道交法「携帯電話・スマホ他」

最終更新日:2024.3.10 ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円


2023.12.24 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞)

2023.12.10 ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか?

2023.12.10 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認
●山梨県・広島県のみ自転車走行時の携帯使用関連の【規制条文は存在しません】。

◆山梨県・・・★携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 令和5年7月27日)

www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html

◆広島県・・・★携帯電話に関する規定なし。「広島県道路交通法施行細則」(令和5年12月10日)

www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html
www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A
ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A&houcd=H335930100015

2022.1.9●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認
2020.11.29 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認
5.31 ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし)


─────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────

●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円

news.yahoo.co.jp/articles/6a0e71ed52a61a264fd67167838033d764f4a7f2
5日、閣議決定された道交法の改正案では、自転車の交通違反に対し
16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入が規定されました。

反則金の額は原付バイクの違反と同程度で、
信号無視は6000円、一時不停止は5000円、
携帯電話の使用は1万2000円などとしました。

道交法への格上げもあるが・・・、
その道交法で直接規定のある事故に直接関係する
一時不停止よりも高いというのはさすがに不釣り合いに思える。

そして「スマホホルダーでのスマホ画面一時確認」は「サイコン」や「カーナビ同等の扱い」
という周知も同時に行わないと販売メーカーが迷惑を被ると思うが・・・全くフォローできている様子はない。


▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞)

news.yahoo.co.jp/articles/6af4eeb6c766dc1fe1fd42b5c3f61a0efd6b05e4
自転車の交通違反、16歳以上に「青切符」交付…「ながら運転」も全国一律に禁止へ
「記事タイトルに」スポンサー協定で携帯電話使用と書けない事情でも?

道交法改正案ではこのほか、これまで罰則がなかった自転車の酒気帯び運転も刑罰の対象に含めるほか、
携帯電話を使いながら走るなどの「ながら運転」も道交法で全国一律に禁止する方針だ。
「傘さし運転も"ながら"に含まれる」としても
結局"ながら"が直接原因の事故がどこまであるのかという・・・
並走への注意にしても言えるが、
なぜ「事故を完全に防止するために必須の最優先事項の順番」が理解できないのだろうか。

news.yahoo.co.jp/articles/f5eabb2a299e71ae4e697fef22af0201d073717e
現在は各都道府県の公安委員会規則で禁じられている携帯電話を使用しながらの運転は、
新たに道交法で全国一律に禁止し、青切符交付の対象に含める。
周囲の交通に危険を生じさせた場合は赤切符で取り締まり、
罰則は自動車と同様に「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」となる。

一応書いておくと
これは「視野:視覚の狭窄」の防止であり、「聴覚:イヤホン使用とは全くの無関係」。
警察庁から「イヤホン使用自転車は(前提条件のない)一律禁止ではない」と通達済み。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html

●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか?


携帯使用の自転車、罰則強化へ 事故増加で、摘発に地域差―兵庫6割、34県はゼロ・警察庁
www.jiji.com/jc/article?k=2023120300104

イヤホン自転車に関しての留意事項が通達された理由はこれにあったのだろう。

これで、セット利用が多かったとしても
【イヤホン(聴覚)】と【携帯注視(視覚)】は完全に別!
と、前提条件があれば適法となるイヤホン自転車に対して
携帯(スマホ)画面注視に関しては明確に違反とする違いを示す形。

「山梨・広島では元々存在しないので条文改訂や削除する手間が省けた」といったところか。

警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の罰則を強化し、
反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の対象に入れることを
検討している。携帯電話使用に起因する自転車事故は増えているが、
摘発件数は地域によって偏りがある。兵庫県警が6割を占め群を抜いて多い一方、
34県警では摘発がない。

しかし、この格差を格上げで埋められるのだろうか?

