遮音(47都道府県別)条文

最終更新日 2024.1.7 ★オートバイ等では【2012年(平成24年)4月1日】より免許取得時の聴力不問
 〃 ●2006年まだ聴覚試験があった頃のシンポジウムの記録

2024.1.1 ▼遮音規制の根本的な矛盾

2023.9.24 ◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項

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Qイヤホン自転車は絶対に違反?
A:いいえ(条件のない一律の)違反ではありません。
警察庁(全警察のトップ)が「イヤホン自転車そのものは禁止ではない」と明言しています。
「交通に関する音などが"聞こえない状態で"自転車を運転する行為が禁止」です。
(※交通に関する音はサイレン音などであり"足音や走行音"ではありません)

※万が一「足音や自転車の走行音まで"聞こえなければならない"(聞こえない場合は違法)」と仮定すると・・・
大多数の地域で自転車以外の車両「自動車」「オートバイ」も含まれる規制のため
「窓を閉めて運転している自動車」「走行音が静かではないオートバイ」では
「歩行者の足音や自転車の走行音が聞き取れないので違法走行」に、
当然「雨や風の強い日の運転まで全て違法走行」になってしまいます。
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【1】
もし「イヤホン自転車は違反!」という勘違い内容があれば、以下のURL及び文章を貼ることをオススメします。

警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく
イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。
  =(イヤホン等を使用し、安全な運転に必要な音又は声が"聞こえる状態"で自転車を運転する行為は禁止ではありません)

※実際の条文では(大多数の地域で※)「車両」(自動車・オートバイ等)も含まれています
すなわち、イヤホンとカーオーディオ全般は"同列"です

"自転車だけ"交通に関する音などが聞こえない状態を禁止されているわけではないため、
「前提条件のない」イヤホン使用そのものを違反と糾弾することは、
カーオーディオの禁止のみならず「車内での会話まで禁止するに等しい」
ということを理解しましょう。


【2】そして、オートバイ等での免許取得時に聴覚試験は撤廃されているので
自転車に遮音規制が存在すること自体が適切とは言えない状況となっています。

(※現状変更なければ東北4県「青森・岩手・秋田・山形」だけは自転車のみの規定になっていますが、
「大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許の免許取得時から聴覚の適性試験が撤廃された
にもかかわらず、
自転車での「手信号(手合図)」により「道交法70条の遂行を妨げ違反となりうる原因」
同様の典型的な"矛盾している規定"が悪法となって放置されている状態に過ぎません
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第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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聴覚遮断により、この道交法70条が遵守できなくなる恐れがあるという懸念に対しては
以下免許取得条件により実際には聴覚の有無そのものを規定すること自体に無理があると言えます。

◆「聴覚障害者の運転免許の取得等に伴う留意事項について」
2011年(平成23年9月12日付け警察庁丁運発第134号、丁交指発第85号)
→(2017年 平成29年3月12日改訂 準中型自動車も補助ミラー等の条件付きで運転免許取得可能に)
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、
聴力に係る適性試験を行わないこととなる
つまり、この規定により「公道走行にあたっては聴覚が絶対に必要な要件ではない」と証明されています。

※しかし「差別主義者であれば」健常者とは異なるという選民主義的な思想により
この規定を考慮する必要がないのだろうとは思いますが…そんな意見に賛同する意味があるとは思えず。


【3】▼遮音規制の根本的な矛盾
※警察庁の通達から1歩踏み込んだ内容を今後の更なる"是正"を見越して追加。

東北4県以外にも・・・
●「東京都道路交通規則」など
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
これ自体も本来は「意味を成さない」。
なぜなら・・・

「遮音規制そのものに明らかな矛盾」があります。

★「オートバイ等の免許での聴覚試験の撤廃」にて聴覚不問
しかし
▲地方条例では交通に関する音などが"実際には"聞こえなければならない

言い換えると・・・
(足音や走行音ではない)「(緊急車両の)サイレン音や拡声器での警察の声」は「聞こえなければならない」のに、
何故かオートバイ等の免許で聴覚試験無し・・・不思議ですよね?

◆矛盾解消のためには
遮音規制を活かすなら…→最低限「サイレン音が聞こえるかどうか」だけでもオートバイ等免許取得に聴覚試験
反対に
オートバイ等の免許で聴覚試験無しを活かすなら…→遮音規制を完全に撤廃
このどちらかの選択が必須となります。

【結論】
それに、特に自転車は幼児も乗れて自動車やオートバイと比べて、アシストの制限まで課されることで
「加害者」になるケースが圧倒的に少ないからこそ「免許不要」として今も成り立っているため、
結局は「少なくとも圧倒的に速い自動車からカーオーディオ全般が禁止できない限りは遮音規制そのものが不要」であり、
「聴覚に依存しない予測運転や徐行一時停止などの"完全遂行"の徹底」こそ最優先事項と考えます。

[補足]

★オートバイ等では【2012年(平成24年)4月1日】より免許取得時の聴力不問

に至る以前、
●2006年まだ聴覚試験があった頃のシンポジウムの記録
https://www.jfd.or.jp/info/2006/20061015-unmen-rep.pdf
2001 年に、「道交法 88 条は削除。だが、施行規則 23 条は変更なし」となりました。
道交法施行規則 23 条は、「聴力」を問題にしています。
(両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえなければならないという条件)
つまり、「聴力の適性検査をする。補聴器をつけて運転を条件とする。
補聴器をつけても聞こえない人は不可。

「運転中、補聴器を使っていますか?」という質問への答で、
補聴器を使わないという理由の上位は、
「音がなくても問題ない」「音がないほうが集中できる」「頭痛、耳鳴りで疲れる」です。
そして「運転して実感することは?」という質問への答の上位は
「音が聞こえるかどうかに関係なく安全に運転できる」
「注意して運転しているので安全性に問題ない」です。

そう。免許の有無以前に「注意して運転する=予測運転」を「通年での交通教育」で養うべきなのではないのだろうか?

