000c.html
約30人で午後3時半から1時間半のみ。
自転車も規制対象となる一方通行区間は府内に1143区間ある
警告でもしないよりはマシでも結局は一時的なものでしかない。
現実的に1143区間で24時間監視するわけにもいかない。
違反自体を取り締まるだけでなく、歯止めとなるための様々な対策も必要。(2016.2.7)
●[大阪]自転車の赤信号無視の取り締まり強化
news.goo.ne.jp/article/abc/region/abc-20160122004.html
他の地域でも当たり前のように取り締まり強化されなければならない違反。
(適切な状態・方法で)停止することを軽視することは、それが招く事故自体を軽視していることにもなる。(2016.1.24)
●道交法43条「一時停止」の重要性
「歩行者は右側通行が原則」
場所→「路側帯のある路地裏の交差点」と仮定、
歩行者→道交法に従い右側の路側帯内を歩行。
自転車→原則「左側通行」。路側帯でも左側通行。
交差点に一時停止の標示標識はないものとする。
互いに進めば
「曲がり角で正面衝突」することになってしまう。
自転車側が必ず一時停止をすればもちろん事故は防げる。
そもそも
道交法43条に
(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で
一時停止しなければならない。(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
とあるので「一時停止は義務」。
道交法36条2項で道幅が明らかに太い道は通行優先としても、
誰がどう見ても道幅があるというような片側2車線以上あるような道を除き、
路地裏はどちらのほうが優先道路かなどということを気にする前に、
実際の事故を防ぐには一時停止をすべきだろう。(2016.1.17)
●自転車の危険行為、半年で約6500件。講習は4人のみ
news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20160112-567-OYT1T50105.html
▼種別
信号無視・・・約2800件
遮断踏切侵入・・約1700件
安全運転義務違反・・・約720件(傘差し・遮音運転など)
一時不停止・・・約540件
ブレーキ不良・・・約320件
通行区分違反・・・約120件
酒酔い・・・・約90件
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
傘を使用していれば例外地域での条件付使用を除き違法状態になるのと比べ、
現状の条文を読む限り音量や状態次第では問題なく、
大音量にしているかもしれない自動車への取り締まりが行われていないように思える
ことに対しての不公平感、原付や自動車免許に聴覚障害が問題ではないという時点で
イヤホン着用(大音量状態)での自転車も一律に70条で括ること自体に疑問は拭えないが、
「停止することを促しても無視して走行した」
「停止させて警音器や踏切音程度の声が聞こえるかどうか確認した上で
聞こえていないようだったので赤切符を発行した」
というところだろうか。
▼年代別
20代・・・約1700件
30代・・・約1100件
10代・・・約1000件
40代・・・約920件
高齢者の被害事故も多いはずなのに取り締まり件数が少ないのは基本走行の速度だけの問題?
「老人自身が保身してもしょうがないだろう」「何を言っても無駄」「理解できる知能がない」
とすら決めつけているのだろうか。
車道や路側帯で右側通行禁止を厳格に守って
車道を横断するときにも必ず停止して道路状況を確認をして渡るといったことが
できていれば防げる事故もあるはず。その取り組みが十分とは思えない。(2016.1.17)
●スピード&ブレーキレコーダー?
www.asahi.com/articles/ASJ1C4SXHJ1CPTJB00R.html
「ハブダイナモ義務化」となれば、特に競技向けスポーツ自転車愛好者から猛反発が出るはずだが
実用化されればハブダイナモライトの種類が増えることが期待できるなど
色んな意味で面白そうではある。しかし、分かりやすさでいえば
ドライブレコーダーカメラを常設したほうがよさそうにも思えたが、
夜間は結局ライト点灯がなければ撮影の意味がないということになるわけか。(2016.1.17)
●[愛媛]ヘルメット着用率の増加
cyclist.sanspo.com/221977
ヘルメットを被ることで事故の被害を減らすこともある。
しかし、当然絶対の効果があるわけでもない。
赤信号を無視し、一時停止をせず、無灯火でも何ら問題ないはずもない。
ヘルメットを被ることで、その他の道路交通に関する
遵法意識も必ず芽生えるとするには飛躍が過ぎるように思える。
個人的には、罰則なしの着用努力義務を推進するより先に、
まずは講習を受講させるにも至ったブレーキ整備不良車や
なぜか14項目に含まれない「無灯火」の撲滅を目的とした
取り組みを実践させることを優先して欲しいと思う。(2016.1.3)
●中高生の自転車通学についての最新動向について
cyclepress.co.jp/report/20151224_01/
また、交通ルールを浸透させるための安全指導・教室については、
約半数の学校が「1年に1度」(47.3%)と回答しているものの、
学校ごとの意識差が大きく表れる形となっている。
安全指導に力を入れている学校では「毎月実施している」(6.7%)に比べ、
20校に1校が「年1回以下」(6.7%)との回答を寄せている。
「1年に1度」「年1回以下」どちらでも同じようなもの。
しかし、そういう安全意識の低い学校と、「毎月実施している」学校での
(極一部の住民の質だけが突出して悪ければ参考にはならないかもしれないが)
周辺地域からのクレームや実際の事故情報等の違いのデータがあれば
もっと説得力があるように思う。
指導状況に関しては半数以上が「不足している」としながらも、
現状の「1年に1度」という指導を変更するつもりはないのだろうか。
いや、そもそも指導方法として1度に大勢にスタントマンが行う事故の再現だけでなく、
個別の自宅から学校までのルートを書き出し、
具体的にどの部分では何が危険で、どういう走行路をどのような速度と方法で
走らなければならないということを、その理由と共に「個別の対応」として
抜き打ち監視も含め日常的に1年を通して行わなければならないはず。
「年1回しっかりと交通教室してます」
「クレームがあったので全校集会と担任に注意を促すよう指導しました」
これで改善するとでも?(2016.1.3)
●歩道走行時の徐行を阻害している原因とは
「高校生や親子乗せ電動アシストなど、他も速いのでそれに倣っているだけ」
「そもそも歩道の徐行義務を知らない」
「歩行者優先義務も知らない」
「徐行無視で事故を起こしていなくても赤切符発行や警告なども少ない」
といった現実があるとしても、シングルスピード(変速なし)はともかく、
変速付の自転車であれば、歩行者が多ければ「ギアを軽くする」といった
「機能自体を全く使いこなせていない」ことも原因の1つだと思う。
変速が単に坂道や平地で足の回転数を落とすためではなく、
何のために付いているのか、どう使うべきなのかということ、
電動アシストでも発進時にギアを落としておけばバッテリーの消耗も減らせるといった意味も
理解できていない人に、どこで教える機会があるのかという話でもある。
「メンテナンスをしてください」という店はあっても
「道交法が改正で厳しくなった」という曲解ではなく、
正しく理解してどう使うべきかを指導できる店」というのは存在しないのではないかと思える。
チームを持っているような店でも、「公道では適正な車間距離を開けて並走を絶対にしない」という
当たり前のことを守っているところが全体の半数以上もあるだろうか。
(果たして一般車系限定のジャンルでの走行会自体がサーキット場を除き存在しているだろうか)
「自転車の不具合は基本的にユーザーの使い方も悪い」としても
「とにかく説明書を読み込め」という放任主義ではなく、
「自転車保険だけ入っておけば事故起こしても安心」ということでいいのだろうかと思う。
具体的に責任を取らなければならないような事態の前に、
出来る限り防ぐための方策を講じることも必要ではないだろうか。
●「子ども自転車免許制度」
www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2015/12/09090759046378.shtml
直接的に法的拘束力のある道交法に関連するものではないが
「子ども自転車免許制度」のある地域の紹介。
大人になってから自転車の乗り方を覚えるよりも、
幼少期に覚えておいたほうが身に付きやすいのは必然。
しかし、後に周囲に影響されて大雑把にならないためにも継続的な教育も期待したいところ。
●2015年も赤切符発行数が最も多いのは「信号無視」
www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00310886.html
この男性に出されたのは赤切符、
(地域独自の警告カードにレッドカードを発行している紛らわしい地域もあるため一部略)
ここ数年で急増している。
2015年は、10月までの時点で2,052件と、すでに2014年を500件以上も上回っている。
取り締まりが強化されても、あとを絶たない危険な運転。
確かにこのデータから見ると取り締まりが強化されている。
2015年、赤切符が出された違反行為は、「遮断踏切立ち入り」や「ブレーキ不良」などで、
中でも最も多いのが「信号無視」となっている。
●交差点での事故の原因
www.kanaloco.jp/article/140807
「一時停止」をすることの重要性。
無減速で突っ込んでくる自転車もいる。
無減速で突っ込んでくる自動車もいる。
自分の命を守るためにも減速と一時停止を怠らないこと。
●歩行者専用
www.cycling-ex.com/2015/11/nihon_rosokutai.html
この場合は自転車を押して歩行者の状態でなければ、自転車に乗ったまま通行することはできない。
・・・とは思うが「歩道の例外的走行」のように例外規定が適用されるのかどうかは気になる。(2015.11.29)
●「中高生の通学での自転車問題」
cyclepress.co.jp/report/20151127_02/
対自動車事故は出合頭事故が54.7%と過半を占め、また事故の多発場所は裏道交差点であると指摘した。
やはり街中の目立つ場所での取り締まりでは「取り締まりをしているという状況」は
広報できたとしても「実質的な事故を防ぐという効果が低い」とも考えられる。
さいたま市では政令指定都市初となる市立中高生徒の発達段階に応じた
自転車交通安全教育を平成26年度から28年度の在学中に
1度は必ず参加できるよう計画していることを説明した。
たった1回で身に付くわけがない。
「日常的に反復して染みこませる」方策こそ必要であり、
一時的な年中行事の一環で済ませて一体どうマナー向上が期待できるのか甚だ疑問。
通学自転車の基準についてはBAAマークの有無以上に「メンテナンスの重要性」が求められる。
ヘルメットについては安全性以前に「ダサイ」「蒸れる」といった問題をクリアしなければ
積極的な着用率は上がらないだろう。
そして、極論かもしれないが、高知の件もあり、
オートライトについては全国的に通学自転車には義務化すべきだと思う。
体力も有り余っているわけで、基本の車重や走行抵抗が少々増えたところで「気付かない」。(2015.11.29)
●[大阪]講習受講の2例目と3例目(予定)
(大阪では9月の時点で既に3人に受講命令が出ていたので、これで4例目)の続報?
www.sankei.com/west/news/150916/wst1509160033-n1.html
↓
www.sankei.com/west/news/151117/wst1511170041-n1.html
受講すれば、9月の大阪市大正区の男性(29)に次いで全国で2、3例目となる見通し。
「受講の」2,3例目。
西区の男性は、区内の路上で7月に後輪ブレーキがない「ピスト自転車」、
9月に前輪ブレーキのない「BMX」を運転。
生野区の男性は7月に区内の交差点で信号無視をし、
9月に西区で後輪ブレーキがないピスト自転車を運転したとして、
それぞれ交通違反切符(赤切符)を交付された。
いずれも「片方のブレーキがなくても大丈夫だと安易に考えていた」と話している。
cyclist.sanspo.com/215950
前者は(43)、後者は(30)。
いい年して「自転車の正しい運転について」1から教え込まれる心中や如何に。
「今まで大丈夫だったから、これまでも大丈夫だろう」とは限らない。
取り締まりの有無が「大丈夫」ということではなく、
交通事故を引き起こすほど危険かどうかの問題でもある。
●[愛媛]自転車を追い越す際には「1.5m」の思いやりを
●[愛媛](側方距離)思いやり1.5m運動
www.nikkei.com/article/DGXLZO94001820T11C15A1LA0000/
「車がすぐ近くを通ると怖い」「追突されそうだ」といった声が多く、
協議会はドライバーに自転車の横を通る際は1.5メートル以上離れるか、徐行を促す。
Aは先行車両に車体を寄せて走行しただけで、接触や追突をしたわけではありません。それなのに、なぜ罪になるのでしょうか。
刑法208条は、「暴行」を加えた者を暴行罪として処罰すると規定しています。
この「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいうのですが、身体に直接有形力が加えられる場合だけではなく、
傷害の結果が具体的に発生するような危険な行為がなされた場合も含まれるとされています。
Aの行為はいわゆる「幅寄せ」であり、相手の運転手に怪我をさせる危険がある行為です。
したがって、人の身体に対する不法な有形力の行使といえ、暴行罪における「暴行」にあたります。
よって、Aは暴行罪に問われることになります。
自動車同士の話だから自転車は関係ないという人がいるかもしれないが、自転車も車両(軽車両)。
●自転車を自動車が追抜く際の側方間隔
blog.livedoor.jp/ashitanoplatform/archives/29567746.html
具体的な判例を交えつつ非常に良くまとめられている内容。
・車両(自動車も自転車も含む)→歩行者に対して「安全な間隔」または「徐行」とあるが、具体的な距離は明示されていない。
オートバイと自動車の事故の判例では「側方1mでは危険」という指摘がある。
他にも海外の事例や各種の実験データ、工作物で区画されていない青色の自転車通行帯に関しての苦言など。
いわゆる「お役所仕事」で杜撰な管理は今に始まったことでもないので、実際走行で問題点がある場所や
整備方法に関しては少しでも声を上げていくべきだろうと思う。(2015.11.15)
cyclist.sanspo.com/225674
「常識的にママチャリでも原則的には車道を走るもの」という
概念が欠落している免許不適格相当の自動車ドライバーへの周知の意味でも全国的に広報活動が行われて欲しいと思う。
同時に「自転車に対しても幅寄せ行為が暴行罪に該当する」として認識させたほうが良いかもしれない。
また、
「ヘルメットを被っていなくてフラフラ乗っている自転車は”直感的に危ないので”警戒する」が、
「ヘルメットを被っている自転車なら少々幅寄せしても大丈夫だろう」といった
身勝手な者へも効果が少しでも増すことを望む。(2016.1.17)
●[北海道]車道の自転車ナビライン実験の結果
dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/sapporo/1-0200777.html
学校や会社からの帰宅者などで自転車の交通量がピークとなる午後5時~7時に付近を通った自転車のうち、
左端を走行したのはそれぞれ40・1%、39・5%だった。
実験前の10月6日の同時刻では20・8%にとどまっていた。
鉄蓋の上を通らせるこの状態については安全性での疑問があるが、
車道を通ってもらうということに関しては効果があったことが証明された。
↓
荷さばき場設置前の10月6日午前8時~10時に路上に駐停車した車両は31台だったが、
実験中の29日は16台とほぼ半減。午後5時~7時も6日の13台が、29日は6台に減った。
荷捌きについては近くの道路に荷捌き場を設置したようだ。(2015.11.15)
●道路のナビラインの路面表示の統一化、自転車道の一方通行化などの提言案
mainichi.jp/select/news/20151112k0000m040082000c.html
青色で幅75センチ以上の矢羽根を10メートルおきに描くこととした。
矢羽根マークの場合、直上部分を走れば細かい段差での振動が微妙かもしれない。
雨天時でも滑りにくい塗装処理を施すことは必須というのは言うまでもないか。
柵や縁石で車道、歩道と分ける自転車道は現在、利便性からほとんどが双方向通行となっている。
しかし、狭い空間ですれ違う上、交差する車にとって左右両側から自転車が現れる形となり、
事故の危険性が高まるため、一方通行を基本とすることにした。
柵や縁石で完全に分離した自転車道が道路両端に設置できない場合は、