刑事罰対象は130種!検討される「青切符」◆自転車ルールおさらいしてみた

現在は都道府県の公安委員会規則で禁止されており、
違反した場合は5万円以下の罰金が科せられる。

同庁は、禁止規定を道交法に格上げし、罰則を強化する方針だ。

背景には、携帯電話使用による自転車事故の増加がある。
2013~17年と18~22年の5年間を比較すると、
原付きや自動車では約1万2200件から約9500件と21.8%減ったのに対し、
自転車では295件から454件と53.9%増えた。

違反となるのは携帯電話を保持したり、表示画像を注視したりしながらの運転。

自転車に取り付けたホルダーに装着して地図やゲームアプリを注視する場合も対象となる。

注視の目安は2秒以上とされる。

昨年1月~今年9月末の摘発件数は全国で計431件。
都道府県別では兵庫が284件と最多で、大阪66件、千葉36件、東京10件。
9道府県では一桁台で、残りの34県では摘発がなかった。

兵庫県警交通指導課の担当者は「携帯電話使用を特に取り締まるような指示はしていないが、
警告を無視されると摘発せざるを得ない。
兵庫は人身事故の4分の1が自転車関係で、
交差点や一時停止場所での違反に重点を置いている」と明かした。

これが当たり前なのだが・・・これが分からない地方警察では

携帯電話と同じく公安委規則で禁止規定があるイヤホン使用
の摘発(同期間で計1899件)は、千葉県警が9割を占めている。
などと
限りなく間違いに近いこうした内容が未だ当たり前のように残っているから困りもの。

千葉県警には「警察庁の留意事項無視」で勝手な越権行為をしている自覚などないようだ。

「▲併用が多いから」など当然全く理由にならない。

イヤホンだけ適正使用していて文句を言われるのなら
カーオーディオ全般にも文句を言ってもらわないことには
「当該法の規制内容からして」明らかに不公平。

だから最初から「ながら運転」などという言葉で一纏めにするようなことをすべきではなった。
特に遮音に関してはカーオーディオが認められているように
「徐行無視や一時不停止」よりも危険度が高いわけがない。
─────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────


2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは
【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係
そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」
─────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────
【1】「ながら運転とは」携帯電話での通話やスマホを注視する状態を差す
jafmate.jp/blog/safety/190917-20.html
ながら運転とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、
携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。
当然「イヤホンやカーオーディオでの音楽を聴きながらの走行は無関係」。

─────────────────────────────────────────────
【2】[12月1日から施行される改正道交法施行令]とは
elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270
自動車の青切符の点数が書かれている内容であり、この場合「自転車は無関係」。

─────────────────────────────────────────────
【3】★警察庁の発表による改正される道路交通法の「条文」
明確に条文を書いていない記事しか見かけないので、ここではしっかりと紹介しておきたい。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置
その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を
通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ
若しくは持ち込まれた画像表示用装置
(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。
第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
【自動車又は原動機付自転車】
念のためもう一度
【自動車又は原動機付自転車】と書かれているので「自転車は含まない」。
※原動機付自転車とあっても自転車ではなく原付オートバイのこと。

そもそも「山梨県と広島県は未だに自転車走行中の携帯電話使用関連の規制条文すら存在しない」
─────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────

2019.12.1 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認
10.6 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検
9.22 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認
3.24 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業
3.10 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化
2018.12.23 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ
12.2 「傘・携帯」をページ分割、●VR「ながらスマホ」の疑似体験
6.10 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴
3.25 ●ながらスマホの実証実験
2.25 ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から)
 〃 ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故
 〃 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起
6.5 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新
5.22 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起
11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載

▼道交法「携帯電話・スマホ等」━━━━━━━━━━━━


●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし)

news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020052701001495.html
神奈川県大和市は27日、スマートフォンを手にした「歩きスマホ」を防止する条例案を
6月市議会に提出すると発表した。
罰則はないが、市民に「スマホは立ち止まって操作するもの」との意識を浸透させ、
歩行者や自転車とぶつかる事故を防ぐ狙い。市によると、成立すれば全国初となる。
罰則なしの条例にどれほどの効果があるのだろうか。


●大多数の地域では使用を直接規制

例:神奈川県道路交通法施行細則
 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
「スマホ」は「画像表示用装置」ということになるのだろう。

▲傘と同じ項目での地域もある

例:宮城県道路交通規則
 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、
又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
「画像表示用装置」と書いていない地域ではスマホは問題ないというのは厳しい気がする。
遮音規制の「高音」にしてもそうだが、微妙に一般的な使い方ではないことがあるのが分かりにくい。
修正するように警察庁から指示できないのだろうか。

■道路交通法 (安全運転の義務)