アンケート回答からまとめると、
「視認や操作ができ、運転に必要な注意力、判断力があれば、
聴力に関係なく安全に運転できる」となります。

先進国といわれる国では、ほとんどの国が、聞こえない人たちに運転免許を認めています。
それも条件なしで。

1. 運転に聴力は必要ですか?!
運転に聴力は必要でしょうか?
今まで多くの調査研究を実施されてきましたが、
未だに運転免許交付に「聴力検査」を求めることの
科学的かつ合理的な根拠を見いだすことができません。
むしろ、聴力の有無が問われるような客観的なデータは存在していないのが実状です。

昨年度に実施した警察庁の委託調査は、補聴器を外した状態で特別な装備がない
標準的な自動車で走行実験をして、安全性において問題がないことを示しております。
諸外国においても、非商業用の交付条件として聴力の有無を問わないのは、
欧州連合(25カ国)、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、韓国など
多数であり、
一方、日本と同様に制限を設けているのは、イタリア、スペインで、少数です。

もしかしたら聴覚絶対主義者達は「聴覚不問で運転できる国は危険で野蛮な国」とでも思うのだろうか?

いや、そもそもカーオーディオが認められている以上、自転車でも聴覚依存の運転に意味があるとは思えない。

「自転車でも音情報は無いよりは"どちらかといえばあったほうが良いかも?”程度に過ぎない聴覚の"補助"」を
「▲聴覚がある状態で運転しなければ絶対に危険」
と思って運転してるほうが余程危険と考える知能がないからとは思うが・・・
「イヤホン使用一律厳禁」のような事実とは異なる妄言を垂れ流し、
「イヤホン使用でも安全運転できるような練習」をさせないことのほうが余程問題のある指導方法。

2. 聴力基準を削除し、個人が選んで利用できる法制度を
補聴器を必要とするかどうかも、人によって、また場面や環境によって、異なります。
補聴器を免許の条件にするのではなく、補聴器をつけるか、つけないか、
またどんな時につけるかは、個人が選択できるようにすることを望みます。

★オートバイ等では【2012年(平成24年)4月1日】より免許取得時の聴力不問
▼オートバイ等で聴覚不問の根拠
2011年9月12日付け警察庁の通達
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20111004/gaiyou.pdf
聴覚障害者(両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない者)
という要件に対して↓
大型自動二輪車免許等の適性試験の聴力に係る合格基準を"廃止"
★施行日【2012年(平成24年)4月1日】オートバイ等から【聴覚試験が撤廃】されました。

▲しかし…2011年5月1日から開始してしまった神奈川県(警)の遮音規制条文
(www.townnews.co.jp/0105/2011/04/28/103164.html)
周囲の音が聞こえにくい状態は交通事故につながる危険性があることから、
イヤホンなどの使用は自動車や原動機付自転車の運転でも禁止される。

ではなぜ「オートバイ等で免許取得時聴覚不問」となったのか。

▲「無音と音を聞きながらでは違いがある」(?)という「こじつけ理論」には
「考え事をしながら」「寝不足」等での注意散漫との差がないと否定。

この「悪法」を発端とし、地方条例ではまだこのような車両全般への「規制の余波」が
「聞こえなければならない」と往生際悪く残ってしまっている状況で
残っているだけならまだしも、
自転車に対して"直接の事故防止になる一時停止や徐行を蔑ろ"で、
「▲優先的に遮音状態への警告カードを発行する」という
「無駄の極み」を未だに続けている地域まである愚の骨頂。

※少なくとも地方の遮音規制同条文にて
多数の地域で"車両"=自動車やオートバイが含まれていること」から
聴覚試験不問となっている条件との明らかな矛盾が解消されていません。

※もし未成年や子供も使うことを理由に
東北4県同様に「自転車のみ規制」とするような動きがあったとしても
カーオーディオが認められていて「主にサイレン音か拡声器使用での警官の声が聞こえていればいい」ため、
自転車では「常用速度の遅さ」「(徐行や一時停止の無視と比較し)危険度の低さ」から
不適切・不平等な規制として断固反対し、
根本的な解決のために「通年での交通教育(機会)」を提案します。


※合わせて下記にあるこちらの内容も是非ご覧ください。
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由

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2022.9.27 (遮音関連4の重複掲載)★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由

2021.5.30 ●罰則のない地方条例を気にする必要が無い3つの理由

2020.6.14 ■[京都][千葉]努力義務には罰則がないので取り締まり(赤切符発行)根拠には出来ない
2019.12.29 ●条文にイヤホンと書いてあるかどうかを気にするのは「無駄」
8.4 ★「勘違いをしている人がいるかもしれないので改めて解説」
2018.12.9 UP


●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる

www.npa.go.jp/news/koho/index.html
各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。
しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、
説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。
このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても
まさに遮音関連の
「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。

▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」
▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」
というケースが目に余る。

◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
警察庁の施策を示す通達(交通局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#shidou
発出年月日:令和5年7月25日
文書番号:丁交指発第86号等
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
(あまりにも重要なのでhttps省略せず直接アクセスできるように表示)

イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の
留意事項等について(通達)

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条第6号は、
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、
同条第1号から第5号の5までに掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めるときは、
運転者の遵守事項を定めることができる権限を委任している。

決して「道交法70条ではない」ということもしっかりと確認しておきたい。

これに基づき、都道府県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)において、
運転者の遵守事項として、イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を
使用するなどして
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならない
旨の規定(以下「規定」という。)が設けられている。

イヤホン使用アウトなどと妄言を垂れ流し勘違いし続けている思考停止者は
まずこの箇所を100回ほど音読してもらいたい。

イヤホン等の使用については、規定の趣旨を踏まえ、
装着しているのが片耳のみであるか、両耳であるかといった使用形態にかかわらず

そう、「片耳か両耳か」というのは問題ではない。

運転者が安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であるかどうかをもって
違反の成否を判断する必要があること、

この箇所は「現場の警察も含めて」各思考停止者は1000回音読してもらいたいほど。

また、最近の技術の進展により、
いわゆるオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンといった装着時に
利用者の耳を完全には塞がない形状のイヤホンが普及していることから、
イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、
下記に留意し、関係事務の運営に遺漏のないようにされたい。
なお、本件については、警察庁生活安全局生活安全企画課地域警察指導室と協議済みである。

1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく

はい、ここに警察庁お墨付きで
「イヤホン自転車そのものは禁止されていない」と明言出ましたよ?
これでも違反と連呼するのは己の無知と醜態を晒しているだけと気づきましょう。

イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。

この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、
両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には
周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、
最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、
装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては
これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。

これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、

イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく

例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、
運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、
これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを
確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。

2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、
交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、
自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、
前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し
誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。

3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報
媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、
規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。

その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても
併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。

しかし「カーオーディオ」が許されていることの説明にはなっていない。
「若年層が多いから」を根拠とするには弱い。

4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、
規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、
各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、
規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、
所要の見直しを検討すること。

やっと気づいたのか・・・本当に一部の「賢い人だけ」は。
イヤホンかヘッドホンの違いや記載の有無で規制内容が異なると
本気で思っている「読解力ゼロな人が法武装している"つもり"」なのだから始末に負えない。

そもそも、この規制自体が「道交法70条」の
適切なブレーキ操作の有無だけで判断すれば良く、全くもって最初から必要のないもの。

「自転車では聴覚がなければ安全運転できないという意味不明な論調」を
神奈川県(警)"発症"で、徐行や一時停止義務を蔑ろにし指導優先順位を壊した悪質な元凶と理解できず
他地域まで同調させ広まってしまったが、これは周囲も重度に洗脳されていたとしか思えない。

しかしこれでやっと明確に
「イヤホン自転車は(音量など全く考慮せず)違反と妄言を撒き散らかす論調」に
トドメを差せた形。

だが、このURLを貼って100回読んでみて誤りを認識し、180度意見を反転させることが
実際にできる「賢い人」はどれだけいるのやら・・・。
まず「短い条文の意味すらまともに理解できない人達がいる」というのに。

それでも各種1次ニュース配信元に
「誤解誘導を与えかねない記事内容の是正」を求めるときに
相当有用な根拠として提示できるようになった功績は大きい。

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個人の感覚や感想で「自転車乗車時にもイヤホン使用しないほうがいいと思う」というのは自由でも、
それを曲解し、(音量や状況など無関係で)「イヤホン使用"だけ"で違法」と、まるで法的拘束力があるかのような論調があったが、
こうして警察庁からのお墨付きも出た以上は
どれだけ無知なマスコミ達に踊らされて反骨精神に溢れようが「優先順位の低い」「必ずしも違法性を問えない行動」に対し
過剰に躍起になって頼りにならない牙を尖らせているに過ぎず、もはや何の説得力もなくなった。

同じ法的拘束力がない安全へ寄与する行動でも
今後は「予測運転」の重要性を"布教"する方向へシフトチェンジしてくれればと思ったが、
何が正しいのか判断する能力も乏しく、何よりも▲元々の読解力の低さを無自覚で
何ら疑問も持たず無条件で違法性を説いてたに等しいため足を引っ張るだけか…。



■遮音(47都道府県別)条文━━━━━

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[京都][千葉]努力義務には罰則がないので取り締まり(赤切符発行)根拠には出来ない

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」や、
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」などに書かれているからといって、
【罰則なくてもイヤホン自転車は京都・千葉では違反といえば違反】とすることは誤解の温床になってしまう。

【違反としての根拠は罰則のある「道路交通規則・道路交通法施行細則」だけ】考慮し、
罰則のない地方条例での目標は実質的に「概念に過ぎない」と覚えておきたい。

▼罰則の有無によって意味が大きく異なる条文を「同じ遮音に関する規制内容」として扱うのは問題あり
●"目標を掲げているだけ"の地方条例 → 罰則なし
★"道路交通法から派生する"道路交通規則・道路交通法施行細則 → 罰則あり 

■「自転車の~利用の促進に関する条例」は違反しても罰則が存在しない「目標扱い」
「ヘルメット着用"努力"義務(罰則なし)」や「損害賠償保険の加入義務付け条例(罰則なし)」や「防犯登録(罰則なし)」のように、
それらを法的根拠とする赤切符発行は不可能な時点で、違反の根拠とする条文としては挙げるべきではない。

▲京都府「自転車の安全な利用の促進に関する条例」は「罰則のない努力義務」であり法的拘束力なし。
www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/1190865882220.html
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、
次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
「努めなければならない」=努力義務。つまりマナー啓発の内容。

■取り締まり可能な罰則が存在する"法的な規制効力のある"間接的な条文
●「京都府道路交通規則」
(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
言い換えると…、イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【安全な運転に必要な交通に関する音/声】が【聞こえる状態】であれば規制されていない。

▲千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」は「罰則のない努力義務」であり法的拘束力なし。
施行●(2017年)平成29年4月1日
www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitenshajourei.html
第五条 自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、
自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。
六 (略)イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、
運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。
「努めなければならない」=努力義務。つまりマナー啓発の内容。

■取り締まり可能な罰則が存在する"法的な規制効力のある"間接的な条文
●「千葉県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等
安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。
言い換えると…、イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【安全な運転に必要な交通に関する音/声】が【聞こえる状態】であれば規制されていない。

※実際に以前京都の某警察署に実際に問い合わせたときに、
「一旦停止させてから死角になる斜め後ろのほうから声をかけて聞こえていれば問題なしとしています」と確認済み。
つまり(音量や状態などを確認していない段階で)「イヤホン使用しながらの自転車走行が違反になるわけではない」というのが真実。
(※但し、もし遠くから見ただけでイヤホン自転車が違法状態に該当する完全遮音状態かどうかを
完全に見分られる能力がある人間が存在するのであればその人(達)は除く。)


●罰則のない地方条例を気にする必要が無い3つの理由

防犯登録のように「罰則のない条文」であっても、遵法精神溢れる人が
なぜか(条例)違反であることを強調したがる傾向があるが、
安全意識の「感覚のズレ」という観点から考えてみたい。

【1】(多くの地域で)カーオーディオも含む規制となっている
自動車の場合、なぜか「カーオーディオから音を流しているから問題」と
声高に違反を指摘する声は聞いたことがない。
(「爆音で車内から音漏れしているのが鬱陶しい」程度)

【2】オートバイ関連の免許取得時の要件として「聴覚試験がない」
そんなに聴覚が重要であれば、免許取得時に絶対必要となっているはずだが、
実際には「規制が緩和され」聴覚試験なしとなった経緯がある。
これを差し戻し、「聴覚試験の復活」が現実的に考えて可能なのだろうか?
少なくとも、ようやく勝ち得た権利に対して、各団体から猛烈な反発が予想できる。