反対路線では通行量の多い車道を通らざるを得なくなるといったケースについては
どう処理するつもりなんだろうか。(2015.11.15)
●[東京]都内で初の講習受講命令。男性会社員(23)
cyclist.sanspo.com/215230
男性は9月16日に杉並区の都道で信号無視をして摘発され、
10月5日には同区の歩道上を走行中、30代の女性に衝突し2週間のけがを負わせた。
「信号無視」(道交法7条)と「歩道走行時の違反」(道交法第9条[徐行]と第11条[妨害]違反)
しかし、講習制度はもっと積極的に受講できるような仕組みに出来ないのだろうか。
「講習制度の開始=厳しくなった」という意味不明な誤解をされるような状態ではなく、
「少々信号無視したところで事故なんて起こらないし」
「歩道だからって歩行者なんて気遣う必要なんてない」
「電車来てないから踏切くらい入っても平気」
「面倒だから右側通行でも別に構わんだろう」
「無灯火でも自分では分かるから」
こういう思考の人間を少しでも多く分かりやすく正すには講習を受けさせるようにするしかないのではと思うが・・・。
(2015.11.15)
●[岡山]前輪ブレーキなしで安全講習命令(21歳学生)→●ジャイロブレーキとは
www.sankei.com/west/news/151113/wst1511130057-n1.html
大阪に次いで「2例目のブレーキ不良車両」。東京からの連続で講習対象者のニュース。
受講命令そのものは岡山のほうが早く4例目となるようだ。
(大阪では9月の時点で既に3人に受講命令が出ていたので、これで4例目)
www.sankei.com/west/news/150916/wst1509160033-n1.html
8月から10月まで直そうと思って取り外していたというのは明らかに苦しい言い訳に聞こえる。
www.sanyonews.jp/article/257759/1/
BMX型のようだが、ブレーキは「ジャイロブレーキ」とも呼ばれる特殊な構造をしているものを付ける必要があるようだ。
●ジャイロブレーキとは
BMXによく用いられるブレーキシステムで、ブレーキのワイヤーが絡まないためハンドルを回転させる技が出来るようになります。
最近のストリートの完成車にはこのジャイロブレーキが元々付いていないモデルが多く、
後から取付を希望されるお客様がよくいらっしゃいます。
購入時に「私有地でしか走らせない」と言い張っていたのであればどうしようもないが、
もし公道を走ることを知っていて、何なら購入直後にもそのまま乗って帰ろうとしていても気にせず
そのまま見逃し販売しているような店があるとすれば「違法行為推奨店」ということになる。
値段的には部品代(SALT AM ROTOR KITとODYSSEY GYRO G3 UPPER CABLE Mサイズ)約4000円+工賃といったところか。
blogs.yahoo.co.jp/moobius2006/47584474.html
https://web.archive.org/web/20191006134757/https://blogs.yahoo.co.jp/moobius2006/47584474.html
しかしながら、素人が特殊な競技向け自転車をプロ気分で公道を平気で乗り回すこと自体疑問ではあるが、
シングルスピードにしてもそうだが、きちんと前後ブレーキ整備して乗っている人達からすれば
こうした問題が出てしまうと全体がそう見られがちなのでいい迷惑だろうなと。(2015.11.15)
●事故回避の方法
jitensyazamurai.com/db/archives/3212
タクシー、大型配送車、大型バス、高齢運転者が要注意ワースト4。
飲酒運転や意識を失う病歴隠しに関しては年代などは無関係で走る凶器(狂気)以外の何物でもない。
免許取りたての初心者のほうが気を付けているので逆に危険度は低い。
業務関係で神経すり減らしているのはわからなくもないが、
自転車は道路を走るという概念が欠落しているような自動車の運転者は今すぐ免許返納して欲しい。
(無論、自転車乗りにも信号無視や一時停止無視や右側通行や無灯火や並走をしているなら自転車を使うなとも言いたい)
・明るいライトでも認識されない可能性もある。
・ヘルメットを付けていれば幅寄せしても大丈夫だろうと考える輩もいるかもしれない。
・バックミラーを付けていても死角があるので過信禁物。
・保険に加入していても事故が防げるわけではない。
「かもしれない運転」を心がける
これに尽きる。
■後方から来ている自動車は100%交差点で左折する。
◆あの曲がり角から100%「自動車」「オートバイ」「自転車」「子供」や「無灯火の自転車」が飛び出す。
出て来なければ
「たまたま出てこなかっただけ」と考える。
要するに見通しの悪い部分では
「とにかく適切な方法で一時停止する」ことが肝心。
それでも、
避ける場所がどう考えても全くない細い道でも強引にすり抜けようとする大型車がいれば
事故を防ぐ意味でも
例えクラクションを鳴らされたとしても安全にかわせる場所まで
車線を塞ぐような形になってもそういう状態で進むしかない。(2015.11.15)
●自転車利用者に聞く道路交通法改正後の「違和感」
dime.jp/genre/213851/
文末の
どの意見も自転車における道路交通法改正に対しては賛成しているが、内容が理解できていないこと、
が、まさに冒頭の
自転車ルールは厳しくなったが、
と内容を理解できていないことを象徴しているという皮肉。
「違反内容自体は今までと一切変更はない」
「講習が始まっただけ」
いつまで中途半端に内容を齧っただけで14項目が新たに違反になったと勘違いし続けるケースが続くのだろうか。
違反内容そのものが厳格に明確化されたり、本当に取り締まり(赤切符発行)が全国的に大量に増えたりすれば、
そのとき初めて「厳しくなった」となるはず。
「厳しくなった」ではなく、「講習対象として14項目の違反は改めて提示された」だけに過ぎない。
↓
しかしながら、肝心の内容そのものに関しては概ね同意できる。
「完全に周知不足」「道路整備不足」の点。
▼歩道走行に関して
今でも自転車での歩道走行が禁止されているわけでもない。
「車道走行が危険だと思えば」(徐行等、歩行者に留意して走行するのであれば)歩道を走行しても何ら問題はない。
▼イヤホンに関して
ながら運転に関しては「当てはまることがある」(=当てはまらないこともある)として
濁して詳細を避けたようにも見えるが、該当するしないを長々と続ける必要が出てきてしまうことを避けたのだろうか。
「本来、運転に支障をきたす音量で音楽を聞くなどが安全運転義務違反にあたるはずなのに、イヤホンをしていることを違反とするのは意味がわからない。
「車両の仲間である自動車やオートバイでも」というのを書き忘れているようだが文意をくみ取れば入れておくべきだろう。
正確には
「本来、(車両の仲間である自動車やオートバイでも)運転に支障をきたす音量で音楽を聞くなどが
安全運転義務違反にあたるはずなのに、(自転車だけ)イヤホンをしていることを違反とするのは意味がわからない。」
となる。(2015.11.15)
▼[高知]無灯火での警官への衝突事件の更に続報
www.chunichi.co.jp/s/article/2015102601001193.html
少なくとも高知の現場周辺に於いては
「自転車違反への警告票は赤切符ではないので止まって指示に従えば
(多少記入の手間があるかもしれないが)殆どの場合そのまま解放されるだけ」
という状態では済まないような。
高知での今後の自転車取り締まり変革の起点になるのかどうか。
全国的にもあまり赤切符発行をしている傾向の少ない無灯火だけに
「無灯火=問答無用で即赤切符」となるとすれば余計に逃げようとして事故を誘発するとすれば無理でも
「特に通学に於いて無灯火の温床となっているブロックダイナモを特別な場合を除き禁止とし、
オートライトではない自転車での登校は不許可」という決まりや、
「毎月校内での自転車整備点検を義務化する」という議論にまで発展できるかどうか。
事故者数でいえば自動車のほうが多いからとしても、
少なくともこのまま何事もなかったように変わらないということはありえないような気もする。
(2015.10.31)
●[宮崎]自動車の暴走 認知症の症状あり
www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201510/CK2015102902000255.html
自動車の話だが、暴走車両問題として取り上げておくべき話題。
もし今回の事故が自転車走行であったなら車道から歩道に突入して誰か1人にぶつかった時点で転倒するだろう。
いや、自転車であったとしても被害者の数ではなく、
車道歩道問わず無意識で暴走されかねない状況を放置することは社会的に問題がないと言えるのかどうか。
高齢化社会問題の1つがこれからも増加するものとして注意深く考える必要がある。
現在75歳以上では認知症発症で免許更新不可になっているようだが、73歳には必要ないという現行法の改正もあるのだろうか。
www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin05_2.htm
臨時適性検査(専門医の診断)の結果、認知症と診断された場合は、運転免許の取消し、又は停止になります。
自動車事故の話ではあるが、日常茶飯事で伝えられる自動車の「ブレーキとアクセルの踏み間違い」のような
高齢者増加から暴走で他人へ被害が及んでしまうことは避けなければならない。
この場合、自転車に仮にバックミラーを付けていたとしても車道どころか、
歩道をノーブレーキで暴走してくる自動車を咄嗟に避けることができるとも限らない。
病院は年齢に関係なく認知症を確認した時点で自動車等の免許の有無を確認しすぐに報告する義務を負わせ、
自動車免許そのものを剥奪するというわけにはいかないのだろうか。
「高齢者 免許剥奪」で検索すると賛否両論が出てくるが、
「生活の足を補助するための具体的な対策」というものが
全く足りていないというのが問題になるのではないのだろうか。
免許返納制度のように優遇措置は当然図るとして、
公共交通機関が自家用車使用に比べてメリットが少なければ使いたがらないというのも分かる。
(電車・バスの本数が少ない地域。そもそも荷物が大して積めない。等)
・・・それでも、あと30年もすれば自動運転車が当たり前になって
「経済活動の阻害にもなっている”自分勝手に車間距離を詰めるせいで起こる”渋滞」
「アクセル・ブレーキ等の操作ミスによる問題」
「急な発作等での暴走」
「出会い頭の事故」
「交差点での右折事故」
のような問題が一気に消え去ることになりそう。
自動車保険はそれでも何らかの整備や回路のミスで起こる故障時の対人対物保険として消えることはないとして、
自動車免許制度自体はスタントやレース等の特殊なプロドライバーを除いて将来的には廃止されれば
事故そのものは極端に減るだろう。
(2015.10.31)
●相手に使う場合の「自転車道」という呼び方と内容の違い
blog.jablaw.org/?eid=1069754
まず最初に自転車道の定義
道路交通法
第二条三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
つまり
「自転車道」=「工作物等で区分けされている」ことが前提であることからして・・・
(1)歩道に線で区分けしてるだけの「普通自転車通行指定部分」は「自転車道」とは呼ばない。
(2)車道に青などの矢じり型や直線・点線が引かれている部分(道交法には記載のない)「自転車ナビライン」も、「自転車道」と呼ばない。
「車道でも歩道でもない自転車走行のみに特化した独立した区画」が「自転車道」になる。
通行方法について聞く場合、単に「自転車道があれば通らないといけないのか?」と聞かれれば
聞かれた側が区画された道交法上の自転車道を想定すれば「通らなければならない」と伝えて
聞いた側が本当は「歩道上の普通自転車通行指定部分のことを自転車道」として聞いていたとすれば間違って伝わってしまう。
自転車の種類がよく分かっていない人に対して「電動自転車は電動アシスト自転車ではない」と言っても
通じないのと似たようなものかもしれない。(電動自転車といえば「公道走行が違法になるフル電動自転車」を想定する)
しかし、「どこをどういう方法で走れば違法にならないのか」を考え過ぎるよりは、
実際の敷設状態では非常に様々で複雑な敷設が繰り広げられていて、
自動車/自転車問わず無法走行も横行していることからして
基本的に「とにかく事故が起こらないようにするために最大限配慮できる走行速度や位置を心がける」というのも大事。
道交法を守ることも大切だが、それ以上に命を守ることのほうが優先されることは言うまでもない。
(2015.10.25)
●なぜ荷台を曲げるのか
takesno.com/archives/1972
アップハンドルを前に向けて上げるような見た目の意味不明な尖った感を出したいだけならまだしも、
2人乗りについてはそもそも「道交法違反という感覚がないだろう」というのが問題で、
その原因は各種ドラマや漫画等での「まるで違法ではないかのような描写」にあるのは明白。
しかしながら、現実的には信号無視が違反と知っていても行っている問題、
出会い頭事故を防ぐにはいかなる小さな路地であっても一時停止をしっかりすることのほうが大事ではある。
(2015.10.25)
●[高知]高校生が警官とぶつかり意識不明の重体の事故で書類送検
www.yomiuri.co.jp/national/20151020-OYT1T50057.html
8月の事故の続報。無灯火が招いた悲劇。
故意だったかどうかをブレーキの有無にしているが、自転車でブレーキ跡が残るとは思えないだけに
通常の路面状態での一般的な制動距離を基にしてブレーキを一切かけていなかったということ?
実際の速度そのものも転倒した衝撃度から計算するということも可能なんだろうか。
しかし、取り締まりへの誤解はやはり問題に思える。
停止に従い警告表を受けても、必ず人生が終了するような大袈裟に考えすぎることもなく、
「気を付けて走ってください」という活動ということを理解していれば
逃走もせず、事故そのものがなかったと考えるのは結果論でしかないのだろうか。
例え無灯火だけが原因で赤切符発行になるよりは、
(多額の賠償金を背負うとは微塵も考えず)逃げればどうにかなるという選択に至ってしまったことが
最悪の結果に。
そして、当事者たち以外は「事故は処理できましたのでこの件は終了です。」
で、「無灯火」を防ぐための対策は何ら行われないとすれば報われない気がする。
いっそ通学自転車には
「ハブダイナモを標準装備で常時点灯」で
「ブロックダイナモをどうしても使う場合は面倒な手続きがいくつも必要な許可制」にでもしてしまったほうがいいと思う。
常時負荷がかかるといっても20kg超えの自転車そのもので負荷を考えると
「年齢体力的には誤差」といってもいいだろう。
(2015.10.25)
●[福岡]自転車の違反摘発数。
www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/202055
9月末現在、道交法違反による摘発数は、昨年同期の約3倍にあたる120件にも上っている。
ようやくここで比較データを基に(この場合を赤切符発行として推測できるため)
「福岡では取り締まりが厳しくなった」といえる。
(単に「講習が始まった=取り締まりが厳しくなった」というのは内容を理解していないと判断)
摘発内容は、ピストバイクなどの制動装置不良が61件と最多。遮断機が下りかけた踏み切りへの進入も22件を摘発した。
こうしてみていると地域によって重点取り締まりの差があるのが非常に興味深い。
大阪のように「信号無視」で停止しないことを問題視するケースに対し、
「制動装置不良そのものを違反」とする福岡。
未だにピストブーム?というよりは一般車でワイヤー切れなど十分に制動できないケースが多いということだろう。
遮断踏切立ち入りに関しては「京都・大阪・福岡・神奈川など赤切符発行数が占める割合が全体的に多い」という傾向。
摘発に至らない指導警告の件数も、9月末現在で約16万6000件と、10年の3倍以上
指導警告はあくまで警告。「運転をしっかりと見直しましょう」
(2015.10.25)
●[京都]自転車一斉取り締まり
mainichi.jp/area/kyoto/news/20151017ddlk26040516000c.html
珍しくきちんと「赤切符」と書いている。
・遮断踏切立ち入り・・・11件
・通行区分違反・・・7件
・一時不停止・・・2件
・ヘッドホン使用、携帯電話使用、制動装置等不良各1件
総数27か所で実施したわりには1時間のみのためか少ない。
意外に赤信号無視がゼロ。通行区分違反は車道の右側通行だろうか。
一時不停止はちょっと奥まった路地裏でやるだけで軽く10倍以上に増えるはずだが
なぜかやりたがらない不思議。交差点での出会い頭の危険性が分からないわけではないはずだが・・・。
遮断踏切立ち入りへの赤切符が多いのは当たり前。
遺族や被害者や鉄道会社への賠償金などを考えると莫大な額になるはずだが
「自分だけは無敵のキャラ」のような気分なんだろうか。
迂回路を探したり、むしろ時間待ちを楽しめる精神的余裕をもって行動したいものだ。
(2015.10.25)
●[大阪]9月末時点での赤切符発行件数?