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

規制条文のない◆山梨県◆広島県はこれを拡大解釈して携帯のながら見の取り締まり対象とするのだろうか?
じゃあ、わざわざ携帯電話を記載している他の多数の地域の条文は一体何なんだろう。

「栃木県」では2015年9月1日から、「島根県」では2016年4月1日から規制開始。

■栃木県

★携帯に関する規定なし。(内容現在 平成26年02月01日)
栃木では手持ち携帯電話の規制が2015年9月1日から開始。

「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年8月1日)
九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、
又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
(実際の更新は10~11月の最近でも施行に合わせると8月更新ということにせざるを得なかったのだろう)

◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から)

自転車乗車中の携帯電話・スマホ等使用は禁止
www.pref.shimane.lg.jp/police/02_traffic_safety/bicycle/
2016年
平成28年4月1日から、島根県において自転車運転中の携帯電話等使用について明確に禁止されました。
規定の内容は、
携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、
又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと
(島根県道路交通法施行細則第15条第11号)

★(内容現在:平成30年1月1日 )
(7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、
又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。




●[兵庫]スマホ見事故で書類送検

news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2019100101002667.html
自転車事故で生徒書類送検、兵庫 「スマホに気を取られた」
署によると、男性は意識はあるが、会話はできない状態。
女子生徒は通学途中で「スマホに気を取られて、しっかり前を見ていなかった」と容疑を認めている。
書類送検容疑は6月17日朝、伊丹市安堂寺町1丁目の市道交差点で、
スマホを見ながら自転車を運転して男性に正面衝突し、
転倒させて外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。
しかし「スマホ」であれば表題になるというのも何というか。
確かに道交法(から派生する条例)違反にはなるが、
スマホ見に対して「当たり屋」をする輩まで助長するとすれば
本末転倒のような気もする。

自転車の場合記事になっているのは軒並み「被害者」のケース。
加害者であれば最近は「ひき逃げ(救護報告義務違反)」が目立つが、
「徐行・一時停止無視」が表題にくることはないのだろうか。
少なくとも
「歩行者軽視で十分なブレーキ操作を怠ったこと」
「見通しの悪い交差点で自転車側双方が徐行せず事故」
「"止まれ"の標識を無視して交差点侵入し事故」など
記事タイトルとして意味があると思うのだが。

●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業

ovo.kyodo.co.jp/news/culture/a-1278981
音量は定かではないが遮音と思われる状態での体験になっているが、
このような体験会の先に、
「画面注視のみしている(視野を狭くしている)場合」と、
「聴覚だけ遮る場合」も乗車しつつ体験し、その比較をする方法もある。

その際、普段からあまり停止することを意識していない者に
「何も伝えず」普段通りに走ってもらい、
その後に
「もう一度そのまま伝えずに走ってもらう」人と、
「常に警戒し、何かあればその度に瞬時に停止すること」を伝えた場合を、
複数人で行い、飛び出しなどがあれば
実際に反応速度などに差があるのかという
比較をすれば分かりやすいデータが採れるはずだが、
実験するまでもなく
「警戒しているほうが素早く停止できる」という傾向が見られるだろう。

●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化

自転車とは無関係だが参考までに。
www.fnn.jp/posts/00413734CX
www.asahi.com/articles/ASM38349ZM38UTIL003.html
車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ
道路交通法改正案が8日、閣議決定された。
スマホの普及を背景に、ながら運転による交通事故が多発している状況を受けた対応で、今年中の施行をめざす。

運転中にスマホや携帯を手に持ち、通話やメール、ネット通信、ゲームなどをする行為は禁止されている。
カーナビやテレビなどの画面を注視することも同様だ。
ながら運転の罰則は現在5万円以下の罰金だが、懲役刑を設け、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げる。
これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。

▼道交法71条「自動車(オートバイ含む)と原付」のみ。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(中略)
を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置
(中略)
に表示された画像を注視しないこと

▼今回関係のない自転車に関しては
道交法71条の6
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
「その他の規定」から派生する47都道府県それぞれにある「道路交通法施行細則」等で
傘や乗車人数などと一緒に書いてあるが、
誰でも「(都道府県名) 例規」で検索することで、調べられることを紹介している記事をほぼ見た記憶がない。