そもそも、「無改造でも"通常の"走行音が非常にうるさい」オートバイを知っているのであれば、
交通に関する音の代表とされる「サイレン音」さえ聞こえるなら、
それ以上の聴覚は「(一般自転車の常用速度が遅いのだから当然の)自転車を運転する上では」過剰であり、
他車の走行音や、警察の「確認時に人の話し声まで聞こえなければならない」というのは
はっきり言ってしまえば「異常な感覚」と断言する。

※音が聞こえれば「走行中の自分の自転車の不具合に気付きやすい」という副次的メリットについては、
数か月に1回の「(文字通り"見るだけ"ではない)まともな自転車店で」
定期的な点検さえしていれば、大抵の不具合は重大なトラブルとなる前に発見され、解決する。

【3】罰則がなくても「確認・予測運転」が重要
「カーオーディオ」や「オートバイ関連の免許取得時の要件」が定められているのは
年齢で区切ると、原付の免許取得が可能な16歳以上となるので、
「15歳以下限定」で「守ったほうがいいこと」になるのもあるが、
「徐行」「一時停止」の周知が徹底できているのだろうかという疑問。
"事故にも直結する最重要項目"で、明確に罰則があるのに、
罰則がない"単に推奨しているだけでしかない条例"を気にする
意味が本当にあるのか全く理解できない。

もし「行政が必要と判断して明文化している内容が重要ではないはずがない」とする場合・・・

同じ「法的に罰則がない」で言えば、
★【全般的な前後左右斜め対向車線等の"確認"】(※踏切・通学通園バス側方通行時・降車時のドア開閉時の確認以外)
★【曲がり角の先など周囲の状況を"予測運転"する】
これら「明文化すらされていない内容」よりも優先すべきとは到底思えない。

しかし、さすがに、遮音規制論者であっても、
「罰則もなければ、地方条例にすら書かれていない内容など、気にする必要がない」
という人は居ないと信じたい。

「これらは交通安全のために必要であり重要」と認識しているのであれば、
まずは「条文にあるかどうか」ではなく、
「何をどうすれば安全に寄与するのか」を是非とも"考えて"もらいたいと思う。

もし、音が聞こえていることに過大な信頼を置いていること自体が
他人のイヤホン自転車の様子を見ただけで、
アレルギーのように「気になって気になってしょうがない」というのであれば、
それは「強迫観念に捉われてしまい安全な運転ができない」に繋がる
「心の問題」を抱えているのではないだろうかと逆に心配する。

何が悪いかと言えば、「危なそうに"見える"」というだけで、
よく考えもせず発端となった某地方警察に安易に便乗してしまったこと、
優先度を履き違え、どれだけ累計したところで赤切符にならない警告カードの発行しやすさから、
遮音関連に優先発行してしまったことが根本的な大失敗。

その上、警察などが「事故が減らない」というデータを持ち出してくる割に、
割合の高い「高齢者への交通教育は蔑ろ」、「一時停止や徐行も街頭での指導なし」
これで「自転車の事故率が(自動車と比べると)下がっていない」などとよく言えるなと感心すら覚える。

さすがに意味不明さに気付いた"賢明な"地域は、
"事故防止のために"「止まること」の重要性を指導する傾向に移行しつつあるが、
まだまだ「まるでヘルメット着用すれば事故が防げる」のように
「イヤホン着用使用していなければ大半の事故が防げる」と思考停止し、
「未だに勘違い」を続けている地域や、「何も考えていない人」は影響され、
そのダメな警察の公報スピーカー化していることに気付かず、
吹聴しているケースも見受けられるが、明らかに問題があると言わざるを得ない。

万が一「自転車での遮音状態の場合、徐行も一時停止も確認も予測運転もできなくなる」という
明確な証拠を提示してもらえるのであれば是非とも示してもらいたい。
こちらとしては「オートバイ関連の免許に聴覚不問」という事実を挙げるだけ。
実験をするとしても、
「遮音状態だが、絶対に徐行や一時停止や予測運転の完全遂行を前提とし、交差点※に臨む」
「非遮音状態だが実験を伝えず、交差点※に進行する」
最低限、この2つを比べる必要がある。
(※「違反者には法的に罰則が発生する徐行義務のある」"見通しの悪い"交差点、
または、自転車側に[止まれ](一時停止)の標識のある交差点)
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★「勘違いをしている人がいるかもしれないので改めて解説」

※下記に示した規制根拠となる条文を参照する限り
【音量などの条件を考慮せず】イヤホン着用や音楽を聞いている「だけでは違反に該当しません」
が、
【交通安全を阻害するような脱法行為を推奨する意図は一切ありません。】

◆イヤホン云々よりも、
まずは【一時停止・徐行など】の安全運転に直結する非常に重要な
道交法で「直接」規定のある内容だけでなく、
法的な規制が存在しなくても
店や生活道路の交差点からの飛び出しなど【予測運転】を常に心がけることを
「最優先で考えて欲しい」というのが主旨となります。

◆予測運転を疎かにする恐ろしさ
もし「予測運転をする気はないので音に頼らなければ安全な走行ができない」場合、
例えば「駐車車両を避けるときの後方車両は走行音と軽く振り返って確認するだけで十分」
「飛び出しは想定しないので気付いたら急ブレーキを多用する傾向がある」という場合、
そうした無謀運転を改める気がないのであれば
「自転車そのものの利用を控える」ことを強くお薦めします。
※子供に限らずADHDのような傾向がある場合も自転車の運転は避けた方が良いでしょう。

●「気付いたら突然後方から自動車が迫ってきていた」というのも、
(歩道であれば車道寄り、路側帯があれば路側帯内も走行可能、二重線は歩行者専用なので不可)
路側帯もないような生活道路であれば壁際をゆっくり走行していれば、
脇見/居眠り運転などでなければ、わざわざ近づいて追突するような輩は考えにくく、
その状況的に「音が聞こえていれば避けやすいとは言い切れない」と想定できていれば、
「危険な状況そのものを作り出さない」ことが何より重要。