cyclist.sanspo.com/210648
摘発が赤切符発行ではなく罰則とは無関係の警告票の発行が混同されているケースも多いだけに疑問符とした。
大阪では講習対象者が3人も出ているが、まだ他の都道府県では無し。
府警によると、府内の摘発の内訳は、信号無視が最多で745件。
遮断棒が下りた踏切への立ち入り180件、ブレーキ不良62件などが続いた。
大阪では“おばちゃん御用達”とされる傘スタンド「さすべえ」を使って走行中、
歩行者と接触し負傷させ摘発されたケースもあったという。
▼信号無視
当然のように「信号無視」が最多。これでも「信号を守れ」ということは極常識的なルールだからか
世間一般に「信号を守ること」を強く広く周知されるキャンペーンを行っているような気はしない。
▼罰則主義
自動車の交通ルールが罰則主義だからこそ抑制できているという見方。
そもそも何が悪いのか理解していない。
義務教育面でも、躾をする親自身も詳細が全く理解できていないからこその現状だろう。
「周りもみんな同じようにしてるから」という全体主義の弊害。
罰則主義も結構だが原因の根を取り除かずに上の雑草だけ切り取り続けるのが効果的と言えるのだろうか。
▼傘
やはり傘使用そのもので赤切符発行するつもりは全くなさそうだ。
「傘使用は事故が起こった場合に限り違反とする」という注釈を追加するわけにもいかないからだろう。
▼違反件数
しかしながら・・・
26年中の道交法違反の摘発総数は東京が約96万件だったのに対し、大阪は約58万件だった。
自転車の違反は自動車に比べ危険性が低いことから今まで見過ごされてきたからこそ
無法運転が横行しているとしても、
この数を改めてみると「自動車は違反するもの」として麻痺しきっているのだろうか。
車検もあり、免許制度があってもこれだけの違反が横行。
それに比べるとやはり危険性の度合いで言えばやはり歴然とした差があることは見逃せない。
だからといって「危険性が低いから無法運転で構わない」というつもりはない。
「自動車は税金も払って免許も取ってマナーを守って運転しているのに自転車は無法運転だらけ」
というレッテル貼りをするのは勘弁してほしいと思う。
「お互い様」だということを理解すべき。
「自動車しか乗らない」vs「自転車しか乗らない」
という対立はまだしも、両方乗るのであれば尚更配慮すべきだと思う。
▼重点取り締まり日程
www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/torishimari/
実のところスケジュールは発表されていたりするので、事前にいつも以上に注意を払うということも出来るが
そもそもこういうところまで確認するような人であれば違反に対して十分神経質に思えるのであまり意味はなさそう。
(2015.10.25)
●横断歩道に併設された自転車横断帯の危険性を表した分かりやすい図解
forbicycle.net/?p=108
消すことで「強引な横断帯の通行義務」そのものを回避できるのは歓迎するとしても、
交差点の通行方法自体が自動車・自転車ともに理解力が足りているとは思えないので、
例え全国から消え失せたところであまり変化があるとも思えない。
(2015.10.17)
●[北海道]ナビマークの罠
▼ロジングリップ (マンホール鉄蓋用熱溶着式滑り止めシート)
store.itoyogyo.co.jp/rosingrip/
こうした処理済みであれば下記は無意味な内容。
↓
(画像だけ見て滑り止め加工されていないと仮定した場合)
dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/sapporo/1-0190269.html
杜撰な道路管理というべきか。
矢印の前に「雨天時に滑る鉄蓋」が見えているというトラップが仕掛けられていることを
まず問題視すべきに思えるが、担当者は雨天時にまず自分で該当箇所を走ってから
本当にそのままで安全なのか確認してくれと言いたい。
最初に「滑り止め付きの蓋」交換してから実験をしてくれと・・・。
そして、車道と歩道の間の格子網の蓋も細かい溝の滑り止め付にすべきだろう。
(2015.10.17)
●[滋賀]矢羽根マークで走行位置の表示
www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151003000112
道路左端に矢羽根マークを塗装している向こう側には
道路中央寄りを堂々と走るロードバイクという、なかなか皮肉の効いた写真。
道路交通法17条では道路の「左側」を通行するように規定があり罰則もある。
しかし、第18条では「軽車両は道路の「左側端」に寄り、当該道路を通行しなければならない」とはあっても、
この規定自体への直接の罰則はないため努力義務のような形になっている。
(但し、自転車を含む軽車両は交差点右折時には、同34条3により「左側端」規定(罰則あり)のため2段階右折が必要)
(2015.10.6)
●[青森]自転車「ながら運転」に警告500件
www.toonippo.co.jp/news_too/nto2015/20150928005885.asp
2015年1月から8月までの警告数が計500件
携帯電話やイヤホン、傘などを使いながら運転し、事故につながれば同法の安全運転義務違反に該当し、
安全講習の受講を命じられる可能性がある。
「事故につながれば」であり、「傘・携帯電話」でも直接の違反とはしないようだが、
「イヤホン」と「傘・携帯電話」での違法性の性質は正確に言えば異なる。
(2015.10.3)
●[北海道]自転車ナビライン(ブルーライン)
dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/dohoku/1-0183817-s.html
白線に沿って青線を直線で引き、逆方向に進行していると違和感を覚えるように矢印や自転車方向をを所々に敷設。
この場所では、この形式が一番理に適っているように思う。
この場合でもナビラインであって、
「縁石などで区画されていないので」走行しなければならない自転車道のような強制力はないが、
道路幅的に安全性を考慮した上で「(歩道がないのでこの場合は)路側帯」走行を推奨ということになる。
↓
一方で場合によっては歩道があり、車道外側線と歩道の間の舗装も不十分な
狭い場所を走れというようなナビラインがあれば、走行によって危険を来す恐れがあるため、
強制力もないので無視して車道走行か、歩道走行か、
誤解と混乱を招く敷設不良箇所として行政にでも伝えて通らないという選択になる。
(歩道寄りの端まで適切な舗装を行ってもらうか、ナビラインを車道側へ矢印マークのみ表示に変更させる)
(2015.10.3)
●【岩手】ヘルメット貸与廃止、【他地域】助成制度
www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20150923_5
予算削減でヘルメット貸与を廃止。
(愛媛のヘルメット着用努力義務はヘルメット”貸与”の制定ではないので無関係。)
理由については「経費削減」「他自治体では貸与なし」「児童生徒や保護者の安全意識向上」。
そもそも買い与えていたことが変に思える。
鞄などのような学校での必要品として半強制的に買わせていたら済んだこと。
↓
一方で、助成金制度を設けて児童や高齢者にヘルメット着用を促す地域もある。
(下記地域以外でも「ヘルメット 助成」で検索すれば様々見つかる)
【石川県】白山市がヘルメット購入へ助成金制度
所有率は児童の3分の1しかなく、6月の重体事故2件が発端
www.city.hakusan.ishikawa.jp/kyouiku/gakkoukyouiku/Helmet_subsidy.html
石川県では事故発生状況から一時的に?上限1000円で助成金制度を導入。
【神奈川県(大和市)】www.city.yamato.lg.jp/web/d-seibi/herumettokoushyuu.html
2000円上限のヘルメット助成金制度あり。
【大阪府(堺市)】www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/jitensha/df0601.html
2000円上限のヘルメット助成金制度。こちらは高齢者も対象。
補助を得るには「堺自転車安全利用講習会」を受講する必要あり。
↓
地域独自の購入時盗難補償加入制度もそうだが、制度があっても周知が足りずに利用されなければ意味がないが
こうした実利を伴う講習で自主的に学ばせようという取組みは良いと思う。
(2015,9,27)
●標識の効果が低い場所
www.cycling-ex.com/2015/09/toranomon_muda.html
こういった標識は行政としては「設置しています」という意思表示が出来ていればいいというもので、
日常通行者に効果が高いかどうかより、いざというときに判断するためのものと言うべきか。
例えば、この場で自転車と歩行者で事故があった場合に
自転車が歩道を歩行者優先で進行できていないことに問題があったことは明白(道交法63条の4の2:罰則あり違反)だが、
「歩行者は自転車通行指定部分はなるべく避けて通っていなかった(道交法第10条3:罰則なし努力義務)」とすることが
出来ればそれでいいというような。
激狭の「路肩の青色自転車通行帯上を走行してください」や横断歩道併設の自転車横断帯のように、
道路整備が無茶苦茶なところというのは今に始まったことでもないので
利用者としても規制運用としても原則は置いておくとして、「いい加減なところがある」という認識でいなければ疲れる。
(2015.9.19)
■自転車横断帯の問題
www.cycling-ex.com/2015/09/dokoho_nazo_hoshabunri.html
63条の例外的歩道走行の難解加減も然ることながら、
横断歩道に併設されているものも含め、自転車横断帯の存在によって
走行・停止位置が複雑になっている現状で、
ある意味「本気で取り締まりをされれば赤切符発行し放題」になっている。
恣意的な運用をされかねない危険があるとして、
どれだけ遠回りになっても「そういう場所は通らない」というのが最適解になるだろうか。
しかし、仮に取り締まりされたとして、裁判まで行うことになれば、
違法性の有無に関わらず、そういう実態に則していない設備が必要かどうかいうことにもなるはず。
だからこそ撤去そのものは進められているとしても、完全撤去までには時間がかかるだろう。
未撤去の場所でも今後の撤去は絶対必要として、ひとまず1件でも
その場所の横断帯(と自転車も対象になってしまう信号の看板)の撤去の要望を上げておいて、
少しでも撤去優先度が上がる可能性に期待するしかない。
◆未だ散見される誤解
×14項目が新たに制定されて講習制度も加わり厳しくなった道交法
○14項目が「改めて」示され、新たに講習制度が「開始した」
↓
新しく始まったのは「講習制度」だけで、14項目は今までも違反の内容であり、新たに違反になったわけではない。
そして、取り締まり(赤切符発行)自体が「全国的に」極端に増えたという事実はどこにもない。
施行を契機にして道交法に改めて注目することは良いとしても、
間違った感覚で理解するくらいなら講習制度すら知らずに単に「今まで通り」という認識のほうがマシ。
今まで通り「左側通行」であり「一時停止が必要」でありといったものは何も変わっていないのだから。
誤解を持ったまま今回の施行を伝えている内容の中には
何か「14項目が出来たから」今後は自転車乗りを明確に危険扱いできるかのような印象すら受ける。
(2015.9.6)
▼【栃木】2015年9月1日から遮音・携帯電話使用の規制の続報
www.city.moka.tochigi.jp/7,23015,13,99.html
法文の記載はなく概要のみ。
道路交通法施行細則は今現在(9.6)更新されておらず、数か月は先になると思われるので年内更新くらいだろうか。
携帯電話を手で持ち、通話や操作をしながら、または画面を見たままの状態で自転車を運転しないこと。
イヤホン・ヘッドホンを使用し、安全運転に必要な音や声が聞こえない状態で自転車(自動車も含む)を運転しないこと。
↓
「安全運転に必要な音や声が聞こえない状態」と明記しているので
「安全運転に必要な音や声が聞こえる状態」であれば何ら問題なし。
「イヤホン等の使用禁止」と書いてある画像内でも「大音量で」イヤホン等を使用とあるので
「小音量」であればOK。
つまり、他の地域と同じように
「安全運転に必要な音や声が聞こえる」「小音量」であれば違法ではないということ。
※「自動車も含む」と書いてあり、自転車に限定していないことからも、安全運転に必要な音や声とは
「音」→救急車・消防車・パトカーのサイレン音(他の車の走行音が聞こえる必要なし)
「声」→拡声器使用での警官の声
(自動車も含むので道端から呼びかける指示はポーズで判断できれば良いということになり、音声内容まで聞こえる必要なし)
と解釈して問題ないだろう。
使わないほうがより安全として注意喚起としての制定でと考えるべきであり、
「遮音していなければ(携帯電話を使用しなければ)他の全ての違反が許されるということではない」
↓
「イヤホンは使用していないが、信号無視・一時停止無視などを日常的に繰り返す」
と
「(安全運転に必要な音や声が聞こえる小音量で)イヤホン使用しているが、信号を守り、一時停止を行い、その他法令も順守」
果たしてどちらが問題で実際違法に該当するのか。
実際に赤切符発行数も多い赤信号無視よりも危険視するとすれば甚だ疑問。
他にも右側通行や無灯火など様々な日常目にする道交法違反の危険性のほうが遥かに高いと思われるだけに、
印象論だけでイヤホン使用者=その他も道交法違反を繰り返す者というレッテル貼りをするのは危険な思想に思える。
結局のところ「イヤホンを使っていなければ(軽微だと思い込んでいる)違反をしても許されるはずがない」のだから。
(2015.9.6)
●起訴猶予または不起訴ではなく、罰金10万円になった違反
cyclist.sanspo.com/201219
酒酔い運転は自転車でも適用される。
自動車では厳罰化が著しい飲酒運転でも、
まだまだ車両という意識の少ない自転車では浸透度合いは低い。
京都といえば、自転車での傘使用については数少ない例外規定を設けていても、
飲酒運転はこれから同様の処置をとることが増えてくるのだろうか。
(2015.8.30)
▼無灯火根絶のためにすべきこと
14項目ばかりに目を向けていると忘れがちだが、無灯火も全国一律で道交法違反。
↓
www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=342622&nwIW=1&nwVt=knd
●追跡に至った理由は
無灯火自転車の高校生が警官の呼び止めを振り切り別の警官にスピードを出したまま正面衝突。
単なる無灯火の警告であればそこまで追いかけはしなかっただろうと考えると、
午後9時10分という時間から別件に絡む可能性を考慮しての追跡だったのだろう。
とにかく今日は赤切符を切ろうという気で呼び止めをしようとしたというのは考えにくい。
●逃走理由と可能性
加害者に是が非でも逃走しなければならない理由があったかどうかは置いておいて、
自転車走行で路側帯でも左側通行を制定されたことすら浸透しているとはいえない状況で
興味を持って扱っているであろう場合でも、
講習が始まったことを、まるで今までは違反ではなかったかのような誤解が珍しくもないだけに、
恐らくないとは思うが、赤切符を切られてしまうことを過剰に恐れていたという可能性もゼロではない。
↓
衝突事故前の段階での無灯火の交通違反では
例え赤切符を切られたとしても罰金は発生しても、損害賠償を負うこともなく、
(記録としては残っても)前科者扱いとして一生の汚点になるようなことはなかったはず。
参考:交通違反の懲役刑に該当しない罰金での赤切符は事実上「前科者」にはならない。
www.x-talk.co.jp/dokohou/koutuuihan-zennka.htm
●そもそも取り上げた理由として
事故を起こした加害者が悪いとか、ブレーキを適切にかけなかったことが悪いといったことは当たり前の話で、
「無灯火の原因とは何か」という根本的な問題を考える必要があるのではないかということ。
▼(事故を起こした車種が一般車かどうかは分からないが、割合として一般車として仮定する)
一般車は基本的には自動点灯するオートライト前提のハブダイナモを搭載するものしか販売できないようにするという
規制すべきではないだろうかとさえ思う。
(規制以前に太さ5/16軸の一般車ノーマルハブはシマノが製造停止によりナカノ製ハブが唯一国内単体購入できるものになってしまった)
本体が500g程度重くなるといったデメリットは、18kgオーバーが当たり前の一般車の世界では誤差レベルにさえ思える。
●規制方向で考える(道交法・地方条例・教育委員会の通達)
ハブダイナモがコストアップで耐えられないとするのであれば、
少なくとも、(夜間)使用時に回転抵抗が軽めのLEDブロックダイナモを標準化し、
豆電球(フィラメント式)タイプは無灯火の温床となっていることは明らかとして、
法律で禁止すべきに思えて仕方がない。
しかし、「タイヤに空気を入れないのが普通」「チェーンにチェーンオイルを注さないのが普通」
といった人では回転抵抗が軽めだからといっても
ブロックダイナモを点灯することすら面倒がることも考えられるので
やはり標準装備はオートライトというのが妥当か。
防犯登録や一部地域のヘルメット着用のような罰則なしの努力義務でもいいので
まずは高知の条例から制定されないものだろうか。
それが無理でもせめて高知の教育委員会からの通達で
「各学校はオートライト非搭載の自転車では通学禁止」といったところまで踏み込むことができれば
「点灯しているのが当たり前」といった雰囲気作りが期待出来るように思う。
そこから全国に「オートライトが普通」といった流れになれば無灯火は激減するはず。
↓
工賃込で8000円くらいの負担強いることになっても、
既存の車輪でも完組ホイールに交換するのは大した手間にもならないので
低所得者層には対象者のみ1年(12回)払いの分割手数料を購入補助金として与える・・・と事務手数料が増えるなら
「半額補助+分割2回払い」でもあれば出せない金額ではないだろう。
そうすればいずれ、どうしても応じないという余程反抗精神に溢れる極一部を除き、
「無灯火はダサい」という流れを作るのは不可能ではないはず。
↓
※個人的には一般車部品でもハブダイナモは昼間使用が多ければ