それゆえに「"条文を一切載せずに"独自の解釈をされやすい傾向がある」

※ちなみに、今回の自動車への罰則強化から自転車でも
「ながら運転全般が」罰則強化されるのではないかと危惧している人もいるかもしれないが・・・
2019年3月現在でも携帯電話の画面注視の規制がない地域として「山梨県と広島県」がある時点で、
重大事故を起こす危険車両になり得る危険性の高さから
規制すべき優先順位として自転車までも規制強化という方向性は考えにくい。

※「ながら運転」に関連して遮音規制(イヤホン自転車)の強化を望む声が極一部であるかもしれないが、
既に書いている通り、「原付等の免許取得時に聴覚は一切不問」という時点で、規制強化は矛盾する。
もし規制強化したいのであれば、「全く聴覚がない人達に原付等の運転を許可しない」という
差別的な旧時代へと逆行する必要が出てくる時点で現実的とは言えない。



●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ

www.gifu-np.co.jp/news/20181218/20181218-99312.html
視野が狭くなり、判断が遅れる「ながらスマホ」。

遮音状態で同時に使われがちなので混同される傾向があっても、
この場合は「例え交差点で一時停止する習慣が身についていたとしても」、
視野を狭くしていることで、交差点を通過すること自体が直前にならないと分からない、
もしくは通行後に交差点であったことに気付くことになり、
(余程視野が広いとか、周囲を前方センサーで判断して自動ブレーキをかけるような
今現在の「自転車への」普及技術では困難な装置でも搭載されていない限り)
「予測運転ができなくなる」ため、非常に事故リスクが高く危険。

●VR「ながらスマホ」の疑似体験

www.kanaloco.jp/article/373945
「周囲の状態が見えないので確認しようがない」ので
「視野を遮って走行すること」は自転車自動車に限らず危険行為。

セット扱いされてしまう遮音状態は
当然「周囲の状態が分かれば確認できる」ため、別の規制になる。

スマホを見ていると、止まった自動車の陰から出てくる歩行者に気付くのが遅れて、
場合によっては衝突してしまうが、スマホを見ていなければすぐに気付いてブレーキを掛けられることを体験する。
視野を遮るということは
「物陰や交差点が"直前まで"認識できない」からこそ対応が遅れる。

一方で、聴覚は遮られていても、予め交差点や物陰から歩行者などが出てくるという
「危険性を予見した慎重な予測運転」が「できていれば」
(たとえ聴覚が遮られていなくても極端に回避困難な状況でなければ)危険な状態にはならない。
一時停止も徐行も無視するような走行をしていれば事故が起きやすいのは当たり前。

こうした状況が異なるという認識が必要であり、
安全走行のために「優先的に守らなければならないことが何なのか」よく分かる。

●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴

www.47news.jp/localnews/2428813.html
www.kanaloco.jp/article/336922
スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、歩行者と衝突して死亡させたとして、横浜地検川崎支部は6日、
重過失致死罪で川崎市麻生区の元大学生の女性(20)を在宅起訴した。
県警によると、被告は両手をハンドルに添えた状態で左耳にイヤホン、右手に飲み物を持っていた。
今回は意外に?1次ニュースサイトとしてはイヤホン着用を強調したような表題は無かった。
(状況説明として提示してあるだけで切り離して考えなければならないので本来当然だが)
携帯電話の注視そのものが道交法から派生する神奈川県の条例によって違反、
それ以前に道交法の直接違反で適切にブレーキ操作が行えなかったことでも違反に該当だが、
重大な人身事故である今回の重過失致死罪の場合
刑法で「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」が定められている。
視野を遮りたった一瞬のブレーキ操作が適切に行えなかっただけで
大事故にもなるという認識がまだまだ足りない。

●ながらスマホの実証実験

news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2018/03/20/3025.html
気になった点は
被験者の目視行動の反応遅れの分析にあたり、3パターンでの運転中の目視の様子から、
横切る歩行者の行動の変化に対し、その歩行者の目視に移る様子を調査した。
その結果、目視にかかる時間は平均で、
通常時1.00秒に対し、ながらスマホ使用時1.67秒、ながらスマホ使用+イヤホン装着時1.42秒と遅くなった。
歩行者への目線に対しては+遮音状態であれば遅くなる一方で、
横切る歩行者4名に対して視線が向けられなかった回数を、被験者9人で平均すると、
通常時1.33回に対し、ながらスマホ使用時は2回、ながらスマホ使用+イヤホン装着時は1.56回となった。
注視回数が下がるわけでもないという結果。