幹線道路でバスや大型トラックの往来が激しい道路であれば、
最初から歩道を(主に徐行で)走行していればいいだけ。
※無論、交差点での自動車などの左折巻き込みや対向右折車には注意

※もし「後方の様子が分からないと怖くて仕方がない」のであれば
音だけに頼るようなことはせず、サドルの下などにバックモニターを常に起動させておいて
メガネやゴーグルなどに表示できるような機器を取り付けたほうが確実。
(実体験から言えば、バックミラーに頼ると死角で危険な目に遭うので信用しない)

◆「違反」と強調したいなら
個人的には事故に直結するので【一時停止・徐行など】
最優先事項として挙げていても、実際の取り締まりの傾向を見る限り、
特に「赤信号無視」「遮断中の踏切内への侵入」を最も厳しく取り締まっているようなので、
単純に「違反での取り締まり(赤切符発行)」を強調して重点的に取り上げたいのであれば、
この2点を紹介してあげたほうが「赤切符を切られずに済んだ」として
助かる人が多いと思われます。
最近の傾向として、書類送検されている場合「ひき逃げ=救護義務違反」が目立っているので、
「自転車でも事故を起こせば救護義務はある」という点をしっかり紹介することも必要かと。

◆誤解を広める危険
まともに調べきれていない「バイラルメディア」(ついでに都道府県サイト)については
理解力からある意味仕方がない側面もあるので、一歩引いて見ていますが、
事故状況説明での「一次ニュース配信元」や「警察広報など」には
誤解を生むような表現をしていると、
そうした媒体に都合の良いように「条文を無視した超解釈」で
利用されることに危機感を持ってもらいたいという思いもあります。
誤った法解釈を広めかねない「街頭指導やニュース配信」を優先することによって、
本来優先しなければならない交通ルールを置き去りにすることは
看過できない問題です。
(イヤホン自転車ではないのに一時停止などを守らないユーザーが多数の現状からして
[イヤホン自転車さえいなくなれば交通マナーは向上する]"というのは無理がある計画)

◆考え方の視野が狭くならないように
まるで「一時停止や徐行を守る気はないので問題にしたくないが、
イヤホン自転車は目につくから悪の象徴として仕立てあげていいんだ」
という安直で「狭い考え方」に陥らないように
内容をしっかり理解してもらいたいと考えています。

◆相談など
むしろ「イヤホン自転車がいるだけで気になって仕方がなくてイライラして注意力散漫になる」
という場合は、然るべき医療機関への相談をお薦めします。
世の中には色々な人がいて異論もあると思われますが、仕方がないことです。
「どれだけ超解釈を展開し続けて条文を無視し事実誤認させようと訴えかけたところで
全ての人に届くことはない」ので解決することはまずありえません。
※自転車走行中でのイヤホン使用者の実数からして
「着用だけで」取り締まり(累積効果はない警告カードではなく赤切符発行する)を
優先的に厳しくする意味もないので変化することもないでしょう。

◆物事は俯瞰で
イヤホン自転車だけを重点的に減らせば、交通事故が「感想ではなく」実数として減るとしても
それが微々たる数でしかないのは、実際の事故での「イヤホン自転車の割合」を考えるまでもなく
「街中で走行している老若男女の自転車乗りの人々」を見れば明白なので、
「優先順位」と「交通安全」を「客観的に」
冷静になって一度よく考えてもらいたいというのもあります。







★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由

未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」

延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。

以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と
証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。

★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※
しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。
※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは?
しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:)

(※現状変更なければ東北4県「青森・岩手・秋田・山形」)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、
「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。

★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」
本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは?

●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、
「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。
本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。

●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、
「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく
「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。
(しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう)

●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html
tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm
法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、
運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、
運転免許を取得できるようになった。

◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない
これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。
そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは?
少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に
イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。

◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」
これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない?
「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が?
多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない?

◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、
「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。
※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。

◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。
「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。

▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。

◆5:「スマホ使用」と混同しているケース
「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。
※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・?
「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。

◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ
本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。

それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は
「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、
ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。

しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」
●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要?
●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」?
など「到底現実的ではない」

◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、
「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・

これらを明確且つ厳密に条件を定め、
自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、
イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。


※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。


◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視
少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために
「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、
赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは
看過できるわけがない。

優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、
「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し
「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。

▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、
「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は
真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。

そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、
更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。
(※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの)

◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として
「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて
他ではまず知らせていることのない
「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、
早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。







●条文にイヤホンと書いてあるかどうかを気にするのは「無駄」

また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が
明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。
条文を1回も確認したことがないのは論外だが、
「見て(読んで)も理解できない」のは
そもそも「日本語の文法の基礎的な読解力」が欠けている。

小学生未満の幼児であればまだ分かるが、
さすがに「つまりこの文章は何を言いたいのでしょうか」という
意味さえ理解できないような大人が居るというのは恐ろしいものがある。

■条文(または警察サイトなど)で
「イヤホンと書いてあれば違反で、イヤホンと書いていなければ使ってもOK」

もちろん大間違い。

なぜか最後の
「聞こえないような状態」という部分を無いものと変換してしまうのは何故なのか。

着用や音の種類などは切り分けて、
まず「聞こえる状態」「聞こえない状態」の2つの状態が存在するということすら
本気で想定できないとすれば日常生活に支障を来すのではと思うほど。

■千葉県・兵庫県・山口県・佐賀県は「イヤホン(イヤホーン)、ヘッドホン」が条文に書かれていない
■静岡県は「ヘツドホン」とはあるが「イヤホン」と書かれていない
■和歌山県・香川県・大分県は「ヘッドホン」とはあるが「イヤホン」と書かれていない
■大阪府は「ヘッドホンステレオ」とはあるが「イヤホン」と書かれていない       

これらの地域では「イヤホンならセーフ」と本気で思っているのだろうか・・・。

他にも「条文にイヤホン(イヤホーン)と書いてあってもヘッドホンと条文に書かれていない」地域もある。
「ヘッドホンは書いていないから使ってもセーフ」なわけがない。

千葉県■→「聞こえないような状態」にしないこと。
兵庫県■→「聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。」
山口県■→「聞こえないような状態で」(略)車両を運転しないこと。
佐賀県■→「聞こえないような状態で(略)車両を運転しないこと。」
静岡県■→「聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
和歌山県■→「聞こえない状態で車両を運転しないこと。」
香川県■→「聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」
大分県■→「聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
大阪府■→「聞くことができないような音量で、(略)車両を運転しないこと。」