メンテ性で劣り、重さ、昼間の走行抵抗、交換する場合でも値段が増してしまうといった
デメリットのほうが目立つので「回転抵抗が低いブロックダイナモ」を推進したいところではある。
#夜間は速度を出して走るべき状態ではないのだから多少の抵抗感上昇は仕方がない。
将来的に一般車用の5/16軸:OLD93mmのノーマルハブが販売終了になったとしても、
同時に一般車でもM9で軸でOLD100mmの前提のフォークが標準装備になれば
シマノとしてもスポーツ車やEU規格と統一して開発できるのでコストも削減でき
完成車メーカーもスポーツ車フォークと共用できれば補修フォーク在庫管理がしやすくなるだけでなく、
5/16(約8mm)→M9(約9mm)で軸の太さが増すので強度が増すことは間違いなく、
OLDも93→100mmで支点位置が広がるということはそのぶん安定性や強度上昇も期待できると見ていいのでは。
ユーザー側としてもスケールメリットで値段が安くなれば交換しやすくなるので助かる。
↓
▼クロスバイクやロードバイクなどのスポーツ系の場合
一般車からの買い替えや買い増しで用途が街乗りで、
しかもスポーツ系では1台目ということになれば、一般車のような使われ方
「タイヤに空気を入れないのが普通」「チェーンにチェーンオイルを注さないのが普通」という
感覚で乗る人がいないとは思わないので、ホイールは標準でハブダイナモ選択にしておいて、
オプションでノーマルハブも選べるといった方向にすべきか。
但し、スポーツ系M9でOLD100mmのハブダイナモの完組ホイールというのは
元々の需要としては低いので現状販売していないようなので手組依頼が前提となっているのは
完組ホイール提供メーカーにも働きかける必要があるだろう。
スポーツ系ハブダイナモのE2端子向けのライトが極端に少ないことも問題。
●余談:明るさ
別途取り付けになるバッテリーライトを選択するとしても、最低でもVOLT300あたりの明るさを基準にすべきに思える。
それでも今は明るさや光軸についての議論以前の「装備する/しない」「点灯する/しない」
といった程度の低い問題を解決するほうが先決。
↓
●整備しなければただの飾り
ハブダイナモを標準化した場合でも、同時に進めていく必要があることとしては「整備」の重要性。
整備が行き届いていなければ接線が切れていたり、回路が故障していれば点灯しないことも有りうるので、
車検の存在しない自転車でも「いかにして整備を強制させるか」といった方向も
フォーク抜けやクイックリリースの固定不良などの「事故防止」の観点から考えなければならない。
これも地方条例での整備努力義務として1年に1回は点検を受けさせるような取り組みが求められる。
(ブレーキ不整備などの不良箇所のある自転車は道交法違反というのは現状でもあるので
不整備車の走行禁止令というものを新たに作ることは無意味)
ネット販売がどれだけ発展しても実店舗がなければ結局困るのはユーザー。
↓
●結論
・ブロックダイナモの豆電球(フィラメント式)タイプはすぐに販売規制すべき
(・5/16軸:OLD93mmハブは終了させ、M9軸:OLD100mmに統一)
・無灯火がダサいという雰囲気を作る
・「整備に疎いであろう人に対して」業界はスポーツ系でもハブダイナモを基本とすべき
・点検の重要性も合わせて考えるべき
(2015.8.30)
●自転車専用の信号
greenz.jp/2015/08/09/traffic_lights_london/
(相変わらず「違反そのものに変化はなく実際は講習が開始されただけ」の内容を
事実とは異なる「自転車の取り締まりが強化」という勘違いが浸透してしまっているのはともかく)
「自転車専用信号」通行量に応じてセンサーで判断する自転車専用の信号。
一方で「車両感応式信号機」は自動車専用でオートバイや自転車は手押し式。
www.police.pref.fukushima.jp/oshirase/signal/syaryou.html
(2輪車自体に反応するケースもあるようだが、画一的ではない。)
↓
signal-net.sakura.ne.jp/sig_que1-2.htm
既に自転車専用信号もあるが、コスト的に検知タイプが使われていなさそう。
(2015.8.30)
●歩道走行に関する勘違い
【道交法で自転車の歩道走行は禁止されている!】
伝聞や恐怖心の印象だけで認識してしまうと起こりやすい傾向。
↓
【道交法で自転車の歩道走行は例外として通行可能】
「歩道走行は”原則”禁止」と「歩道走行は禁止」では全く異なる。
「あの料理は”苦くて”美味くない」と「あの料理は美味くない」が違うのと同じ。
条件の有無があることを完全に見逃している。
そして、例外規定に関しても13歳未満70歳以上だけでなく、
「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」も
「歩道走行が可能」と道交法63条の4に書いてある。
「やむを得ない状況」の判断が個々で異なるとしても、
個人の運転能力で、より安全に走行することができる方法で考えることが問題とは思わない。
↓
親子乗せ自転車なので車道走行が不安といった場合でも
当然「走行そのものは」何ら問題はないことになる。
(但し、速度に関しては普通自転車通行指定部分でない場合は徐行規定があるため、
電動アシストなどで時速20km以上程度を出すなら車道を走るべきだろう。)
(2015.8.7)
◆安全とは何か
cyclist.sanspo.com/197163
1分1秒、早くなったところで、嫁と子供は喜ばない。安全に帰ることが大事。
趣味でやっているので競わず、まずは安全に。その中でタイムが出たらいい」
(レース中なので他の車両と公道を使うという状況ではないとしても)
実際に事故に遭ったからこそ身に染みて言える言葉。
ヘルメットを付けていてもイベントレース落車で帰らぬ人となったケースもあるだけに、
「ほどほどに安全に楽しむ」ことこそが一番重要なことだと気づかされたであろう。
↓
「スピード重視」ということでいえば、(スポーツ自転車、一般車関係なく)
停止することを極端に拒絶するような公道で信号無視を繰り返すような乗り方をすることが
「赤切符を発行されやすい一番の要因」だけでなく、
いかに危険な行為ということかを広く伝えてもらいたいと思う。
(2015.7.31)
▼赤切符2枚発行による全国初の講習対象の違反は「制動装置(ブレーキ)の不備」
www.cycling-ex.com/2015/07/jyuko_meirei.html
「前輪ブレーキのないピスト自転車」
固定ギアは制動距離からして制動装置として認められていなかったはずなので、
後輪ブレーキだけは取り付けていたということになるのだろうか。
ピスト自転車を公道で使用するための条件というものを購入時にも知らなかったはずもないのに
「自分だけは大丈夫」と思い込んだ結果だろうか。
個人的な感情でいえば、そもそも固定ギアでの公道走行は前後ブレーキを付けていたとしても、
違法な電動アシストではない電動自転車と同等に認めるべきではないのではないだろうか。
なぜ公道でそこまでダイレクトな駆動性能が必要なのか。一体何に駆り立てられるのか。
シングルスピードで満足できないなら自分の私有地や許可されたコースを走行するという選択肢がなぜないのか。
競輪選手に憧れがあるというわけでもないファッション感覚であれば尚更シングルスピードで十分だろう。
「絶対に他人に危害を与えない自信がある」という感覚以前の問題。──────────────────────────────────────────
◆法的根拠
「道路交通法 第63条の9」
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため
交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
↓
「道路交通法施行規則 第9条の3」
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
──────────────────────────────────────────
しかし、赤切符発行数からすれば講習1号はどう考えても「信号無視」か「踏切侵入」に思えたが、
警戒場所で同じような違反を繰り返すようなことも今のところはないことが意外。
「赤切符発行されうようが違反なんて知ったことじゃないからこれからも信号なんて無視し続ける」という人は
居そうでいないということか。(単にそのルートを通らない選択をしただけかもしれないが・・・。)
(2015.7.30)
▼ウインカーについて
ウインカーについては電源が確保できる電動アシスト自転車に導入してみればいいように思うが
実質的には原則車道ではなく主に歩道を走行するものになってしまっている以上、普及は難しいだろう。
本来速度の速いロードバイクにこそ取り付けるべきに思えるが、
余計な重くなるものはつけたくないという考えから積極的に取り付けようという傾向にはならないだろう。
クロスバイクに取り付けるべきとしても、電源を安定的に確保するためにハブダイナモを義務化というのも現実的とはいえず。
自動車のドライバーからもしっかり視認されるような大きさと明るさとなればますます難しい。
走行位置もオートバイの位置ではなく端を走っている以上、駐車車両を避けようとすると
手で合図を出していたとしても全く理解していない自動車の運転者にしてみれば
「先に行けということかと思った」とか
「横で変に腕伸ばしてたかと思ったら何か急に飛び出してきた」という状態になりかねないので、
結局自衛のためには自動車もオートバイも自転車も歩行者も「傍若無人だらけ」と思い視野を広く持つしかない。
しかし、そうしていつまでも自動車からは車道を走る自転車が「車両」という認識をされることもなく
自転車も自転車で「自転車なんだから許される」と思い込み、
信号無視や車道や路側帯の右側通行を筆頭に明確な違反を繰り返されることも考えなければならない。
(2015.7.30)
◆「2015年6月の暫定の赤切符の発行数」(警察庁発表)
www.asahi.com/articles/ASH7665WYH76UTIL04F.html
「違反の種類別」
信号無視・・・・・約230件
遮断踏切立入・・・約200件
安全運転義務違反・・約40件
一時不停止・・・・・約30件
ブレーキ不良・・・・約20件
「都道府県警別の件数」
(東京)警視庁・・・約190件
大阪・・・・・・・約120件
愛知・・・・・・・・約50件
兵庫・・・・・・・・約50件
神奈川・京都・・・・約40件
◆自転車の危険行為を全国で549件摘発、最多は信号無視 新制度1カ月で警察庁が集計
cyclist.sanspo.com/192750
「最多は信号無視」
◆販売店の感想
potapotabicycle.blog.fc2.com/blog-entry-1746.html
お店で働いていて感じたのは「まじめな人ほど改正を気にしていて、だめちゃんな方ほど気にしてない」ということです。
まぁ、ダメな方は相変わらず、でも中間から上のマナー層は改善していっているのではないでしょうか。
防犯意識と似たような感覚だろうか。
元々神経質なほどに気にする人は自らが招き引き起こすようなトラブルに巻き込まれることもないが、
無頓着な人ほど「宝くじ1等か隕石に当たるような確率でしか起こらない」とでも思っているのだろう。
↓
だからといって、結局自転車の厳罰化にしても、
人員的な問題からも単純な罰金や罰則の強化の実効性を論ずるより
本来マナー向上が目的であれば、啓蒙活動や「(赤切符2枚からの講習に頼らない)学ぶ機会」そのものを重視すべきはず。
何か厳罰化すれば全てが解決するかのような幻想を持っている人のほうが多いなら残念。
「飲酒運転のように厳罰化すれば必然的に周知になる?」
「危険性が理解できない、理解しようとも思わない人に対しては最善の方法?」
子供から老人まで広く運転できる乗り物である自転車としての活用法よりも、
自動車やオートバイのように規制を強めることだけが本当に理想的な社会のあるべき姿と言えるのだろうか。
◆取り締まりの強化が必須?
wpb.shueisha.co.jp/2015/06/25/49735/3/
取り締まりを強化すれば全体的なマナーは向上するのではという考えを基に作られたであろう記事。
しかし、赤切符を発行されても「起訴されなければ=不起訴・起訴猶予処分」罰金や前科はない。
警告票発行を全て青切符に変更できたとして、やはり本人確認の問題が生じる。
免許の携帯義務もないのに誰かに貸していた又は家族友人のものを借りていた場合の本人確認、
防犯登録も罰則なしの義務で一体どうやって確認するのか。
国民カードのようなものを所持義務化というのも現実的とは思えない。
▼自転車で信号無視、50%が「急いでいた」 大阪府警が違反者500人に聞き取り調査
cyclist.sanspo.com/193538
利用者全体のモラルの問題。事故の元という意識が余りにも希薄。
取り締まりとして「赤切符」発行枚数の割合としては一番多くても、
日常的な「指導」「啓蒙活動」が全く足りていないのもある。
▼大阪では「警官いても信号無視」が4割…自転車
news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20150710-567-OYT1T50012.html
約4割が警官が近くにいるのを知りながら信号無視
全国の赤切符発行枚数が約550件。信号無視は約230件で最多。
大阪府内では自転車の信号無視で10人亡くなっている。
そこで、自治会などと協力して「信号守らせ隊」を開始することになったようだ。
ようやくというより何故今まで放置してきたのか逆に疑問だった信号無視への啓蒙活動。
地域で異なることすら無視し、道交法違反かどうかすら怪しい違反を殊更に問題視するような妙な考え方から1歩前進。
●「適切に停止することは他のどの違反よりも優先して守るべきであり、多数の事故を防ぐきっかけに繋がる」
講習対象の14項目と停止することを繋げると・・・
1:信号を守るために「停止する」
2:通行禁止区域に入る前に「停止すること」で確認できる
3:歩行者を優先するために「停止する」
4:左側通行するために「停止し」(横断可能な)道路を適切に横断する
5:歩道に入る前には「一時停止」
6:踏切の直前で「停止」
7:交差点付近での歩行者優先のために必要な「安全な速度と方法」には、当然一時停止することも含まれるだろう
8:他の車両の進行妨害にならないように「停止する」
9:環状交差点付近での歩行者優先のために必要な「安全な速度と方法」には、当然一時停止することも含まれるだろう
10:交差点手前で「一時停止」。正に停止の規定。
11:歩道進行時には歩行者の妨げになる場合は「一時停止」
12:「停止するため」に制動装置が必要
13:酒気帯び運転禁止。「正常に停止判断ができなくなる」ことが「飲酒事故の罰則の強化からも」明白なため。
14:「ブレーキなどを確実に操作する」こと
もはや「停止こそがほとんどの安全運転に通じる」と言っても過言ではない。
そのためには「急停止にならないような通行方法」を常日頃から心がけることが必要。
◆「速度は抑え気味」で見通しの悪い場所を見逃さない。
◆生活道や停車車両では物陰から歩行者飛び出しなど特に注意が必要。
◆歩道で歩行者を避けるときは「止まって一声かけて通る」
◆歩道から車道に出るときも、車道から歩道に入るときも「(急ブレーキにならないよう適切に)止まる」
◆車道で駐車車両を避けるときも「基本的には停止し、車の流れが途切れるまで待つほうが安全」
◆見通しの悪い交差点で一時停止する必要がない場合でも「停止するほうが安全」
「当たり屋」行為で78歳の男逮捕 自転車にぶつかり3万円
news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-32429905.html
こういう輩から自衛するためにも停止は重要。
簡単なトイカメラのようなものも含めて
ドライブレコーダーとしての録画は必要になってくるだろう。
●宮城県「交差点で安全確認無視と赤信号無視」で赤切符
www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html
赤信号無視と交差点進行の衝突事故で赤切符。やはり停止・徐行の軽視により発生。
交差点進行で70条違反というのは、
道幅が同じくらいで36条が適用できず、停止線がなかったから43条が適用できなかったということだろうか。
70条の安全運転義務違反の適用については、
今回の件では実際他人に危害を与えているのだから内容には沿っているとしても
曖昧な表現の法文なので拡大解釈されがちなだけに若干腑に落ちない。
▼【京都】「右側通行」に赤切符発行
news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20150704ddlk26010557000c.html
施行1ヶ月後の京都
14項目の4番目「右側通行」(道路交通法17条の4違反)
▼【滋賀】「右側通行」に赤切符発行
news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst1507140025.html
cyclist.sanspo.com/194165
滋賀でも「右側通行」で1人に赤切符の発行。この場合は「事故」を起こしたことで当然の結果とも言える。
警告票が多かったのは約300件の「無灯火」
次に2人乗りの約200件、「携帯電話使用での片手運転」が約120件
▼歩道を20km超えで警告
歩道の速度として徐行とはみなされない時速20km超えで警告を出したようだが
「歩行者がいない普通自転車通行指定部分」であれば「歩道の状況に応じた安全な速度と方法」で通行すれば良く、
「徐行」自体の義務は適用されない。
▼【兵庫】赤切符発行数は「信号無視が約60件、遮断後踏切侵入が約20件」
news.goo.ne.jp/article/sankei/region/sankei-rgn1507090047.html
阪神、神戸地域の2015年6月の1ヶ月の赤切符発行枚数は約100件。
「信号無視が約60件、遮断後踏切侵入が約20件」
偽装を防ぐための身元確認方法は「健康保険証」「学生証」「家族への確認」とはあるが、
家族も親類などの身元引受人がいない独身者が
一切身分証明できるものを持っていない場合は一体どうするつもりなんだろう。
事故の場合はともかく、自転車の違反だけで身元が判明するまで拘留?
