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D1

〔第一問〕―50点―
問1 次の(1)から(3)までの問いに答えなさい。
(注) 回答は解答用紙の指定された枠内に記載すること。

(1) 次の[事実関係]及び[和解内容]を前提として、株式会社A(年1回3月末決算。以下「A社」という。)が、本件「示談金」につき、当期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度をいう。)において行うべき税務処理を仕訳で示すとともに、なぜそのような税務処理を行うのが妥当か理由を付して簡潔に説明しなさい。

[事実関係]
① A社は、甲の所有する土地の上に建物を所有していたが、A社と甲の間では、当該土地の占有権限を巡って従来から争いがあった。
② A社は、正当な賃貸借契約に基づいて、当該土地を使用している旨を主張する一方、甲は、A社の当該土地の占有は不法なものである旨を主張していたが、平成26年6月1日、次の内容の和解がA社と甲との間で成立した。

[和解内容]
① A社は、当該土地につき、平成45年5月31日を明け渡し期限として、甲に明け渡すこととし、当該明け渡し期限までは、従来どおりの条件によって使用が認められる。
② A社は「示談金」名目で、総額48,000,000円を甲社に支払う旨に合意する。支払い方法は、平成26年6月30日を第1回目とし、以後20年間(毎月月末に200,000円)の分割払いとする。
③ A社が「示談金」の毎月の支払いを2回以上遅延した場合には期限の利益を失い、残額を一括で支払うとともに、即時に当該建物を撤去して、甲に当該土地を明け渡すものとする。
④ A社が明け渡し期限前に当該建物を撤去し、当該土地を甲に明け渡した場合には、その明け渡し時点における「示談金」の未払い残額は、遅延分を除き免除される。


D2

(2) 次の[事実関係]お呼び[和解内容]を前提として、株式会社B(年1回3月末決算、以下「B社」という。)が、本件「返還金」及び「和解金」につき、当期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度をいう。)において行うべき税務処理を仕訳で示すとともに、なぜそのような税務処理を行うのが妥当か理由を付して簡潔に説明しなさい。

[事実関係]
① 製造業を営むB社は、ガス供給業を営む乙との間のガス供給契約に基づき、創業以来、乙から都市ガスを継続的に購入し、毎月月末にガスメーターにより計測される使用量に応じた料金を正当なものとの認識の下で支払っていた。
② 平成25年6月1日、乙はB社工場社屋外に設置したガスメーターの計器設定誤りを発見し、調査の結果、少なくとも平成16年6月分から平成26年5月分までの10年間の期間に係るガス料金を過大請求していた事実を把握した。なお、当該過大請求の事実が判明するまでは、B社、乙ともに過大請求がある事実を発見することは、事実上、不可能な状態にあった。
③ 過大請求額が実額で判明したのは、ガスメーターの記録の保存があった平成24年4月請求文以後に係る部分であり、その金額は次の表の通りである。
B社の事業年度 過大請求額
平成25年3月期 2,400,000円
平成26年3月期 2,400,000円
平成27年3月期  400,000円
  総  額   5,200,000円
④ 乙は、平成26年10月1日にB社に謝罪を行うとともに、次のような内容の和解を書面により申し込んだところ、B社は、平成26年11月1日、これに合意した。

[和解内容]
① 乙は、平成26年12月1日にB社に対して実学で金額が判明した24年4月請求分以後に係る過大請求額5,200,000円を一括して「返還金」名目で支払う。
② また、上記[事実関係]③の表に掲げる各事業年度以外のB社の事業年度においても、過大請求の蓋然性が高いものの、その金額が算定困難であることから、乙は、平成16年6月分から平成24年3月分までの過大請求額について、ガスの使用実績等から月平均200,000円と見積もり、「和解金」名目で18,800,000円を平成26年12月1日に一括してB社に支払う。
③ 過去の請求額について、過大請求に係る新たな事実が今後判明した場合であっても、B社は、乙に対して、過大請求に係る支払分の返還を一切求めないことに合意する。


D3

(3) 次の[事実関係]及び[和解内容]を前提として、株式会社C(年1回3月末決算。以下「C社」という。)が、本件「和解金」につき、当期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度をいう。)において行うべき税務処理を仕訳で示すとともに、なぜそのような税務処理を行うのが妥当か理由を付して簡潔に説明しなさい。

[事実関係]
① C社は、昭和50年代に丙から土地を6,000,000円で買い受け、対価の一部として4,000,000円を支払った。
② 丙は、売買時において当該土地の上に簡易建物を所有しており、当該土地の引き渡しに際し当該簡易建物を撤去し、残金2,000,000円の支払いを受ける約束となっていたが、丙が、当該簡易建物をそのままにしていたところ、当該簡易建物は火災により消失したため、当該土地は更地になった。
③ その後、丙は当該土地をC社に引き渡したが、所有権移転登記は未了のままであり、C社からの残金2,000,000円の支払も行われなかった。
④ C社は、その後、当該土地の上に工場を取得し製造業を営んでいたが、再三再四、丙に対し「残金を支払うから、所有権移転登記に応じて欲しい」旨を申し入れたが、丙の事情により延び延びとなっていた。
⑤ 丙は、平成25年8月1日に、C社に対して売買契約の解除の意思表示をした上で、当該土地の明け渡しを求めて訴訟を提起した。
⑥ 平成26年10月1日に、C社と丙との間で、次の内容の和解が成立した。
[和解内容]
① 丙は、当該土地につきC社に所有権が帰属することに合意する。
② C社は、丙に対し「和解金」として、総額20,000,000円を次の表の支払期日ごとに分割して支払う。
  支払期日     支払金額  
平成27年3月10日  7,000,000円
平成27年5月10日  7,000,000円
平成27年7月10日  6,000,000円
  総  額   20、000,000円

③ 丙は、C社に対し、第1回目の分割金(平成27年3月10日の7,000,000円)の支払いを受けるのと引きかえに、当該土地の所有権移転登記に応じる。
④ C社が各分割金の支払いを一度でも遅延したときは、当該土地の所有権はC社から丙に移転し、C社は当該土地を明け渡す。




以下 今後順次作成予定 

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最終更新:2014年08月21日 16:40