つまり、イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオなどはあくまで例であり、
何度も書いているように
本質的には【聞こえる状態であれば】違反は該当しない。

だから「骨伝導だから問題なし」とか「耳穴を塞がないラジカセならセーフ」という話でもない。
交通に関する(サイレン)音などが聞こえなくなるほどの「大音量」であれば、
イヤホン・ヘッドホンを使っていなくても違反になる。

「耳穴を塞げば必ず聞こえなくなる」としか考えられないことが問題。
「耳穴を塞いでも全く聞こえなくなるわけではない」ことは
「両耳」を「両方の手で」しっかりと覆ってみても(余程の難聴者は除き)一般的な聴力があれば、
環境音など「聞こえにくくはなっても」
交通に関する音として具体的な内容としての「サイレン音など」は聞こえる。

※「歩行者の足音や他車の走行音が聞こえなければならない」などの内容は何処にも存在しない。
万が一存在すると思うのであれば
「[車両]=自動車のカーオーディオ自体も同様に」規制対象となるので、存在しないと考えるのが妥当。

別の観点からも矛盾を覚えるのは、規制根拠となる条文の補足文として補聴器使用を書いている地域もあるが、
「聞こえないような状態」での走行を禁止しているにも関わらず、
「原付等の免許取得時に聴覚試験がない」のが現実。
運転のために必要な要件であれば免許取得時にも「必要な能力」として試験すべきに思えるが、
今ではさほど必要とされているような傾向はないことから、
特に「聴覚遮断自体を優先的に指導することの意味」について疑問が拭えない。

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「イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ・カーラジオなど」に関する47都道府県別の規定

まず最初に、誤解があまりにも多いようなので簡潔に説明すると、自転車走行時に
「イヤホン等の着用、及び音楽などを聞いていること自体は禁止されていません。

条文の中身をしっかり確認すると、
正確には「多数の地域で※交通に関する音などが「聞こえない状態」を規制しているのであって、
「イヤホン着用」「音楽を聴いている」としても

(カナル型 or 骨伝導やオープンエア型」や「両耳 or 片耳のみ使用」を問わず
「小さな音量のような状態」によって)

「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反とは言えません。

※音量などの状態を確認せず、イヤホン着用で音楽などを聞いている事だけを違反とみなすことは「条文を見る限り」出来ません。

●「両耳or片耳のみ使用」・「カナル型or骨伝導やオープンエア型などの種類」に関係なく注意すべきポイント

片耳・骨伝導・オープンエア型でも極端な大きな音量でつけていない片側からも
「交通に関する音など」が「聞こえない状態であれば」違反。
両耳でも「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反とはいえない。

※「交通に関する音/声」とは

三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。
警察官の指示に関しては自動車やオートバイも含む車両全般に対しての規制とする地域が多数であるため
「拡声器使用時」が該当すると解釈できる。
条文内には書いていないが「踏切音」も該当すると思われる。

※周囲の音まで聞こえなければならないとあるのは■秋田県■和歌山県のみ
しかし和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にあるので
環境音や他車の走行音は該当しないと思われる。


▼注意▼

※2018年12月確認の情報です。
※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。
※このページではURLの変更頻度を考慮せずURLを掲載したので
もし無効になっていた場合は「(都道府県名) 例規」で検索してください。

※[法第71条第6号]とは

「道路交通法71条の6」
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
「その他必要な規制があれば各都道府県で決めることができる」というもの。

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■根本的な矛盾を含む遮音規制の問題

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条文の中身をしっかり確認すると、
正確には「(多数の地域で「※交通に関する音など」が)聞こえない状態」を規制しているのであって、
「イヤホン着用」「音楽を聴いていていること」だけで違反とするには無理がある。

他にも
ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。
という地域もあるが・・・免許取得時の「聴力の適正試験なし」と矛盾している。

●原付等の免許取得時に「聴力の適性試験なし」
www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf
1 大型二輪免許等を受けようとする場合
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、
聴力に係る適性試験を行わないこととなる
「聴覚不問で免許取得可能」であれば「運転時にも聴覚は無関係」でなければならないはず。
実際の運転時は聴覚が必要とされるのに免許取得時は無関係というのは無理がある。

【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】が聞こえないことに支障があるというのであれば
免許取得時に聴力の適正試験が必須でなければならないはずだが・・・、今では存在しない。

現行では「聞こえない状態」が規制され、「聞こえる状態」は規制されていない」が・・・。

「聴覚を重視することの矛盾」が明確に存在していることを忘れてはならない。


▲秋田県のように「周囲の音」さえも聞こえる必要がある条文であっても、
「聴力不問で原付等の免許が取得できることを全く考慮していない」ため、
自転車だけに限定していることも含め、過剰な規制による整合性のない条文と言える。

※和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にあるので
環境音や他車の走行音は該当しないと思われる。


そもそも「周囲の音が聞こえれば安全に配慮した走行を必ず[する/できる]とは限らない」。


「遮音状態ではない自転車走行者は、遮音状態の人よりも徐行や一時停止を守っている割合が高い」?
 ↑
現実は「徐行や一時停止をしっかり守っている人自体が稀」

「全ての交通事故者の中で、事故に遭っている、または事故を起こしているのは遮音状態である場合が多い」?