余程別の事件の重要参考人でもなければありえないような。
●「厳しくなった」に含まれる感覚の違い
まず「赤切符発行されなければそもそも講習対象のカウントにはならない」
ということを知らないとして、呼び止められて「注意される」ケースが増えている地域だったとすれば、
車道の右側通行などの違反自体を今まで違反とは思っていなかっただけに、
呼び止められる時間を無駄に割かれることに対して「厳しくなった」という感覚なんだろうか。
「毎週・毎月の赤切符発行状況を把握できる立場の人間(交通関連の部署や記者など)」が
実際に講習対象の赤切符発行枚数を前週比・前月比などで「増えている」ことを把握した上での
「厳しくなった」という内容であれば頷ける。
「周囲で警告票をもらったという話すら聞かない地域」にも関わらず
イメージだけで「強化された」という表現を安易に使うことはどうにも違和感が拭えない。
今まで赤切符を発行されても不起訴や起訴猶予処分で交通安全の改善にならなかった状態が
対象者にしてみれば「無罪放免」で済んだだけという意味合いで、
結果的に野放しになっていたことは「甘すぎる対処」だったが、
今回から(講習を受ければ5万円以下の罰金にはならなくても)、
交通安全の改善を見込める講習を受けさせる機会を与えられることが
「厳しくなった」とするにはやはり無理がある。
「学ばせる機会が出来た」ことが「厳しい処分が与えられるようになった」
と同じ意味として繋がるとすれば、
即ち日常的に「悪質な」違反行為を繰り返している立場の感覚から発させられる言葉のはず。
いや、違うのか・・・
少年法の年齢が引き下げられ、中学生でも成人と同じ法律で裁かれるようになったとして
悪質な非行を非難する側にあっても「厳しくなった」という感覚になるはず。
つまり、
違反行為を繰り返す相手に対して「どうだ?厳しくなったんだぞ?いいのかそれで?」という
「威嚇」の意味で使用しているということになるのか。
それにしても認識が甘い新聞記者ならまだしも、
法律関連も熟知していなければならない自転車店の立場で
「学ばせる機会」=「厳しくなっただろ?」という認識でいいのだろうか。
●車道の走行方法(動画)
なかなか参考になる動画。
www.youtube.com/watch?v=f3OsrnGLGtI
路上駐車を避けるときの注意点など
途中オートバイとの車間距離が詰めすぎに思えたが、後方をしっかり確認することが大切。
例えバックミラーを付けていたとしても過信しない。
走りながら確認することが困難であれば、
「面倒でも毎回止まって後方をしっかり目視する」のが最も安全。
◆一時不停止で警告
cyclist.sanspo.com/189500
滋賀・草津署が自転車事故抑止へ指導 一時不停止、右側通行など危険行為で9人警告
一時不停止での警告が表題になるのは珍しい。
といっても滋賀ということもあり、交差点5か所を2時間で4人。
やはり東京や神奈川などの人口の多い場所でなければ効果を実感しにくいか。
しかし、警告票に入っていないということは、写真の日傘の支持状態については注意すらなし?
やはり中年女性層からの反感を避けたいという意図があるのかもしれない。
■通行禁止について
講習対象の14項目のうちの2番目の「通行禁止」について
news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASH6Q6HPLH6QPTIL02W.html
大阪堺筋の「一方通行で逆走」は「約半数弱」
警告票発行以前に交通整理を1年通して行えば8割程度は浸透するように思えるが、
人員を割きたくないというのと、
傘支持具のように利便性融通という名目で黙認しているというところだろうか。
●実際の赤切符発行例
タイトル「自転車夜間取り締まり 違反切符36件 大阪府警」
www.sankei.com/west/news/150613/wst1506130048-n1.html
警告票ではない、講習カウントの対象にもなる「赤切符」発行。
信号無視・・・26
遮断踏切侵入・・・7
一時不停止・・・・2
通行禁止・・・・・1
一方で、赤切符発行ではない警告は702件。
ここでも一目瞭然で「信号無視」がケタ違い。
直接の事故の原因になりうる可能性が最も高いからこそ、
「”自転車でも”信号を守ろう」という啓発活動が急務だと思う。
「たかが赤信号なんかで赤切符なんて切られるはずがない」という甘い考えが
大きな思い違いだったと思い知るのは実際切られる瞬間まで考えもしないだろう。
それとも、そういう輩のために「赤信号無視での赤切符」を
「餌」として周知させず放置しておいたほうが実数が稼げるから良いのだろうか。
↓
講習対象の14項目でも「1番最初」にあるのに
複雑な歩道走行のルールや交差点での通行方法も紹介することなく、
傘などの各地方自治体で異なる方向に話を膨らませたがるのは
「単純に数が多い」というのが根拠とするのは違和感がある。
大半の記事作成者の中で「自転車の信号無視くらいで大げさ」という
思いがあるからこそ、大きな問題にしないのでは。
www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/topics/jitensya_kousyuu.html
自転車運転者(死亡事故)のうち
○9割以上に法令違反あり
○4割近くが信号無視
と書いていても、実際の取り締まり状況も
なぜ考慮して構成しないのかは著しく疑問だが、
記者も含め「意識の方向を変える」道のりは相当長そうだ。
この記事のタイトルも本来
「大阪で自転車の赤切符発行36件。最多は”赤信号無視”」にすべきで、
常識的な「停止すること」を忘れていないかということを
気付かせる内容であって欲しかった。
●販売店の誤解と期待と願望と周知の手段
相変わらず2015.6.1から「講習が始まった」ことを「取り締まりや法律そのものが厳しくなった」
という思い込みも散見される中で、あまり内容を深く知ることもない立場であれば仕方ないとはいえ、
自転車店で勘違いをしているのはさすがにどうだろうかと・・・。
取り締まりは「地域による」ため全国的に厳しいとも言えないが、「法律そのものが厳しくなった」というのは無理がある。
「前提の認識が間違っている」ことに気付けば、その法律知識の中身が正しいとは思わないような。
無論「安全運転のための啓発活動」を否定するつもりはないが、
「今回の施行で自転車の違反全て厳罰化され摘発が厳しくなったのだから」というのは最早脅しに近い。
いくら何でも14項目全て今まで違反ではなかったとは思ってはいないはず。
▼期待「わざわざ14項目を挙げて講習を始めるくらいだから、きっと講習の対象者も多くなるはず」
↓(実際は違反を改めて知ってもらうために講習の内容となる項目を並べ上げただけのようなもの)
▼願望「これで今までは難しかった違反者にちょっとは簡単に罰を与えることができる」
↓(実際は赤切符が発行されなければ講習対象にならない。警告票は「啓発広報活動」)
▼周知の手段「意識を変えるには強い口調が肝心で強いほど心に響く」
(実際は「怒りを呼ぶだけ」か「そもそも聞く耳を持たない」)
思いやりを持って叱っている「つもり」でも、
諭し方で行動を変化させるというのは本当に並大抵のことでどうにかなるものではない。
「その瞬間の自分の鬱憤さえ晴れればそれでいいんだろう」としか捉えてもらえないことのほうが多いのでは?
何故?と考えるまでもなく「(自分にしてみれば)受け入れられない内容を承諾しろ」と言われて
「なるほどそうですね。納得しました。」と受け入れるのは純粋な子供か特定団体の個人くらいだろう。
だからといって「言うだけ無駄」で済ませるのではなく、どうすればいいかといえば・・・。
(法律の場合正しい知識を得ることが必要でも)簡単に言えば「関係性」。
「三つ子の魂百まで」で絶対矯正できるとも限らないが、効果は違う。
いくら「理路整然と説明している”つもり”」でも
それは基礎工事が出来ていないのに家を建てるようなもの。土壌作りが不十分では関係性も築けない。
酷い道路の代表
●幅10cm、通行至難の自転車レーン? その正体は
trafficnews.jp/post/40747/2/
(記事作成者の書き間違いではないと仮定する場合)
「『水色の部分を通ってください』というわけではありません。
『路肩を走行してください』という意味合いで引いたものです」(世田谷区役所工事第一課・円福さん)
路肩を走行?
↓
●路肩とは
www.yoshikawa-kensetsu.jp/news/2013/08/12/934/
ameblo.jp/08michi/entry-11533698768.html
↓
●いつ自転車が路肩だけを走らなければならなくなったのだろう。
道路交通法18条にある「左側端」を「路肩」だと認識している時点で
このように珍妙なものが仕上がることになったのは当然というべきか・・・。
路肩も含めた車道を通行して欲しいという意味だったとしても、
道交法に出てこない「路肩」という用語は使うべきではないだろう。
道幅に対して自転車の走行を全く考えていない状態の道路に無理やりナビラインを作ろうとするからこうなる。
まずはその路肩を全てアスファルト舗装し、鉄蓋を滑り止め加工したものに変更した後で考えるべきだったのでは。
▼青色以外の「自転車通行帯」
緑色
yjj7top.exblog.jp/7867322/
茶色
takatsukikotsu.blog16.fc2.com/blog-entry-316.html
黄色のこれは自転車道とも言い切れない歩道の通行指定部分というべきか・・・
takatsukikotsu.blog16.fc2.com/blog-entry-132.html?sp
しかし、走行目安の位置全てを塗装するよりも、
(1)現実的な予算の削減
(2)作業工程の簡略化
(3)走行路の走りやすさ
全てをクリアできる方法としては
走行路を十分に確保した上で「青の実線を敷く」ほうが良さそうに思えるが、
右側通行を視覚的にも抑えるためには矢じり型のほうが効果的か。
↓
www.ibusuki.or.jp/blog01/?paged=3
この方法に近いが、この場合走行路自体が走りにくそうなのが難点・・・。
最初の世田谷のものに近いが、蓋部分は無視するとしても幅自体がそれなりに確保できている違いがある。
つくづく、路肩部分の舗装を惜しまなければ二度手間にならずに済んだろうに。
cyclist.sanspo.com/188795
青の実線タイプの例
●路肩部分を舗装しても狭いところは狭い。
twitpic.com/cax072
↓
実際走行の様子ではそこまで狭くもないかもしれないが、居心地の悪さは否めない。
cyclingworld.blog.fc2.com/blog-entry-215.html
▼誤認しているであろう記事やコメントの基準
実態と内容をよく見て把握していれば勘違いは起こらないが、
「摘発・検挙」の意味をよく理解できていない段階では恐怖心や興味本位が優先してしまうのだろう。
簡単に言ってしまえば「講習が始まっただけ」の話を各自で勝手に拡大解釈しすぎ。
自分自身にも言えるが、思い込みで事実誤認をしていると後で恥をかくことになるので気を付けたいと思う。
トップページにある通り、いかなる記事の内容でも鵜呑みにせず、冷静に判断する必要があるが、
とりあえず以下に含まれているような内容や表現が間違いが含まれていると判断できる参考基準。
×「注意・警告票は講習対象のカウントになる」
○全くの誤解。実際は赤切符発行や実際に起こした事故が対象。
×「厳格化」
○14項目が新たに交通違反として決められたわけではなく、今までも違反だった。
×「厳罰化」
○むしろ緩くなった。講習制度が入ったことで有罪5万円の罰則が付きにくくなったという見方もできる。
×「厳しくなる」「すぐ捕まえる(捕まる)」
○取り締まり方法は変わらない。
×「簡単に違反扱いになる」
○元々違反行為だが、簡単に赤切符発行の違反行為扱いにされるようになったわけでもない。
×「取り締まりの強化」
○「スピード違反取締のようにバンバン取り締まる」というのも間違い。
「今まで通り指導は指導として、それとは別に危険と思われる事柄に対しては赤切符が発行される」のは従来通り。
×「赤切符が乱発される」
○(全国的に)14項目の提示から赤切符発行要件が緩和されたというのは発想の飛躍。
(しかしながら、神奈川県では35件の赤切符発行 www.kanaloco.jp/article/100080
内容は赤切符→遮断機踏切立ち入りが23人、信号無視9人、一時不停止3人。)
×「(自転車乗りが)取り締まりされやすくなった」「(警官が)取り締まりしやすくなった」
○これも間違い。
×「自転車で歩道が走れなくなる」
○凄まじい曲解。青切符以上の最も大きな勘違い。(例外的な)歩道走行の要件は何ら変わりなし。
右側通行状態で交差点進行になるとしても、自転車歩行者用信号と横断帯があればそれに従うしかないのと、
なければ「降りて押して歩けば歩行者」になるので何ら問題はなくなる。
歩道走行しているだけで、すぐ赤切符発行されるという勘違いだとしても、完全に誤解。今まで通り。
×「青切符開始」
○どこにもそのような事実は存在しない。
×「青切符的な罰則制度」
○5700円は罰金ではなく(2回赤切符を切られたor事故を起こし送致された場合)の講習の手数料。
×「赤切符=即前科」
○不起訴、起訴猶予処分となれば、(講習対象のカウントにはなるが)罰金もなく「前科者ではない」。
×14項目が「新たに違反行為」になった
○14項目は「講習の対象となる内容」であり、「今までも違反だった」
×無灯火は入っていないので違反行為ではない
○赤切符→(不起訴、起訴猶予処分または)罰則のある違反行為であることに何も変わらない。
×「利権、新たな小銭稼ぎ」
○想定で年間570万円弱が誰かのポケットマネーになるわけでもない。
↓
●具体的な試算
www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H0S_Q5A120C1CR0000/
所管する警察庁によると、
全国での対象者は年間数百人になる見通し。
↓
警察庁の発表で(恐らく今までの全国の赤切符発行数から)「年間数百人」を想定。
多めに考えて年間1000人を想定して講習手数料5700円×1000人=570万円
↓
www.yomiuri.co.jp/national/20150531-OYT1T50105.html
警察庁の発表では自転車の交通違反への「2014年の全国での赤切符発行枚数は約7700枚」なので
単純に3年以内2回で講習1回として、対象者年間数百人はさすがに少なすぎる気はする。
それでも多くて5000人程度が限界にも思える。
↓
「反則金はどこへ行く」
スピード違反.com/speed/ihan-14.html
実際、徴収した反則金は「内閣府、総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定」
の一つの税源として使われます。
そこから、特別交付金として都道府県や市町村に分配されるわけです。
そのお金で信号機や道路標識、歩道橋などが設置される仕組みになっています。
↓
現状の道路で問題のあるものとして代表的な「横断歩道にある自転車横断帯」と「自転車歩行者信号の標識」の撤去が
全て完了するスピードが上がることがまずは最優先だろうか。
(根本的に見えにくい位置であったり、従うと車道から左折右折を繰り返す走行方法になり危険)
自転車ナビラインの敷設方法はもう少し検討する必要があるので(雨天に滑りやすい、走りにくいなど)
それよりはまず、車道外側線付近も段差ができないよう綺麗にアスファルト加工することや、
側溝や鉄の蓋を滑り止め加工にされるほうが有りがたい気もする。
◆自転車横断帯の撤去
www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/bicycle/tekkyo/
横断帯の撤去と共に
photo-pot.com/?p=2615
この「自転車・歩行者用看板」を撤去または「歩行者専用」に置き換え、
塗装を施した「自転車通行帯」「自転車ナビライン」
または「縁石などで完全に隔離した自転車道」に置き換えるという合わせ技が必要になる。
●摘発、検挙とは?
用語の具体的な内容
相変わらず詳しく書いていないものが多い中で、珍しく書いているものを発見。
赤切符以外の対象
news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-32050495.html
赤>切符交付のほかに危険行為が事故原因とされる送致も対象
きちんと内容を説明することなかったために
青切符制度が始まるかのような誤解が生まれてしまった気がする。
▼「注意・警告票」と「赤切符」の違いについて
<改正道交法>福岡で1時間に警告の自転車90人
news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20150601k0000e040169000c.html
イヤホンで69人に黄色の警告票を渡したようだが、2枚目で講習対象となる効果のあるものなのだろうか。
↓
●警告票とは?(山口県)
www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2013/0709/3.html
警告票は黄色で、警察官が違反日時や違反者の年齢、職業などを書き入れるが、氏名は問わない。
違反者には、警告票の罰則などを明記した箇所を切り離して渡し、ルールの順守に結び付けたい考えだ。
↓
●自転車指導警告票(黄)を1,2年前にきられ,最近になってまたきられました.