あと
下記パターン1、2、3それぞれ1回ずつ、計33回の計測を実施したところ、9名の被験者から27例の有効な視野映像を得られた。
この程度の回数で有効なデータとなり得るのかどうかという点で疑問は残る。

無論、自転車走行時に携帯電話の画面を注視することを規制している地域が圧倒的に多いことから、
規制条文がない地域でも「安全性の点から使うべきではないだろう」という考えになる。


●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起

cyclist.sanspo.com/385760
さらには自転車事故原因として増加する一方の「ながらスマホ」の禁止についても強調した。
未だに広島県では「(スマホを含む)携帯電話を直接規制する条文は存在しない」
ということを理解した上での発言かどうか。

▼広島県道路交通法施行細則
www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html
広島県には自転車走行中の携帯電話使用に関する規制条文は2018年1月1日時点での内容には存在しない。

現状では間接的に道交法の70条
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
「ブレーキ操作が正確に行えない状態」を無理やり拡大解釈するしかないが、
広島県・山梨県を除く他の45都道府県には
わざわざ書いてある規制文がないことから根拠としては苦しい。

●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起

cyclist.sanspo.com/253470
注意を促すのは良いとしても、全都道府県中で山梨を含む2県だけ自転車での携帯電話の
「直接的な規制が無い」ということを把握していて
その改訂のための足掛かりということなんだろうか。
◆山梨県・・・★自転車での携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日)
www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html

●スマホ操作で前方不注意による衝突事故

news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-105981294.html
自転車スマホで死亡事故の疑い 麻生署、容疑者を書類送検
スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、
歩行者の女性にぶつかって死亡させたとして、麻生署は15日、重過失致死の疑いで、
川崎市麻生区の女子大学生(20)を横浜地検川崎支部に書類送検した。
自転車走行中の携帯電話の使用自体への規制が殆どの地域であるが、
直接的なブレーキ操作を適切に行えなかったことについて違反となったようだ。
状況としては
女子大学生は当時、左耳にイヤホンをつけ、左手にスマホを、右手に飲み物を持ち、
両手をハンドルに添えた状態で、発進後4メートル弱の地点で衝突した。 
※一応触れておくなら片耳でも両耳でも音量が適切であればイヤホンは問題ではない。
※電動自転車と書いているが普通に電動アシストだろう。

相手に関わらず私人が止めて説教しても面倒なことになるだけなので
非公開でも画像や動画添付で誰でも自由に報告できるように出来れば
取り締まりに役に立ちそうに思えるが、そこまで対処したくもないのだろう。

そして、こういう目立つ事故一件で自転車の歩行者への凶悪な衝突事故多発と思うのは間違い。
cyclist.sanspo.com/384684
相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数
無論、今回のような重大事故から見て曲芸のような無茶苦茶な走行は
当然責められて然るべき愚行であることは確かであり何ら擁護できるものではないが、
一方では殊更に「自転車を悪者にしたいだけ」とか「保険加入率を上げるための道具」という思考を基に
意図的にピックアップされている可能性も十分に注意しながら記事を眺めることを薦める。


●【視覚】スマホでの画面注視について(2015年06月04日)

life.oricon.co.jp/rank-bicycle-insurance/news/2053712/
自転車“ながら運転”で歩行者が負傷… 賠償金は570万円!
規定のない地域も僅かに存在するとはいえ、
(携帯電話の通話使用はしっかり進行方向上の状況を確認できていても、
片手運転でブレーキが前後両方に使えない状態とするのであれば、
2本引きのブレーキレバーを使うことで回避できるような気がしないでもないが)
「視覚情報」の遮断については、さすがに解釈で許されるのではないかとするには少々無理が出る。
「速度が遅ければ蛇行状態でも重大事故は起こりにくい」とか
「周囲に使用者自身が危ないことを知らしめている状態」であるとして
「使用者は出来る範囲で気を付けていたが、例え自身で気を付けなくても避けてもらえるだろうという期待感があった」
という裁判になれば恐らく使われるであろう文言があって、
取り締まり上では見逃されているとしても、問題なしとは言えない。