2倍どころか1.1倍以上でも、その傾向が強くなければ危険視する優先度が低いと言える。
ニュースになるのは「交通に関する音などが聞こえない完全遮音状態であったかどうかは定かではない」にも関わらず
「イヤホン着用」を無闇に強調するくらい稀。

実際には
「周囲の音が聞こえなくても安全に配慮した走行をすることは出来る」からこそ、
原付等には聴覚不問で免許取得が可能ということが何よりの証明。

◆「原付やオートバイではヘルメットやバックミラーが義務付けられているから自転車とは違う」
と言うのであれば、
自転車でも必要があると思うならヘルメット着用しバックミラーを左右ともに取り付ければいいだけ。
(ヘルメット着用することで自動車が安心して車間・側方距離を狭くする可能性もある等のリスクもある)
(個人的には速度・走行位置・適切な走行が出来ているなら自転車でバックミラーに頼らなければならないとは思わない)

◆「免許を取得するために若干でも交通ルールを学ぶ機会があるから違う」
と言うのであれば、
では逆に「免許があれば必ず安全走行をするだろうか?」ということになり、
徐行や一時停止を幼少期の教育で徹底されているかどうかという話になる。
大人で自動車等の免許がない人でも、危険な走行を改める機会や、自主的に考えて意欲的に学ぶ意志があれば安全運転は習得できる。


●自転車の警音器の音を
─自分が遮音状態で聞こえなくなるとしても
急な飛び出しにも対応できるように徐行や一時停止などをしっかり守っているかどうかが重要。
─遮音状態の相手に対して聞こえないとしても
側方距離を十分に開けて大きく回避する必要があるのは、行動が読みにくい高齢者と同じ。
そして、交差点の出会い頭で気付いたときに鳴らしたところで既に遅いので
悠長にベルなど鳴らしている場合ではなく、瞬時に回避行動をとるべきだろう。
この場合でもやはり
急な飛び出しにも対応できるように徐行や一時停止などをしっかり守っているかどうかが重要。

言い換えれば、音楽を聞いているなどで周囲の環境音が聞こえないような遮音状態のほうが、
聞いていない場合よりも反応速度が遅くなるとしても、
それ以上に「安全に配慮しているかどうか」が遥かに重要であり、
遮音状態でも「常に慎重に予測運転」ができていれば危険回避は十分に可能。

反対に、非遮音状態でも「日常的に徐行や一時停止を守らないような傍若無人な危険走行」を
繰り返していれば危険な目に遭いやすくなるのは当然で、
それは過去の事故データからも明らかなはず。
「遮音状態を徹底的に悪に仕立て上げることで、交通事故が目に見えて減ることが確実」であれば止めはしない。
しかし、その可能性は「遮音状態の者が非遮音状態よりも少ない時点で」極めて低いと見る。

一方で、遮音状態かどうかではなく
「徐行や一時停止を無視している者を徹底的に悪に仕立て上げれば」事故が確実に減ることが予想できる。
しかしそのような傾向はあまり見られないのが、あまりにも不可解。
自転車で徐行や一時停止に優先的に警告カードを発行してしまうと
自動車やオートバイの取り締まりも増やさなければならなくなるということであれば
そもそも自動車やオートバイで遮音状態の取り締まりをしているのかどうかという点で
現段階で不公平な優先順位に基づいた警告カードの発行ということになる。

交通安全の意義とは何なのかを問いたい。

だからこそ、まるで聴力が安全走行のために必要不可欠のような指導基準?も
例え「自衛のために環境情報は多いほうがいい」としても、
それは「自動車走行時に絶対に窓を全開しておく」とか、自転車であればヘルメット着用のような
「必要だと思う人はそうすればいいだけ」という「個人の考え方に委ねるべき」であって、
わざわざ規制しなければならないようなものとは思えないので、
「数が多くも少なくもない上に見た目で分かりやすいので程よく警告カードを配布しやすい」
という類の「本当の(低次元の)理由を隠すためでしかない」ような気すらするので、
一体何のための規制なのかと思わざるを得ない。

事故防止や被害者・加害者を減らすことが目的であれば、過去の事故のデータから見ても
"絶対的に"「一時停止を徹底的に厳守させるべき」ということは明白だろうと。

あまりにも常識的に守るべきことを差し置いて、
イヤホン着用自転車での事故が起きるたびに鬼の首をとったように、
「そんなことよりも、とにかくどうあっても自転車イヤホンは悪だから」という偏向的な感覚に陥いるように誘導し
「根本的な事故防止を一切考えさせない」ような危険な傾向を非常に危惧している。

そこに「考えさせたくない」何らかの理由が存在するのかどうか。
それ自体を考える必要があるのかもしれない。

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※「聞こえる状態」は規制されていない。

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▼「交通に関する」音/声を指定
■北海道■青森県■宮城県■福島県■栃木県■群馬県
■埼玉県■東京都■新潟県■富山県■福井県■長野県
■岐阜県■静岡県■愛知県■三重県■滋賀県■京都府
■大阪府■奈良県■鳥取県■島根県■広島県■山口県
■徳島県■香川県■愛媛県■高知県■福岡県■佐賀県
■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県
(片耳や両耳かどうかではなく)イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【安全な運転に必要な交通に関する音/声】が(音量調整も含めて)【聞こえる状態】は規制されていない。

■秋田県
イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【両耳をふさいでいても周囲の音】が【十分に聞こえる状態】は規制されていない。

■千葉県■兵庫県■岡山県
イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【安全な運転に必要な音声】が【聞こえる状態】は規制されていない。

■岩手県■山形県■茨城県■神奈川県■石川県
イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえる状態】は規制されていない。

■山梨県
イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【安全運転に必要な外部の音声】が【聞こえる状態】は規制されていない。

■和歌山県
イヤホン・ヘッドホンを使用し、音楽やラジオ等を聞いていても、
【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音】が【聞こえる状態】は規制されていない。

★「交通に関する音/声」に該当する具体例として、

三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。
警察官の指示に関しては。自動車やオートバイも含む車両全般に対しての規制とする地域が多数であるため
「拡声器使用時」が該当すると解釈できる。
条文内には書いていないが「踏切音」も該当すると思われる。

※周囲の音まで聞こえなければならないとあるのは■秋田県■和歌山県のみ
しかし和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にあるので
環境音や他車の走行音は該当しないと思われる。
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▼全国47都道府県の例規集一覧