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1442564009
2010年当時からからある「注意喚起」の役割で発行されているもののようだ。
↓
▼イエローカードの「警告票」
magmablog.sakura.ne.jp/wp/?p=880
↓
thutmose.blog.jp/archives/32317489.html
イエローカード(レッドカード)などの警告票は「広報活動」のようなもの。
もちろん2枚で赤切符に変化することはないが、
数十回狙い撃ちされて顔を覚えられても問題ないのだろうかという疑問も湧く。
↓
▼レッドカードという名の赤い「警告票」
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13172506683
赤色の紙でレッドカードという独自の警告票もある。何だか紛らわしい。
もちろん「赤切符ではない」。
↓
▼実際の赤切符は「ピンク色」
www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/201407/0007117753.shtml
交付基準が明確でないため、署ごとに交付数がばらついている。
(略)
ある署員は「強制力がないので口頭注意で終わらせてしまう場合も多い。
赤切符を切るのはよほど悪質なケースに限られる」
と話す一方で、別の署員は「悪質運転者には毅然と注意することが必要だ」と話していた。
↓
前者も後者も言い方が違うだけで
「口頭注意」=「毅然と注意すること」で同じような。
「どんどん赤切符を発行していく」という表現には見えない。
▼(自動車の場合)赤切符の流れ
www.takaragaike.co.jp/ihan/kippu.html
検察庁からの出頭命令を拒否して「不起訴」であれば何もなく、
「起訴」されて初めて正式な裁判が行われ、そこで有罪か無罪か決まり、有罪であれば罰金も発生し前科になる。
↓
▼実際の自転車での赤切符
bass2416.com/自転車の信号無視出頭罰金/
検察庁からの出頭命令に応じて裁判に応じても自転車の違反で
「実際の事故の加害者」でもなければ起訴猶予処分になるようだ。
だからこそ今回から2回の赤切符などで「講習制度の開始」ということになるのだろう。
しかし
疑問に思ったのは、信号無視で赤切符発行されたことではなく、
信号無視そのものが初めてかどうかという意味であれば
「はい」は問題にならないのだろうか。いや、もちろん可能性がゼロとは言わないが。
●自転車指導警告票とは
www.cycling-ex.com/2015/06/shido_keikokuhyo.html
警告票については既に書いてある通り今回の講習対象とはならない啓発活動の一環。
それよりも、
赤切符発行状況が分かる「自転車の交通指導取締り状況」が非常に参考になった。
対人対物の事故が起こった場合の処分としての発行も考えられるのと、
個別状況の違いがあるとしても、実際の発行状況を見て考えることも必要。
「自転車指導警告票累積○枚で講習会」といったような制度の導入もあり得るのではないかと思っていますが。
自動車や原付のように免許証もなく、その免許証の携帯義務も当然ないので、本人確認をどうするかということになる。
これには中古自転車の問題と、防犯登録管理の地域差(年数の違いがある)から、
個々の管理が杜撰になっている状態をどうするかということにもなってくる。
自賠責のような罰則付きの登録義務ではなく、実質的に加入努力義務のようなものなので、
加入しないという人もいるようだ。
赤切符発行状況が分かる「自転車の交通指導取締り状況」
www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
確かに毎年赤切符発行数は増えているので、「厳しくなっている」とはいえるが、
今回の講習制度開始前から「既に増えている」ので「元々厳しくなってきている」という見方のほうが正しい。
そして講習制度導入は「学習機会を与える代わりに罰金徴収自体は減らす」という緩衝材としての役目があるので
罰そのものは緩くなっているといえる。
↓
▼平成26年度
「約4200件」信号無視・・・これでも「たかが信号無視」で済むだろうか。
こうした例を取り上げて自転車でも信号無視を甘く見るべきではないという内容が少ない気がするのは
一定数の赤切符発行数のためにわざと考えさせないようにしているのだろうかとさえ思える。
「約1300件」遮断踏切侵入・・危険性の高さから妥当。
「約 850件」乗車・積載違反(2人乗りなど)映画ドラマ他の2人乗り描写の犠牲者でもある。
「約 480件」制動装置不良運転(前後輪にブレーキのないピスト自転車など)
ブームは去っても取り締まり有り。当然、前輪ブレーキのないクルーザーや一般車でも壊れていれば違反。
「約 320件」通行禁止違反・・・「自転車を除く」が「ない」「一方通行」「車両新入禁止」の標識違反。
他には高速道路侵入だろうか。車道・路側帯の右側通行も含まれているかもしれないが赤切符は少ない。
「約 300件」一時不停止・・・路地裏での取り締まりが少ないからだろうか。本当はもっと多くていいはず。
「約 210件」遵守事項違反・・・傘さしなど。こう見ると全く取り締まりが無いというわけでもないようだ。
「約 160件」その他・・・並進や歩道の徐行義務違反だろうか。内容不明。
「約 150件」酒酔い運転・・・夜の居酒屋付近で重点取り締まりすればもっと増えるはず。
「約 60件」無灯火・・・予想外に低いと思えるこの位置。基本的には警告票止まりが多いようだ。
道交法施行令19条によれば、濃霧や(自転車も走れる場所にある)トンネルで視界50m以下でも灯火義務は発生する。
↓
一方で講習対象のカウントにならない「指導・警告票」の発行枚数
「約55万枚」その他・・・もう少し詳しく分類して欲しいが恐らくイヤホン注意もこれに含まれるのだろう。
「約54万枚」無灯火・・・赤切符発行数の少なさに対して、警告数はケタ違いの多さ。
「約24万枚」歩道での違反・・・基本的には速度が遅いので注意で済ませることが多いようだ。
「約20万枚」2人乗り・・・これも警告票のほうが多い。
「約11万枚」一時不停止・・・信号無視よりは多いがやはり少な目。
「約9万枚」信号無視・・・赤切符発行割合に比べて極端に少ない。赤信号無視は常識としてわざわざ認識させたくないのだろうか。
●誤解と心理的な動き
「自転車の取り締まりが強化されるということがそもそもの勘違い」
↓
しかし、伝言ゲームでもないのに元ソースどう読めば
「講習制度始まる」を「取り締まり強化」とどこで置き替わったのだろうと考えた。
たぶん考えていたのは「屋外喫煙で罰金徴収」のように
「あらゆる違反で小銭稼ぎが始まる」という期待感があったから?
↓
「新しいものが始まる期待感」を「身近で元々内在する反発感」と混ぜることで
→「厳しくなるはず」→「厳しいに違いない」→「厳しくないはずがない」→「厳しい」→「取り締まり強化」
と変化していると考えるべきか。
その上で「恐怖感に苛まれている場合」は「取り締まり強化」→「怖くて走れない」という変化をすると。
冷静に判断してみると、
自転車の摘発としての「赤切符発行」が増えたなんて地域が多数存在するのだろうか。
少なくとも「始まった」という記事と「注意・警告があった」という地域、
「赤切符が発行されたという記事の中でも片手で数えるほどの数件」で
「信号無視で交差点侵入や遮断機が下りた後の踏切侵入」くらいしか見つからなかった。
(神奈川県では35件の赤切符発行とはあるがこれは全国的にも稀だろう。
www.kanaloco.jp/article/100080
内容は赤切符→遮断機踏切立ち入りが23人、信号無視9人、一時不停止3人。)
そしていつから自転車での歩道走行が禁止になったのだろうか。
警察署でも交番にいるお巡りさんの証言でもいいから本当にあれば知りたい。
「いかなる場合でも必ず徐行でなければ走れなくなった?」としても誤解。
「(悪質な走行方法と速度によって歩行者に怪我を負わせたなどがない)徐行違反で赤切符発行が日常的に行われる」
という状況が本当に日常的な光景になれば、確かに実質「歩道は走れない」ということにもなるが・・・。
過去に自動車の取り締まりで罰金徴収を目的とする取り締まりそのものを抑制するような勧告が出されている。
↓
car.mag2.com/kakekomi/rule/080122.html
交通取り締まり指導のあり方
・点数主義に堕した、検挙のための検挙をやめる
・取り締まりやすいものだけを取り締まる、安易な取り締まりに陥ることを避ける
・危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行う
・ことさら身を隠して取り締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのちに検挙したりすることのないよう留意する
と依命通達が出されました。
※依命通達とは、本来行政機関が自己の名で発するべき通達を、その補助機関に命じて、補助機関が発するもの。
この通達により、「危険性の少ない軽微な違反」には、
「警告による指導」が行われているのです。
↓
少なくとも自動車に関して言えば
もっとも警察官に「検挙数のノルマ」が科せられている実情から、
通達が無視されるのは当然とも言えます。
現実的に考えて、
自転車の場合、基本的な走行スピードや事故全体に占める重大事故の割合と
労力に見合うだけの見返りが少ないとすれば、
自動車への取締りよりも積極的に力を入れて
注意以上の赤切符発行を以て取り締まる必要があるかどうかと考えると・・・?
↓
自分勝手な交通違反と一緒にしてもらっては困るとしても、
かつて問題になっていた親子乗せ自転車の認可までの紆余曲折を見れば、
「いくらクルマ社会とはいえ」いかに「足として多数の生活弱者にも欠かせないものでもある」自転車に
大幅な規制が現実的ではないということに気付く。
↓
しかし、一応書いておくなら、大なり小なり目に余る違反者がいないとは思わないし、
それを黙認だけしていればいいという考え方でもない。
免許制度でも赤切符発行強化でも義務教育でもない、具体的に講じることができる対策が絶対ないとも思わない。
邪険に思っているだけでも解決しないし、アイツが悪いコイツが悪いで責任を擦り付け続けて何か進展があるとも思えない。
警察の自転車教室に出向いて講習を受けるという能動的な行動だけではなく、
1人1人がどう向き合って結果として全体として気付く事が出来るかということについて
考える機会が必要だと考える。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼全体的に規制強化をなぜしない?
まだ記憶にも新しい「意識を突然失う恐れがある病歴を隠して自動車を運転すること」や
「深夜バスの運行時間と運転手の人数」は、
その危険度と影響があまりにも大きいと判断され改正され規制が強化されたが、
自転車で重大事故というと保険に入ろうキャンペーンでも必ず例に上がる
子供が坂道を下っていてブレーキを十分にかけず老人とぶつかって後遺症を負わせ
保護者に十分な安全運転を指導する立場にありながら怠ったとして「約1億円の損害賠償責任」が生じたケースだが、
この例のような重大な事故に比べ、接触で倒れ軽い擦り傷を負ったというケースがいくら頻発したからといって
それを未然に防ぐために厳罰化することで係る人員コストなどを考えると、
とても現実的に処罰が行えるほどの国家予算に余裕があるとも思えず、
また、赤切符を乱発し、自転車でも有罪判決を連発する前科者を増やすということになれば、
免許を持つ自動車や2輪車でも当然それに匹敵するほどの取り締まりを行わなければならず、
とても捌ききれるとは思えない。
青切符を導入するために免許制度ということになれば、
かつて導入しようとしていたこともあったようだが頓挫したのもあり、
その場で罰金徴収ということでも、
やはりコスト・人員面と世界的にも見て
「自転車に乗るだけで非常に細かい罰則つけないとまともに走れないくらい後進的なのか」
と笑いものにされかねないという世間体のようなことからも
結局は「個々で出来るだけ避けるという自衛」を講じるしかない。
しかし、世論の声を高めることを単に「規制」ではなく
年齢問わず「道路交通を反復して身に染みこませる教育の機会を増やすべき」
という方向に向かわないのはなぜか。
免許制度を導入せず、罰則強化をしなくても
ドラマや教育番組などでアピールする機会はいくらでも作れるはずなのだが、
これも「重大事故が少ないから」で済む話だろうか。
・赤切符を大量発行する→裁判所がパンクする
・青切符を導入する→本人確認ができない
・免許を導入する→幼児・児童の使用制限
・免許関係なく科料を徴収する→自転車だけに適用することへの公平性
ja.wikipedia.org/wiki/路上喫煙禁止条例
▼自転車免許制度アンケート調査では6割が賛成
trafficnews.jp/post/41043/
免許があれば抑止力としての青切符導入で反則金が発生することによって今より良くなるとして、
どの程度増員が必要で、そのためにかかる経費を
元々交通手段として値段の安さでも選ぶ人達に対しての負担増になるほど徴収できるとも思えず、
行うべき教育や道路整備を差し置いてまで導入すべきなんだろうか。
・教育→交通についての基本的な知識だけでなく複雑な内容についても理解してもらう
学校単位では交通教室でスタントマンが事故を再現することで強烈なインパクト残すことが可能でも
幾多ある地域で熱心かどうかも異なり、
一方で高齢者の被害者事故を防ぐためには身体・運動能力の低下を確実に実感してもらうための
シミュレーター試験も積極的に行う必要があるが、全国的に十分といえるだろうか。
・行政→自転車が道路を走りやすいように全国的に行う整備も素案がようやく始まったような段階
免許交付方法にしても自動車免許のように学科を学んだ上で
ひっかけ問題込みの○×試験と実地試験だけでいいのかという気もする。
他には、自転車整備士・技師関連の資格として道交法関連だけで「選択式、穴埋め記述、小論文」を課した
妙な誤解を広げず、正しい知識を広報できる人材も育成する仕組みも作り上げていくことも必要。
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2015.6.1
●今回の改正に関する誤解
www.cycling-ex.com/2015/05/kaisei_dokoho_koshu.html#more-21003
「青切符制度が始まるわけではない」
×14項目に該当する2回の「警告(票)」で「罰金」5700円を払って講習を受けなければ5万円の罰金になる。
○14項目に該当する2回の「赤切符や事故など」で「手数料」5700円を払って講習を受けなければ5万円の罰金になる。
×青切符の反則金制度のようなものが始まって気軽に取り締まりされる
○取り締まり方法は変わらない
警告書2枚で講習対象というわけでもなく、
点数がない青切符のようなものが新設されるわけでもなく、
赤切符発行そのものは変わらず、
14項目に該当するものを3年以内に2回違反(赤切符発行、書類送検)があれば
「講習を受けさせる対象」となるだけ。
そもそも、挙げられている14項目(類型)は、軽微な違反行為ではなく「危険行為」です。
また「取り締まりが強化される」という書き方をしているメディアも多く見られますが、
実際に警察庁や都道府県警察から「取り締まり活動が強化される」という
公式なアナウンスが出ているのを、私は見つけることができていません。
「刺激的な見出しを付けてPVだけ増えれば内容の正確さはどうでもいい」
かどうかは冷静に判断する必要がありそうです。
●3年?
●余談:3年で2回って……!?
「3年のうちに2回」違反すると講習……とアナウンスされていますが、
実は道路交通法にも道路交通法施行令にも道路交通法施行規則にも、「3年のうちに2回」という文言はありません。
改めて見回ってみていたところで引っかかったのは「3年以内に2回以上検挙」の「3年」という部分。
第108条の3の4の元内容として案の段階のものしか見つからず・・・。
www.jablaw.org/pdf/RT_PC20141128.pdf
条文の「反復」=「2回以上」、「3月」=「3か月」(以内に講習を受ける)として、
「3年」というのはどこに規定されているのだろうか。
↓
www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/H270304/leaflet.pdf
警視庁にはイラスト内に「3年以内」とはあれども、その根拠となる条文も発見できず。
www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/cycle-koshu/cycle-koshu.html
www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html
www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015051100010/files/jitensya_150601.pdf
内容そのものは47都道府県全て調べる必要はなく全国一律と思われるが
都道府県名+「自転車運転者講習」で検索してみると、まだ更新がない地域など差がある。
●年齢制限
14歳以上が講習の対象となっているが、あまり誇張して欲しくないと思うのは
「13歳以下は交通法を守らなくていい」という誤解を広めて欲しくないということ。
罰金や賠償責任が発生すれば親がその責任をとることになるので本人のその責任が発生しないとはいえ、
数万でもそれなりに痛手な家庭も多いのではないだろうか。
痛手ではなくても家名に傷がついても困る場合もあるだろう。
そうならないために、乗り方やルールなど説明責任を十分に果たせないようであれば
新潟県の加茂市長のように「自転車には出来るだけ乗らない」という選択をすべきにも思えるが・・・。
↓
●尾木ママ、自転車乗らない宣言
ameblo.jp/oginaoki/entry-12033411110.html
ameblo.jp/oginaoki/entry-12033632304.html
www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2015/06/01/0008081935.shtml
「車道走行が危険であると判断できる道でも車道走行し続けなければならない」
「歩道走行が今回の改正で余程慎重に走らなければ直ちに危険行為の違反になる」と信じきって思考停止している。
道路交通法を読めば「歩道も例外的に走っても良い」となぜ確認しようとしないのだろう。
「歩道に必ず自転車歩行者用の標識がなければ違反?」という謎の解釈。
www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.13
[第63条の4]
車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため
当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
逆に標識標示が絶対条件である根拠が知りたい。
恐らく
道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
が別ではなく、「やむを得ないとき」にも係る重複要件だと思っているのだろう。
↓
個人的には「正しい知識をもって歩道を走行することを拒絶」しているようにしか思えない。
もっと砕いて言えば
「これからは俺様の理解できるルールで走れなくなるから走ってられるか」という捨て台詞が思い浮かぶ。
本来
「自身が率先して喉が擦り切れるほど正しい交通ルールを保護者や子供に教え込む機会を作るべき」では?
大の大人自ら放棄することが教育者を肩書きとして持つ者として正しい選択?