視覚の遮断が問題ではなくなるというケースとしては、
タンデム走行が許可された地域と場所での後ろ側に着いた状態での限定的な走行か、
2輪は無理でもベロタクシーのようなものであれば速度も遅いので
今の技術でも十分作成できそうではあるが、
「完全自動運転の自動車ではなく自転車が実用化され、公道を走ることを許可」されてから
長い年月が経って安全性が証明できてから、その後許されるかどうかということにもなるだろう。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース


●改正道路交通法施行令
香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・
www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/

香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」
「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」
www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080
Q 違反の摘発は。
A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。
14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。

Q 違反行為の種類や内容は。
A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。
このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。
携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、
事故を起こした場合は対象となり得る。

この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、
形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。
しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ
単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。
殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、
路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、
取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から
2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも
過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても
厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために
ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。
箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。

それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて
個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、
そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、
施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか
よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。

根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では
上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための
「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。
「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。
今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、
問題として挙がるのは特定の内容ばかり。
(五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが
「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか)
もっと現実的なところで、
「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、
盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



■「携帯電話」に関する47都道府県別の規定


▼注意▼

※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。
※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。
※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名)  例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。
※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、
追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。
※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。

 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。

■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 「道路交通法施行細則」
第12条
 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
【携帯電話】
 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「青森県道路交通規則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 六 道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。
 ただし、携帯電話を手で保持することなく
 、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。

■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岩手県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (3) 携帯電話等を使用した状態(中略)で自転車を運転しないこと。
 (携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) 
ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮城県道路交通規則」
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、
 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
【傘と携帯電話】
 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、
又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「秋田県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。
【傘と携帯電話】
 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、
 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。

■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山形県道路交通規則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (6) 道路において、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。
 ただし、公益上やむを得ない場合は、この限りでない。

■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福島県道路交通規則」
第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、
 次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「茨城県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成28年01月31日)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (15) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし,若しくは操作し,
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年12月01日)
第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、
 次の各号に定めるとおりとする。
【携帯電話】
九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「群馬県道路交通法施行細則」
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
【携帯電話】
 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「埼玉県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
【携帯電話】
 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持しての通話若しくは操作をし、
 又は画像表示用装置に表示された画像の注視をしないこと。

■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「千葉県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置等を手で保持して通話若しくは操作をし、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「東京都道路交通規則」
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「神奈川県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「新潟県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
【携帯電話】
 (5) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。

■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「富山県道路交通法施行細則」
第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。

■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「石川県道路交通法施行細則」
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 十一 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。

■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福井県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 六 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、
 または画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。

■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山梨県道路交通法施行細則」
第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
◆【携帯電話】の記述なし

■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日)
第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
【携帯電話】
(12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。

■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岐阜県道路交通法施行規則」
第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「静岡県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛知県道路交通法施行細則」
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が
 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「三重県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 十二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「滋賀県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、もしくは操作し、
 または画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。

■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、
 次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大阪府道路交通規則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して
 これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「兵庫県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (11) 自転車を運転するときは、携帯電話を使用しないこと。
 ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、
その映像面を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。

■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「奈良県道路交通法施行細則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (6) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して
 これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「和歌山県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で
 保持して画像表示部を注視しないこと。

■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鳥取県道路交通法施行細則」
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (10) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して
 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 )
第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
(7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、
又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。


■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岡山県道路交通法施行細則」
第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 七 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、
    又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。

■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「広島県道路交通法施行細則」
◆【携帯電話】の記述なし

■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山口県道路交通規則」
第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「徳島県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (5) 携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を
 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のために緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
 又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「道路交通法施行細則」
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛媛県道路交通規則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の
 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (7) 携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して
 自転車を運転しないこと。

■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「高知県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (8) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福岡県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「佐賀県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (9) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長崎県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、
 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。

■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「熊本県道路交通規則」(平成28年5月14日内容現在)
第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (11) 自転車その他の軽車両を運転するときは、携帯電話用装置を使用しないこと。

■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大分県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
【携帯電話】
 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮崎県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鹿児島県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。
【携帯電話】
 (8) 自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作を行い,
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「沖縄県道路交通法施行細則」
【携帯電話】
 (14) 自転車を運転するとき(停止しているときを除く。)は、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
最終更新:2024年03月10日 18:16