■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/
(平成30年9月30日現在)
 「道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(7) 高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
(高音で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.aomori.lg.jp/kensei/jyourei/reiki_aomori.html
(内容現在 平成30年8月1日)
「青森県道路交通規則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
七 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
(大きな音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/reiki.html
内容現在:平成30年10月1日
「岩手県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、
かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。)
又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で
自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な音若しくは声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html
(現行版:平成30年07月31日)
「宮城県道路交通規則」
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、
次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に
ヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年8月1日)
「秋田県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。
(4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、
傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又は
ヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
【両耳をふさぐ等周囲の音】が【十分に聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html
(内容現在:平成30年10月25日)
「山形県道路交通規則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、
安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
【安全な運転に必要な音や声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/reiki28e/reiki.html
(内容現在:平成30年10月12日)
「福島県道路交通規則」
第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。
(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
(高音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年06月29日)
「茨城県道路交通法施行細則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。
(16) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど
安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。
【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年8月1日)
「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年12月01日)
第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に定めるとおりとする。
十 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して
当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/gunma-pref/d1w_startup.exe
(内容現在 平成30年9月30日)
「群馬県道路交通法施行細則」
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
(4) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど
安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。
【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/saitama-pref/d1w_reiki/reiki.html
(平成30年10月16日現在)
「埼玉県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
(高音で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_login.exe
(平成30年10月19日)
「千葉県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等
安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。
【安全な運転に必要な音声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年10月15日)
「東京都道路交通規則」
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe
(平成30年10月23日)
「神奈川県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえない状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/pref.niigata/index.html
(内容現在 平成30年10月1日)
「新潟県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_menu.html
(内容現在 平成29年11月1日)
「富山県道路交通法施行細則」
第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(9) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聞き、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合、又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令等を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りではない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年9月28日)
「石川県道路交通法施行細則」
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、
安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/jyoureikisoku/jyoreiyomiage.html
平成30年10月1日 施行
「福井県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
七 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音または声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年9月1日)
「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 )
第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
六 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、
安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
【安全運転に必要な外部の音声】が【聞こえない状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長野県道路交通法施行細則」
www.pref.nagano.lg.jp/koho/mokuteki/jyoureikenpou.html
www.reiki.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi
www.reiki.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi
(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど
安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
(2023年12月確認)
【安全運転に必要な交通に関する音声】が【聞こえない状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

(日付不明)www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/koutsu/documents/dokho.pdf
「長野県道路交通法施行細則(PDF:86KB)」
第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする
(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど
安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

(日付のあるページを補足紹介)
www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/jiten/iyaho-n.html
「自転車等運転時のイヤホーン装着について」(更新日:2017年10月17日)
長野県道路交通法施行細則第14条第6号(運転者の遵守事項抜粋)
イヤホーン等を使用し、安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/gifu-ken/houkishu/reiki.html
(平成30年9月30日現在)
「岐阜県道路交通法施行規則」
第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
八 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html
(現行版:平成30年10月31日)
「静岡県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi
( 内容現在日: 平成30年10月31日 )
「愛知県道路交通法施行細則」
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が
車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/reiki.html
(内容現在:平成30年7月6日)
「三重県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して
当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

★三重県では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、
【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。

■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reiki_int/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年9月20日)
「滋賀県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音または声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html
(内容現在 平成30年4月1日)
「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年6月25日)
「大阪府道路交通規則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、
カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

★大阪府では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、
【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】を挙げている。

カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
後半部分だけを見ると「カーオーディオも含めて」「全て禁止」になるが、
前半の
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量
があるので「聞くことができる音量」であれば違反には当たらない。

【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような音量】で規制。
■細かく見ると「状態」ではなく「音量」での規制。
しかし結局のところ、他の地域と同様に「聞こえるのであれば」規制されていない。

■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www6.e-reikinet.jp/cgi-bin/hyogo-ken/startup.cgi
web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/houki.html
( 平成30年9月30日現在 )
「兵庫県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。
【安全な運転に必要な音声】を【聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】で規制。
■細かく見ると「状態」ではなく「音量」での規制。
しかし他の地域と同様に「聞こえるのであれば」規制されていない。

■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/pref.nara/index.html
(内容現在 平成30年10月15日)
「奈良県道路交通法施行細則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年10月5日)
「和歌山県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、
警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
(大きな音量で)【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音】が【聞こえない状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

※「周囲の音」とはあるが・・・
「大きな音量」という文頭と「警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等」の具体例が列挙されているので
「環境音や他車の走行音」が該当するとは考えにくい。

■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/tottori/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年10月23日)
「鳥取県道路交通法施行細則」
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/reiki_system/index.html
(内容現在 平成30年11月1日)
「島根県道路交通法施行細則」
第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(高音で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
reiki.pref.okayama.jp/reiki/reiki.html
(現行版:平成30年10月05日)
「岡山県道路交通法施行細則」
第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
八 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等
安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。
(大きな音量で)【安全な運転に必要な音声】を【聞くことが困難な状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html
内容現在:平成30年10月1日
「広島県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。
(大音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】を【聞くことができないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

★広島県では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、
【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他】を挙げている。
www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/sekousaisoku.html

■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/reiki/top.html
(内容現在 平成30年7月20日)
「山口県道路交通規則」
第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
六 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で
カーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年9月1日)
「徳島県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、
安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は音声】が【聞こえない状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/
(内容現在:平成30年8月3日)
「道路交通法施行細則」
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(7) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/ehime-ken/d1w_reiki/reiki.html
内容現在:平成30年9月30日
「愛媛県道路交通規則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の
運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は
公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/
平成30年11月1日内容現在
「高知県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html
(現行版:平成30年09月14日)
「福岡県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年10月1日)
「佐賀県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nagasaki-ken/
「長崎県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
(大音量で)【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm
平成30年10月17日内容現在
「熊本県道路交通規則」(平成28年5月14日内容現在)
第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等
安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html
内容現在:平成30年10月1日
「大分県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

★大分県では「交通に関する音や声」に該当する具体例として、
【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】を挙げている。

■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/reiki.html
内容現在:平成30年9月10日
「宮崎県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(12) 音量を大きくしてラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年7月31日)
「鹿児島県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。
(9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど,
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のため指令等を受信する場合にヘッドホン,イヤホン等を使用するときは,この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。

■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
www3.e-reikinet.jp/okinawa-ken/d1w_reiki/reiki.html
(平成30年7月20日現在)
「沖縄県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。
(13) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用するとき又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信するためイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音声】が【聞こえないような状態】を規制。
※「聞こえる状態」は規制されていない。
最終更新:2024年01月07日 00:28