自身の影響力からして事故があれば責任問題を追及されかねないから逃げているだけのような。
www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=20941
個別の内容に関して、一時停止とビンディングペダルに切り込んだのはともかく、
やはり信号無視という実際の大きな取り締まり対象についての解説なし。
戦々恐々としている雰囲気だけは伝わってきたが
「指針の提示と、全体的なマナーの向上が目的と考えているであろう取り締まり側」と
「小銭稼ぎのため厳格化で何でもかんでもバンバン取り締まりされるぞ」と
息巻いている温度差を感じずにはいられない。
少なくとも真の意味で内容を理解できているのであれば
傘さし運転が今回の改正で「一発アウト」という書き方はしないはずだが・・・。
「一発(で講習対象の1回のカウントになる)アウト」だとしても、
「地域によって条件付で傘差し運転が許可されている地域もある」
「ながら運転に関しては事故が起こった場合のみ対象とする地域もある」
法令順守の精神はもちろん必要だと思うが、
より実際の事例をよく調べた上で理解を深めたいと思えた。
▼訂正するも時既に遅し?
allabout.co.jp/newsdig/c/82285/5/
●6月1日以降も自転車の違反に「青切符」は導入されません。
→私も、今までの自動車の違反と同じような反則金と連動する「青切符」が導入されるという認識はありませんでした。
しかし、元の原稿を読み返してみると、「青切符」と断言してしまっている部分もあり、
そのように理解されても仕方ないと思いました。
摘発された場合は、1度目の違反から「赤切符」になります。
ただし、不起訴になって罰金の支払いが免除になったとしても、
安全講習受講の条件の違反回数には1回としてカウントされるとのことです。
●安全講習の受講及びその際の費用徴収についても、「青切符的制度」ではありません。
→裁判所に出頭しての罰金の支払いや、前科として残ることがないという意味で、
「青切符・反則金と同じ位置づけである」と私が感じて書きましたが、これが的外れであるとのことです。
今までの摘発・罰金の支払い等に加えて、安全講習の受講を義務づけるという考え方に基づいているので、
お手軽に安全講習受講をどんどんさせるという趣旨のものではないということです。
実際の動向を観察していれば注意喚起は増えても講習要件としては変化もないことに気付き、
道交法観察者でもなければ、大抵は忘れてしまうから気にすることでもないかもしれないとはいえ、
最初から講習のチラシの内容にも「違反取締時の赤切符の発行要件が変化するわけではありません」
「青切符的な制度が始まるわけではありません」と書いていれば誤解もなかったかもしれないが、
はっきり書いてしまうと問題になるのだろうか?
(制定者にとってみれば、今回のような飛躍解釈をされるとは思いもしなかった?)
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ついでに・・・
▼ブレーキランプ・ウインカー
保安装備のブレーキランプに関してはまともなものがあれば積極的に使いたいとは思うが、
どれも実用上に効果がある性能を維持するための電力を維持することが困難なためか、玩具の域を出ていないものしかない印象。
▼バックミラー
バックミラーに関しては過信することで後ろを振り返らず進行方向の変更することは
「死角の問題で危険」のため、「バックミラーだけ見ていればいい」という勘違いを広める原因になるとすれば
付けないことで「危険性は常に内在している」として「丁寧な運転を心がける」ほうが安全と言える。
(自動車のような幅のある乗り物、自動2輪のようなスピードを出す乗り物はまた別の話)
大人用のヘルメットにも言えることだが、付けていれば危険運転が見逃されるということではない。
危険性を下げることは出来るが、交通法規を守るということはヘルメット装備の有無は無関係。
「警音器の装備義務がある地域で、使わないからと取り付けないほうが実際は違法になりうる」
(大声が警音器の代わりで済むのかなど、自転車の警音器として認められる定義については判例が欲しいところではあるが・・・)
▼ヘルメット
▼愛媛では高校でもヘルメット(着用努力)義務化へ
news.goo.ne.jp/article/sankei/region/sankei-rgn1507010046.html
規則とはいえ校則のようなもので(無視を繰り返せば内申には響くかもしれないが)
何らかの罰則があるというようなものではない規定。
ヘルメットをすれば頭部へのダメージは軽減されるが、
当然、交通法規を無視しても構わないという理屈にはならない。
ヘルメットよりも、全学校で独自の免許のようなもの、
または道路交通法に関する授業やテストを抜き打ちで行うなどしたほうが効果的に思える。
↓
似たような意見の方のブログ
「ヘルメット(着用努力)義務化への違和感」
ameblo.jp/murakatsu-lawoffice/entry-11992209806.html
↓
◆ヘルメットと遵法意識の溝
www.cycling-ex.com/2015/07/helmet_kaburu_sonomaeni.html
ヘルメット着用努力義務化の愛媛に実際に訪れた感想として「左側通行」を守ろうという雰囲気がない・・・と。
ヘルメットを着用すれば不思議と道交法を守るという効果があると期待していたとは思えないが、
事故抑止という面で言うなら不十分な対策であることは否めない。
年代や車種関係なく「ヘルメット」を免罪符として(軽微だと考えている)違反を繰り返すより、
「ノーヘル」でもしっかり安全に配慮して走行することが大切に思えるが、
「そんな理想論に期待するだけ無駄なので効果が分かりやすい方法を採ったに過ぎない」というところか。
赤切符乱発は現実的ではなく、警告票を増やしすぎれば注意の効果も薄れる。
指導人員を増やすのも難しい。地域活動にも限界がある。
やはりもっと根本的な部分から変化できなければならないだろう。
まだまだ「守って当たり前」にする道は遠い。
cyclist.sanspo.com/185429
5.18実施
「赤切符」4件、指導警告書などの交付が215件
(信号無視:2件、2人乗りが1件、遮断棒が下りようとしている踏切への立ち入りが1件)
で「警察官の警告に従わなかった」者に対して発行。
兵庫で最多の指導警告書は「2人乗り(40件)」。
cyclist.sanspo.com/172419
厳密には自転車専用道ではないナビラインのため歩道走行も可の状態。
ブロックなどで物理的に工作物で区分けするのは費用的にも困難のため、
ひとまず車道走行を認知させ、促す意味でのライン敷設が進んでいる。
一方で横断歩道の「自転車と歩行者用信号」と自転車通行部分は
「自転車は歩道走行を原則かのような誤解の温床」になっていることからも
撤去が進められているが、同時にナビラインの敷設が行われていなければ
単に信号がなくなっただけという感覚でしか捉えていない者にとっては無意味だろう。
■改正道交法施行令で目に余る悪質な自転車乗りを対象とした指導講習のための指針
2015/1/20閣議決定
2015/6/1施行
3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習。
www.cycling-ex.com/2014/12/kiken_14.html
一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
↓
1 信号無視
2 通行禁止の無視
3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4 通行区分を守らない
5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
6 踏切の強行突破
7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
9 環状交差点で他車の進路を妨害
10 一時停止の無視
11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
12 ブレーキ不備
13 飲酒運転
14 安全運転義務違反
特に日常的に違反が多いとされる内容として
1●どんなに短い距離の信号で他の車両等、歩行者を含め、
見通しの悪い場所からの飛び出しも考えられないと思われる状況でも信号を守らなければならない。
3●歩行者がいない状況であっても建物からの飛び出しを予測し徐行義務
10●路地裏の交差点の手前でも、徐行ではなく「一時停止」
11●歩道走行時は徐行(普通自転車通行指定部分があれば歩行者がいなければ徐行自体の義務なし)
これらを
厳格に取り締まるのであれば数十万単位では済まないほどの人数が対象になるはずだが・・・
www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H0S_Q5A120C1CR0000/
所管する警察庁によると、
全国での対象者は年間数百人になる見通し。
「年間で数百人」を目安ということからも注意喚起のための指針作りが主だが
あまりにも目につく違反者に対しては講習を受けさせるというところだろう。
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●一般社団法人自転車協会
www.bicycle-select.jp/first/
ざっくりした紹介だけ。フレームサイズの解説があるくらい。
www.bicycle-select.jp/search/
「協会に登録されている自転車だけ」検索可能な点に注意。
多数の有名なスポーツ自転車メーカーは参加していない。
という内容よりも
www.bicycle-select.jp/rule/
法律は解釈や判例次第で異なるもの。
例えば傘さしは基本的には全国で禁止の条例があっても、
歩道走行のように「例外的ケースもある」ので誤解しないようにしておきたい。
↓
具体的に「交通ひんぱんな道路において」という注釈がある地域がある。
■京都府・・・(内容現在 平成26年11月01日)
ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。
■茨城県・・・(内容現在 平成26年10月31日) (2) 交通ひんぱんな道路において
■栃木県・・・(内容現在 平成26年10月01日) 六 交通ひんぱんな道路において
■広島県・・・(内容現在:平成27年1月1日 ) (4) 交通のひんぱんな道路において
■熊本県・・・(平成27年1月1日内容現在) (1) 交通のひんぱんな道路において、
▼イヤホンに関しても
地域の条例でも禁止されている
とあるが、
そもそも以下2県には遮音性(イヤホン)に関する規定なし。
■三重県・・・(内容現在:平成27年3月31日)版まで確認
■広島県・・・(内容現在:平成27年6月1日)版まで確認
↓
□栃木県・・・(内容現在 平成26年10月01日)→2015.9.1より条文追加により規制。
また、地域によって表現が異なるので一概には言えないという前提で、
概ね「”大音量”で音楽を聴きながら交通に関する音または声が聞こえない状態」であり
着用そのものや低い音量で交通に関する音または声が聞こえる状態を禁止してはいない。
個人的には「危険だと思うのでやめたほうがいい」
とか
「見分けにくいから注意されやすくなる」のでやめたほうがいい。
という表現なら決めつけや誤解もされにくいと思うのだが・・・
表現の差があっても47都道府県ぶんなんて作りたくもないんだろう。
当然、行為を推奨しているわけではないが
「逆に色々法律で禁止されていないということが分かると注意喚起しにくくて困るんだろうなあ」と思える。
●2人乗り
「2人乗りは違法」※当然3人以上も含む(子乗せでも6歳未満まで)
道交法55条1項違反【罰則:道交法120条→5万円以下の罰金】
(私有地、同乗器に6歳までの子供を1人だけ乗せる場合、走行が許可された場所での2輪タンデム自転車を除く)
自動車の後方座席は公道走行が前提でドラマですらシートベルトを締めるような形になっていても
自転車の場合、公道であってもなぜか2人乗りでも問題ないかのように平然と使われることが不思議で、
さも「問題ない」かのような表現がまかり通ることが府に落ちない。
eimaru.sakura.ne.jp/49cc-talk/2shu-gentsuki.htm
最低でも原付2種を使うというのは考えないのだろうか。16歳以上なら免許もとれる。
「ヘルメット付けて2人乗りじゃ顔見えにくいし絵にならないから」的な安易な理由だろう。
だったら改造タンデム自転車を4輪にして無理やり車道走行にするとか
3輪のトライクはどうなのかと言えば今度は現実的じゃないと言うのだろう。
たかだか何十回と違反を垂れ流していても「たかが自転車くらいで」
という甘さが暴走自転車の放置から
道路整備も途上にある中で取り締まりの強化の一端にもなっている可能性がある
と省みる感覚なんて存在するはずもないか。
●一時停止
「ベル装着義務、大音量での遮音状態規制、ながら見規制」は現在規制がない地域もあるのに
なぜかそれらを一切考慮せず、赤信号無視や一時停止無視よりも問題視するような風潮があるのが妙に思える。
(無灯火の場合蓋がない側溝に落ちるなどの事故も頻発しているどころか、そもそも完全に違法だが)
仮に無灯火であったとしても、しっかりと必ずどんな小さい曲がり角や交差点やT字路でも一時停止をしているのであれば
大部分の事故は防げるのではないかとさえ思う。
反対に言えば、「ライトを付けて」「両耳クリアで」「しっかり前を見ていても」
「信号無視」「一時停止無視」で「ノーブレーキ」を繰り返し
小さい曲がり角や交差点やT字路を進行していればそりゃいつか事故るだろうと。
確かに「危険を危険だと認識すること」が安全につながっているおかげで
「ながら状態」で重大事故が起こりにくいのかもしれないが、
どちらかといえば安全性どうこうは後付で
「自分が通行するときに鬱陶しいから」「自分”は”しないから目につく」という感覚優先で敵視しているように思える。
「信号無視」「一時停止無視」に対しても、
「今まで大丈夫だったんだから」
「どうせ大丈夫」「たぶん避けるだろう」「来るはずがない」という思い込みから
「危険を危険だと思わなければ身を滅ぼす確率は上がる」と反面教師で肝に銘じておきたい。
「住宅街は子供が絶対飛び出す」
「あの曲がり角から車かオートバイか自転車が絶対飛び出してくる」
「絶対大型車は巻き込み確認していない」
と思い、
なければ「今日は偶然来なかっただけ」「普通は避けない」「来るはずだ」と考えていれば
危険な状態を避けられるだけでなく無謀な運転も減るはず。
もちろん、様々な標識標示や細かい走行ルールなどを覚えておくことも必要として、
大前提として「赤信号で止まる」「道路を横断するときは右左右を確認してから渡る」。
「こういう基本的な交通ルールを守ることは子供でも出来る。それを大人ができなくてどうするんだ」と。
「安全第一」
危険物を取り扱うから気を付けるだけではなく、公道も自分だけの所有物ではないので、
一瞬の気の迷いで自分だけでなくも相手も困ることになるような事態は極限まで減らすべき。
■「赤切符」の交付
www.sankei.com/west/news/150328/wst1503280032-n1.html
2015.3.28 11:22
自転車の信号無視で87人摘発 大阪府警が緊急取り締まり 刑事処分対象の可能性も
自転車の信号無視による死亡事故増加を受け、大阪府警は25、26両日の午前8~10時、
府内全65署管内で信号無視の緊急取り締まりを実施。
男女87人に、刑事処分の対象となる可能性もある「赤切符」を交付した。
府警によると、昨年の府内の自転車事故による死者は34人。
このうち信号無視が原因だったのは5人で、全国最多だった。
今年は今月26日時点で、信号無視による自転車事故の死亡者は6人に上り、府警が警戒を強めている。
↑
信号無視や「一時停止無視」こそが自転車走行の最大の問題だからこそ、
「赤信号で止まるという常識」を忘れることがないようにしておきたい。
cyclist.sanspo.com/172419
自転車の交通違反には行政罰である反則金制度がなく、
いきなり刑事罰が科される赤キップでしか取り締まれないという。
また、違反が多すぎて対処できないのが実情で、そうした状況の改善が必要だと提言した。
単純に自動車免許の有無で自転車の交通マナーの良し悪しが測れないこともあるため、
自転車の交通ルールを学び実践する機会を改正道交法で講習義務付けにはなったが・・・
基礎知識と実行力が欠如しているのは
明らかに教科単位として組み込むべき内容のはずにも関わらず、放置してきたツケが響いているのではないだろうか。
重大事故が起こりにくいから傍若無人でも構わないというはずもなく。
学校単位で独自の免許のようなものを発行していることもあるようだが、それで十分とは到底思えない。
◆基本的には急ブレーキが必要となる速度と方法で走らない。
「交差点などでの一時停止」「歩道での徐行」をしっかり守る。
◆雨天時には速度を出さない。
(そもそも見づらい状態の滑る鉄の蓋などの上を通る可能性もあるのに、
わざわざ路面を確認しにくい速度で走ること自体が危険)
▼自転車の安全利用促進委員会が3/12に「主婦が知るべき電動アシスト自転車」と題したマスコミ向けセミナー
cyclepress.co.jp/report/20150313_02/
●他人の携帯電話の『ながら運転』に6割危機感を持っている
「危ない」ということが分かるという意味では、その状態を認識できるのであれば反対に危険度は低いという見方もできる。
しかし、携帯を見ながら蛇行し老人や子供などの危険注意力が低い歩行者に危害を与える可能性は当然ある。
●実際の事故のデータを見ると
自転車事故については「主婦の自転車事故の実態について
自転車対自動車では出会い頭が最も多く交差点(裏道)では77%、
子どもではこの出会い頭事故が92%にのぼる」と調査報告
いかに「停止しないこと」を軽視しているかということが浮き彫りになる。
「徐行や一時停止を常に心がける」
当然どんな状態でも急に止まればいいというものでもなく、
緩やかに減速し停止する作法のようなものを身に着けることがスマートだという意識作りが必要。
↓補足記事
「自転車は右側通行禁止」の意味、正しく理解してる? “事故”の危険を格段に減らす7つのコツ
ure.pia.co.jp/articles/-/33251
news.mynavi.jp/news/2015/03/17/297/
1. 自転車事故の多くは、裏道の交差点で “出会い頭” に起きる
自転車事故が最も多いのは、交差点。中でも、裏道と脇道の交差点が、全体の50%近くを占めます。
つまり、交通量の多い幹線道路よりも、信号機もないような裏道の交差点で、
油断して、出会い頭に衝突するケースが多いのです。
2. 歩道での自転車事故の大半が「車」との事故!?
歩道なのだから、歩行者との事故に気をつければいいのよね、と思うかもしれません。
が、意外や意外、3/4が自動車との事故なのだそうです。
どういうことかと言うと、沿道の駐車場に入る車、あるいは駐車場から出てくる車と、接触してしまうケースが多いんです。
予防するためには、なんと言っても、“左側通行” を守る意識が重要です。なぜなら、歩道上を右側通行をしていると、
建物や障害物が陰になりやすく、互いに発見が遅れてしまうからです。
また、自転車で車道を走る際も、やはり車と同様に、左側通行をしなければ、危険です。
駐車場を出入りする車は、車が来る方向には注意を払いますが、逆走してくる自転車には注意が向きにくいからです。
↓
●歩道は区分けされた「普通自転車通行指定部分」が無くても
「車道寄り」を走るように道交法「第63条の4の2」で規定されている。
また歩道においては「相互通行可」ではあるが、その場合でも「決まりはないが」
(歩道を半分に分けて見て車道寄りの)左側通行を徹底しておくと、どっちに避けるかで困らないが、
日常的にはお構いなしで個人が勝手に決めているので、危険そうな状態が予見できれば自転車から降りておいて、
歩行者として押し歩くことで無用な諍いを避けることはできる。
3. 子どもには「あまり車のこない裏道ほど、注意しなさい」と教えたい
子どもにとって、信号を守ったり、前から来る車を避けるのは簡単でも、
見えない危険を予測して行動するのは、難しいんですよね。
4. 「左側通行」と「ヘルメット装着」だけは絶対に守る!!
また、子どもを持つ主婦の半数以上が、
「子どもに、ヘルメットやシートベルトをさせずに、乗車させた経験がある」という結果も出ています。
5. メンテナンスに自信がなければプロに頼む方法もある
ブレーキのメンテナンスをサボると、濡れている路面で、16km/hから停車するのに、最大で3.5mも余計にかかってしまう
↓
●メンテナンスをしていなくてブレーキの制動距離が「10km/hでギリギリ3m以内に停止できる程度※」であれば、
「常にスピードを抑えて走る」ことを心がけることで簡易的には防ぐことはできるが、修理するべきだろう。
※道交法第63条の9と道路交通法施行規則第9条の3の規定
「ブレーキシュー、インナーワイヤーとアウターケーブル、ブレーキレバー、ブレーキ本体(前・後)」
劣化具合を見ながら個別に付け替えると良いが、元の質が悪ければ全てセットでの交換を推奨。
6. 事故が心配! だからこそ安全性の高い自転車を選ぶ
「しかるべき時期に、子どもの体型に合ったものを、しっかり整備してくれる店頭で購入するのはもちろん、
安全性の高い自転車を購入してください」
7のBAAについては目安にはなるが、BAAが付いているから「どんな素人でも通販で買っても安心ということではない」
店での製品不良箇所の検品や最終組み立て調整が雑であれば台無しになることは覚えておきたい。
●左側通行と灯火の不徹底
道路交通法で全国一律で規定のある
車道の左側通行ついても認識が甘いというか、逆走(右側通行)を違反行為と思っていないような状態も、
例外である歩道走行の相互通行可と混同している現状も看過できない。
夜間の無灯火については正直メーカー側にもその原因
(多数の"安物ママチャリ"に重くなるブロックダイナモ※を安価という理由だけで使い続けること)の
一端があり、ユーザー側だけの問題でもないと思われる。
※抵抗感の少ない軽いブロックダイナモは除く
▼出会いがしらの事故を防ぐための予測走行
歩行者は基本的には「右側通行」と道交法「第10条」に定められている。
ということは、
路地裏の交差点で歩行者が道交法に則って右側通行の場合、
左側通行の自転車が路側帯を走行していれば正面に歩行者が突然現れる形になる。
交差点手前でしっかり減速徐行後に一時停止してから左右を確認しておけば事故は防げるが、
住宅地に限らず、見通しの悪い場所では
人が出てくることは常に予測した上で走行することが求められる。
例え歩行者が左側通行だったとしても
あまり街灯がない場所で夜間に猛スピードで走っていて
無灯火で歩行者の服が全身黒であればお互い避けることは困難という予測もできる。
前書き━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自転車に関する交通法は大きく分けて
「道路交通法」・・・全国一律で同じ
「道路交通法施行細則」や「道路交通規則」・・・47都道府県で異なる内容
に分かれています。
ちなみに「道路交通法施行細則」や「道路交通規則」内の自転車に関する内容としては・・・
●「イヤホン/ヘッドホン」・・・・・・・・・全国一律で着用まで規制されているという勘違いが最も多い印象。
表現内容も非常に曖昧で分かり難いのも影響。プロ選手ですら勘違いしているケースも。
●「手持ち携帯電話」・・・手持ちで携帯を使用することを制限する内容がない地域もあります。
●「警音器(ベル)の着用義務」・・・然るべき場所で使うように全国一律規定があっても、なぜか装備義務がない地域もある謎。大声で代用?
●「傘の使用について」・・・遂に長野でも使用禁止の方向になったが、条件付で使用可の地域も少しある。
●「積載について」・・・地域によって乗せていい荷物の高さや幅に細かく制限の差があることをご存知でしょうか。
●「灯火(ライト)」・・・明るさや細かい規定が地域で異なります。自転車整備士の設問でも紛らわしいものがあるので厄介。
そしてこれらの内容は追加や変更があれば、路側帯の右側通行禁止のように、一定公示期間後に適用されます。
実際のところ厳格に運用されているかどうかということについては現場の警官ではないので分かりませんが、
自転車に「赤切符発行」をしている記事もちゃんとありますので、
「どうせ関係ない」と思っていつか後悔しても知りません。
また、地方ごとに定められる性質上、道路交通法よりも柔軟に変化しやすいため、
暇があればお住まいの地域の「例規集」を毎月チェックされることをお薦め致します。
(例えば愛知県の警音器装備義務の規定は2014年6月に追加になったばかりなど)
原則としては「例外的な歩道走行」の非常にややこしい点や、
実際に起こった事故から見れば、住宅地など見通しの悪い交差点での
重要な「停止」「一時停止」の徹底不足を相当問題視すべきだと思っていますが、
某公的な広告主ですら他の違反を妙に槍玉に挙げたがるように思えるのは
一体何を防ぎたいのだろうか、「一時停止くらい」という認識なんだろうかと違和感を覚えずにはいられない。
他にも「公道での泥はね運転禁止」や「踏切の一時停止義務」のような全く周知が足りていない内容、
47都道府県の例規集リンクなど、詳細は後日。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■自転車でも赤信号無視で罰金刑
自転車信号無視で罰金=繰り返した女性に―神戸簡裁
www.jiji.com/jc/zc?k=201505/2015051500865&g=soc
jp.wsj.com/articles/JJ12188825390593574431918357040602465302482
getnews.jp/archives/958050
自転車で赤信号無視の女性に罰金刑
webnews.asahi.co.jp/abc_2_006_20150515009.html
他
40代女性が2014年7月の赤信号無視時点では不起訴。
2015年2月にも発見され罰金刑が確定。
兵庫県内で自転車での赤信号違反の罰金刑は初のようだ。
地域によって差はあれども、当事者にしてみれば軽微に思える事柄でも
注意に従わなければ実際に取り締まりを受けることになる。
この件は恐らく一般車と思われるが、
(交差点「通過」時に黄色信号の場合は進行可としても)
当然「スピードを出しやすい自転車はイチイチ赤信号に従う必要はない」
というような独自解釈は通用しない。
▼大阪府の自転車取り締まりでは「信号無視」が圧倒的多数を占めている。
cyclist.sanspo.com/186180
「たかが赤信号」では済まない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼実際の6.1の47都道府県の自転車啓発活動の模様
47都道府県全てで「本当に取り締まりは厳しくなったのか」という疑問を解消するために
地方新聞社の記事内での6.1当日の様子を実際にリストアップして比較。
●北海道
dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0140349.html
赤切符なし。指導のみ(全文は購読者のみ)
●青森(東奥日報)
www.toonippo.co.jp/news_too/nto2015/20150601205806.asp
(全文は登録者のみ)
●秋田(秋田魁新報)
www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20150601k
携帯電話を使いながら運転し、事故を起こした場合も摘発の可能性がある。
危険行為をした運転者は警察官から指導・警告を受け、従わない場合は交通違反切符(赤切符)が交付される。
悪質で危険性が高いと判断されれば、いきなり交付されることもある。
「事故を起こした場合」と、「警告で従わない場合」は交付とはあるので
警告カードを渡されるようであれば受け取り、指示に従うべきだろう。街頭での模様は不明。
(詳細は朝刊と電子版のみ)
●岩手(岩手日報)なし
●山形(山形新聞)なし
●宮城県(河北新報)
www.kahoku.co.jp/tohokunews/201506/20150602_13039.html
警告では「歩道通行・右側通行」が115件中64件で最多
●福島(福島民友新聞)6.1当日なし。
5.31に施行の紹介のみ
www.47news.jp/localnews/hukushima/2015/05/post_20090531111837.html
●新潟(新潟日報)なし
●茨城(茨城新聞)
5.27に施行の紹介など
ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14326505265787
県警交通指導課によると、昨年1年間に県内で自転車運転者の摘発は計31件あった。
2件は酒酔い運転で、このうち1件は交通切符(赤切符)が交付された。
酒酔いの2件中1件のみ赤切符発行と書いていることから、31件の「摘発」というのも「指導込み」ということだろうか。
●栃木(下野新聞)なし
●千葉(千葉日報)
www.chibanippo.co.jp/news/national/256565
左側通行を指導→無視→1人を取り締まったとあるが、警告票か赤切符発行かは分からない。
●埼玉(埼玉新聞)
www.saitama-np.co.jp/news/2015/06/02/10.html
1時間半の指導で摘発(赤切符)なし。
●東京(東京新聞)
朝刊
www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015060202000125.html
(注意のみ)
共同
www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015060101001087.html
夕刊
www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015060102000220.html
警察庁によると、危険行為をした運転者は警察官から指導・警告を受け、
従わない場合は交通違反切符が交付される。
切符の交付や危険行為が事故原因とされる送致が二回以上となった場合、
三カ月以内に安全講習を受けなければならない。
cyclist.sanspo.com/186655
(東京)信号無視で赤切符
●群馬(上毛新聞)
www.raijin.com/ns/1314332089451470/news.html
6.2に施行の内容のみ(詳細は朝刊と電子版)
●神奈川(神奈川新聞)
www.kanaloco.jp/article/99856
湘南平塚サイクルポリス、携帯電話やイヤホン使用者には「指導」
小さい音量であれば両耳でも問題ないという見解がある地域にも関わらず、
実際は「一目で見分けが出来ない」ので「とりあえず指導する方針」のようだ。
ついでに、窓を閉めている全てのクルマにも片っ端から「一目で見分けが出来ない」ので
「とりあえず窓を開けるよう指導する方針」にはならないのは、
免許や注意力や耳までの距離が違うとしても何となく妙に思える。
そして、
「歩道を走って注意を受けた」だけでは誤解を生む相応しくない内容に思えるが、
人ごみを縫うように相当速度を出していた歩道での徐行義務(道交法9条)違反だろうか。
www.kanaloco.jp/article/100080
記事になっている中では恐らく最も赤切符発行が多いであろう地域になる。
東京も90箇所以上で取り締まりとあったので匹敵するかそれ以上の人数も考えられる。
35人に赤切符発行、807人に指導・警告。
赤切符→遮断機踏切立ち入りが23人、信号無視9人、一時不停止3人。
指導・警告→イヤホン189人、無灯火135人、一時不停止113人、携帯電話使用95人、2人乗り70人。
遮断機踏切侵入は予測される危険被害影響度も大きいだけに相当念入り。
信号無視は大阪で取り締まりの話もあったが、一時不停止でも赤切符が発行されていることに注目。
指導も多いだけに、指導中に相当悪質と判断する何かがあって赤切符発行だろうか。
●山梨(山梨日日新聞)
www.sannichi.co.jp/article/2015/05/31/80015362
14項目の紹介のみ
●長野(信濃毎日新聞)
www.shinmai.co.jp/news/20150602/KT150601ETI090013000.php
講習内容の紹介
●富山(北日本新聞)
webun.jp/item/7186827
(全文は登録者のみ)
●石川(北國新聞)なし
●静岡 5.29の記事のみ
www.at-s.com/news/detail/1174199971.html
違反切符147件→全て事故原因の違反→信号無視が87件
●岐阜(岐阜新聞)
www.gifu-np.co.jp/news/zenkoku/main/CO20150601010010871127083A.shtml
(既に記事が見られない)
●福井(福井新聞)5.31の記事のみ
www.fukuishimbun.co.jp/localnews/oricon/72110.html
●三重(伊勢新聞)なし
●愛知と中部地方全域(中日新聞)
www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015060102100026.html
名古屋市守山区(読売新聞)
www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20150601-OYTNT50249.html
赤切符発行は13件。
●滋賀(滋賀報知新聞)6.6の記事(高校の啓発活動)のみ
www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0018451
●京都(京都新聞)
www.kyoto-np.co.jp/country/article/20150601000010
共同通信の東京での97箇所取り締まりを紹介のみ
●奈良(奈良新聞)5.31の記事のみ(詳細は本紙)
www.nara-np.co.jp/20150531104616.html
●和歌山(紀伊民報)
www.agara.co.jp/news/daily/?i=295385&p=more
街頭啓発活動としての案内のみ
●大阪(大阪日日新聞)なし
●兵庫(神戸新聞)
www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201506/0008082286.shtml
講習が始まるという案内のみ
●鳥取(日本海新聞)
www.nnn.co.jp/news/150601/20150601007.html
講習が始まるという案内(全文は登録者のみ)
●島根(山陰中央新報)
www.sanin-chuo.co.jp/newspack/modules/news/article.php?storyid=1333806009
共同通信の東京での97箇所取り締まりを紹介のみ
●岡山(山陽新聞)
www.sanyonews.jp/article/182020/1/
指導の様子のみ
●広島(中国新聞)
www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=159487&comment_sub_id=0&category_id=112
指導の様子(全文は登録者のみ)
●山口(山口新聞)
www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2015/0601/1.html
講習が始まるという案内のみ
●香川(四国新聞)
www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150602000145
赤切符発行なし、14人に警告
●徳島(徳島新聞)
www.topics.or.jp/localNews/news/2015/06/2015_14331349735714.html
街頭啓発活動の模様、摘発者なし
●愛媛(愛媛新聞)
www.ehime-np.co.jp/news/kyodo/20150601/ky2015060101001087.html
共同通信の東京での97箇所取り締まりを紹介のみ
●高知(高知新聞)5.29の講習開始の簡易紹介のみ
www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=338575&nwIW=1&nwVt=knd
●大分(大分合同新聞)
www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/06/05/214100604
(全文は登録者のみ)
●福岡(西日本新聞)
www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/172660
90人に注意のみ
●佐賀(佐賀新聞)5.16の記事のみ
www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/187238
●長崎(長崎新聞)なし
●宮崎(宮崎日日新聞)
www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_12668.html
(全文は2日付朝刊か携帯サイト)
●熊本(熊本日日新聞)なし
●鹿児島(南日本新聞)5.26の簡易記事のみ
373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=66699&sp=1
●沖縄(琉球新報)
ryukyushimpo.jp/news/storyid-243615-storytopic-1.html
両耳イヤホンも車両用信号に関しても誤解がある。(自転車歩行者用信号の存在を考慮していない)
(沖縄タイムス)
www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=117807
施行の案内のみ
全国紙
●読売
www.yomiuri.co.jp/national/20150531-OYT1T50105.html
赤切符発行後の流れも図解してあり分かりやすい。
2014年の全国での赤切符発行枚数は約7700枚、2006年の約250件からは急増。
確かにこう見れば昨年の取り締まり赤切符発行数は増えていると見るが、
単純に昨年以上に発行要件そのものを緩くしたという見方はできない。
●毎日
mainichi.jp/select/news/20150601k0000e040145000c.html
チラシ配りと街頭指導の紹介のみ。特に警告票発行の情報もない。
●朝日 なし
●産経
www.sankei.com/west/news/150601/wst1506010024-n1.html
施行されたという案内のみ
●日経
www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H3U_R00C15A6CC0000/
(詳細は登録者のみ)
こうして実際に記事の扱いを見てみると、
「実質は講習が追加で用意されただけで大した変更ともいえない」ので
新聞記者や各地方県警で「急を要することもでないだろう」という感覚から
街頭呼びかけがあったかどうかすら定かではなく「あえて記事にしない」というところもあるようだ。
これでも「取り締まりが厳しくなった」と果たして言えるだろうか。
当然「今まで通り暴走運転が許される」はずもなく、「安全運転を心がけよう」ということに変化はない。
▼具体的な講習対象の摘発(赤切符発行)について
「京都新聞」kyoto-np.jp/politics/article/20150601000106
「酒酔自転車運転で書類送検」
事故は3.31でも、送検が6.1なので恐らく講習対象のカウント1回になる。
●警告票にも差
www.kahoku.co.jp/tohokunews/201506/20150602_13039.html
福岡ではイヤホン警告が最多でも、宮城では「歩道通行・右側通行」が115件中64件で最多。
しかし、本当に事故が起こりやすいのは主要道路だけではなく生活道にも潜んでいるはずだが、
活動をより多くの人に知らせる効果が低いから広報日にわざわざ選ばないのだろう。
最終更新:2016年05月15日 10:53